過労死ラインを超えるとどうなる?健康被害のリスクと過労死認定の見直し

過労死ラインを超えるとどうなる?健康被害のリスクと過労死認定の見直し
  • 「残業が多過ぎて心身が疲弊している」
  • 「このままでは過労死してしまうかもしれない」

夜遅くまで残業してばかりの日々から抜け出せずに悩んでいませんか。

ニュースで聞いた「過労死ライン」という用語が、「自分にあてはまるのではないか」と考えている方もいるでしょう。

本記事では、労災認定の目安となる過労死ラインとは何か、過労死ラインは何時間か、改定された過労死ラインの主な変更点、残業が多過ぎる場合の対処法について解説します。

過労死ラインを超えるようであれば、重大な健康リスクがあるのは否定できません。

本記事を参考にすることで、自分が過労死ラインを超えているかや、どうすれば今の状況を改善できるか対処方法を把握できます。

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この記事を監修した弁護士
林 孝匡弁護士(PLeX法律事務所)
情報発信が専門の弁護士。専門は労働法。働く方に向けて【分かりやすく、時におもしろく】知恵をお届けしています。多くのWebメディアで情報をお届け中。

過労死ラインを超えている?目安の時間は?

残業が多過ぎて心身共に疲労している場合、過労死ラインを超えてしまっているかもしれません。

過労死ラインは文字通り過労死の労災認定に関わる言葉で、過労死ラインを超えている場合は今すぐにでも対応が求められます。

以下、過労死ラインとは何かや目安となる時間についてみていきましょう。

過労死ラインとは過労死のリスクが高まる時間外労働時間の目安

過労死ラインとは、健康上のリスクが高まり過労死につながる可能性があるとされる時間外労働時間の目安であり、労災認定の基準として用いられています。

過労死ラインによって、労働時間と過労死の関係性が明確化でき、過労死の認定がしやすくなっているのです。

自分自身の時間外労働時間を振り返り、健康に重大な影響を及ぼす可能性があるか客観的に見直すこともできます。

過労死ラインの目安となる時間外労働時間は80時間/月

過労死ラインの目安となる時間外労働時間は、「月80時間」です。

具体的には、直近2~6ヵ月間の残業時間の平均が月80時間(月に20日勤務するとして1日あたり平均4時間)を超えると過労死のリスクが高まるとされています。

また、健康障害が発症する直近1ヵ月の時間外労働時間が100時間を超える場合も、健康障害が長時間労働によるものと労災認定されやすくなります。

なお、過労死ラインはあくまでも目安にすぎません。

ひと月あたりの残業時間が上記の過労死ラインを超えなかったとしても、労働時間以外の事情を考慮したうえで過労死認定される可能性もあります。

労災認定の際に労働時間以外でみられるポイントは、たとえば出張の多い業務や深夜勤務、不規則な勤務、強度の高い労働などです。

さらに過労死に至らない場合であっても、過労死ラインを超えるほどの残業を強いられ脳血管疾患・心臓疾患や精神障害を発症した場合、労災認定を受ける可能性が高まります。

過労死ラインを超えて労働させるのは違法

会社が過労死ラインを超えて従業員を労働させるのは違法です。

以下、違法となる根拠を解説します。

残業時間(時間外労働時間)の上限は「36協定」で決められている

36協定とは、労働者に時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合に締結する必要がある労使協定です。

36協定を締結せず労働者に時間外労働をさせると、労働基準法違反となり罰則が科せられます。

そうして36協定では、自社の従業員におこなわせる時間外労働の上限をまとめるのです。

36協定で指定できる時間外労働時間は、原則として最大月45時間・年間360時間までとなります。

この上限を超えて自社の従業員に労働させるのは違法です。

なお36協定に特別条項をつけることで、この上限を以下の範囲で引き上げることはできます。

  • 時間外労働+休日出勤が月100時間未満
  • 2~6ヵ月の時間外労働+休日出勤の月平均が100時間未満
  • 1年の時間外労働+休日出勤は720時間以内
  • 時間外労働が月45時間を超えるのは年間で6ヵ月まで

過労死ラインを超えて労働させると安全配慮義務違反

過労死ラインを超えて労働させると、安全配慮義務違反と判断される可能性が高いです。

安全配慮義務とは労働者が安全・健康に働けるよう配慮する義務のことで、企業に対して課せられています。

労働契約法第5条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元:労働契約法| e-gov法令検索

過労死ラインを超えて労働者に残業をさせた場合、労働者の健康や生命に重大な影響を及ぼす可能性があることはいうまでもありません。

過労死ラインの上限以上に労働者を働かせ、健康を害したり過労死してしまったりすれば安全配慮義務違反に問われる可能性が高いのです。

なお安全配慮義務を違反しても、労働基準法違反のような罰則はありません。

しかし裁判となった場合は、高い確率で会社に対する損害賠償請求が認められると考えられます。

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過労死ラインの見直しでより広く過労死認定されるように

2021年、20年ぶりに過労死ラインの見直しがおこなわれました

従来と比べ働き方や職場環境が大きく変化するなかで過労死も増えており、最新の医学的知見を踏まえた改定がおこなわれたのです。

以下、どのように改定されたかみていきましょう。

労働時間以外の負荷要因を4つ追加、1つ拡充

従来から、労働時間以外の負荷要因も労災認定の基準として認められていました。

今回の改訂では、労災認定の基準となる負荷要因が以下のとおり追加されたのです。

(追加)」と記載してあるのが新しく追加された負荷要因、「(拡充)」と記載しているのが拡充された負荷要因となります。

その他は従来から基準とされていた負荷要因です。

  • 勤務時間の不規則性
    ・拘束時間の長い勤務
    ・(追加)休日のない連続勤務
    ・(追加)勤務間インターバルが短い勤務
    ・不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
  • 事業場外における移動を伴う業務
    ・出張の多い業務
    ・(追加)その他事業場外における移動を伴う業務
  • (拡充)心理的負荷を伴う業務 ※改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充
  • (追加)身体的負荷を伴う業務
  • 作業環境
    ・温度環境
    ・騒音

以下、新しく追加・拡充された5つの負荷要因について1つずつみていきましょう。

1.休日のない連続勤務

1つ目は、「休日のない連続勤務」です。

たとえ1日の労働時間がそれほど長くなかったとしても、連日の勤務が続けば心身にストレスがかかり過労死の危険が高まります。

休日のない連続勤務が過労死と関連性があるかは、連続労働日数や連続労働日、休日数などさまざまな要素を考慮して判断されます。

2.勤務間インターバルが短い

2つ目は、「勤務間インターバルが短い勤務」です。

勤務間インターバルとは、終業から次の勤務の始業までの時間を指します。

勤務間インターバルが11時間未満であれば睡眠時間を十分に確保できず、脳・心臓疾患を発症し過労死に至る可能性があるとして今回の改正で追加されました。

勤務間インターバルが過労死に関連したかどうかは、業務内容、時間数、頻度などを総合的に考慮して判断されます。

3.出張以外の事業場外における移動を伴う業務

3つ目は、出張以外の「事業場外における移動を伴う業務」です。

たとえば、長距離輸送の業務に従事する運転手や航空機の客室乗務員の業務が該当します。

会社のオフィス内で働くより、移動をともなう業務のほうが負荷は高いことから、労災認定の対象となる負荷要因として評価されるのです。

4.身体的負荷を伴う業務

4つ目は、「身体的負荷を伴う業務」です。

従来から身体的負荷を伴う業務と過労死の関連性は認められていましたが、労災認定の負荷要因としては挙げられていませんでした。

身体的負荷を伴う業務が過労死と関連するか否かは、作業の種類・強度・量・時間などから総合的に判断されます。

また事務職員などが本来の役割と著しく異なる身体的負荷の高い業務をおこなった場合、負荷要因のひとつとして評価される可能性が高いです。

5.心理的負荷を伴う業務

従来の「精神的緊張を伴う業務」から、心理的要因に関する労災認定の基準が大幅に追加されました。

また、それぞれの評価ポイントについても具体化されています。

心理的負荷を伴う業務に関連する出来事の種類は以下のとおりです。

常に自分あるいは他人の生命、財産が脅かされる危険性を有する業務/危険回避責任がある業務/人命や人の一生を左右しかねない重大な判断や処置が求められる業務/極めて危険な物質を取り扱う業務/決められた時間 (納期等) どおりに遂行しなければならないような困難な業務/周囲の理解や支援のない状況下での困難な業務/(重度) 病気やケガをした/悲惨な事故や災害の体験、目撃をした/業務に関連し、重大な人身事故、 重大事故を起こした/会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした/会社で起きた事故、事件について、 責任を問われた/自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた/業務に関連し、違法行為を強要された/達成困難なノルマが課された/ノルマが達成できなかった/新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった/顧客や取引先から無理な注文を受けた/顧客や取引先からクレームを受けた/仕事内容の(大きな) 変化を生じさせる出来事があった/退職を強要された/配置転換があった/転勤をした/複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった/非正規社員であるとの理由等により、 仕事上の差別、 不利益取扱いを受けた/上司等から、 身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた/同僚等から、 暴行又は(ひどい) いじめ・嫌がらせを受けた/上司とのトラブルがあった/同僚とのトラブルがあった/部下とのトラブルがあった/セクシュアルハラスメントを受けた
【参考元】脳・心臓疾患の労災認定 | 厚生労働省

「業務と発症の関連性が強い」と判断できるケースの明確化

今回の改訂では、短期間で過重な業務をおこなったケースや異常な出来事が発生したケースについて、過労死と判断できる基準が明確化されました。

具体的には、過労死につながる疾患の発症と関連性がみとめられるケースとして以下があげられています。

短期間の過重業務

  • 発症直前から前日までの間に、特に過度の長時間労働が認められる場合
  • 発症前おおむね1週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働をおこなうなど過度の長時間労働が認められる場合

異常な出来事

  • 業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合
  • 事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理に携わった場合
  • 生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合
  • 著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等をおこなった場合
  • 著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りをおこなった場合

労災認定の対象疾病として「重篤な心不全」を追加

今回の改定では、労災認定の対象疾病として「重篤な心不全」が新たに追加されました。

改正前は不整脈が一義的な原因となった心不全症状等は、対象疾病の「心停止(心臓性突然死を含む)」に含めて取り扱っていましたが、心不全は心停止とは異なる病態のため、新たな対象疾病として「重篤な心不全」が追加されました。

「重篤な心不全」には不整脈によるものも含みます。

過労死ラインを超えているときに働く人自身が試みたい対処法

過労死ラインを超えてしまっているときは、健康や生命に重大なリスクがあると考えられます。

以下の対処法によって改善を試みましょう。

また過労死ラインを超えていなくても、長時間の労働で心身が疲弊している際は、ここにあげる対処法によって改善することが推奨されます。

1.できるだけ残業しないように試みる

残業時間が長くなるほど心身の疲弊が大きくなるため、できるだけ残業せずにすむよう工夫しましょう

たとえば時間管理やタスクマネジメントなどのスキルを身につけることで、大幅に残業を減らせる可能性があります。

何にどれだけの時間を割いているのか、まずは現状を把握することからはじめましょう。

長時間の残業をせざるを得ない場合でも、できる限り心身の健康を保つ工夫が必要です。

たとえば定期的にストレッチなどの運動をしたり、十分な睡眠時間を確保したりなどして、体調の維持・回復を心がけます。

2.上司や会社に相談してみる

残業が減らない場合には、上司や会社に相談してみましょう

上司に自分が抱えている業務量や進捗を把握してもらい、業務分担をかえてもらうのもひとつの手です。

また、同僚や家族、友人などに相談することもおすすめします。

自分では当たり前と考えている働き方が、第三者から見れば働きすぎに見えることは少なくありません。

誰かに相談することで気付くことも多いでしょう。

何より一人で抱え込み過ぎないことが重要です。

3.専門機関に相談する

過労死ラインを超えてしまっていたら、専門機関に相談するのも有効です。

以下、過労死ラインに関する相談が可能な専門機関を紹介します。

労働基準監督署

労働基準監督署に相談することで、過労死ラインを超えそうな状態から改善できる可能性があります。

労働基準監督署とは、会社が法令を遵守しているかをチェックする公的機関です。

過労死ラインを超えている場合、または過労死ラインに近い働き方をしている場合は、会社が労働基準法に違反している疑いがあります。

労働基準監督署に相談し状況を説明することで、会社に是正勧告をおこなってくれる場合があります。

その結果、残業を抑制できる可能性があるのです。

【参考元】 厚生労働省 | 全国労働基準監督署の所在案内

労働条件相談「ほっとライン」

労働条件相談「ほっとライン」に相談することもひとつの方法です。

労働条件相談「ほっとライン」では、違法な時間外労働・過重労働による健康障害・賃金不払残業などのトラブルについて相談できます

専門知識をもつ相談員が、法令・裁判例をふまえたアドバイスや各関係機関の紹介などをしてくれます。

無料の電話相談なので、全国どこからでも気軽に利用できますし匿名での相談も可能です。

【参考元】労働条件相談「ほっとライン」

4.弁護士に相談・依頼する

上記の相談機関では解決できないこともあるので、さらに確実な対応を求めるのであれば弁護士に相談・依頼することもおすすめします。

弁護士に相談すれば、労働者の残業時間は「過労死ラインを超えているのか」「36協定違反にあたるのか」を法的観点から検討し、具体的にアドバイスをしてもらえます。

また、弁護士から会社に「労働時間を減らすよう」通知を送ってもらうことも可能です。

従業員個人が会社と交渉しても、会社側が相手にしてくれないケースも少なくありません。

しかし弁護士から通知が届くと、会社が態度を一変させて話に応じてくることが多々あるのです。

弁護士には、残業代請求も依頼することができます。

日本全国の弁護士を検索できるポータルサイトベンナビ労働問題」には、過労死ラインや残業代トラブルを含め労働問題を得意とする弁護士が多数登録されています。

地域別や無料相談の可否などの条件を指定して検索できるので、「ベンナビ労働問題」であれば希望にあう弁護士を簡単に見つけられるでしょう。

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家族が過労死ラインを超えて働いているときの対処法

家族が過労死ラインを超えるぐらい働いている場合、健康や命に重大なリスクがあると考えられます。

手遅れになる前に、以下の対処法を検討しましょう。

1.過労死の前兆がないか注意する

過労死を引き起こしてしまう方には、前兆があります。

まずはその前兆に気づくことが大切です。

具体的な前兆の例として、以下があげられます。

  • 常に疲れたような表情で、身体がふらふらしている
  • いつも目が充血している(睡眠不足のおそれあり)
  • 常に食欲がない
  • 無理して食べても嘔吐してしまう
  • 家に帰ってきたときに、不安になるような倒れこみ方をする
  • 休日も疲れがとれていない様子が見受けられる
  • 頻繁に頭痛を訴える
  • 動悸が激しくなると訴える

2.心配していることを上手く伝える

異変に気づいた場合には、家族から本人に「心配している」ことを上手く伝えましょう

過労死ラインを超えるほど働きすぎてしまう方は責任感の強い可能性が高いです。

伝え方によっては、かえって本人を追い詰めてしまう可能性があります。

たとえば「こんなに働かせるなんてなんて会社だ」と会社を悪く言うと、本人に反発され心を閉ざされてしまう可能性があるのです。

「たとえば、いつも帰りが遅くて心配だ」とか「たまには自分の身体を労わったら」など、さりげなく心配している気持ちを伝えるようにします。

そのほうが、本人が家族を頼りにしてくれるでしょう。

3.医師の診察を受けてもらう

異変に気づいたときには、すぐに医師の診断を受けさせましょう

医学的な専門知識によって判断してもらう必要があります。

専門家でなければ、どの程度深刻な状況か判断できません。

本人がワーカーホリックに陥っていたり突然死に至ったりしてしまうケースもあるので、早急に受診をすすめましょう。

4.退職を勧める

過労死してしまいそうな兆候が強くみられるときは、退職を勧めるなど働くのをやめさせることを検討しましょう。

緊急性が高い場合、本人の意思を無理に曲げさせてでも働くのを止める必要があります。

手を引っ張ってでも医師の診察を受けさせるなどして、自分がどんなに危険な状態にあるか認識させるのもひとつの手です。

5.弁護士への相談を勧める

弁護士へ相談するようすすめるのもよいでしょう。

弁護士に相談することで、違法な状態か判断してもらえるうえに有効なアドバイスを受けられます。

また弁護士に依頼することで、会社と直接交渉してもらうことも可能です。

弁護士が関わることで状況が是正され、過労死ラインを超えそうな状態から回避できる可能性が高くなります。

さいごに

過労死ラインは、健康に重大な影響を及ぼし過労死につながりかねない時間外残業時間の目安です。

過労死ラインの目安となる時間外労働時間の目安は80時間/月で、これ以上働いていると過労死のリスクが高まると考えられます。

過労死ラインを超えそうなときは、残業を抑制するなどして自分の命を守るための対応が必要です。

会社から残業を強いられたり、残業代を支払ってもらえなかったりする場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は過労死ラインを超える状態か判定したうえで、有効なアドバイスをしてくれるでしょう。

弁護士に依頼することで、会社に是正を促したり残業代を支払わせたりすることも可能です。

全国の弁護士を検索できるポータルサイトベンナビ労働問題」には、過労死ラインを含め労働問題の対応を得意とする弁護士が多数登録されています。

地域別や無料相談可否などの条件で探せるので、ベンナビ労働問題なら希望にあう弁護士を簡単に見つけられるでしょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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