後遺障害診断書は正しく作成することが大切!料金やコツを理解しよう

後遺障害診断書は正しく作成することが大切!料金やコツを理解しよう

交通事故の治療で通院していると、加害者側の保険会社から突然「そろそろ治療は終わりですね。示談交渉をしましょう」と言われる場合があります。むち打ち症状や痺れが残っているのに治療が終わり、治療費が打ち切られてしまっては非常に困ってしまいますよね。

しかし、後遺障害診断書を用意して障害等級の認定を受ければ、別途慰謝料を請求できるでしょう。後遺障害認定を受けるためには、診断書を正しく作成することが重要と言えます。本記事では、後遺障害診断書の作成のコツや手続きの流れについて、わかりやすく解説します。

【注目】後遺障害診断書の作成や内容について不安を抱えている方へ
交通事故に遭ってしまい、後遺障害診断書を作成したいが、その作成依頼や内容について不安を抱えていませんか?

結論からいうと、後遺障害診断書の内容は等級認定に大きく関わってきます。適正な後遺障害の等級認定を確実に受けたい場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします

弁護士の相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 後遺障害診断書を作成依頼するためのアドバイスがもらえる
  • 依頼した場合、適切な後遺障害診断書を作成するためのサポートをしてくれる
  • 依頼した場合、適正な等級認定を受ける可能性が上がる

ベンナビ交通事故では、交通事故分野を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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この記事を監修した弁護士
和氣 良浩
和氣 良浩弁護士(弁護士法人ブライト)
弁護士法人ブライトは、高度の専門性と豊富な経験を備えた複数の弁護士が案件ごとに最適化したチームで対応します。企業法務、倒産事件、交通事故、労災事故など、幅広い案件に対応可能です。

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)における後遺障害に認定してもらうために必要な書類です。

交通事故でケガをすると、治療を続けても、これ以上は良くならない状態になることがあります。この状態を症状固定と言いますが、自賠法上の後遺障害に認定されると、交通事故の傷害とは別に損害賠償を請求できます。

自賠法上の「後遺障害」として認められるには、以下の4つの要件を満たさなければなりません。

  1. 交通事故で受けた精神的・肉体的な障害が、将来も回復が見込めない(症状固定)
  2. 交通事故と症状固定状態との間に相当な因果関係が認められる
  3. 労働能力の喪失や低下を伴う
  4. 後遺障害が自賠法施行令の等級に該当する

後遺障害診断書、正式名称「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」は、上記4の等級認定を得るために必ず提出しなければなりません。等級は診断書各項目の内容で左右されるため、非常に重視されています。

後遺障害診断書に関する基礎知識

治療が打ち切られても、後遺障害等級が認定されれば別途慰謝料などを請求できることがわかりましたね。しかし「誰がどう書くの?」、「何を書くの?」と疑問に感じている方も多いでしょう。
ここで、後遺障害診断書に関する基礎知識を解説します。

後遺障害診断書の入手方法

後遺障害診断書の記入用紙は自賠責保険会社にもらうほか、インターネットでダウンロードもできます。ただし作成できるのは医師のみです。原則、診察や治療をお願いした医師へ作成を依頼しなければなりません。まったく診察を受けたことのない医師へ依頼してもすぐには作成できないため、この場合は診療記録を取り寄せたり、数か月通院したりする必要があります。

整骨院や接骨院にしか通っていない場合も、後遺障害診断書の作成依頼はできません。整骨院などで施術をおこなう柔道整復師は、医師として認められていないためです。医師でない人は診断書を作成してはいけない決まりになっています。

なお整形外科の診察を受けずに整骨院へ通ってしまうと、ケガの状態やケガと交通事故との関連性がわからなくなってしまいます。そのため、後遺障害診断書が作成できない可能性があります。交通事故でケガをしたら、まずは整形外科に通院しましょう。

後遺障害診断書に含まれる内容(書式)

後遺障害診断書には、下記の項目が含まれます。

申請者の氏名・生年月日・住所・職業

これらの基本情報を通して後遺障害等級の申請者をチェックします。

受傷年月日

初診日などではなく、交通事故が発生した日と同じ日付を記載します。

症状固定日

「通院や治療を続けてもこれ以上回復する見込みがない」と判断された日付を指します。

入院期間、通院期間

診断書を依頼した病院に入院・通院していた期間です。転院歴がある場合、転院前の入院・通院歴は記載されません。

傷病名

症状固定となった時点で心身に残っている傷病を記載します。

既存障害

交通事故の前から申請者が抱えていた精神的な病気や身体的な傷病を記載します。

自覚症状

これまでの診察で申請者が医師へ伝えていた症状を記載されます。申請者の意見を直接記載してもらえる項目でもあります。

各部位の後遺障害の内容

病院でおこなわれた検査の数値や画像所見などを記載します。

障害内容の増悪・緩解の見通し

後遺障害について「緩解」、「不変」、「増悪」といった今後の見通しが記載されます。

後遺障害診断書を作成するタイミング

交通事故の治療をしていくと、傷病によっては治療を継続してもこれ以上の回復が見込めない、症状固定というタイミングがやってきます。医師から症状固定の診断が出た時点で、後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

なお、痛みやしびれなど神経症状や関節の動かしづらさなどの機能障害に関しては、最低でも6か月間は様子を見るのが一般的です。それでも回復が見込めない場合に症状固定と認められるパターンが多く見受けられます。

一方で指の欠損など、ある程度の期間が経ったとしても元に戻らない状態の場合は、6か月経過しなくとも症状固定とみなされます。いずれも症状固定前に作成された診断書は無効となるため、症状固定と診断されたタイミングで後遺障害診断書を依頼しましょう。

【関連記事】後遺障害認定を受けるまでの流れとは?非該当になった場合の対処法

後遺障害診断書の作成にかかる料金

後遺障害診断書の作成料金は国によって定められているわけではありません。病院ごとに任意で定められています。平均的な金額は、1通あたり約5,000~6,000円程度ですが、10,000円近くかかる場合も珍しくありません。病院によっては20,000円以上の高額な料金が請求されるケースもあります。

後遺障害診断書の費用はいったん自己負担となる場合も多く、等級認定されなかった場合は戻ってきません。高額になるとどうしても負担が大きくなると考えられるため、心配な場合は早めに確認しておきましょう。

後遺障害診断書を作成してもらう時の注意点

後遺障害診断書は医師にしか作成できません。被害者が自分で書く書類ではないため、希望の内容を正確に書いてもらうのは非常に困難です。しかし医者任せのままでは、適正な等級を認定されない可能性もあります。「思っていた内容と違う」「事実と異なる」といった状況をできるだけ防ぐためにも、後遺障害診断書を作成してもらう際の注意点を把握しておきましょう。

自覚症状を正確に伝える

前項でも記載した通り、後遺障害診断書のなかでも申請者の申し出を直接反映できるのが「自覚症状」の項目です。ここで不備不足があると後遺障害の等級認定が下りないこともあるため、日ごろから正確に自覚症状を伝えておくようにしましょう。

身体の部位にどんな悪い症状があって、日常生活でどのように困っているのか、具体的に伝えることが肝心です。例えば自覚症状を「頭痛」の一言で終わらせるのはおすすめできません。「頭痛や頸部痛、右腕痺れが初診時からあり、雨天時はより痛む傾向にあります。ジンジンと激しく痛む日もあり仕事ができません」など、細かく伝えるようにしてください。

等級認定に必要な検査の記載を確認する

痛みなどの自覚症状があっても、検査の数値に反映されていなかったり、画像で所見が見られなかったりすると後遺障害の等級認定が難しくなります。特にむち打ちや耳鳴りなど、自覚症状しか判断材料のない神経症状を申請する際に非常に重要な項目です。

自覚症状を客観的に判断できる検査はいくつかあります。よく目にするジャクソンテストやスパークリングテストは、医師が患者の頭・肩・腕などを圧迫したり傾けたりして症状の有無を調べる頸部の検査です。腰部の神経症状の検査には、仰向けに横になった患者の足を片足ずつ持ち上げて状態をチェックする下肢伸展挙上テスト(SLR) というものなどがあります。

等級認定に必要な検査は客観的な判断材料のひとつとなるため、申請前に必要な検査をしているか、記載があるかどうかを確認しましょう。

診断書の内容に誤りや記入漏れを確認する

後遺障害診断書に誤記載や記入漏れがあると、交通事故との因果関係があいまいなため後遺障害の審査がされないほか、等級が認定されない懸念もあります。特に以下のポイントで内容に誤りや抜けがないかどうかを確認しましょう。

診断書の項目チェックポイント
受傷年月日交通事故に遭った日と一致している?
傷病名傷病が複数ある場合、すべて記載されている?
既存の障害記入漏れはない?

※今回の事故の後遺障害に影響を与えていない場合はその旨も記載

自覚症状伝えた内容がすべて正確に記載されている?
各部位の後遺障害の内容実施した検査の数値や画像所見はすべて記載されている?

検査に不足はない?

障害内容の増悪・緩解の見通し症状の回復の見込みがないことが伝わる内容となっている?

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後遺障害診断書を書いてもらえない場合の対処法

交通事故のケガの治療をしてくれる医師は後遺障害診断書の作成においても頼りになる存在です。しかし後遺障害等級認定の専門家ではないため、場合によっては「診断書は作成できません」と言われてしまうことも。後遺障害診断書は医師にしか作成できないため、ここからは診断書を書いてもらえない場合の対処法をパターン別に紹介します。

後遺障害はないと言われた場合

医師から「もう後遺症はないから大丈夫です」、「日常生活に支障はない程度ですよ」と言われて後遺障害診断書を書いてもらえない場合があります。

医師は治療の専門家のため、治療がうまくいったから後遺障害を照明する診断書を書きたくないと考える方もいるでしょう。しかし中には、医療に詳しくても、後遺障害等級認定については詳しくない医師もいます。また後遺症=日常生活に影響を及ぼす重い状態と考える医師も少なくありません。

そのため、こちらから後遺障害診断書の必要性について、わかりやすく説明しつつ作成依頼するのがおすすめです。治療が終了となった時点で「今の状況をそのまま記載していただけませんか?相手方との賠償などの取り決めに大きく影響する書類です」と丁寧に伝えましょう。

治療の経過が分からないと言われた場合

引っ越しや治療方針の変更希望などで、初診を受けた病院から転院する場合もありますね。このような場合、医師によっては「事故時点からの症状の変化を見ておらず、経過が分からないため後遺障害診断書は出せません」と言われることがあります。

そんなときは「後遺障害診断書は治療の全経過を記載する必要はない書類です。治療が終了した時点で見ていただいている医師に書いてもらう必要があります」と伝えてお願いするようにしましょう。

転院の場合は初診を受けた病院へ後遺障害診断書の作成を依頼するのも手段のひとつです。もし通院期間が短いために診断書を出せないと言われた場合は、今から一定期間通院して、経過を見てもらいましょう。

健康保険で治療を受けていると指摘された場合

なかには「健康保険での治療となっているため、自賠責保険会社への診断書は作成しません」と指摘される場合があります。しかし、自由診療ではなく健康保険を使って交通事故の治療を受けること自体が禁止されているわけではありません。そのため、健康保険を利用している状態で、後遺障害診断書の作成を依頼することも問題ありません

実際は問題ないにもかかわらず「自賠責保険へ提出する診断書は健康保険を利用している方には発行できない」と考えている医師もいるようです。そのような方には「健康保険を使っていても診断書の発行は問題ないことが確認できました。どうしても必要なので、作成にご協力いただけますと幸いです」と丁寧に伝え、依頼をしましょう。

後遺障害診断書をもらった後の流れ

後遺障害診断書が発行された後の流れは等級認定の手続き方法によって異なるため、該当の流れをチェックしましょう。後遺障害等級の認定する手続きは「事前認定」と「被害者請求」のどちらかで実施します。

事前認定の場合

加害者側の任意保険会社が主体となって後遺障害等級認定の手続きをおこなう方法が「事前認定」です。この場合、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社へ提出すれば、手続きは完了します。先方から結果の通知が届くのを待ちましょう。

被害者請求の場合

被害者である側が主体となって後遺障害等級認定の手続きをおこなう方法が「被害者請求」です。提出する書類作成や資料集めなどをすべて自分でおこなう必要があります。後遺障害診断書が発行されたら、被害者請求に必要な書類をそろえましょう。自賠責保険へ連絡すると、保険金請求に必要な書類を送付してくれます。

被害者請求に必要な書類

  • 保険金請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書/診療報酬明細書
  • 休業損害証明書
  • 通院交通費証明書
  • 検査結果の資料

すべてそろったら、加害者の自賠責保険会社へ提出してください。損害保険料率算出機構の調査事務所にて調査がスタートすると、問い合わせの連絡や面談が入る場合があります。調査がすべて完了すると後遺障害等級認定が下り、自賠責保険会社から通知されます。

後遺障害診断書に不安がある場合は弁護士に相談してみよう!

後遺障害診断書の作成依頼や内容について少しでも不安がある場合は、お早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。たとえば後遺障害診断書の「各部位の後遺障害の内容」は認定を得るのに非常に重要な項目ですが、専門的な知識がないと不備不足を見抜くのは困難です。

また発行してもらった後遺障害診断書の修正が必要な場合、書き直しの依頼がスムーズに行かない場合もあります。医師との関係が悪化してしまうと、診断書の再作成が不可能とになる懸念もあります。このような不安がある際は、ぜひ交通事故事例に詳しい弁護士へ相談しましょう。

どんな弁護士へ依頼したらいいかわからないときは、交通事故に強い弁護士を探せる「交通事故相談ナビ」を利用するのもひとつの方法です。適正な後遺障害等級を得るためにも、ぜひ一人で悩まず相談してみてください。

まとめ

後遺障害の等級認定をされれば、交通事故の障害とは別に慰謝料などを請求できます。治療が終了するタイミングで医師へ後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。この書類の内容が等級認定を左右すると言っても過言ではありません。自分で書くものではありませんが項目を把握し、診断書が発行されたら内容が適正かどうか確認してください。「適正な後遺障害の等級認定を確実に受けたい」と思ったら、交通事故案件に精通した弁護士へ相談するのもおすすめです。

【注目】後遺障害診断書の作成や内容について不安を抱えている方へ
交通事故に遭ってしまい、後遺障害診断書を作成したいが、その作成依頼や内容について不安を抱えていませんか?

結論からいうと、後遺障害診断書の内容は等級認定に大きく関わってきます。適正な後遺障害の等級認定を確実に受けたい場合は、弁護士に相談・依頼することをおすすめします

弁護士の相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 後遺障害診断書を作成依頼するためのアドバイスがもらえる
  • 依頼した場合、適切な後遺障害診断書を作成するためのサポートをしてくれる
  • 依頼した場合、適正な等級認定を受ける可能性が上がる

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この記事の調査・編集者
梶原美香
法律系SEOライターとして入社。何よりも読者第一であることを掲げ、読みやすく、理解しやすいコンテンツ制作を心がけている。離婚問題に注力している。
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