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贈与契約書のひな型と作成ポイント|生前贈与でトラブルを防ぐために
2023.07.14
自身に特別受益が認められた場合、最終的な相続分が減ってしまいます。
そのため、ほかの相続人から特別受益を主張された場合には、適切に反論することが大切です。
特別受益の主張に対する反論には、さまざまなものがありますので、家庭の状況に応じて、適切なものを選択しましょう。
本記事では、ほかの相続人から特別受益を主張された場合において、相続分を確保するためにおこなうべき反論のパターンなどを解説します。
相続の際に特別受益を主張されているが、どう反論したらいいかわからずに悩んでいませんか?
特別受益が認められると、自分の相続分が減ってしまうため、適切に反論する必要があります。
その場の感情や状況だけをもとに反論してしまうと、遺産分割全体に悪影響が出てしまいかねないため、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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自身に特別受益が認められた場合、遺産分割における相続分が減らされる結果となってしまいます。
まずは民法上の特別受益に関するルールについて、基本的なポイントを理解しておきましょう。
特別受益とは、相続人が被相続人から受けた、優遇的な遺贈・贈与を指します。
遺贈・贈与によって優遇を受けた相続人と、それ以外の相続人との間で公平を図るため、相続分の調整がおこなわれることになっているのです。
特別受益に該当するのは、以下の遺贈・贈与とされています(民法903条1項)。
生前贈与については、特別受益に該当するものとそうでないものが存在します。
そのため、生前贈与が特別受益に該当するかどうかは、ケースバイケースでの判断となります。
ただし、以下の贈与については特別受益に当たると判断される可能性が高いでしょう。
特別受益が認められた相続人は、「持ち戻し」計算によって相続分を減らされてしまいます。
具体的な設例を用いて、特別受益が相続分にどのような影響を及ぼすのかを見てみましょう。
配偶者A・子B・子Cの法定相続分は、それぞれ2分の1・4分の1・4分の1となります。
相続財産は4000万円分存在するので、A・B・Cの本来の相続分は、以下のとおりです。
しかし、Bには特別受益が存在するため、特別受益の「持ち戻し」がおこなわれます。
「持ち戻し」計算では最初に、特別受益の金額を相続財産の金額に加算します。
設例では、特別受益の金額(800万円)と相続財産の金額(4000万円)を合計すると、4800万円です。
この4800万円をベースとして、各相続人の相続分を計算すると、以下のようになります。
しかし、Bにはすでに800万円の特別受益があるので、上記で計算された相続分から、特別受益に当たる金額が控除されてしまいます。
その結果、最終的なA・B・Cの相続分は、以下のとおり変更されます。
もともとBの相続分は1000万円でしたが、800万円の特別受益が認められたことにより、相続分が400万円に減ってしまいました。
このように、自身に特別受益が認められると、想定していたよりも相続分が減ってしまう可能性があるのです。
ほかの相続人は、自分の相続分を増やすため、あなたに特別受益があると主張してくるかもしれません。
相続分を減らされることを防ぐためには、ほかの相続人による特別受益の主張に対して、以下のパターンで反論することが考えられます。
状況に応じて、適切な反論パターンを選択して、自身の相続分を守りましょう。
特別受益の有無は遺産分割審判において、最終的に裁判所が証拠に基づいて判断します。
もしほかの相続人が、あなたに生前贈与による特別受益があると主張してきた場合、その証拠を示すように求めましょう。
有効な証拠が示されない場合、遺産分割審判で、特別受益が認められない可能性が高くなります。
そのため、遺産分割協議の段階であったとしても「特別受益はない」という反論がしやすくなります。
特別受益が認められたとしても、遺贈・生前贈与の対象財産について、ほかの相続人が主張する価値評価が間違っていると反論することができます。
特に不動産・未公開株式など、客観的・一義的な市場価格が存在しない資産については、評価方法についての考え方が複数存在します。
ほかの相続人の主張する価値評価の方法は、必ずしも妥当であるとは限りません。
弁護士に相談したうえで、あなたにとって有利になる計算方法を探し出し、その方法を採用する正当性を主張しましょう。
被相続人の生前に財産を譲り受けていたとしても、譲渡に対して正当な対価を支払った場合、「贈与」ではなく「売買」にあたります。
そのため、特別受益は認められません。
この場合、預貯金の入出金履歴・領収書・契約書などを示したうえで、財産の譲受けは贈与ではなく売買によるものであったと主張します。
ただし、譲渡の対価が取引相場よりも低い金額である場合には、相場との差額が特別受益であるとみなされる可能性があるので、注意しましょう。
夫婦・直系血族(親子、祖父母と孫など)・兄弟姉妹は、互いに扶養義務を負っています(民法752条、877条)。
扶養義務とは、相手が自力で生活を成り立たせることができない場合に、経済的な援助をおこなう義務のことを指します。
この扶養義務の履行としておこなわれた経済的な援助は「贈与」には当たらないため、特別受益にも該当しません。
また、扶養義務の履行として認められる経済的な援助の範囲は、当事者双方の資産・収入の状況や、居住地域などによっても異なります。
そのため、ケースバイケースの判断が必要ですが、経済的に困っている状態で月数万円程度の贈与を受けたような場合には、扶養義務の履行としての贈与であると説明しやすいでしょう。
相続分を計算する際におこなわれる特別受益の「持ち戻し計算」は、被相続人の意思表示によって、免除できるとされています(民法903条3項)。
また、持ち戻し免除の意思表示の形式は問われていないため、書面・口頭のいずれの方法でおこなうことも可能です。
たとえば、遺言書で特別受益として持ち戻す必要がないことが明記されていれば、「持ち戻し免除」について明示の意思表示があることが示されます。
なお、持ち戻し免除の意思表示は、明示ではなく黙示でもよいと解されています。
黙示的意思表示であることを認定するためには、一般的に、これを是とするに足るだけの積極的な事情、すなわち、当該贈与相当額の利益をほかの相続により多く取得させるだけの合理的な事情あることが必要というべきである
引用元:東京家裁平成12年3月8日(Westlaw Japan 文献番号 2000WLJPCA03080001)
持ち戻し免除の意思をうかがわせる被相続人の言動がある場合には、持ち戻し免除の主張をおこなうことを検討しましょう。
婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、居住用建物・敷地が遺贈または贈与された場合には、持ち戻し免除の意思表示が推定されます(民法903条4項)。
この場合、被相続人が「特別受益の持ち戻しを免除していなかった」と判断できる事情がない限り、持ち戻し免除の意思表示が認められることになります。
被相続人の配偶者の方が、自宅の遺贈・贈与についてほかの相続人から特別受益を主張された場合には、上記の特例を主張しましょう。
自身に特別受益があるとしても、ほかの相続人にも特別受益が認められれば、相続分に対する影響を相殺することができます。
ほかの相続人の特別受益のほうが高額である場合には、自身の相続分はむしろ増えることになるでしょう。
ただし、ほかの相続人の生前贈与による特別受益を主張するためには、贈与の事実や財産の価値に関する証拠を確保することが必要です。
弁護士などに相談して、被相続人のお金の流れなどを調査したうえで対応しましょう。
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自身に「寄与分」(民法904条の2第1項)があると認められれば、相続分を増やすことができます。
仮に特別受益が認められたとしても、寄与分と相殺することによって、相続分に対する影響を抑えられるでしょう。
寄与分が認められるのは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした場合です。
たとえば、
などの事情が存在する場合には、寄与分が認められる可能性があります。
特別受益の有無や金額については、さまざまな反論が考えられるため、相続人間で揉めてしまう可能性は非常に高くなります。
そのため、特別受益に関して、ほかの相続人と揉めてしまった場合には、以下の2つの方法を通じて解決を図りましょう。
特別受益に関して相続人同士で話し合うと、感情的な言い争いに発展してしまい、なかなか合意に至らない可能性があります。
特別受益の問題を解決するためには、法的なルールに則った解釈・処理をすることや、遺産分割全体として相続人間のバランスをとることが重要です。
たとえば、特別受益については、ほかの相続人の主張は認めるけれども、希望する遺産を相続できるように交渉するといった具合です。
弁護士であれば、特別受益に関する法的な検討とともに、相続人間のバランスを考慮した遺産分割案の作成を依頼することができます。
特別受益の論点について、相続人同士で揉めてしまった場合には、弁護士に遺産分割協議の仲介を依頼するとよいでしょう。
弁護士を間に入れても、相続人同士の話し合いがどうしてもまとまらない場合には、裁判所に遺産分割調停を申し立てます(遺産分割調停|裁判所)。
遺産分割調停では、調停委員が各相続人の言い分を公平に聞き取ったうえで、全相続人が納得できる落としどころを探ります。
最終的に、裁判官が提示する調停案に全相続人が同意すれば、調停成立となります。
ただし、相続人が調停案に同意せずに調停が不成立となった場合には、裁判所が「審判」によって遺産分割の結論を示します。
遺産分割調停・審判を利用する際には、事前準備や期日当日の対応に多くの労力を要します。
したがって、弁護士に相談しながら対応することがおすすめです。
【関連記事】相続を弁護士に無料相談するには?注意点や司法書士・税理士との違いも解説
特別受益の問題を含む遺産分割に関するトラブルを解決するためには、弁護士に依頼することが効果的です。
弁護士に依頼することには、主に以下の5つのメリットがあります。
相続では大きな金額が動くことに加えて、被相続人や相続財産に関する思い入れが交錯し、相続人間で激しい感情的な対立が発生してしまうことが多いです。
この点弁護士は、相続財産に対して利害関係を持たないため、法的な観点から冷静に遺産分割トラブルを処理することが可能です。
第三者である弁護士を介して遺産分割協議をおこなえば、法的な問題点を整理して話し合うことができます。
そのため、遺産分割トラブルを早期に解決できる可能性が高まるでしょう。
遺産分割自体に期限はありませんが、相続放棄(民法939条)や相続税申告など、相続に関する手続きの中には期限があるものも存在します。
各手続きの期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなる・追徴課税を受けるなどの弊害が生じてしまいます。
計画的に相続に関する検討を進めることが大切です。
弁護士に相談すれば、遺産分割に関するスケジュールを立てたうえで、各手続きの期限に間に合うよう計画的に遺産分割を進めることができます。
円滑・迅速に遺産分割を進められることは、相続人の精神的な負担軽減にもつながるでしょう。
遺産分割協議や調停・審判の準備・対応には、多くの時間と労力を割かなければなりません。
また、親族との間で財産に関して争うことは、精神的にも大きな負担がかかります。
弁護士に依頼すれば、遺産分割に関する手続きの大部分を代行してもらえます。
そのため、時間や労力が省けるうえに、遺産分割に関するストレスが軽減できるでしょう。
遺産分割を終えたとしても、見落としなどが発覚し、あとから相続人同士のトラブルに発展してしまうケースがあります。
たとえば、遺産分割時の検討が不十分であったことなどが理由で、以下のような深刻なトラブルになってしまうことも多いのです。
弁護士に相談すれば、遺産分割に関して起こり得るさまざまなトラブルの可能性を踏まえたうえで、先手を打ってトラブルの予防対策をおこなうことができます。
遺産分割協議がまとまらず、調停・審判に発展する場合、書類の準備や期日への対応などがきわめて煩雑です。
弁護士に前もって相談していれば、遺産分割調停・審判に発展した際にも、スムーズに準備を整えて手続きに臨むことができます。
【関連記事】相続を弁護士に無料相談するには?注意点や司法書士・税理士との違いも解説
ほかの相続人から自身の特別受益を主張された場合、複数の反論パターンが考えられます。
そのため、状況に応じて適切に選択したうえで反論をおこないましょう。
また場合によっては「特別受益がない」という反論だけに終始するのではなく、遺産分割全体のバランスを考えて落としどころを探ることも大切です。
弁護士に相談すれば、法的・第三者的な観点から、遺産分割を円滑・迅速に完了するための方策についてアドバイスが受けられます。
特別受益を含む遺産分割の問題にお悩みの方は、お早めに弁護士へご相談ください。
相続の際に特別受益を主張されているが、どう反論したらいいかわからずに悩んでいませんか?
特別受益が認められると、自分の相続分が減ってしまうため、適切に反論する必要があります。
その場の感情や状況だけをもとに反論してしまうと、遺産分割全体に悪影響が出てしまいかねないため、一度弁護士に相談してみましょう。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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