特別受益を主張された場合の反論は?相続分を確保するための注意点

特別受益を主張された場合の反論は?相続分を確保するための注意点

ご自身に特別受益が認められた場合、最終的な相続分が減ってしまいます。

そのため、もし他の相続人から特別受益を主張された場合、適切に反論することが大切です。

特別受益の主張に対する反論にはさまざまなパターンがありますので、ご家庭の状況に応じて、適切なパターンを選択して主張しましょう。

この記事では、他の相続人から特別受益を主張された場合において、相続分を確保するためにおこなうべき反論のパターンなどを解説します。

【注目】特別受益の反論方法にお困りの方へ

相続の際に特別受益を主張されているが、どう反論したらいいかわからずに悩んでいませんか?

特別受益が認められると、自分の相続分が減ってしまうため、適切に反論する必要があります

その場の感情や状況だけをもとに反論してしまうと、遺産分割全体に悪影響が出てしまいかねないため、一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 特別受益についての適切な反論方法を教えてもらえる
  • 遺産分割全体を考慮して、反論すべきかを判断してもらえる
  • 特別受益以外の相続トラブルについてもアドバイスをもらえる
  • 依頼すれば、手続きや交渉を一任でき、手間やストレスがかからない

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

特別受益とは?基本的なルールについて

ご自身に特別受益が認められた場合、遺産分割における相続分が減る結果となってしまいます。

まずは、民法上の特別受益に関するルールについて、基本的なポイントを理解しておきましょう。

特別受益に当たる遺贈・贈与の要件

特別受益とは、相続人が被相続人から受けた、優遇的な遺贈・贈与を指します。

遺贈・贈与によって優遇を受けた相続人と、それ以外の相続人との間で公平を図るため、相続分の調整が行われることになっているのです。

特別受益に該当するのは、以下の遺贈・贈与とされています(民法903条1項)。

  1. すべての遺贈
  2. 以下のいずれかに該当する生前贈与
    ・婚姻のための贈与
    ・養子縁組のための贈与
    ・生計の資本としての贈与

特別受益と認められやすい生前贈与の例

遺贈とは異なり、生前贈与については、特別受益に該当するものとそうでないものが存在します。

生前贈与が特別受益に該当するかどうかは、ケースバイケースの判断となりますが、以下の贈与については特別受益に当たると判断される可能性が高いでしょう。

  • 独立開業時の資金援助
  • 借金の肩代わり
  • マイホーム購入費用の援助
  • 自動車購入費用の援助
  • 海外留学費用の援助
  • 事業承継に伴う株式の贈与
  • 結婚する際の支度金、持参金 など

特別受益が認められると相続分が減る|「持ち戻し」計算について

特別受益が認められた相続人は、「持ち戻し」計算によって相続分を減らされてしまいます。

具体的な設例を用いて、特別受益が相続分にどのような影響を及ぼすのかを見てみましょう。
<設例>

  • 相続財産は4000万円分
  • 相続人は配偶者A、子B、子Cの3名
  • Bには800万円の特別受益が認められる

配偶者A・子B・子Cの法定相続分は、それぞれ2分の1・4分の1・4分の1となります。

相続財産は4000万円分存在しますので、A・B・Cの本来の相続分は、以下のとおりです。

A:2000万円
B:1000万円
C:1000万円

しかし、Bには特別受益が存在するため、特別受益の「持ち戻し」が行われます。

「持ち戻し」計算では、まず特別受益の金額を、相続財産の金額に加算します。

設例では、特別受益の金額(800万円)と相続財産の金額を(4000万円)を合計すると、4800万円です。

この4800万円をベースとして、各相続人の相続分を計算すると、以下のようになります。

A:2400万円
B:1200万円
C:1200万円

しかしBにはすでに800万円の特別受益がありますので、上記で計算された相続分から、特別受益に当たる金額が控除されてしまうのです。

その結果、最終的なA・B・Cの相続分は、以下のとおり変更されます。

A:2400万円
B:400万円
C:1200万円

もともとBの相続分は1000万円でしたが、800万円の特別受益が認められたことにより、相続分が400万円に減ってしまいました。

このように、ご自身に特別受益が認められると、想定していたよりも相続分が減ってしまう可能性があるので注意が必要です。

他の相続人から特別受益を主張された場合の反論パターン

他の相続人は、あなたの相続分を減らして自分の相続分を増やすため、あなたに特別受益があると主張してくるかもしれません。

相続分を減らされることを防ぐには、他の相続人による特別受益の主張に対して、以下のパターンで反論することが考えられます。

状況に応じて、適切な反論パターンを選択して、ご自身の相続分を守りましょう。

生前贈与の証拠がない

特別受益の有無は、最終的には遺産分割審判において、裁判所が証拠に基づいて判断します。

もし他の相続人が、あなたに生前贈与による特別受益があると主張してきた場合、その証拠を示すように求めましょう。

有効な証拠が示されない場合には、遺産分割審判になった際に、特別受益が認められない可能性が高いです。

その場合、遺産分割協議の段階でも、「特別受益はない」という反論がしやすくなります。

対象財産の価値評価が間違っている

特別受益が認められるとしても、遺贈・生前贈与の対象財産について、他の相続人が主張する価値評価が間違っていると反論することが考えられます。

特に不動産・未公開株式など、客観的・一義的な市場価格が存在しない資産については、評価方法についての考え方が複数存在します。

他の相続人の主張する価値評価の方法は、必ずしも妥当であるとは限りません。

適宜弁護士に相談のうえ、あなたにとって有利となる計算方法を探し出し、その方法を採用する正当性とともに主張しましょう。

贈与ではなく売買だった

被相続人の生前に財産を譲り受けた場合でも、譲渡に対して正当な対価を払った場合には「贈与」ではなく「売買」に当たるため、特別受益は認められません。

この場合、預貯金の入出金履歴・領収書・契約書などを示し、財産の譲受けが贈与ではなく売買によるものであったと主張しましょう。

ただし、譲渡の対価が取引相場よりも低い金額の場合、相場との差額が特別受益であるとみなされる可能性があるので注意が必要です。

贈与ではなく扶養義務の一環だった

夫婦・直系血族(親子、祖父母と孫など)・兄弟姉妹は、互いに扶養義務を負っています(民法752条、877条)。

扶養義務とは、相手が自力で生活を成り立たせることができない場合に、経済的な援助を行う義務をいいます。

この扶養義務の履行として行われた経済的な援助は、「贈与」には当たらないため、特別受益にも該当しません。

扶養義務の履行として認められる経済的な援助の範囲は、当事者双方の資産・収入の状況や、居住地域などによって異なります。

そのためケースバイケースの判断が必要ですが、経済的に困っている状態で月数万円程度の贈与を受けたような場合には、扶養義務の履行としての贈与であると説明しやすいでしょう。

被相続人が特別受益の「持ち戻し免除」の意思表示をした

相続分計算を行う際に行われる、特別受益の「持ち戻し計算」は、被相続人の意思表示によって免除できるとされています(民法903条3項)。

持ち戻し免除の意思表示の形式は問われておらず、書面・口頭のいずれの方法によっても可能です。

なお、持ち戻し免除の意思表示は、明示ではなく黙示でもよいと解されています。

黙示的意思表示あることを認定するためには、一般的に、これを是とするに足るだけの積極的な事情、すなわち、当該贈与相当額の利益を他の相続により多く取得させるだけの合理的な事情あることが必要というべきである
引用:東京家裁平成12年3月8日(Westlaw Japan 文献番号 2000WLJPCA03080001)

持ち戻し免除の意思を窺わせる被相続人の言動がある場合には、持ち戻し免除の主張を行うことを検討しましょう。

婚姻期間20年以上の場合、居住用不動産の贈与に関する特例を主張可能

婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用建物・敷地が遺贈または贈与された場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定されます(民法903条4項)。

この場合、被相続人が「特別受益の持ち戻しを免除していなかった」と判断できる事情がない限り、持ち戻し免除の意思表示が認められることになります。

被相続人の配偶者の方が、自宅の遺贈・贈与について他の相続人から特別受益を主張された場合には、上記の特例を主張しましょう。

他の相続人にも特別受益がある

あなたに特別受益があるとしても、他の相続人にも特別受益が認められれば、相続分に対する影響を相殺することができます。

もし他の相続人の特別受益の方が高額である場合には、あなたの相続分はむしろ増えることになるでしょう。

ただし、他の相続人の生前贈与による特別受益を主張するためには、贈与の事実や財産の価値に関する証拠を確保することが必要です。

適宜弁護士などに相談して、被相続人の生前のお金の流れなどを調査したうえで対応しましょう。

【関連記事】遺産相続について電話で無料相談できる窓口4選|専門家の探し方や相談前の準備を解説

自らに寄与分がある

あなた自身に「寄与分」(民法904条の2第1項)があると認められれば、相続分を増やすことができます。

仮に特別受益が認められたとしても、寄与分と相殺することによって、相続分に対する影響を抑えられるでしょう。

寄与分が認められるのは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした場合です。

たとえば、

  • 被相続人の事業を手伝っていた
  • 被相続人の事業に出資をした
  • 被相続人を献身的に介護した

などの事情が存在する場合には、寄与分が認められる可能性があります。

特別受益に関して他の相続人と揉めた場合の対処法

特別受益のある・なしやその金額については、前述のとおりさまざまな反論が考えられるので、相続人間で揉めてしまう可能性が非常に高い論点といえます。

もし特別受益に関して、他の相続人と揉めてしまった場合には、以下の方法を通じて解決を図りましょう。

弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼する

特別受益に関して相続人同士で話し合うと、感情的な言い争いに発展してしまい、なかなか合意に至らない可能性が高いです。

特別受益に関する問題を解決するには、法的なルールに則った解釈・処理をすることに加えて、遺産分割全体として相続人間のバランスをとることが重要になります。

たとえば、特別受益については他の相続人の主張を認めるけれども、希望する遺産を相続できるように交渉するといった具合です。

弁護士には、特別受益に関する法的な検討とともに、相続人間のバランスを考慮した遺産分割案の作成を依頼することができます。

特別受益その他の論点について、相続人同士で揉め事に発展してしまった場合には、弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼するとよいでしょう。

遺産分割調停・審判を利用する

弁護士を間に入れても、相続人同士の話し合いがどうしてもまとまらない場合には、裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう(遺産分割調停|裁判所)。

遺産分割調停では、調停委員が各相続人の言い分を公平に聞き取ったうえで、全相続人が納得できる落としどころを探ります。

最終的に、裁判官が提示する調停案に全相続人が同意すれば、調停成立となります。

もし一人でも相続人が調停案に同意せず、調停が不成立となった場合には、裁判所が「審判」によって遺産分割の結論を示します。

遺産分割調停・審判を利用する際には、事前準備や期日当日の対応に多くの労力を要しますので、弁護士に相談しながら対応するのがおすすめです。

【関連記事】相続問題は弁護士に電話相談できる?無料相談できる弁護士の探し方や注意点を解説

遺産分割に関するトラブル解決を弁護士に依頼するメリット

特別受益の問題を含めて、遺産分割に関するトラブルを解決するためには、弁護士に依頼することが効果的です。

遺産分割トラブルの解決を弁護士に依頼することには、主に以下のメリットがあります。

親族同士の感情的な対立を防げる

相続では大きな金額が動くことに加えて、被相続人や相続財産に関する思い入れが交錯し、相続人間で激しい感情的な対立が発生してしまうことが多いです。

この点弁護士は、相続財産に対して利害関係を持たないため、法的な観点から冷静に遺産分割トラブルを処理することが可能です。

第三者である弁護士を介して遺産分割協議を行えば、法的な問題点を整理して話し合うことができるため、遺産分割トラブルを早期に解決できる可能性が高まるでしょう。

スケジュールに沿って計画的に遺産分割協議を進められる

遺産分割自体に期限はありませんが、相続放棄(民法939条)や相続税申告など、相続に関する手続きの中には期限があるものも存在します。

<手続きの期限>
相続放棄:(原則として)相続の開始を知った時から3か月
相続税申告:相続の開始を知った時から10か月

各手続きの期限を徒過すると、相続放棄が認められなくなる・追徴課税を受けるなどの弊害が生じてしまうので、計画的に相続に関する検討を進めることが大切です。

弁護士に相談すれば、遺産分割に関するスケジュールを立てたうえで、各手続きの期限に間に合うよう計画的に遺産分割を進めることができます。

円滑・迅速に遺産分割を進められることは、相続人の精神的な負担軽減にも繋がるでしょう。

時間・労力・精神的なストレスを軽減できる

遺産分割協議や調停・審判の準備・対応には、多くの時間と労力を割かなければなりません。

また、親族との間で財産に関して争うことは、精神的にも大きな負担かと思います。

弁護士に依頼すれば、遺産分割に関する手続きの大部分を代行してもらえます。

そのため、準備や対応に要する時間や労力が省けるうえに、遺産分割に関するストレスも軽減できるでしょう。

遺産分割後のトラブルを予防できる

遺産分割を終えたと思っても、見落としなどが発覚し、後から相続人間のトラブルに発展してしまうケースがよくあります。

たとえば以下に挙げるように、遺産分割時の検討が不十分であったことなどが理由で、深刻なトラブルになってしまうことも多いのです。

  • 相続人の把握が漏れており、遺産分割がやり直しになってしまった
  • 遺産分割協議で決めておくべき内容が漏れており、追加での話し合いが必要になってしまった
  • 後から被相続人の借金が判明し、相続放棄ができずに多額の債務を背負ってしまった

弁護士に相談すれば、遺産分割に関して起こり得るさまざまなトラブルの可能性を踏まえたうえで、先手を打ってトラブルの予防対策を行うことができます。

遺産分割調停・審判への対応もスムーズ

遺産分割協議がまとまらず、調停・審判に発展する場合、書類の準備や期日への対応などがきわめて煩雑です。

弁護士に前もって相談していれば、遺産分割調停・審判に発展した際にも、スムーズに準備を整えて手続きに臨むことができます。

【関連記事】相続問題は弁護士に電話相談できる?無料相談できる弁護士の探し方や注意点を解説

まとめ

他の相続人からご自身の特別受益を主張された場合、複数の反論パターンが考えられますので、状況に応じて適切に選択したうえで反論を行いましょう。

場合によっては、「特別受益がない」という反論に終始するのではなく、遺産分割全体のバランスを考えて落としどころを探ることも大切です。

弁護士に相談すれば、法的・第三者的な観点から、遺産分割を円滑・迅速に完了するための方策についてアドバイスが受けられます。

特別受益の問題や、その他の遺産分割に関する問題にお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。

【注目】特別受益の反論方法にお困りの方へ

相続の際に特別受益を主張されているが、どう反論したらいいかわからずに悩んでいませんか?

特別受益が認められると、自分の相続分が減ってしまうため、適切に反論する必要があります

その場の感情や状況だけをもとに反論してしまうと、遺産分割全体に悪影響が出てしまいかねないため、一度弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 特別受益についての適切な反論方法を教えてもらえる
  • 遺産分割全体を考慮して、反論すべきかを判断してもらえる
  • 特別受益以外の相続トラブルについてもアドバイスをもらえる
  • 依頼すれば、手続きや交渉を一任でき、手間やストレスがかからない

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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