遺留分
孫に遺留分はある?認められるケースと遺留分侵害額請求の手順をわかりやすく解説
2024.08.09
遺言や生前贈与などによって、遺産は基本的に自らの意思で処分できます。
これを相続人の立場で見たとき、遺留分が侵害されているとして遺留分侵害額請求権を行使したいと考える人もいるでしょう。
不平等な遺言や贈与があって遺留分を侵害された場合には、侵害した人に対して遺留分の取り戻し請求が可能です。
このような問題が発生した際には、相続問題に注力する弁護士に相談することがおすすめです。
法律の専門家である弁護士に相談する前に、遺留分の請求権についていくつかの知識を頭に入れておくことで、より有益な時間を過ごすことができるでしょう。
本記事では、遺留分、遺留分侵害額請求権について解説します。
不動産が含まれている場合の清算方法も説明しますので、ぜひ役立ててください。
遺産分割について悩みを抱えている方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、下記の様なサポートを受けることができます。
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遺留分とは、簡潔にいうと、一定の相続人について、亡くなった被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。
被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
該当する相続人は、遺留分に相当する財産が受け取れなかった場合に遺留分侵害額請求権を行使できます。
遺留分を持つ相続人は、配偶者と子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属で、兄弟姉妹は認められません。
同じように、兄弟姉妹を代襲した甥や姪にも認められないものです。
被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分は認められない点は注意しておきましょう。
遺留分の金額は、「基準となる財産額×遺留分の割合×法定相続分」という計算式で算出されます。
ここから、それぞれの内容について解説します。
遺留分がどれくらいになるか、自身のケースに当てはめて計算してみましょう。
遺留分の金額の基礎となる財産額は、下記のとおりです。
「基礎となる財産」=「遺産」+「相続開始前1年間の贈与」+「相続開始前10年間の特別受益」―「債務」
すなわち、「亡くなった方(被相続人)が亡くなった時点で保有している財産額」に「相続開始前1年間に被相続人がした贈与の額」及び「被相続人の相続人に対する贈与(特別受益に当たる贈与)については相続開始前10年間にした当該贈与の額」を加え、「被相続人の債務の額」を控除した額が、「基礎となる財産の金額」となります。
遺留分の割合は、下表のとおりです。
相続人の構成 | 遺留分の割合 |
相続人が直系尊属のみである場合 | 1/3 |
相続人が直系尊属以外である場合 | 1/2 |
相続人ごとの法定相続分の割合は下表のとおりです。
相続人の構成 | 法定相続分の割合 |
配偶者と子 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
遺留分侵害額請求権とは、遺留分の権利者が侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。
被相続人が遺留分を侵害する遺言や贈与をおこなっていた場合に、財産を取得した者に対しておこないます。
遺留分侵害額請求権は、下記のいずれか早い時期に消滅するため、注意が必要です。
遺留分侵害額請求権を行使するにあたって、まず始めるのは相手方との話し合いです。
当事者同士で話し合って解決できれば、それが最もスムーズな解決方法となるでしょう。
話し合いで合意できれば、合意書を作成し、遺留分を侵害した相当額を相手に支払ってもらいます。
遺留分侵害額請求権を行使するにあたり、注意しなければならないのは請求権の期限です。
そのため、遺留分侵害額請求書を内容証明郵便で相手方に送付し、請求権を行使した証拠を残しておく必要があります。
内容証明でおこなうのは、権利を行使した証拠が残らないと、争いが生じたときに、権利者が1年間権利を行使しなかったとされて、権利が消滅してしまう恐れがあるためです。
相手方から連絡がなかったり、合意できなかったりした場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立をおこないましょう。
そこで解決が難しければ、地方裁判所で訴訟を起こします。
一連の流れには複雑な手続きが必要になりますので、弁護士に依頼することが一般的です。
民法改正が2019年7月1日にされましたが、旧民法では遺留分滅殺請求権の規定が適用されていました。
遺留分滅殺請求権は、遺留分の対象となる財産が不動産の場合、遺留分に合わせて不動産の持分を取得できるものです。
しかし、相続人は金銭面での補償ができれば十分と考えられます。
また、不動産の持分を与えられることは、相続人にとっても不動産の取得者にとっても利益があるとは考えられない面もあるのです。
不動産を共有することになると、管理や処分の際に不利益を生じる可能性があります。
こうした不都合を解消するために、遺留分滅殺請求権の不都合を解消するために遺留分侵害額請求権が定められました。
2019年7月1日以降に開始された相続は遺留分侵害額請求権が適用されます。
贈与が金銭でおこなわれた場合、請求すべき相当額の計算は比較的簡単にできるでしょう。
他方で、贈与が不動産でおこなわれた場合は相続開始前の評価額を算出し、請求すべき金額を計算することとなります。
しかし、不動産の評価方法にはいくつかの種類があり、それぞれの評価額が異なる可能性があるため計算が難しくなります。
不動産の主な評価方法として4つあり、それぞれに特徴があります。
ここで4つの評価方法を解説します。
路線価は国税庁が発表している不動産の評価基準のことです。
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、これに土地の面積を乗じれば、「路線価による土地の評価金額」を算出できます。
市街地の路線ごとに価格が設定されており、贈与税額や相続税額を算出する場面で使用されます。
路線価による評価額は、後に出てくる地価公示価格の8割前後です。
国税庁のホームページで確認でき、毎年夏頃にその年に用いる路線価が公表されます。
固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税などを算出する際に基準となる不動産の評価額です。
建物については相続税や贈与税の評価の基準にもなります。
不動産のある市区町村から送付されてくる固定資産税課税明細書や、市区町村にある固定資産課税台帳、不動産のある都税事務所や市区町村で入手可能な固定資産税評価証明書によって確認できます。
実勢価格とは、不動産が市場で実際に取引された価格を指します。
市場での取引成立価格のため、実生活の取引でも参考になるでしょう。
不動産会社も、売り出し広告などはこの価格を参考にしています。
国土交通省のホームページにある「不動産取引価格情報検索」に過去の実勢価格が掲載されていますが、すべての取引を網羅したものではありません。
地価公示価格とは、毎年3月に国土交通省が発表している地価の基準のことです。
1月1日時点での価格を指し、各地に設定された標準的な土地について1平方メートルあたりの価格で示されています。
不動産鑑定士が二人以上で鑑定評価したものを土地鑑定委員会で審査をおこない、決定されます。
市場で取引される価格と近いため、不動産売買の際にも参考にできるものです。
国土交通省の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」で確認できます。
ここまでで述べているとおり、不動産の評価額を出すのは難しいものです。
しかし、評価額が分からないと遺留分侵害額請求もできなくなってしまいます。
なぜならば、遺留分侵害額請求は、原則として金額を明示しておこなう必要があるためです。
この点は、時効との関係でもとても重要です。
自分で不動産の評価額を計算するのが難しい場合には専門家に相談した方が安心です。
弁護士に相談をすると、法律面からアドバイスを受けることができるうえに、状況に応じて交渉の席にも代わりについてもらうことも可能です。
当事者同士の話し合いでは、お互いの主張がぶつかり合い、感情的になって決裂する等の場合も交渉をサポートしてもらえます。
また相続全般についても不安があれば、相続手続き全般についても弁護士に任せられます。
すべての面で任せたい場合には、弁護士に相談をしてみましょう。
評価方法や評価額の見解に相違があるときには、不動産鑑定士に相談をする方法も効果的です。
遺留分侵害額請求の話し合いをおこなううえで、不動産の計算方法の相違によって話がまとまらない場合に頼りになります。
不動産鑑定士は国家資格であり、第三者の立場で公平に不動産の評価をおこなうため、価格面でお互いが納得しやすくなるでしょう。
ただし、不動産鑑定士の算出した金額が、必ず当事者間で遺留分侵害額を計算するための基準額となるわけではない点については注意が必要です。
遺留分とは、簡潔にいうと、被相続人が亡くなった際、一定の相続人が最低限取得できるものとして保障された相続財産の取得分のことです。
遺留分を侵害されていることが判明した場合は、遺留分侵害額請求権を行使できます。
ただし、対象となる財産の中に不動産が含まれているときには、適切な評価方法を用いて評価額を計算しなければなりません。
評価方法は大きく分けて4種類あり、どの方法を使用するかによって評価額も大きく変わってきます。
そのため、自身や家族だけで問題を解決するのが難しいケースもあるでしょう。
その場合は、弁護士に相談すると安心です。
弁護士事務所によっては無料相談や電話相談を設けていますので、ご自身の状況に合わせて活用してみてください。