セクハラを疑われたら弁護士に相談を|サポート内容・選び方・弁護士費用などを解説

セクハラを疑われたら弁護士に相談を|サポート内容・選び方・弁護士費用などを解説

職場でセクハラをした場合、会社から懲戒処分を受けたり、被害者に対する損害賠償責任や刑事責任を問われたりするおそれがあります。

もしセクハラを疑われたら、自力で対応しようとせずに、すぐに弁護士へ相談しましょう

弁護士は、依頼者が不利益を被らないように、さまざまな角度から尽力してくれます。

本記事では、セクハラを疑われた場合に弁護士がしてくれるサポート内容や弁護士の選び方、弁護士費用の内訳と相場などを解説します。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

セクハラ(セクシュアルハラスメント)とは

セクハラ(セクシュアルハラスメント)とは、職場でおこなわれる性的な言動のことで、以下の2種類に分類されます(男女雇用機会均等法11条1項)。

  1. 対価型セクシュアルハラスメント:性的な言動を受けた労働者の対応により、労働条件について不利益を受けるもの
  2. 環境型セクシュアルハラスメント:性的な言動によって、それを受けた労働者の就業環境が害されるもの

セクハラにあたる行為の例

セクハラにあたる行為としては以下があります。

①対価型セクシュアルハラスメント
  • 上司の性的な発言を指摘して非難したところ、降格処分を受けた。
  • 上司から性的関係を求められて断ったところ、重要な仕事から外されて給料も減らされた。
②環境型セクシュアルハラスメント
  • 職場に性的な内容のポスターがみだりに貼られており、不快に感じて仕事の集中力が低下した。
  • 性的なプライバシーにかかわる事柄をみだりに質問され、不快に感じて仕事の集中力が低下した。

セクハラをした人が負う法的責任

セクハラをした人は、以下のような責任を負う可能性があります。

  1. 会社による懲戒処分
  2. 被害者に対する損害賠償責任
  3. 刑事責任

会社による懲戒処分

セクハラは非違行為として就業規則違反にあたり、懲戒処分の対象となる可能性があります。

懲戒処分の内容は、セクハラの性質・態様に応じて決められます(労働契約法15条)。

特に、セクハラが悪質で、注意されても何度も繰り返した場合には懲戒解雇されるおそれもあります。

被害者に対する損害賠償責任

セクハラをした人は、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法709条)。

被害者の精神的ダメージに対する慰謝料に加えて、休職を強いられた際の休業損害などを請求される場合もあります。

刑事責任

セクハラについては、以下の犯罪が成立する可能性があります。

  1. 不同意わいせつ罪(刑法176条):被害者の身体を無理やり触った場合などに成立します。
  2. 名誉毀損罪(刑法230条1項):被害者の性的な噂話を勝手に流した場合などに成立します。
  3. 強要罪(刑法223条1項):脅迫または暴行を用いて性的関係を迫った場合などに成立します。
  4. ストーカー規制法違反:恋愛感情などの好意の感情や、それが満たされなかったことを理由とする怨恨の感情を充足する目的で、被害者に対するつきまといや待ち伏せなどをした場合に成立します。

セクハラの態様が悪質な場合、犯罪が成立して有罪判決を受け、刑罰が科される可能性があります。

その場合、会社から懲戒解雇などの重い懲戒処分を受ける可能性があります。

セクハラを疑われた人のために弁護士ができること

セクハラをしてしまった場合やセクハラの疑いをかけられた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

ここでは、弁護士がしてくれるサポート内容について解説します。

事実無根である旨の反論サポート

セクハラについて身に覚えがない場合は、その事実を真っ向から否定して、依頼者が不当な責任追及を受けることがないように反論してくれます。

被害者との示談交渉

セクハラをしたことが事実である場合、弁護士は被害者と示談交渉してくれます

示談が成立すれば、セクハラに関するトラブルが解決し、刑事責任などの追及を回避できる可能性があります。

重い刑事処分を回避するための弁護活動

セクハラをして逮捕されたりした場合、弁護士は被害者と示談交渉や検察官とやり取りをしたりして、重い刑事処分を避けられるように弁護活動してくれます

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セクハラの弁護を依頼する弁護士を選ぶ際のポイント

セクハラの弁護を依頼する弁護士を選ぶ際には、以下のポイントに注目しましょう。

労働問題・刑事事件に関する経験が豊富であること

セクハラの場合は労働問題だけでなく刑事事件にも関係するため、両方の分野に力を入れている弁護士に依頼することをおすすめします。

親身になって相談に乗ってくれること

セクハラについて責任追及されている状況では、親身になって相談に乗ってくれる弁護士に依頼することで精神的な安心にも繋がります。

今後の見通しをわかりやすく説明してくれること

セクハラの場合、懲戒処分・損害賠償請求・刑事事件などの各手続きが同時進行するケースが多く、正確に状況を把握するためにも丁寧にわかりやすく説明してくれる弁護士に依頼しましょう。

弁護士費用

セクハラの弁護を依頼する際の費用は、依頼先の弁護士によって異なります。

なるべく弁護士費用を抑えたい方は、複数の弁護士事務所で見積もりを出してもらって比較検討しましょう。

セクハラの弁護を依頼する際の弁護士費用

セクハラの弁護活動を依頼する際には、主に以下の弁護士費用が発生します。

  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費

ここでは、かつて用いられていた「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」をもとに、弁護士費用の目安を解説します。

実際の金額や計算方法については、依頼先の弁護士に直接確認してください。

着手金|依頼時に支払う

着手金は、弁護士に問題解決を依頼する際に支払います。

原則として一括で支払う必要があり、たとえ思うような結果にならなくても返金されません。

ただし、弁護士事務所によっては分割払いで対応してくれることもあります。

セクハラによる損害賠償請求への対応や、刑事弁護を依頼する場合の着手金額は以下のとおりです。

セクハラの損害賠償請求に関する着手金額の目安
経済的利益の額が300万円以下の場合経済的利益の額の8.8%
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合経済的利益の額の5.5%+9万9,000円
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の額の3.3%+75万9,000円
経済的利益の額が3億円を超える場合経済的利益の額の2.2%+405万9,000円

※着手金の最低額は11万円

セクハラの損害賠償請求に関する着手金については、「請求を受けた額」を経済的利益として計算するのが一般的です。

セクハラの刑事弁護に関する着手金額の目安
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審)22万円~55万円
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)再審事件22万円以上

※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件のことをいいます。

  1. 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
  2. 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2~3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること

報酬金|案件終了時に支払う

報酬金は、セクハラに関する問題が解決した際に支払います。

セクハラによる損害賠償請求への対応や、刑事弁護を依頼する場合の報酬金額は以下のとおりです。

セクハラの損害賠償請求に関する報酬金額の目安
経済的利益の額が300万円以下の場合経済的利益の額の17.6%
経済的利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合経済的利益の額の11%+19万8,000円
経済的利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の額の6.6%+151万8,000円
経済的利益の額が3億円を超える場合経済的利益の額の4.4%+811万8,000円

セクハラの損害賠償請求に関する報酬金については、「請求額と実際の支払額の差額」を経済的利益として計算するのが一般的です。

セクハラの刑事弁護に関する報酬金額の目安
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審)<起訴前>
不起訴:22万円~55万円
求略式命令:不起訴の場合の報酬金額を超えない額
<起訴後>
執行猶予:22万円~55万円
求刑が軽減された場合:執行猶予の場合の報酬金額を超えない額
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審)再審事件<起訴前>
不起訴:22万円以上
求略式命令:22万円以上
<起訴後>
無罪:55万円以上
執行猶予:22万円以上
求刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合:22万円以上

日当|出張時に発生する

日当は、セクハラの弁護活動などのために弁護士が出張した際に発生します。

たとえば、被害者との示談交渉や訴訟期日に弁護士が出席するために事務所を離れた場合、以下のような日当が発生します。

<セクハラ問題の対応に関する日当額の目安>
半日(往復2時間超4時間以内)3万3,000円~5万5,000円
一日(往復4時間超)5万5,000円~11万円

実費|交通費など

セクハラの弁護活動などのために弁護士が費用を支出した場合、実費相当額が依頼者負担となります。

セクハラ問題の対応に関する実費の例
  • 郵送費
  • 印刷費
  • 弁護士の交通費
  • 訴訟費用 など

最後に|セクハラについて弁護士に相談するなら「ベンナビ労働問題」

セクハラの弁護を依頼する弁護士を探す際は「ベンナビ労働問題」が便利です。

ベンナビ労働問題」では、セクハラなどの労働問題の対応を得意とする弁護士を掲載しています。

地域や相談内容などを指定して弁護士を一括検索でき、初回相談無料の事務所も多くあるので、まずは一度利用してみることをおすすめします。

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北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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