遺産分割
孫に財産分与をしたい!遺産を孫に譲る6つの方法とそれぞれのポイントを解説
2024.09.12
遺産分割調停では、仲介する「調停委員」にいかに自分の主張を理解してもらうかが重要です。
そこで本記事では、遺産分割調停で損をしないために、遺産分割調停中にやってはいけないことについて解説します。
これをやってしまうと、あなたにとって不利な結果になるかもしれません。
また、遺産分割調停を有利に進めるためにやるべき3つのポイントについても解説します。
あなたが弁護士に依頼すべきか迷っているなら、その答えも見つかるでしょう。
遺産分割調停に臨む前に本記事を読んで、調停中にやってはいけないことと有利に進める方法を確認してみてください。
遺産分割調停を有利に進めたいが、その方法がわからずに悩んでいませんか。
結論からいうと、遺産分割調停を有利に進めたいなら、一度弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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まずは、遺産分割調停の概要とその流れについて見ていきましょう。
遺産分割調停とは、遺産分割について相続人同士による話し合いがまとまらなかったときに、家庭裁判所を通じて解決を図る手続きです。
裁判官や調停委員が相続人の間に入って、各相続人の主張を聞き取り、公平かつ公正な解決策を提案します。
第三者の介入によって、感情的な対立を避けながら、冷静に話し合いを進められます。
その結果、遺産分割について相続人同士の合意が成立しやすくなります。
遺産分割調停は、以下のような流れで手続きが進行します。
はじめに、相続人が家庭裁判所に調停の申立てをおこないます。
申立てが完了すると、裁判所から申立書類と期日通知書が送付されます。
調停期日が指定されるので、その日に申立人と相手方が裁判所に集まります。
調停では、遺言書の有無や相続財産の範囲などについて事実関係が確認されます。
そして、調停委員が申立人と相手方の双方から意見を聞いて、合意成立に向けたアドバイスや説得をおこないます。
相続人全員が合意できた場合には、調停は成立となり、調停調書に遺産分割の結果が記録されます。
一方、相続人全員の合意が得られない場合には、不成立となり、自動的に遺産分割審判へと移行します。
審判では、裁判官が当事者からの主張を踏まえながら、適切な配分で遺産分割の方法を決定します。
すでに説明したとおり、遺産分割調停では第三者である調停委員が当事者の話し合いを仲介します。
そのため、彼らの信頼を失うような言動は避けなければなりません。
もちろん調停委員は中立的な立場ですが、一度信頼を失うと何を主張しても疑われてしまう可能性もあります。
遺産分割調停中は、以下の4つの点に注意しましょう。
遺産分割調停の期日に欠席しても、必ずしも不利になるわけではありません。
調停は話し合いの場なので、一方の話だけを聞いて決定が出ることはないからです。
ただし、出席しないことで、自分の考えを主張する機会を失います。
遺産分割調停は平日の昼間に開かれるので、仕事でどうしても行けないこともあるでしょう。
しかし、自分の主張がある場合は出席すべきです。
特に特別受益や寄与分を訴えたいなら、調停の場で調停委員に伝えることが最も効果的になります。
以下の記事で遺産分割調停に無断欠席することのデメリットと対処法について、より詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
【関連記事】遺産分割調停の呼び出しは無視できる?無視するデメリットと欠席時の対処法
調停期日に無断で欠席する、連絡もなく大幅に遅刻するなど、不誠実と思われる態度をとると、調停委員に不誠実な当事者だという印象を与えてしまいます。
調停は、家庭裁判所が選任した「調停委員」が仲介して話し合いが進められます。
もちろん調停委員は立場的には中立です。
しかし、遅刻をする、横柄な態度をとるなど、不誠実な態度を繰り返すと、調停委員からの信頼を失い、あなたの主張や言い分に信憑性を感じてもらえなくなってしまうでしょう。
へりくだる必要はありませんが、調停委員には礼儀正しく誠実な姿勢をみせ、相手方に対する悪口や悪態も控えましょう。
調停委員は、40歳以上70歳未満で、専門知識や豊富な知識経験をもつ以下のような者のなかから、男女1名ずつ選任されます。
具体的には以下のような方が選任されます。
【参考元】調停委員 | 裁判所
声を荒らげる、自分の論理で相手を叱責するなど感情的な主張を繰り返すと、「話し合いは不可能」とみなされる可能性があります。
特に遺産分割調停は、相続人同士の古くからの対立や今現在の立場の違いから、お互いに感情的になりやすいものです。
だからこそ調停では当事者が直接話し合うのではなく、別々に調停委員に対して意見を述べる設計になっています。
お互いに感情的な主張ばかり調停委員に繰り返すと、話し合いでの解決は難しいと調停委員に判断され、遺産分割調停が不成立になるかもしれません。
調停の場では、嘘をついて事実関係をごまかしてはいけません。
事実を述べましょう。
嘘でごまかしていたことが発覚すると、調停委員からの信頼を失います。
今後あなたが何か発言するたびに、たとえ事実を述べていたとしても、嘘ではないかと疑われてしまうかもしれません。
調停の場では嘘や隠しごとはせず、常に真実を話しましょう。
遺産分割調停にどうしても出席できない場合もあることでしょう。
そのような場合は、以下の4つを対応策として検討するとよいでしょう。
出席することが難しい場合には、裁判所に期日の変更を申し立てることができます。
変更が認められると期日を変えられるため、出席できるでしょう。
期日変更の申立ては申立書の書式に沿っておこないます。
ただし、期日変更を認められるかどうかは、あくまでも裁判所の判断に委ねられています。
場合によっては、変更が認められないこともあるため、注意しましょう。
遺産分割調停をおこなう裁判所が遠隔地であるため、出席することが難しい場合には、電話会議システムを利用することを検討しましょう。
電話会議システムは、遠方から調停に参加できる仕組みです。
そのため、最寄りの家庭裁判所に出頭することで、調停に参加することができます。
近くの家庭裁判所に電話会議システムが利用可能か、問い合わせてみましょう。
弁護士に代理人を依頼することで、調停に参加してもらうことができます。
そのため、都合がつかず調停期日に出席できなかったとしても、弁護士が代わりに出席し、遺産分割について主張してくれます。
なお、司法書士には、遺産分割調停について代理権が認められていません。
代理人として自分の代わりに出席してもらうことはできないため、気を付けましょう。
そもそも相続財産の受け取りを希望していなかったり、相続トラブルに巻き込まれたくなかったりする場合、相続放棄を検討することも、ひとつの方法です。
相続放棄をおこなうと、最初から相続人ではなかったことになるため、遺産相続の手続きそのものから解放されます。
結果として、遺産分割調停に出席する必要がなくなります。
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遺産分割調停を自分に有利に進めたいのなら、まずはお互いに譲り合う気持ちで相手の主張を受け入れる姿勢が大切です。
自分の主張をする際には十分に事前準備をし、証拠や法的根拠に基づいた内容にしましょう。
短い時間で自分の主張を調停委員に伝えるためには、あらかじめ主張を準備しておきましょう。
事前に書面を作成しておくのも有効です。
調停の場は話し合いといっても、調停委員の前で意見を述べるのは緊張するものです。
また、お金の話を人に話すことにためらいがある方もいるかもしれません。
事前に言うべきことや伝えたいことを書面にまとめておけば、当日緊張して上手に話ができなくても、書面を渡すことで主張を伝えることができます。
自分の主張は、調停委員にもわかるように整理して伝えましょう。
調停委員には、「あのときの私の気持ち」を説明するより、証拠や法的根拠を示して伝えるほうが納得してもらいやすくなります。
そのためには、相続に関する法律知識をある程度身につけておくことも重要です。
法的根拠や客観的事実に基づいた主張は、調停委員にも理解してもらいやすいでしょう。
調停は話し合いの場です。お互いに譲り合う気持ちで臨み、相続人全員にとって最も利益がある結果をめざしましょう。
自分の主張ばかりせず相手の主張も理解する姿勢を見せることで、調停委員からの印象もよくなります。
相手の立場も考えて譲歩すると、相手からの譲歩も引き出しやすくなり、結果的に自分自身の「これだけは譲れない」という主張が通りやすくなります。
ここまでで、遺産分割調停を有利に進めるための方法を解説しました。
おそらくここまで読んで、「うまくできるか自信がない・・・」と思った方もいるのではないでしょうか。
遺産分割調停では、法律を知り、調停をよく知る強い味方が必要かもしれません。
以下で、弁護士に遺産分割調停を依頼するメリットを
5つ紹介します。
調停を申し立てるには、相続人調査や遺産調査などの正確さがきわめて重要です。
そこに誤りや見落としがあると、調停のやり直しが必要になることもあるからです。
弁護士に依頼することで、調停申立てに必要な準備を全て任せることができます。
相続人を特定するためには被相続人の戸籍を死亡時から出生時までさかのぼって調査するので、戸籍を読む技術が必要です。
また被相続人の遺産を確定するためには、銀行口座や不動産、借金の有無などを調査しなければなりません。
この作業は、被相続人と疎遠であった場合はさらに難しくなります。
また、遺産分割調停の申立てには、申立書の作成だけでなく、当事者等目録、遺産目録、相続関係図などの資料を作成しなければなりません。
法律に詳しくない方では作成が難しい書面も、弁護士ならば迅速・正確に作成できます。
弁護士に依頼すれば、申立て後もこちらの主張を法的根拠に基づいて組み立ててくれます。
調停委員に納得してもらうためには、客観的証拠や法的根拠を示したうえで主張することが重要です。
たとえば、「兄は大学に行かせてもらったが、自分のときは学費が捻出できずに行かせてもらえなかったので、その分は相続の前払いだ」という主張は、一見感情論に見えますが、法律的には「特別受益」という立派な権利の主張です。
また、「自分は父親を自腹でずっと世話してきたし、介護もしたのだから、その分多くもらう権利がある」という主張は、法律的には「寄与分」の請求になります。
このように、一見感情的に見える主張も、弁護士に依頼すれば法律に則って調停委員に納得してもらいやすい主張や立証に変えることができるでしょう。
また、相手方が理不尽なことをいってきても、冷静に反論してもらえます。
あなたが出席できないときには、弁護士が代理で出席し、あなたの主張を伝えてくれます。
調停は1ヵ月~2ヵ月に一度のペースで開かれ、おこなわれる時間は裁判所が開所している平日の日中です。
仕事をしている方にとっては、毎回休みを取って出席しなければならない負担は大きいでしょう。
調停は短くても3ヵ月から半年、長くなると2年以上かかることも珍しくありません。
【参考元】第45表 遺産分割事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別|家庭裁判所
また、調停は必ずしも自分の住所を管轄する裁判所でおこなわれるわけではありません。
遠方の裁判所でおこなわれる場合は、出席による時間的・経済的負担が重いでしょう。
弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに弁護士が出席して主張することができ、あなたは重要なときだけ出席すればよくなります。
弁護士とは自分が時間を取れるときに何を主張すべきか話し合うこともでき、調停後には期日の様子を報告してもらうこともできるため、弁護士を通じて間接的に調停に参加できます。
遺産分割調停で相続人全員の合意が得られず「不成立」となると、自動的に「遺産分割審判」に移行します。
遺産分割審判では、裁判所が証拠や法的根拠に基づいて最終的な判断を下します。
弁護士に依頼していなければ、自分で法律を調べ、法的根拠を示したうえで主張をしなければなりません。
これは法律に詳しくない方には荷が重いでしょう。
弁護士なら、裁判所に主張を認めてもらいやすいよう、証拠類を揃え、法的根拠に基づいた主張ができます。
遺産分割は調停や審判になるとただの話し合いではなくなります。
声が大きい方でも立場が強い方でもなく、より説得力のある主張をしたほうがよい結果を得られます。
そのためには弁護士に依頼し、自分の考えを代わりに主張してもらう必要があるのです。
日本弁護士連合会がまとめた資料によると、令和2年には約80%の遺産分割調停事件に弁護士が代理人としてついています。
遺産分割調停事件では申立て時の相続人や遺産の調査が煩雑であるため、自分の主張を通すためには法律知識が非常に重要になります。
もし自分が弁護士に依頼しなくても、相手方の相続人が弁護士に依頼している可能性は高いといえます。
弁護士に依頼すると、弁護士費用はかかりますが、遺産分割調停を有利に進められる可能性が高くなります。
【関連記事】
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現在の弁護士費用は法律事務所ごとに決められています。
しかし、以前に日本弁護士連合会が定めていた「旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準」は、今でも弁護士費用の参考になります。
以下では、旧報酬基準を用いた平均的な報酬基準を示します。
なお、ここで紹介する金額はあくまでも目安であり、実際の弁護士費用は法律事務所によって異なります。
詳しい費用は、各事務所に確認してください。
法律相談料の相場は、30分5,000円、1時間10,000円(税抜)程度です。
ただし、現在では弁護士に相談することの敷居を低くするため、初回法律相談を無料としている法律事務所も多くあります。
着手金とは、委任契約を締結した際、事件に取り掛かる前に弁護士に支払う手付金です。
着手金は、事件の結果に関わらず返金はされません。
30万円程度が多いですが、相続する予定の金額(経済的利益といいます)や事件の複雑さによって変わってきます。
一般的には、以下の表のように、相続する予定の金額に一定の割合をかけて求められます。
報酬金とは、弁護士の働きによって依頼者が得られた利益に対して支払う金額です。
この報酬金も、着手金と同様に、得られた経済的利益(この場合得られた相続額)に一定の割合をかけて求められます。
相続した金額(経済的利益) | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
日当は、弁護士が遠方で仕事をする際に発生する出張費用です。
拘束された時間によって料金が異なるのが通常で、半日の日当は3万円~5万円、1日の日当は5万円~10万円程度が相場です。
遺産分割調停の依頼では、調停期日の出席に日当がかかります。
法律事務所によって別途日当を請求しなかったり、拘束時間の算定基準が異なるため、依頼するときに確認する必要があります。
実費は、問題解決のために支払う必要経費のことです。
遺産分割調停では、以下のようなものが、実費として発生します。
実費の内容 | 費用 | |
---|---|---|
申立てに必要な書類 | 戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 | |
住民票 | 300円程度 ※各自治体によって異なる | |
不動産登記事項証明書 | 600円 | |
固定資産評価証明書 | 300円程度 | |
裁判所に支払う費用 | 収入印紙 | 1,200円分 |
郵便切手 | 約3,000円 ※裁判所によって異なる |
【参考元】
遺産分割調停|裁判所
法務省:登記手数料について
そのほか裁判所までの交通費、コピー代などがかかります。
なお、遠方の弁護士に依頼する場合、新幹線代や航空券代も実費として支払います。
移動時に利用する座席クラス(新幹線のグリーン車など)についても、確認しておくと安心です。
【関連記事】相続問題の弁護士費用はこれだけ!|相談料・着手金・報酬金の内訳と依頼内容別の相場を知ろう
遺産分割調停を有利に運ぶためには、感情的にならないことが大切です。
以上の2点を意識して調停に臨みましょう。
自分の主張を通すことへの近道は、相手の主張に耳を傾けることです。
しかし、遺産分割調停では特に、長い期間で蓄積された相続人間の確執や感情的な対立が先に立ち、なかなか相手の主張を受け入れることは難しいでしょう。
弁護士に依頼することで、感情的な対立を抑え、冷静に話し合うことができます。
感情ではなく証拠や法的根拠に基づいた主張ができ、調停委員にも納得してもらいやすくなるでしょう。
遺産分割調停を有利に進めるために、弁護士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
遺産分割調停を有利に進めたいが、その方法がわからずに悩んでいませんか。
結論からいうと、遺産分割調停を有利に進めたいなら、一度弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
ベンナビ相続では、相続問題の解決を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |
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