遺留分
孫に遺留分はある?認められるケースと遺留分侵害額請求の手順をわかりやすく解説
2024.08.09
「介護をしてくれた娘に全ての財産を相続させたい」「事業を長男に譲りたいので、他の相続人には遺留分を放棄してほしい」
このように、自分が築いてきた財産なのだから、自由に相続先を決めたいと思うでしょう。
しかし、配偶者や子供たちなど被相続人の特定の近親者には、「遺留分」という権利があります。
遺留分を渡したくないと思ったら、遺留分権利者に自ら放棄してもらうか、遺留分権利者を相続人から除外するしかありません。
そこで本記事では、特定の相続人に遺留分を渡したくないときにとるべき方法について解説します。
遺留分は非常に強い権利であるため、基本的に権利者の意思に反して奪うことは難しいです。
本記事では、遺留分を奪えないときの対策についてもお伝えしますので、参考にしてみてください。
自分の遺産を全て息子や娘に相続するために、別の相続人に遺留分を渡さない方法がないかと悩んでいるの方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、特定の相続人以外には遺留分を渡したくないなら、弁護士への相談をおすすめします。
なぜなら、遺留分を渡さないというのは、法的にかなり難易度が高いため、プロのサポートが必要になる可能性が高いからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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遺留分を渡さなくて済む方法には、以下の3つがあります。
ただし、遺留分は強い権利なので、本人の意思に反して奪うことに対しては厳しい条件が課されます。
相続開始前に、遺留分権利者から家庭裁判所に遺留分放棄の申し立てをしてもらう方法なら、確実に遺留分を渡さずに済みます。
ただし、遺留分放棄の申し立ては被相続人や他の相続人からの強制を受けやすいため、申立人の自由意思によるものかどうか、家庭裁判所によって慎重に判断されます。
遺留分の放棄は、家庭裁判所により客観的に判断されます。
家庭裁判所は特に以下の点を判断材料とします。
遺留分放棄は申立人本人よりも被相続人や他の相続人の利益になる事情が多く、圧力によって申し立てをさせられてしまうケースも考えられます。
被相続人や他の相続人に強制され、遺留分放棄でもたらされる不利益を十分に理解しないまま申し立てている可能性もあるため、本人の積極的な意思に基づく申し立てであるかどうかは、慎重に判断されます。
また、放棄に見合うだけの代償を申立人が受け取っているのなら、本人の自由意思によって申し立てられたと推定できるでしょう。
さらに客観的にみて、遺留分を放棄する合理的な事情があることも、放棄を認める理由となります。
合理的な事情とは、たとえば以下のようなケースです。
このような場合は正当な理由があることがうかがわれ、認められやすくなるでしょう。
家庭裁判所は、本人の自由意思があるかどうかを最も重視します。
たとえ本人の意思でも、背後に被相続人や他の相続人の圧力があると認められません。
「相続人廃除」といって、特定の相続人から相続権をはく奪する申し立てが認められれば、遺留分を含めた財産を渡さなくて済みます。
ただし、どんなケースでも被相続人の意思で相続人廃除が認められるわけではありません。
相続人廃除には、家庭裁判所の審判が必要です。
申し立てには2とおりの方法があり、被相続人が生前に家庭裁判所に相続人廃除を申し立てるか、遺言で遺し、遺言執行者が代理で申し立てるかのどちらかです。
相続人廃除の対象となるのは、遺留分をもつ相続人のみです。
遺留分をもたない相続人に財産を相続させたくない場合は、家庭裁判所に申し立てをしなくても遺言のみで廃除できます。
ただし、相続人廃除が認められるケースは非常に限られています。
実際に令和2年度に家庭裁判所が扱った相続人廃除の申し立て及びその取消し事件のうち、認められたケースは約13%でした。
この数値には相続人の廃除の取消し件数も含まれるため、廃除そのものの件数はもっと少ないと予想できます。
相続人の廃除が認められるのは、以下のように特別な事情があった場合のみです。
単に「気に食わないから」「親孝行をしなかったから」という理由で認められることはありません。
【参考記事】第3表 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 ―全家庭裁判所(令和2年度)|裁判所
相続人廃除が認められたとしても、その相続人に子供がいる場合は、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人に代わって、その子供が相続することです。
廃除したい相続人が子供と生計を同じくしている場合などは、相続人廃除が認められても意味がないかもしれません。
相続人廃除の審判を経ても子供が代わりに相続人となり、同じ額の遺留分を相続する権利をもつことになるからです。
遺産を手に入れるために悪質な行為をし、民法第891条に定められた相続欠格事由に該当すると、相続欠格が適用されます。
相続欠格とは、相続人の資格の喪失を意味し、同時に遺留分を請求する権利も失います。
相続欠格は法律で定められた制度で、被相続人の意思表示や特別な手続きは必要ありません。
また、相続欠格が適用されると後で撤回することはできず、将来にわたって相続人としての資格がはく奪されます。
ただこれが認められるのは、相続人の廃除以上に限られたケースのみです。
相続欠格の要件は厳しく、民法第891条に定められた相続欠格事由によると、適用されるのは以下の5つのケースです。
遺産を得ることを目的として、犯罪に手を染めて刑事罰が確定した者や遺言を改ざんした者などが対象となります。
相続欠格もまた、代襲相続が発生します。親が罪を犯したからといって、子供に責任はありません。
この場合も相続人の廃除と同様、相続欠格となった相続人からの代襲相続により、その子供が遺留分を含む相続権を引き継ぎます。
遺留分は一定範囲の相続人に保障された最低限の権利です。遺された相続人の生活保障の意味もあるため、強制的に奪うことはできません。
また、遺留分権利者が遺留分を請求する意思表示をすると、金銭債権といって、金銭の支払いを請求できる権利が同時に発生します。
支払いを拒むと、調停と訴訟を経て、最終的には財産の差し押さえを受ける可能性もあります。
遺留分を請求する権利は、遺言でも奪えない強い力をもちます。
法律で保障された正当な権利の主張であるため、遺留分を渡したくないからといって拒否はできません。
自分の死後、遺留分でトラブルになることを避けるためには、以下の3つの方法で対策をとることができます。
ただし、遺留分を被相続人の意思で強制的にはく奪することは、基本的にはできません。
遺留分のトラブルを防ぐには、何よりも遺留分権利者の協力が必要です。
今から述べる方法もそれぞれ限界や注意点がありますので、併せて解説します。
遺留分権利者に相続開始前に遺留分を放棄してもらったうえで、遺産の分割方法を遺言書に遺しておけば、被相続人の指定した方法で確実に相続させることができます。
遺留分放棄は相続開始前、つまり被相続人の生前にのみできる手続きで、遺留分権利者が家庭裁判所に申し立てて、放棄の許可を得ます。
家庭裁判所での手続きを経ているため、後から遺留分放棄を取り消すためには再度家庭裁判所に取り消しの申し立てをしなければなりません。
裁判所では、特別な事情変更があったときしか取り消しを認めていません。
そのため、生前に遺留分放棄を確定しておけば、後から簡単には意思を覆せないといえるでしょう。
生前に特定の相続人に遺留分放棄をしてもらい、遺言で希望する分割方法を遺しておけば確実です。
遺言書には、「付言事項」といって、相続人へのメッセージや補足内容を記すことができます。
遺言書で特定の相続人に対する遺産配分を0にするよう指定し、その相続人に向けて「遺留分の請求をしないでほしい」と付言事項に記載しておくことも、方法のひとつです。
遺産配分を0にする分割方法を指定する遺言書も、法律上は有効です。
被相続人の意思が遺留分を渡したくない相続人に伝われば、遺留分の請求を控えてくれるかもしれません。
ただし、この付言事項には法的拘束力はありません。遺言書で遺留分の請求をしないよう付言しても、遺留分を請求する権利をはく奪することはできませんので、注意が必要です。
被相続人は遺言で「遺言執行者」を選任し、相続発生後にトラブルなく遺産分割ができるよう依頼しておくことができます。
遺言執行者とは、被相続人の遺言のとおりに遺産分割を主導していく人で、遺言書で指定します。
相続財産を当事者である相続人たちだけで分割しようとすると、お互いに感情的な対立が生まれやすくなるでしょう。
弁護士などの専門家を遺言執行者に選任しておくことで、客観的で公平な遺産分割ができます。
【関連記事】
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相続開始後、遺留分を請求されてしまったら、生前に遺留分放棄が確定している場合や相続権をはく奪されている場合以外は、支払いを拒むことはできません。
遺留分の請求を受けたら、以下の2点をまず確認しましょう。
遺留分権利者から適正な額の請求を受けているのであれば、基本的に支払いは免れません。
まずは、相手に遺留分を請求する権利があるかどうかを確認しましょう。
以下の人は、遺留分を有する相続人ではありません。
遺留分権利者となる相続人は、配偶者と直系卑属・直系尊属のみです。
つまり、権利をもつのは被相続人の夫または妻と子供で、子供がいない場合は親も対象になります。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分はないため、遺留分権利者にはなりえません。
また、相続権をはく奪されている人や、多額の生前贈与を受けている相続人も遺留分を主張できません。
相手が正当な遺留分権利者であった場合、請求された遺留分の額が正しいものか、計算して確認しましょう。
遺留分の計算方法は以下のとおりです。
<遺留分算定式>
個別的遺留分=遺留分を算定するための財産の価額×法定相続分の割合×総体的遺留分の割合
借金などの相続債務は、財産からあらかじめ差し引きます。
特に不動産や非公開株などの評価額が問題となりやすいでしょう。詳しい計算方法は、以下の記事を参考にしてください。
事業承継や不動産など分け与えることが難しい財産が対象となる場合は、遺留分を放棄してもらえないか交渉しましょう。
相続開始後の遺留分放棄は、家庭裁判所をとおさずに当事者同士の話し合いで決めることができます。
ただし、相手が遺留分を放棄してくれたとしても、遺留分放棄に見合った代償を支払う必要があるでしょう。
遺留分請求権をもつ相手から適正な金額を請求されたら、支払うしかありません。
遺留分を請求する権利は、一定範囲の相続人に保障された、遺言ですら奪うことのできない強い権利だからです。
無条件の放棄を強制することは誰にもできません。
また、遺留分権利者が遺留分を請求する意思表示をすることによって、金銭の支払いを請求する権利が新たに発生します。
正当な理由なくあなたが請求を拒み続けると、借金の滞納と同じように遅延損害金を請求されます。
また、調停・訴訟を経て、最悪の場合財産の差し押さえを受ける可能性もあるのです。
遺留分は遺言でも奪えない強い権利です。遺留分を渡さないよう生前にあれこれ画策しても、相続開始後に覆ってしまう場合もあります。
特定の相続人に遺留分を渡さない方法としては、以下の3つが考えられます。
相続人の廃除と相続欠格は、特定の相続人から相続権をはく奪する方法ですが、簡単にできることではありません。
確実に遺留分を放棄させたいなら、生前に相続人と交渉して、自ら遺留分の放棄を申し立ててもらいましょう。
遺留分を渡したく相続人がいるなど、遺留分の対策に困っているのなら、ぜひ弁護士に相談してください。
弁護士であれば、遺留分放棄についてだけでなく、その後の遺産分割や相続税の対応など、相続手続きに関することを全て任せられるでしょう。
自分の遺産を全て息子や娘に相続するために、別の相続人に遺留分を渡さない方法がないかと悩んでいるの方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、特定の相続人以外には遺留分を渡したくないなら、弁護士への相談をおすすめします。
なぜなら、遺留分を渡さないというのは、法的にかなり難易度が高いため、プロのサポートが必要になる可能性が高いからです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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