月に残業30時間はヤバイ!残業代の支払いがない場合の対処法と残業を減らすコツ

月に残業30時間はヤバイ!残業代の支払いがない場合の対処法と残業を減らすコツ
  • 「月に30時間も残業しているけど普通なのかな」
  • 「会社が月に30時間も残業させるのは違法ではないか」

残業が多く心身が疲労すると、このような疑問を感じるのではないでしょうか。

月に30時間も残業をすると、いろいろな不満を抱く労働者は多いです。

また残業時間が多過ぎる場合は、違法性があって会社が是正しなくてはならないことも少なくありません。

本記事では、月に30時間の残業が平均と比べどのくらい差があるかや、どのような場合に違法となるか、残業を抑制するためにできること、会社が残業代を支払ってくれない場合の対処方法を解説しています。

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この記事を監修した弁護士
林 孝匡弁護士(PLeX法律事務所)
情報発信が専門の弁護士。専門は労働法。働く方に向けて【分かりやすく、時におもしろく】知恵をお届けしています。多くのWebメディアで情報をお届け中。

月に残業30時間は平均より多い

1ヵ月あたり30時間の残業は、平均より多いです。

以下、実際に平均と比べどのくらい多いかみていきましょう。

一般労働者の平均残業時間は約14時間

厚生労働省の「毎月勤労統計調査(令和5年7月分)」によれば、一般労働者の平均残業時間は約14時間/月です。

約30時間/月の残業は、一般労働者の残業時間に比べ2倍以上も多いということになります。

【参考元】毎月勤労統計調査 令和5年7月分結果速報|厚生労働省

月に残業30時間はきつい…よくある労働者の不満

月に30時間の残業をする場合、帰宅する時間が遅くなるのに加え休日出勤をせざるを得ないケースも生じるなど、私生活に支障が出ると考えられます。

以下、月に30時間の残業をする労働者が、どのような不満を抱きやすいかみていきましょう。

心身ともに疲労が蓄積してつらい

残業時間が30時間/月にもなると、その分だけ仕事量も多くなり心身共に疲労が溜まって辛いという労働者の不満が生じます。

さらに残業時間がそれだけ多ければ家に帰る時間も遅くなり、プライベートの時間やゆっくり休む時間も少なくなってしまうのです。

疲労を回復させる間もなく、心身が疲弊し続けることになります。

そんな状態では仕事上のミスも増えてしまい、さらに心身が疲労するという悪循環にも陥りかねません。

働いているわりに給料が少ない

30時間/月の残業をしている方からは、働いているわりに給料が少ないという不満も聞かれます。

その分だけ給料をもらえていれば不満が減るかもしれませんが、実際はきちんと残業代が支給されないケースも少なくありません

残業が多い会社は、基本給が安く設定されている傾向もあります。

その結果、労働者の方が「働いているわりに給料が少ない」という不満をもつことになるのです。

プライベートな時間が確保しづらい

残業30時間/月であれば、月に20日働いたと仮定した場合、1日あたりの残業時間は平均1.5時間になります。

数字だけみると少なく感じるかもしれませんが、毎日1.5時間もプライベートの時間が減ってしまっていることになるのです。

18時に終業するのと19時30分に終業するのとでは、私生活の充実度が相当変わってきます。

1日あたりの残業が短時間なので残業申請しにくい

30分~1.5時間程度の短時間では、残業申請しにくいという不満もおこりがちです。

長時間の残業申請であれば上司も文句を言わず認めてくれますが、短時間の残業申請では嫌な顔をする上司が少なくありません

その結果、短時間の残業申請がしづらくなってしまうのです。

もちろん残業が短時間であっても、本来なら会社は残業代を支払わなくてはなりません。

月に残業30時間の残業は違法ではない

30時間/月の残業は平均より多く、これぐらい残業するといろいろな不満が溜まりやすいことをみてきました。

けれど30時間/月の残業は違法ではありません。

以下、どうして違法にならないかみていきましょう。

残業には「法定内残業」と「時間外労働(法定外残業)」の2種類がある

まずは、残業の基礎知識を押さえておきましょう。

一般的に残業とは「終業時間が過ぎたあとに働いた時間」と考える方が多いのではないでしょうか。

法律的にみると、残業は「法定内残業」と「時間外労働(法定外残業)」に分かれます。

一方の残業は残業代が支払われ一方は支払われないので、これらの意味はきちんと把握しておきましょう。

法定内残業と時間外労働(法定外残業)について理解するためには、「法定労働時間」と「所定労働時間」について知っておかなくてはなりません。

法定労働時間とは、労働基準法によって定められた労働時間の限度です。

労働基準法では、原則として労働者に1日8時間、1週間に40時間以上働かせてはならないとしています。

一方で所定労働時間とは、会社で定めた労働時間のことです。

具体的には、始業時間から終業時間までの時間より休憩時間を差し引いたものが労働時間となります。

たとえば会社の始業時間が9時で終業時間が17時30分、休憩時間が1時間だったとしましょう。

この場合の所定労働時間は、(17時30分-9時)-1時間=7時間30分となります。

法定労働時間と所定労働時間を理解できたら、改めて法定内残業と時間外労働(法定外残業)についてみていきましょう。

まず法定内残業とは、所定労働時間を超えているものの、法定労働時間内の残業を指します。

一方の時間外労働とは、法定労働時間を超えておこなった残業のことです。

あらためて会社の始業時間が9時で終業時間が17時30分、休憩時間が1時間であるとして具体例をみていきましょう。

仮に終業時間である17時30分を超えて、18時30分まで残業したとします。

このとき、18時までの残業は所定労働時間を超えているものの、実際に働いた時間は以下のとおり法定労働時間である8時間以内です。

  • (18時-9時)-1時間=8時間

この場合、所定労働時間を超えているものの、法定労働時間内の30分(8時間-7時間30分)が法定内残業となります。

一方で今回の例で18時を過ぎて働いた場合は、法定労働時間を超えて働いていることになるので、時間外労働(法定外残業)となるのです。

今回の例では、18時~18時30分までの残業が時間外労働となります。

労働基準法において残業は「時間外労働(法定外残業)」を指す

労働基準法において残業とは、法定内残業ではなく時間外労働(法定外残業)を指します。

労働基準法では、時間外労働に対して残業代を支払わなくてはならないと定めているのです。

裏を返せば会社の終業時間(所定労働時間)を超えて働いても、法定労働時間内なら基本給は出ても残業代は支払われないことになります。

前述の例では、17時30分~18時までの労働に対しては、残業代は支払われないわけです。

一方、18時~18時30分までの労働は法定労働時間を超えているので時間外労働となり、残業代が支払われることになります。

残業30時間は「36協定」の締結があれば違法ではない

「36協定」の締結があれば残業30時間は違法ではありません。

36協定を締結することによって、労働者に対して時間外労働(原則として上限時間が45時間/月、1年で360時間/年)を命じることができるからです。

36協定(正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」)とは、会社が従業員に「時間外労働」や「休日労働」をさせる際に必要な協定のことです。

36協定は、会社と従業員の代表者との間で締結したあと、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

残業30時間はみなし残業の場合も違法ではない

みなし残業の場合も残業30時間は違法ではありません。

みなし残業制(固定残業制)は、あらかじめ決められた分の残業代まで含めた給与形態を指します。

みなし残業制は、労働者と会社の双方にメリットがあるとして採用している会社が多いです。

労働者側からみると、実労働時間がみなし残業時間より少なかったとしても、一定額の残業代が支給されるため収入が安定します。

他方、会社側のメリットは、みなし時間を超えない限り残業代が発生しないため、残業代の計算が楽になるわけです。

みなし残業時間は、法律で上限が設けられているわけではありませんが、一般的には45時間と設定する会社が多いです。

36協定の締結で残業を命じることのできる時間の上限が45時間だからです。

したがって、残業時間を30時間に設定したとしても違法ではありません。

月に残業30時間で違法となる場合

月に30時間の残業をしても、違法とはいえないことをみてきました。

それでは、どういった場合に30時間/月の残業が違法になるのでしょうか。

以下、ひとつずつみていきましょう。

「36協定」が締結されていない

1つ目は、「36協定」が締結されていないケースです。

先述したとおり、労働者に対して時間外労働を命じるためには「36協定」が必要です。

「36協定」の締結は基本的な遵守事項であるにもかかわらず、一部の会社では「36協定」を締結せずに残業を命じています。

この場合、労働者に30時間/月の労働をさせれば違法となるのです。

残業代が支払われていない

2つ目は、残業代が支払われていないケースです。

月に30時間も残業しているのに残業代を払わない会社があります。

残業代を支払わなければ、労働基準法違反となるのです。

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月に残業30時間でもらえる残業代金額の目安

次に、月に30時間残業した場合にもらえる残業代の目安を計算してみましょう。

残業代の計算方法

残業代は以下の計算式で算出します。

  • 残業代=基礎時給×割増率(1.25)(※1)×残業時間

「基礎時給」とは1時間あたりの基本賃金のことです。

金額は以下の計算式で算出します。

  • 基礎時給=月給÷月平均所定労働時間(※2)

※1)割増率は、どのような条件で残業したのかによって変わります。

区分条件割増率
法定時間内残業所定労働時間を超過したとき通常賃金額以上
法定時間外残業法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超過したとき25%以上
休日労働公休に勤務したとき(それにより週40時間を超える場合)25~35%以上

※2)月平均所定労働時間は、企業ごとに異なるため、企業ごとに計算する必要があります。

月に30時間残業した場合にもらえる残業代の目安

本項では、月に30時間残業した場合にもらえる残業代の目安を、月給ごとに計算してみましょう。

3つのケースで計算してみます。

月給18万円、30時間残業した場合の残業代の目安

3つのケースでは、月給以外の労働条件を以下のとおりと仮定します。

  • 1日8時間労働、完全週休2日制、年間休日125日

基礎時給の計算

まず、労働者の1時間あたりの基礎時給を算出するにあたり、以下の計算式で1年間の合計所定労働時間を算出します。

  • 年間の合計所定労働時間=(1年間-年間休日)×1日の所定労働時間

上記の式に今回の労働条件を当てはめて計算します。

  • (365日-125日)×8時間=1,920時間

この結果をもとに、1ヵ月の所定労働時間を算出します。

  • (年間合計)1,920時間÷(月数)12ヵ月=(1ヵ月の労働時間)160時間

結果、基礎時給は以下のように算出されます。

  • (月収)18万円÷(1ヵ月の労働時間)160時間=(基礎時給)1,125円

残業を30時間した場合の残業代

上記の基礎時給をもとに30時間分の残業代を計算します。

計算式は以下のとおりです。

  • (基礎時給)1,125円×(割増率)25×(残業)30時間=(残業代)4万2,187円

月給20万円、30時間残業した場合の残業代の目安

月給が20万円の場合、30時間残業したときの残業代の計算方法は以下のとおりです。

基礎時給の計算

  • (月収)20万円÷(1ヵ月の労働時間)160時間=(基礎時給)1,250円

残業を30時間した場合の残業代

上記の基礎時給をもとに30時間分の残業代を計算します。

計算式は以下のとおりです。

  • (基礎時給)1,250円×(割増率)25×(残業)30時間=(残業代)4万6,875円

月給25万円、30時間残業した場合の残業代の目安

月給が25万円の場合、30時間残業したときの残業代の計算方法は以下のとおりです。

基礎時給の計算

  • (月収)25万円÷(1ヵ月の労働時間)160時間=(基礎時給)1,562円

残業を30時間した場合の残業代

上記の基礎時給をもとに30時間分の残業代を計算します。

計算式は以下のとおりです。

  • (基礎時給)1,562円×(割増率)25×(残業)30時間=(残業代)5万8,593円

1ヵ月で4万円〜5万円以上の残業代が発生しているため、1年間で48万円〜60万円以上の残業代が発生することになります。

みなし残業でも固定残業時間を超えていれば残業代をもらえる

勘違いされている方が多いのですが、みなし残業制(固定残業制)は残業代を支払ってもらえない制度ではありません。

みなし残業制のなかにあらかじめ含まれている時間を超えて残業した場合は、残業代を請求することができます

たとえば、みなし残業手当(固定残業手当)が「20時間分の残業代を含む」と規定されていた場合、25時間働いたのであれば5時間分の残業代を請求することができるのです。

残業代を支払ってもらっていない場合の対処法

残業代を支払ってもらっていない場合の対処法を3つ紹介します。

会社に請求する

1つ目は会社に請求する方法です。

前述した計算方法で算出したうえで、まずは会社に請求してみましょう。

しかし、もともと残業代を支払ってくれていないわけですから、労働者が改めて請求しても会社が請求に応じないおそれがあります。

また、会社に残業代を請求した結果、会社や上司から嫌がらせを受けたり、パワハラを受けたりするおそれもあります。

労働基準監督署に相談する

2つ目は、労働基準監督署に相談する方法です。

労働基準監督署とは、会社が法令を遵守しているかをチェックする機関で、全国に設置されています。

残業代の不払いは労働基準法違反なので、労働基準監督署が会社に是正勧告をしてくれることが期待できます。

その結果、残業代を支払ってもらえる可能性があります。

【参考元】 厚生労働省 | 全国労働基準監督署の所在案内

なお、労働基準監督署の役割は、労働基準法などを企業に遵守させることにあり、労働者の代わりに未払いの残業代を回収してくれるわけではありません。

また労働基準監督署には対処すべき相談が多いため、必ず是正勧告をおこなってくれると限らない点も注意が必要です。

労働基準監督署に相談しても効果がない場合は、次にあげる手段を検討することになります。

弁護士に相談・依頼する

残業代を確実に回収したい場合は、弁護士に相談・依頼するのが最適です。

弁護士に相談すれば、どのようにすれば残業代を支払ってもらえるか、状況に応じて有効なアドバイスをしてくれるでしょう。

また弁護士に対応を依頼すれば、内容証明郵便で会社に残業代を請求したり、訴訟や調停を提起したりなど、いろいろな手を尽くして依頼人の希望に応えてくれます。

必要に応じて依頼人にかわり、会社と直接交渉してくれる点も弁護士に対応を依頼するメリットです。

全国の弁護士を検索できるポータルサイトベンナビ労働問題」には、残業代請求をはじめ労働問題を得意とする弁護士が多数登録されています。

地域別・休日相談可否などの条件で、弁護士を検索することも可能です。

残業代を請求したい場合、ベンナビ労働問題を使えば、希望にあった弁護士を簡単に探せるのでぜひ活用ください。

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残業30時間の状態から脱する5つの方法

残業が30時間に達していると、心身が疲弊してしまう可能性があります。

本項では残業代30時間の状態から脱する5つの方法を紹介します。

1.仕事のやり方を見直す

1つ目は、仕事のやり方を見直すことです。

仕事の優先順位を常に意識しましょう。

優先順位を的確に把握すれば、仕事のスピードが早くなり残業を減らせます。

また普段の仕事を見直すことで、不要な作業が見つかることも少なくありません。

たとえば作業をリスト化したり、作業ごとの時間を計測したりすることで、不要な作業を見つけやすくなるでしょう。

仕事のやり方を見直し普段の仕事を効率化することで、残業を抑制できます。

2.予定を入れて残業できないようにする

2つ目は、平日の終業後にあらかじめ予定を入れておき、残業できない状況にする方法です。

友達や恋人との予定など、簡単にはキャンセルできない予定をいれるとより効果的です。

タイムリミットを設定することで、時間を無駄にしづらくなり、おのずと効率的に仕事を進められるようになるでしょう。

3.上司に相談してみる

3つ目は、残業を減らしてもらえるよう上司に相談する方法です。

たとえば各自のタスクや労働時間を可視化するなどして、同じ部署全体で残業を抑制する方法もあります。

また抱えている仕事量が多過ぎる場合は、上司に分担を見直してもらうのもひとつの手です。

4.残業の少ない部署に異動を希望する

4つ目は、部署異動を希望する方法です。

残業が多く心身が疲弊していることを伝えて、残業の少ない部署への異動を希望してみましょう

会社には社員の心身に配慮する義務(安全配慮義務)があるので、異動の希望に応じてくれる可能性も十分にあります。

5.残業が少ない職種に転職する

最後は、転職する方法です。

職種や職場によって、残業時間には大きな差があります。

より残業が少ない職種・職場に転職することで、残業時間を減らせる可能性が高いです。

さいごに

1ヵ月の残業時間が30時間でも、会社が36協定を締結していれば違法ではありません

一方で1ヵ月30時間の残業は、平均と比べると2倍以上も多いです。

残業が多過ぎると心身が疲弊してしまうことから、仕事のやり方を見直すなどして残業を抑制するとよいでしょう。

また、残業をしているにもかかわらず、会社が残業代を支払ってくれない場合は違法です。

会社と直接交渉したり、労働基準監督署に相談したりして、会社に残業代を支払ってもらうようにしましょう。

どうしても会社が残業代を支払わない場合や自分で交渉するのが難しい場合、弁護士に相談・依頼する方法があります

弁護士であれば会社に残業代を支払わせるため、内容証明郵便・調停・裁判などいろいろな手続きを駆使して対応してくれるでしょう。

依頼人にかわって、弁護士に会社と交渉してもらうよう依頼することも可能です。

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ベンナビ労働問題であれば、地域や休日相談などの条件を指定して検索できるので、希望にあう弁護士を簡単にみつけられるでしょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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