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2024.09.12
遺産のなかで、負債が多額であることがわかったとき、相続放棄をする方は多いのではないでしょうか。
相続放棄はできなかった場合のリスクが高いので、相続放棄を確実にするため、弁護士へ依頼するケースは少なくありません。
本記事では、相続放棄に対応できる弁護士の探し方、相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリットやその費用、依頼した場合の流れについて解説します。
相続放棄を成功させるには、相続放棄の対応を得意とする弁護士に依頼したいところです。
適切な弁護士の見つけ方・探し方は、以下のとおりです。
友人・知人から紹介してもらう弁護士であれば信頼しやすいでしょう。
友人・知人がその弁護士に依頼した経験がある場合は、どんな弁護士か事前に教えてもらえるのもメリットです。
また友人・知人かから紹介された弁護士であれば、緊張せず相談もできるでしょう。
ただ、その弁護士との相性が良くなかった場合は、紹介してくれた友人・知人の手前、ほかの弁護士に依頼しづらくなるデメリットはあります。
インターネットなら、ご自身の都合のよいときにご希望の条件で弁護士を探せます。
弁護士の専門分野や地域、口コミなど評判を比較しながら検索できるのもメリットです。
一方で、デメリットとしては、情報の信頼性の見極めが難しいことが挙げられます。
インターネット上の情報は、正確で最新の情報が反映されているとは限りません。
ただ、自分と相性のよい弁護士を探しやすいという点では、ハードルが低く選択しやすい方法です。
相続問題に関する専門的な知識と経験をもつ弁護士を探している場合は、「ベンナビ相続」の利用をおすすめします。
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遺産分割協議や遺留分減殺請求、遺言書作成など、相談内容に応じて最適な弁護士を検索することもできます。
それでは実際に相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?
相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
確実に相続放棄するためには、一定の期限内に申立てをおこなわなければなりません。
手続きの前に遺産を処分してしまったり、申立てに不備があったりした場合、相続放棄をできなくなる場合があります。
また、遺産に多額の借金がある場合、相続放棄に失敗すると、その借金を相続することになります。
このように、相続放棄をおこなう場合には、確実さが求められます。
そのため、専門的な知識と経験を持つ弁護士へ依頼することをおすすめします。
弁護士に相続放棄を依頼した場合、弁護士が、相続放棄に関する様々な手続きをスムーズに進めます。
遺産に負債が含まれている場合、相続放棄をおこなえば負債を相続しません。
しかし、相続放棄の手続きが終わるまでに、相続人に対し、債権者から督促があるかもしれません。
この場合にご自身で債権者と交渉するのは、やり方を誤ると相続放棄の効力にも影響しますし、何より精神的な負担があります。
この場合、弁護士に相続放棄に関する様々な対応を依頼することで、ご自身が債権者に対応する必要がなくなり、ひいては債権者の不当な要求を拒絶することすらできます。
債権者への対応を任せられるのは、弁護士に依頼する大きなメリットです。
弁護士に相続放棄の手続全般の対応を依頼することで、他の相続人に対し、相続放棄による法律上の影響等を適切に説明してくれます。
また、他の相続人も相続放棄をしたい場合には、弁護士がその手続きの方法をアドバイスしてくれるでしょう。
相続手続は複雑なので、相続放棄がベストであるか否か、個々のケースによって異なります。
相続放棄は、後に取消しをすることが認められていない重要な手続きですので、遺産の内容や範囲を正確に把握した上で、期限内で申し立てるか否か、慎重に検討する必要があります。
弁護士は、相続放棄の可否やその他の選択肢について、専門的な調査と分析をおこない、最適なアドバイスをしてくれるでしょう。
相続放棄に関する弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
相談料 | 5,500円/30分 |
---|---|
相続放棄申述代理費用 | 110,000円 |
成功報酬 | なし(事務所により異なる) |
相続放棄の手続きは、相続順位が同じ相続人のみが同時におこなえます。
そのため、相続放棄を円滑におこないたい場合には、同順位の相続人と協力して同時に依頼するのがおすすめです。
相続放棄について弁護士に依頼する前に、注意しなければならないポイントがいくつかあります。
具体的な注意点は、以下のとおりです。
相続放棄の期限に関し、民法では以下のようにまとめられています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続人は、相続が発生したことを知ってから3ヵ月以内に相続放棄をおこなうことが必要です。
この期限を過ぎてしまうと、相続放棄できなくなる場合があります。
3ヵ月の期限内では、相続放棄の判断が困難な場合、被相続人が最期に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の期限を延長する申立てをしましょう。
一般的には、期限が過ぎたあとに相続放棄をすることはできません。
しかし、以下のような正当な理由がある場合、3カ月の期限を超過した後でも、相続放棄の申立てが認められることが多いです。
万が一、被相続人が死亡してから3か月が経過した後で相続放棄を希望する場合には、できる限り早く弁護士に相談しましょう。
遺産の処分について、民法では、以下のようにまとめられています。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続放棄とは、被相続人の財産、すなわち遺産を相続する権利を放棄することです。
遺産には、被相続人の預貯金や土地などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
そのため、相続人が遺産の一部を使ったり、被相続人名義の借金を返済したりすると、遺産を「処分した」と判断され、相続放棄をおこなえなくなる可能性があります。
また、相続放棄をしたあとで遺産を処分した場合、相続放棄が取り消される場合もありますので、注意しましょう。
相続放棄の撤回について、民法では以下のようにまとめられています。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回できません。
「相続放棄をしたあとで、別の遺産が発見された」場合などの相続放棄の撤回はできないものとされています。
ただし、以下のような場合は、相続放棄を撤回できることもあります。
これらの場合、裁判所に相続放棄の撤回を申し立てることで、この撤回の申立てが認められる場合があります。
但し、相続放棄は、原則として一度受理された後で撤回することはできません。
相続放棄するか否か、慎重に判断してから手続きをおこないましょう。
それでは、実際に、相続放棄を弁護士に依頼した場合の流れを見ていきましょう。
相続放棄の申立てに必要な書類は、主に以下のとおりです。
相続放棄の申述書は、裁判所の公式サイトでもダウンロードすることが可能です。
裁判所のサイトには記述例も掲載されているので、参考にされるとよいと思います。
なお、相続放棄を弁護士に依頼した場合、必要書類の準備から申述書の作成に至るまでの必要な対応を全て弁護士に代行してもらうことが可能です。
このとき、戸籍謄本や住民票を取り寄せる場合、弁護士費用とは別に実費が必要になりますので、その点はご注意ください。
また、提出した書類に不備や不足があると、相続放棄の申立てが受理されても相続放棄の手続が進まないので、速やかに書類の不備や不足は訂正しておくとよいと思います。
必要な書類がそろったら、被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申立てをおこないます。
家庭裁判所へ申述してから1週間~10日程経ってから、相続放棄する意思を確認するため、家庭裁判所から相続放棄の照会書が届きます。
弁護士に相続放棄の申立てを依頼した場合、この照会書は弁護士に届くので、ご本人は対応する必要なく、弁護士がこの照会書に対応します。
しかし、ごくまれに依頼者本人へ相続放棄照会書が届く場合がありますが、このときは、弁護士に照会書の回答を依頼しましょう。
相続放棄の申述が受理されて担当弁護士や申述人に「相続放棄申述受理通知書」が交付されれば、相続放棄の手続きは終了します。
なお、遺産に債務が含まれている場合、債権者から、相続放棄をしたことの証明を求められる場合があります。
その場合には、弁護士が、相続放棄申述受理通知書を債権者に提示したり、別途、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取り寄せて債権者に送付したりするなどします。
本項では、相続放棄の対応を弁護士へ依頼するにあたり、よく挙げられる質問を解説します。
相続放棄をする場合、弁護士に依頼するのが良いと思います。
弁護士は、相続人の代理人として相続放棄の手続き全般をおこなえます。
しかし、司法書士がおこなえる業務は、相続放棄の申立てのアドバイスと戸籍謄本等の必要書類の収集に限られ、家庭裁判所に対する相続放棄の申立てとその後の対応を代理しておこなうことは出来ません。
そのため、司法書士に相続放棄の申立てを依頼すると、依頼者自身でおこなうべき業務が増えます。
相続放棄の手続きは、ご自身でおこなうことも可能です。
しかし、相続放棄の申立てには、期限があるだけでなく、必要書類の取寄せなど、詳細な対応も必要です。
また、提出した書類に不備がみつかった場合には、その対応をしなければなりません。
このように相続放棄の手続きは手間が多いことに加えて、失敗したときのリスクも高いので、弁護士に一任されることをおすすめします。
相続放棄の手続きは、原則として期限内におこなうことが必要ですが、弁護士に相続放棄の申立てを依頼することで、被相続人が死亡してから3か月を過ぎていても、相続放棄が認められる場合もあります。
弁護士は、相続放棄をする際には、相続放棄をする理由や事実の経緯を記載した「事情説明書」を家庭裁判所に提出します。
この書面で、家庭裁判所に対し、「自己のために相続の開始があったことを知った時」が被相続人の死亡から「三箇月」を過ぎた後であった合理的な理由を説明することで、相続放棄が認められる可能性が高まります。
相続放棄の手続きは、ご自身でおこなうことも可能です。
ただし、相続放棄には期限も定められ、手続きも複雑なので、期限の徒過や書類の不備などにより、相続放棄の申立てが認められないリスクはあるので、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
相続放棄を弁護士に依頼することで手続きを一任できます。
また、そもそも相続放棄の申立てが、案件に適切か否かという点もアドバイスしてくれるので、安心です。
費用はかかりますが、手続きの全てを一任できるため、確実に手続きをおこなうためにも相続放棄は弁護士に任せましょう。