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贈与契約書のひな型と作成ポイント|生前贈与でトラブルを防ぐために
2023.07.14
相続の手続きを進めており、特別受益について悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
相続では最低限の取得分である遺留分の主張や、要件を満たしている場合に特別受益を主張すれば、相続人間の相続財産の分割が不公平にならないようにできます。
しかし、特別受益を主張しても、相手から反論されて争いが始まり、話し合いが進まないケースはめずらしくありません。
これらの相続トラブルを解決するためには、相続問題に注力する弁護士への依頼が有効です。
本記事では、相続問題になりやすい特別受益について解説します。
特別受益の主張が反論された際に必要となる証拠や具体的な対策も説明するため、ご自身の状況と照らし合わせて、ぜひ役立ててください。
特別受益が認められた場合、利益を受けていた人の相続分が減るため、親族間での揉め事に発展するケースも少なくありません。
これから特別受益についての話し合いを控えている方や、すでに雲行きが怪しくなっている場合は弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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特別受益とは、遺贈を受けたり、被相続人から生前贈与を受け取ったりすることです。
遺贈とは、遺言により被相続人の財産を譲り受けることです。
また、生前の贈与においては、婚姻や養子縁組により、生計を立てる目的で利益を受け渡した場合も特別受益とみなされます。
特別受益が認められる場合、特別受益の持戻しが行われます。
特別受益の持戻しとは、相続の開始時点における被相続人の財産に、特別受益によりすでに受け渡された財産を加えることです。
ほかの相続人が特別受益を受け取っていれば、生前に被相続人から財産を先に受け取ったと解釈されるため、相続財産の計算にその分を反映できます。
特別受益の持戻しを正しく行えば、相続人間で生じる不公平を是正することが可能です。
遺留分を着実に相続できるようになります。
特別受益とみなされるものは、遺贈、婚姻や養子縁組のための贈与、生計を立てる資本とするための贈与のいずれかです。
遺贈は、目的を問わず、すべてが特別受益とみなされます。
一方、被相続人の生前贈与された財産のうち特別受益としてみなされるのは、婚姻や養子縁組のための贈与または生計を立てる資本とするための贈与だけです。
たとえば、婚姻や養子縁組の際の支度金または持参金が該当します。
また、被相続人から土地を贈与されたり、生命保険や学費を支払ってもらったりした場合も特別受益とみなされます。
なお、被相続人の孫は相続人にはならないため、原則として孫への贈与は特別受益にはなりません。
ただし、実質的に相続人に対する贈与とみなされる場合は、特別受益として認められる可能性があります。
被相続人から相続人へ財産が受け渡された場合でも、特別受益に該当しないケースがあります。
たとえば、金銭を受け取っていても、少額であれば特別受益とはみなされません。
また、一般的に常識の範囲内だと判断できる結婚式の費用についても同様です。
死亡保証による生命保険金を受け取った場合も、特別受益の対象外となります。
特別受益には、時効の考え方がありません。
そのため、被相続人の死亡から数十年以上前に贈与が行われていた場合も、特別受益とみなされる可能性があります。
相続財産の計算においては、相続開始時の価額に特別受益の価値を換算します。
特別受益を受けてから長い年月が経っていれば、価額が大きく変動している場合もあるでしょう。
ほかの相続人が被相続人から特別受益を受け取っている場合、遺産分割協議において主張できます。
しかし、相手が特別受益を受け取った事実を認めなければ、調停や審判により争う必要があります。
特別受益の受け取りを第三者に認定してもらう必要があるため、客観的な証拠を示すことが重要です。
遺産分割協議での主張に反論されて話がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てましょう。
そして、調停で証拠を示し、特別受益を主張します。
調停が成立しなかったときは、審判となります。審判でも特別受益の受け取りが認められなかった場合は、高等裁判所への不服申立てが可能です。
現金や預金の贈与について特別受益を主張するには、被相続人から相続人へ金銭が受け渡された事実がわかる証拠が必要です。
たとえば、預貯金の通帳残高や取引履歴などが必要になります。
ただし、実際に贈与されたものによっても、具体的に必要な証拠は異なります。
内容によっては、関係する機関への問い合わせが必要な場合もあるでしょう。
ここでは、特別受益を証明するための証拠について、状況別に解説します。
車が贈与された場合は、売買契約書や車検証などが証拠になります。
購入前後の預貯金の通帳残高や取引履歴も証拠として認められる可能性があります。
不動産が贈与されたときは、登記が証拠になります。
不動産の全部事項証明書を見れば、不動産の所有権がいつの時点で誰から誰へ移っているかわかるためです。
また、不動産の購入のための費用が渡されていた場合は、不動産売買契約書、購入前後の預貯金の通帳残高、取引履歴などをもとにし、援助された費用の金額や受け渡し時期を把握する必要があります。
被相続人に生活費を払ってもらっていた場合は、被相続人の預貯金の通帳残高や取引履歴などが証拠となります。
現金の受け渡しに関する連絡やメモも証拠になるでしょう。
学費の援助を受けていた場合は、学費の領収証などが証拠になります。
学校に問い合わせて金額や納入時期を確認することも可能です。
事業資金の支援についても、被相続人の預貯金の通帳残高や取引履歴が証拠として役立ちます。
相続人の開業時期と照らし合わせて支出の時期が近ければ、事業資金の支援が行われた事実を証明しやすくなります。
また、事業承継のために株式を受け渡された場合も、それを証明するための資料が必要です。
被相続人が相続人の借金を返済していた場合は、借入先から発行された完済証明書や取引履歴などが証拠になります。
特別受益がある場合、実際にはどのように計算すればいいのでしょうか。
ここでは、特別受益がある場合の相続財産の計算例を紹介します。
相続の開始時点において、被相続人Aの財産が3,000万円あるとしましょう。
相続人は、長男X、次男Y、三男Zの3人であり、いずれもAの実子です。長男Xは、Aの生前に1,500万円の贈与を受けています。
また、次男Yは、遺言によりAから1,000万円の贈与を受けることが決まっています。
それに対して、三男Zは、特別受益が一切ありません。
Aの生前にXへ受け渡されていた特別受益を含めると、分割する財産の合計は「3,000万円+1,500万円=4,500万円」となります。
法定相続分を計算するために、この財産を3等分し、相続人1人あたりの相続財産は1,500万円です。
長男Xは、Aの生前にすでに1,500万円を受け取っているため、相続の開始後には一切財産を受け取れません。
そのため、特別受益による相続放棄に該当します。
一方、次男Yは、遺言により 1,000万円の贈与を受けるため、さらに残りの500万円を受け取れます。
三男Zは、相続財産を3等分した1,500万円の受け取りが可能です。
相続財産を計算すると状況によっては相続分がマイナスになるケースもありますが、この場合、相続人が財産を補填する必要はありません。
ただし、該当する相続人の相続分が0円になります。
特別受益を主張するときは、弁護士に依頼するとスムーズです。
弁護士なら法律の知識に基づく的確な主張ができるため、特別受益が認められやすくなります。
相手が反論している場合でも、納得させるのに必要な決定的な証拠を集めるためのサポートをしてもらえるでしょう。
また、相手との交渉だけでなく、調停や審判を行う場合の代理も依頼できます。
特別受益を含む相続財産の計算は、煩雑であり、素人にとっては大きな負担となります。
弁護士に依頼すれば、相続財産の計算も含めて全面的に支援してもらえるため、精神的なストレスを大幅に軽減できるでしょう。
特別受益については、ほかにもさまざまな疑問が寄せられます。
ここでは、特別受益に関するQ&Aを紹介します。
特別受益は、原則として持戻しを行い、被相続人の財産に含めて分割の計算を行います。
しかし、被相続人が持戻しの免除の主張をしている場合、持戻しは行わず相続開始時点の財産をもとに分割の計算をしなければなりません。
持戻しの免除とは、持戻しを行わないという意思表示のことです。
一般的には、持戻しの免除は、遺言で行われるケースがほとんどです。
持戻しの免除の主張は口頭でも可能ですが、1人の相続人が被相続人から持戻しの免除の主張を聞いたと証言しても、ほかの相続人が納得しない可能性が高いでしょう。
ただし、婚姻期間が20年以上ある夫婦が配偶者に対して、居住用に不動産を遺贈又は贈与している場合、被相続人の配偶者が住んでいる不動産に対して持戻しの免除の意思表示が行われたと推定されます。
特別受益の主張は、相続人しか行えません。
たとえば、被相続人が生前に相続人以外の相手に贈与を行っていても、特別受益としては認められないことになっています。
被相続人の財産の維持や増加に寄与した相続人に対しては、寄与分が認められます。
たとえば、ある相続人が生前の被相続人の身の回りの世話を行い、被相続人が介護にかかる高額な費用の支払いをせずに済んだ場合、寄与者として認められる可能性があります。
寄与者が特別受益を受けていても、相続財産に含めて分割の計算ができない可能性があります。
この相続人は生前に被相続人へ貢献したとみなされ、特別受益は寄与の対価と考えられるからです。
特別受益とは、相続時点の財産以外に、被相続人から相続人へ受け渡された利益のことです。
ほかの相続人が特別受益を受け取っているにもかかわらず特別受益の主張に反論されたときは、具体的な証拠を示す必要があります。
しかし、自分の力だけで有力な証拠を提示するのは簡単ではありません。
特別受益の主張に反論されて困っていたり、相手を納得させるための証拠を集めるのが困難であったりする場合は、弁護士への依頼を検討するのがおすすめです。
証拠集めのサポートを受けられるだけでなく、特別受益も含めた遺産分割協議の代理も依頼できます。
信頼できる弁護士を頼り、スムーズに特別受益の主張を行いましょう。無料相談や電話相談を設けている弁護士事務所もありますので、まずは一度問い合わせてみることをおすすめします。
特別受益が認められた場合、利益を受けていた人の相続分が減るため、親族間での揉め事に発展するケースも少なくありません。
これから特別受益についての話し合いを控えている方や、すでに雲行きが怪しくなっている場合は弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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