パワハラに悩んだ時の無料相談窓口|スピード解決策も解説

職場で上司からパワハラを受け、辛い思いを抱えながら働いていませんか。

パワハラ被害に遭っているのに雇用先が相談に応じてくれない場合は、ひとりで抱え込まず第三者機関に相談することが大切です。

相談窓口では、相談者の置かれている状況を聞き取り、解決方法を提示したり解決の手助けをしたりしてくれます。

また、相談窓口の多くは無料なので、費用の心配をせず相談が可能です。

この記事では、パワハラの無料相談窓口や相談する前に準備しておくべきこと、パワハラの主な解決策について解説。

よくあるパワハラの相談も紹介するので、参考にしてみてください。

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この記事を監修した弁護士
齋藤健博 弁護士
齋藤健博 弁護士(銀座さいとう法律事務所)
女性のセクハラ被害解決を得意とする弁護士。慰謝料請求や退職を余儀なくされた際の逸失利益の獲得に注力。泣き寝入りしがちなセクハラ問題、職場の女性問題に親身に対応し、丁寧かつ迅速な解決を心がけている。

パワハラに悩んだときに相談できる無料窓口一覧

まずは、パワハラの悩みを相談できる無料相談窓口を紹介します。

それぞれ特徴が違うので、自分に合った相談先を見つけてください。

労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナー

厚生労働省管轄の労働局・労働基準監督所内に設置されているのが、総合労働相談コーナーです。

各都道府県379ヵ所に設置されており、パワハラやいじめ・嫌がらせ、解雇や雇い止め、賃金引き下げなど、あらゆる労働問題に対する無料相談をおこなっています。

労働者だけでなく、事業主や学生、就活生からの相談も受けているほか、外国人労働者のためにさまざまな言語にも対応。

専門の相談員が面談もしくは電話どちらかの方法で、予約不要・秘密厳守で相談に応じてくれます。

パワハラの相談では、相談者に解決方法を提示するだけでなく、必要に応じて「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいた雇用者への助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんもおこなわれています。

どこに相談するべきか分からない、自分に合った解決方法を教えてほしいという人は、まず近くの総合労働相談コーナーに電話してみましょう。

【参考元】総合労働相談のご案内|厚生労働省

労働相談ホットライン

全国労働組合総連合(全労連)が運営する労働相談ホットラインでも、パワハラの無料相談をおこなっています。

全労連は、日本の労働組合の中央組織です。

労働者の尊厳・権利を守り、国民の要求を実現するために組織されており、2019年には厚生労働省のパワハラ指針案に意見書を提出するなど、労働者に寄り添った活動もしています。

労働相談ホットラインの受付時間は月曜日~金曜日までの午前10時~午後5時。

フリーダイヤルにかけると、地域の労働相談センターに接続されます。

また、全労連のホームページに掲載されているメールフォームからも相談可能です。

パワハラやセクハラなど人間関係の問題に加え、雇用に関する不当な要求や契約に関する悩みなどもこちらで相談できます。

自分の立場に寄り添ってほしい、パワハラの対処法に加えて雇用条件への疑問や不安についても相談したいという人におすすめの相談窓口です。

【参考元】労働相談ホットライン|全労連

労働条件相談ほっとライン

労働条件相談ほっとラインは、厚生労働省が株式会社東京リーガルマインドに受託して運営している電話相談窓口です。

パワハラ・セクハラ・マタハラなど、職場での人間関係の悩みに加え、法に反する時間外労働や過重労働、それによって起きた健康障害など、労働基準関係法令にまつわる相談も受け付けています。

受付時間は月曜~金曜の午後5時~午後10時、土日・祝日は午前9時~午後9時までと、公的機関の多くが閉まる時間帯に相談できるので、平日昼間に相談する時間がない人にもおすすめ。

また、匿名でも相談できます。

日本語だけでなく、英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語など13言語に対応しているのも特徴です。

【参考元】労働条件相談「ほっとライン」|厚生労働省

各都道府県の労働委員会

各都道府県が設置する行政機関、労働委員会でもパワハラについて相談できます。

労働委員会ではパワハラや不当解雇、雇い止めといった、労働者と事業者のトラブルに関する相談に応じ、「個別労働関係紛争処理制度」に基づいて中立・公正な立場で解決の手助けをします。

「個別労働関係紛争処理制度」は、労働組合の役員や弁護士、事業者側の役員など立場の違う3人のあっせん員が、労働者と事業者の双方が納得できるまで話し合いを取り持つ無料制度です。

パワハラについて雇用者と話し合いの場を持ちたい方は、まず労働委員会に相談してみましょう。

相談時間は、住んでいる都道府県の労働委員会を調べてみてください。

【参考元】「困った!解雇や雇止め、パワハラ…」そんな職場のトラブルの相談は労働委員会へ。|政府広報オンライン

みんなの人権110番

みんなの人権110番は、パワハラや差別、虐待など、人権問題に関する無料の電話相談窓口です。

受付時間は平日8時30分から午後5時15分まで。

共通の相談ダイヤルに電話すると、発信源から一番近い地域の法務局・地方法務局につながり、法務局の職員や法務大臣に委嘱された民間の人権擁護委員が相談に応じてくれます。

また、相談内容によっては人権擁護機関によって救済手続きが取られる場合も。

セクハラに関する救済事例もあるので、ハラスメントや嫌がらせを超えて人権侵害にまで及んだと感じた方は、こちらに相談するのもひとつの方法です。

【参考元】常設相談所(法務局・地方法務局・支局内)|法務省

かいけつサポート

かいけつサポートとは「裁判外紛争解決手続」をおこなう事業者に向けた、法務省による認証制度を指します。

「裁判外紛争解決手続」での取り決めには裁判のような強制執行力はないものの、各分野の専門家が仲介し、相談者の状況に応じた柔軟な手続進行を提示してくれるのが特徴です。

法的トラブルや民事紛争の解決方法としてよく知られるのは裁判ですが、訴訟手続きを取らず解決したい場合には、かいけつサポートの認証を得た事業者のサポートのもと「裁判外紛争解決手続」をおこなうのがおすすめ。

労働問題をはじめ、騒音問題などの住環境や金融トラブル、消費者トラブルなど各分野の専門業者に依頼できます。

なかには、社会保険労務士会など無料でパワハラ相談に乗ってくれるところもあります。

相談だけでなく、雇用者と話し合いの場を持ち決着をつけたい人はかいけつサポートを利用してみましょう。

【参考元】かいけつサポートの特徴|かいけつサポート

ベンナビ労働問題

自分が受けたパワハラに対してきちんと相手の謝罪や賠償を求めたい、パワハラ問題を弁護士に相談したいという方におすすめなのが、ベンナビ労働問題です。

ウェブサイトでは、労働問題を得意とする全国の弁護士を紹介しており、弁護士事務所によって差はあるものの、無料で相談に応じてくれるところもあります。

「自分が受けた言動がハラスメントにあたるかどうか判断してほしい」、「会社に対して労働審判や裁判で賠償請求を起こしたい」といった場合には、法律の専門家である弁護士が心強い味方になります。

労働問題弁護士ナビで、自分に合った解決策や弁護士を探してみましょう。

【参考元】ベンナビ労働問題

法テラス

法テラスこと「日本司法支援センター」でも、パワハラに関する相談ができます。

法テラスとは、刑事・民事問わず法的なトラブルの相談・解決を援助する公的機関です。

全国100ヵ所以上に拠点を持ち、多くは平日9時~17時に面談、電話、メールにて無料相談をおこなっています。

法テラスでは、相談のほかにも法律に関する情報提供や弁護士会の紹介、法的手続きの費用が払えない方に向けて無料法律相談や弁護士費用などの立替えも行っているのが特徴です。

一定の収入基準・ 資産基準に基づいた審査はありますが、住宅ローンや医療費を抱えている場合は考慮されることもあるため、「弁護士を立ててパワハラを訴えたいが費用面で不安がある」という人でも相談する価値はあるといえるでしょう。

【参考元】労働|法テラス 公式ホームページ

こころの耳

働く人のメンタルヘルスをサポートする「こころの耳」では、2019年に職場でのハラスメントに関する無料相談「ハラスメント悩み相談室」を開設しました。

厚生労働省委託事業である「ハラスメント悩み相談室」は、電話相談は祝日年末年始を除いた月曜~金曜の12時~21時、土曜・日曜の10時~17時に、メール相談は24時間受け付けています。

匿名で相談でき、プライバシーも厳守されるため、どんな方でも気軽に相談できるのが特徴です。

ただし、労災認定や法律に関する質問には答えられず、相談内容がハラスメントに該当するかどうかの判断もできないので、その場合は各専門機関を紹介してもらいましょう。

【参考元】働く方へ|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

パワハラについて相談する前に準備しておきたいこと

パワハラについて相談する前には、いくつか準備しておきたいものがあります。

相談をスムーズに進めるために、可能な範囲で用意しましょう。

経緯や受けた被害を具体的に整理しておく

まず、パワハラを受けた経緯や、受けた被害についてメモなどに整理してまとめておきましょう。

この際、なるべく詳しくまとめられていたほうが、相談先からのアドバイスも具体的で役立つものになります。

たとえば、下記のような覚えている限りのことを記してください。

  • 誰にいつから、どこでパワハラを受けているのか
  • どんなことをされたのか
  • パワハラの引き金は何だったのか
  • パワハラは日常的か、または相手の機嫌が悪い日など条件があるのか
  • 会社や同僚にパワハラについて相談したか

また、後述もしますが、こうした記録は相手を訴える際の証拠にもなります。

詳細な日時や場所、目撃者の有無などがあればさらによいでしょう。

パワハラを受けたことによる自分の現在の状況を整理しておく

パワハラを受けたことによって、自分がどのような状態になってしまったかも具体的に整理しておきましょう。

たとえば「休みの日も嫌な気持ちを引きずっている」、「眠れなくなった」、「四六時中、パワハラをする上司のことを考えてしまう」、「出社前後に頭痛や吐き気に襲われるようになった」、「上司の前に立つと体がすくんで動けなくなる」など、パワハラによって起きた心身の不調を書き記しておきます。

家族と一緒に住んでいる人は、自分の様子にどんな変化があったのか聞いて、あわせて記録しておきましょう。

また、病院にかかり、医師から「パワハラによるストレス性の症状」だと診断された場合は、その点も相談先に伝えてください。

証拠を準備しておく

パワハラを受けた証拠も、必ず準備しておきましょう。

相談の際により詳しいアドバイスを受けられることはもちろん、のちに会社へ改善要求をしたり、裁判などの法的手段に出たりするためにも証拠は必要です。

現在手元にない場合でも、相談日までに極力手に入れておくことをおすすめします。

パワハラの証拠になるのは、まず相手の言動の録音や録画です。

ポケットや鞄、自分が自由に行動できる場所に機械を設置して記録します。

相手に了解を得ずに録音・録画をおこなっても、パワハラを訴えるための正当な手段として認められるケースが多いため、きちんと証拠になり得ます。

また、手書きの日記も有力な証拠になる場合があります。

この際、日時や相手の言動、自分の気持ちや体調の変化など、可能な限り詳しく記されているとなおよいでしょう。

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パワハラ問題の解決策

「仕事に集中できない…メンタルももう限界…」現在の状況を、1日も早くどうにかしたいと考えているはずです。

ここでは、パワハラ問題の解決策について代表的な方法を3つ紹介します。

会社への改善要求

上司や会社に相談しても効果がなかった場合、会社の人事部などにパワハラが起きていることを書面にて伝える改善要求を送ります。

改善要求は、簡易書留※1や内容証明郵便※2など、自分が郵送し相手が受け取ったことを証明できる方法を取るのが一般的です。

※1…送達の過程が記録され、万が一郵便物の破損や不着が起きた場合は実損額が賠償されるもの
※2…いつ、誰が誰宛てに送ったものかを日本郵便が証明するもの

パワハラを受けた日時やその内容、自分に起こった心身の被害、そしてパワハラをおこなった人物を記したうえで、早急に対処してほしい旨を記載しましょう。

上司の異動など、会社に対する要望もはっきりと記しておきます。

損害賠償の請求について記載したい場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

訴えが受け入れられれば状況は改善に向かいますが、パワハラが止まらなかったり、陰湿ないじめや嫌がらせに発展したりした場合は、次で紹介する方法も検討しましょう。

労働局や労働基準監督署による指導

労働局や労働基準監督署に相談してパワハラと認められれば、会社に助言や指導をしてもらうことも可能です。

この場合の「助言・指導」とは、当事者に対して問題点を指摘し、解決を手引きすることを指します。

労働基準法違反の際に行われる行政指導などとは異なり、会社側に何らかの措置が強制されるものではありません。

あくまで、当事者間での話し合いによる問題解決の促進が目的です。

また、こうした助言・指導にかかる費用は一切ありません。

労働局や労働基準監督所は申出人の代理ではなく、中立な立場から助言や指導を行います。

こうした申し出をしたことを理由に、事業者が労働者に対して解雇・減給などの不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。

【参考元】労働局長による助言・指導制度|埼玉労働局

弁護士に依頼して法的措置の実施

不当な扱いを受けて訴えたい場合や、法律に違反する卑劣な行為があった場合などには、弁護士へ依頼して法的措置をとることも可能です。

たとえば、暴力行為はもちろん、持ち物を汚される・壊されるなどの器物損壊などは明らかに法律違反です。

ほかにも、他人がいる前で罵倒したり、身体的特徴や人格をおとしめるような言動をしたりした場合には、名誉棄損や侮辱罪にあたります。

「ただじゃすまないぞ」、「殴るぞ」などの脅し、土下座の強要や反省文を音読させるといった行為は脅迫罪や強要罪とされ、これらも法に触れる言動です。

パワハラはケースによって状況や事情が異なるため、違法性があるかどうかの判断が難しいこともありますが、そうした点を明らかにするためにも弁護士への相談がおすすめです。

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パワハラに関するよくある相談Q&A

最後に、パワハラに関して各種窓口によく寄せられる相談と、その回答を紹介します。

大勢の前で罵声を浴びせられた

Q.数年前に営業部署に異動してから、ことあるごとに上司であるBから他の社員の前で「お前は本当に無能だな」、「早く辞めろ」などと罵声を浴びせられていました。

夜まで残業することが続く繁忙期にミスを連発してしまった際には、大勢が見ている中でBからの過剰な叱責や罵倒がありました。

そうした日々を過ごしていると、ある朝どうしても会社に向かうことができなくなりました。

そのときも、Bから電話で「早く出社しないと殴るぞ」などと脅されています。

これはパワハラにあたるのでしょうか。どのように対処すればよいのでしょうか」(相談者 Aさん・30代男性)

A.パワハラに当たる可能性が高い事例です。

弁護士や公的機関に相談しましょう。

Bの一連の言動は、6つあるパワハラのうち「精神的な攻撃」に当てはまります。

なおかつ、大勢の前で罵声を浴びせる、過剰に叱責するなどの行為は恥辱や屈辱を与える違法行為にあたるため、弁護士や公的機関に相談すればいくつかの対処方法が提示されるでしょう。

1日中掃除をやらされる日が続いた

Q.異動してきた上司Cとのそりが合わず、ある日意見が対立してしまいました。

その日以来、まともな仕事を任されず、1日中トイレやロッカールームなどの掃除ばかりを命じられる日が続いています。

本来の仕事が進まず、勝手に他の同僚に回されてしまったものもあります。

最近では、ストレスで会社に行くのがとてもしんどく感じます。

こうしたことはパワハラではないのでしょうか。(相談者Dさん・40代女性)

A.職種に見合わない仕事ばかりを押し付けるのは、パワハラにあたります。

業務上合理性がなく、能力からかけ離れた仕事をさせて本来の業務を滞らせるのは「過小な要求」というパワハラです。

会社の人事などに現状を報告し、改善が見られないようなら第三者機関への相談も検討しましょう。

書類で頭を叩かれたり体を押されたりした

Q.研修後に配属された部署で、上司Eから丸めた書類で頭を叩かれたり通路に十分スペースがあるのに「邪魔だ」と体を押されたりすることが多く、不快に思っています。

こうした行動が予測できたときはさりげなく避けるようにしているのですが、Eはそれに気づくと不機嫌になったり、わざと追ってきて同様の行動をしたりすることもあります。

力自体はそれほど強くなく、けがをしているわけではないのですが、これはパワハラではないのでしょうか(相談者Fさん・20代女性)。

A.書類を丸めて頭を叩いたり、体を押されたりすることは、大小に関わらず「身体的な攻撃」としてパワハラにあたります。

ほかの上司や会社の人事に相談し、改善されないようなら弁護士や第三者機関に相談することも考えましょう。

全員が参加する会議から自分だけ外された

Q.そりが合わない上司Gから、無視されたり業務上必要な連絡が回されなかったりして困っています。

先日、全員が参加するオンライン会議があることを自分だけ知らされず、同僚からの連絡に気付いたときには会議が終わっていました。

出社日でも雑談などの会話に参加できないだけでなく、仕事に支障をきたすレベルでコミュニケーションを取ってもらえず困っています。

これはパワハラになるのでしょうか(相談者Hさん・40代男性)。

A.パワハラに該当する可能性が高い事例です。
会議に故意に参加させない、グループメールから外す、無視をするなど「人間関係からの切り離し」はパワハラのひとつとして挙げられます。

会社の人事や弁護士、労働局などに相談してください。

まとめ

この記事では、以下について解説しました。

  • パワハラの無料相談窓口
  • パワハラ相談の前に準備すべきこと
  • パワハラ問題の解決策
  • 相談事例Q&A

ケースによっては、相手の言動がパワハラにあたるかどうか分からない場合もあるでしょう。

しかし、相談してみなければわからないこともあります。

辛い気持ちを抱えてひとりで悩むよりも、紹介した相談窓口で今の状況を打ち明けてみてください。

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この記事の調査・編集者
ぐっぴー
法律ライターとして入社後、新規事業部のコンテンツSEO、外部ライターディレクション、SNSマーケティング、インフルエンサーマーケティングに従事。ほぼ全ての法律分野の執筆に携わる。
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