遺産分割
孫に財産分与をしたい!遺産を孫に譲る6つの方法とそれぞれのポイントを解説
2024.09.12
親族同士で遺産分割協議をおこなってきたものの、話がまとまらず、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てようとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、以下のようなわからないことが多いために、準備を進められずお困りではないでしょうか。
「遺産分割調停の申し立てに必要な書類って何?」
「書類はどうやって作成すればいいの?」
「添付書類はどうやって集めるの?」
遺産分割調停の申し立てをするには、申立書の他にも目録類などの書類を作成しなくてはなりません。
さらに添付書類も多くあり、戸籍類などの他、不動産の登記簿謄本や預貯金通帳の写しなど遺産に関する資料を集める必要もあります。
自分で準備することもできますが、不安があるなら弁護士へ依頼する方がよいでしょう。
本記事では、遺産分割調停を申し立てるのに必要な書類の他、申立添付書類の作成方法、添付資料の収集方法について紹介します。
遺産分割調停を考えていても、必要書類や手続きがわからず、悩んでしまいますよね。
遺産分割調停の必要書類や手続きに関する悩みは、弁護士に相談することで解決できるかもしれません。初回の相談が無料の事務所も多いので、まずは相談してみましょう。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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遺産分割調停の申し立て書類には、作成して準備すべきものと、収集して準備すべきものがあります。
作成する書類と収集する書類は概ね以下のとおりです。
【不動産がある場合】
【不動産以外の財産について】
遺産分割調停の申し立てには、申立書の他に当事者目録や遺産目録の添付が必要です。
裁判所によっては他にも相続関係説明図や申し立ての実情を説明した書類の提出を求められることもあります。
提出書類やその書式は裁判所によって異なりますので、申し立ての際は必ず管轄の家庭裁判所のホームページを確認するようにしましょう。
また、書式については、大体の場合、各裁判所のホームページからダウンロードできます。
必要に応じて利用するとよいでしょう。
以下では、遺産分割調停の申し立てをおこなうにあたって作成するべき主な書類について紹介します。
当事者目録には、遺産分割調停手続きに関わる全ての当事者、すなわち全ての相続人についての情報を記載します。
主な記載項目は以下のとおりです。
これらの情報は戸籍謄本や住民票から確認できます。
参照しながら正確に記入しましょう。
以下の裁判所ホームページで当事者目録の書式のダウンロードと記入例が参照できます。
【参考】遺産分割調停の申立書 | 裁判所
遺産目録には、不動産や預金など遺産分割の対象となる全ての財産を記載します。
書式には土地・建物の他、預貯金や株式などその他の財産用の書式がありますので、遺産の種類に応じて使い分けましょう。
各書式の主な記載項目は以下のとおりです。
土地や建物の記載内容は、登記簿謄本を確認しながら正確に記載しましょう。
また、裁判所によっては全ての遺産を1枚の目録に記載する書式を採用しているところもあります。
作成する際は、申し立てをおこなう裁判所のホームページで書式を確認するようにしましょう。
裁判所によっては、相続関係説明図の添付を求めるところもあります。
相続関係説明図とはいわゆる家系図のようなもので、相続関係が一目でわかるようになった図のことです。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍類を確認しながら作成します。
添付が必要な場合は、裁判所のホームページに書式がありますので、利用するとよいでしょう。
裁判所によっては「事情説明書」と呼ばれることもある書類です。
遺産分割調停の申し立てに至った具体的な事情を記載します。
チェックするだけで済むことがほとんどなので、自分でも作成できるでしょう。
書式は裁判所によって異なりますので、申し立てをする裁判所のホームページをご確認ください。
特別受益目録も裁判所によって作成の要否や書式が異なります。
特別受益について申立書内で記載するようになっているところもあれば、遺産目録と同形式のもので作成するところもあります。
管轄の家庭裁判所のホームページで確認するようにしましょう。
なお、特別受益とは遺言による遺贈や、生前贈与などによって特定の相続人が得た利益のことです。
特別受益がなければ、作成する必要はありません。
遺産分割調停の申し立てには、被相続人や相続人の戸籍謄本類、住民票の他、遺産に関する資料の提出も必要です。
これらの書類は役所や法務局などで取得、準備します。
収集すべき書類の種類の他、取得方法についても解説します。
被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票といった身分関係資料は、どのようなケースでも必ず添付する書類です。
必要書類と収集方法は下のとおりです。
必要書類 | 書類の集め方 |
被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本 | 1.死亡時の本籍地の役所で、出生から死亡までの戸籍謄本と指定して、請求する 2.本籍地の移動(転籍)があれば、旧本籍地へ同様に請求 3.さらに転籍があれば、転籍前の役所に同様に請求 |
【相続人が兄弟姉妹の場合】被相続人の父母の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本 | |
【相続人に代襲者が含まれる場合】本来の相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本 | |
相続人全員の現在の戸籍謄本(3か月以内の原本) | 各相続人の本籍地のある役所に対して申請 |
被相続人の住民除票(廃棄済の場合は戸籍の附票) | 被相続人が最後に住んでいたところの役所で申請 |
相続人全員の住民票(3か月以内の原本) | 相続人の住所地の役所で申請 |
【参考】遺産分割手続の申立てに必要な書類について | 裁判所
被相続人の出生から死亡までの連続した全戸籍謄本
遺産分割調停の申し立てでは、相続人を明らかにするためにも被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本類が必要です。
被相続人の戸籍謄本は下記の手順で収集します。
本籍地の役所が遠方にある場合は、郵送でも請求可能です。
請求申請書は各市区町村のホームページからダウンロードできます。
また、書類取得費用として定額小為替と切手を貼った返信用封筒の同封も必要です。
定額小為替は郵便局の貯金窓口で購入できます。
なお、戸籍類の取得料金は下記のとおりです。
戸籍の種類 | 金額 |
戸籍謄本 | 450円 |
原戸籍謄本・除籍謄本 | 750円 |
相続人全員分の戸籍謄本も必要です。
各相続人の本籍地がある役場に請求しましょう。
本籍地がわからなければ、住民票の取得時に本籍地の記載もしてもらえるよう申請すれば、住民票から確認できます。
取得から3か月以内の原本を提出する必要がありますので注意しましょう。
また、次のような場合はさらに戸籍謄本類が必要です。
【相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合】
被相続人の父母の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍類を提出する必要があります。
【相続人に代襲相続者が含まれる場合】
代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった方が亡くなっているために、その子や孫に相続権が移ることをいいます。
相続人に代襲相続者がいる場合は、本来の相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍類を提出する必要があります。
被相続人の最後の住所地がある市区町村役場に請求します。
法改正により2019年6月20日から、住民票の除票の保存期間は5年から150年に変更されました。
被相続人が亡くなり除票となったのが2014年3月31日以前であれば、保存期間の経過により廃棄されていますが、2014年4月12日以降であれば取得可能です。
その場合は、戸籍附票を取得し、添付しましょう。
各相続人の住所地がある役所に請求します。
住所地が遠方である場合は、郵送請求も可能です。
戸籍謄本の場合と同じく、申請書は各市町村のホームページからダウンロードのうえ利用できます。
また、返信用封筒と取得費用として定額小為替も同封しておきましょう。
住民票の取得料金は市町村によって異なります。
ホームページを確認するか、電話で問い合わせて確認しましょう。
遺産に不動産が含まれる場合、不動産に関する資料が必要です。
下表に記載の書類を収集しましょう。
遺産目録に記載している不動産に関する資料 | 資料の集め方 |
登記事項証明書(3か月以内の原本) | 法務局で申請 |
固定資産税評価証明書(3か月以内の原本) | 都・市税事務所や役所など |
公図写しに建物配置を書き込んだもの,又は住宅地図(住居表示のされているもの) | 公図は法務局で申請 住宅地図は図書館などで写しを取得 |
【参考】遺産分割手続の申立てに必要な書類について | 裁判所
「登記簿謄本」とも呼ばれる書類で、法務局で取得できます。
対象の不動産がどこにあろうと、最寄りの法務局で取得可能です。
各地の法務局は下記ページをご参照ください。
法務局窓口で備え付けの申請用紙に必要事項を記入して請求します。
取得手数料は1通あたり600円です。
また、窓口取り扱い時間内に法務局を訪れるのが難しい場合は、郵送やオンラインでも請求できます。
それぞれ下記法務局のページで詳しく案内されていますので、ご参照ください。
【参考】
管轄のご案内:法務局
土地、建物の登記事項証明書の郵送請求|法務局
登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です|法務局
登記事項証明書は申立日前の3か月以内に取得した原本を提出する必要がありますので注意しましょう。
固定資産税評価証明書は該当不動産がある地域の都税事務所や市税事務所、役所の窓口で取得可能です。
地域によって取得できる窓口が異なるので、確認のうえ取得しましょう。
窓口に備え付けてある申請書類に必要書類を記入のうえ請求します。
申請者の身分証の提示を求められることも多いので、健康保険証や免許証なども用意しておきましょう。
また、取得に必要な料金は所在地によって異なります。
さらに、遠方の場合は郵送請求も可能です。
各市区町村のホームページからダウンロードした請求申請用紙を利用し、取得費用分の定額小為替と返信用封筒も同封のうえ請求しましょう。
公図とは土地の形状や地番などを表した図面のことです。
最寄りの法務局で窓口に備え付けてある申請用紙に所在地や地番などの必要事項を記入して申請しましょう。
手数料は1通あたり450円です。
該当の土地を管轄する法務局が遠方であっても、最寄りの法務局で取得できます。
さらに、郵送やオンラインでも請求可能です。
それぞれの請求方法については、下記参考ページをご覧ください。
【参考】
地図、地積測量図の写し交付の郵送請求|法務局
オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について|法務省
また、住宅地図は図書館にあります。
該当地域の住宅地図を確認し、コピーを取って準備しましょう。
遺産目録記載の不動産以外の資料 | 資料の集め方 |
預貯金の通帳,証書の写し又は残高証明書 | 取引のある金融機関で取得する |
株式の預かり証又は残高証明書 | |
自動車の登録事項証明書写し又は車検証写し | 運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で申請 |
(相続税の申告をしている場合)相続税の申告書写し | |
(遺言書がある場合)遺言書写し |
【参考】遺産分割手続の申立てに必要な書類について | 裁判所
遺産に預貯金が含まれる場合は、被相続人の預貯金通帳や証書の写しを用意します。
通帳も証書も見つからなければ、金融機関に残高証明書を発行してもらいましょう。
申請は預貯金のある金融機関窓口でおこないます。
口座のある支店でなくても手続きはしてもらえますので、最寄りの支店でおこなうとよいでしょう。
遺産に株式がある場合は、預かり証の写しを添付します。
預かり証がなければ、取引のある証券会社に請求しましょう。
証券会社に連絡すれば、申請書類などを送付してくれるはずです。
案内に従って取得手続きを進めましょう。
自動車がある場合は、登録事項証明書を取得するか、車検証の写しを準備します。
自動車の登録事項証明書は各地の運輸支局窓口にて取得可能です。
申請用紙は下記ページよりダウンロード可能です。
下記ページ中の「第3号様式」をダウンロードし、申請するとよいでしょう。
手数料は1件あたり300円です。
【参考】自動車:OCR申請書各種様式について – 国土交通省
申し立て時には、手数料として収入印紙と連絡用の郵便切手の納付も必要です。
収入印紙は被相続人1人あたり1,200円分を用意し、申立書の該当箇所に貼付して提出します。
また、連絡用の郵便切手の金額と内訳は裁判所によって異なります。
申し立て先の裁判所に確認のうえ準備し、提出しましょう。
遺産分割調停の申し立ては自分でおこなうことも可能です。
しかし、不慣れな方にとってはわからないことも多く、必要な書類の作成や収集に不安を感じる点も多くあるでしょう。
そのような場合は、ぜひ相続問題の解決実績が豊富な弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士に依頼すれば、申し立てはもちろん、申し立て後の手続きも全て任せられます。
特に調停手続きで自らが望む結果を得るためには、法律的な根拠や有効な証拠を用いながら論理的に主張をすることが大切です。
弁護士なら裁判官や調停委員を納得させられる主張をし、良い結果へと導いてくれるでしょう。
遺産分割調停の申し立てをするなら、早めに弁護士へ依頼することをおすすめします。
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