遺産分割調停の流れは?申立て前後の流れや有利に進めるポイントを解説

遺産分割調停の流れは?申立て前後の流れや有利に進めるポイントを解説

「相続の話し合いがうまくいかず、裁判所の手続きを使うことになるかもしれない。」

普段交流のない親族との相続の話し合いがうまくいかないときには、「遺産分割調停」という手続きを利用できます。

遺産分割調停とは、裁判官と調停委員が仲介者となって、相続人同士の話し合いを解決に導く家庭裁判所の手続きです。

遺産分割調停を申し立てるには、

  • 申立て前の相続人調査、遺産調査
  • 申立書や目録類の作成
  • 調停委員を納得させるような証拠に基づく主張の準備

など、法律になじみのない方にとって高すぎるハードルがいくつも待っています。

本記事では、そのような遺産分割調停手続きの流れについて、申立ての準備から調停の終結まで順番に解説します。

また、調停委員への接し方や弁護士の活用方法など、遺産分割調停を有利に進めるために必要な知識についても紹介します。ます。

これから遺産分割調停をおこなおうとしている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、遺産分割について相続人同士の話し合いがまとまらなかったときに、解決を図るための家庭裁判所の手続きです。

家庭裁判所の裁判官と調停委員が相続人の間に入り、それぞれの意見を聞き取りながら話し合いを進めます。

そして、遺産分割について相続人全員の合意を目指すのです。

遺言書がない場合や、遺産分割協議で意見がまとまらない場合に、利用されます。

遺産分割調停の流れ | 調停に移行するまで

いざ遺産分割調停の手続きを始めようとしても、初めての方はどのように進めばよいのかイメージがわかないでしょう。

基本的に、遺産分割調停に移行する前には、以下のような調査をおこなうことが非常に大切です。

  • 相続人に漏れはないか
  • 被相続人が遺言書を作成していないか
  • 相続財産はこれで全部か

これらの調査は、被相続人との関係が近く、生活歴や財産をある程度把握していればそれほど難しくはないでしょう。

しかし、被相続人と疎遠であった場合には、難しくなります。

まずは、調停に移行する前におこなうべき調査や手続きについて、以下で詳しく見ていきましょう。

1.相続人を調査する

遺産分割調停は、相続人全員でおこなわなければなりません。

そのため、相続人の調査はきわめて重要です。

相続人の調査は、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を取り寄せておこないます。

  • 被相続人の死亡時の戸籍を取得する
  • 死亡時から出生時までさかのぼって全ての戸籍を取得する
  • そこからわかる全ての法定相続人の現在戸籍を取得する

戸籍によって調査するのは、被相続人の相続人です。

親、子ども、または認知した子、兄弟や甥姪などを、戸籍から漏れなくチェックしましょう。

なお、弁護士に依頼すれば、手間のかかる相続人調査を代行してもらうことができます。

弁護士に相続人調査を依頼するメリットは、以下の関連記事で詳しく解説しています。

【関連記事】相続人調査を弁護士に依頼するメリットは?依頼すべきケースや費用を解説

2.遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を遺している場合は、その遺言書の内容に沿って遺産が分割されます。

そのため、遺産分割調停を申し立てる前には、被相続人が遺言書を遺しているかどうかを確認しなければなりません。

主に遺されている遺言書には、以下の2種類があります。

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言

公正証書遺言は、「公証人」によって信頼性を担保された遺言のことです。

昭和64年・平成元年以降に作成された遺言であれば、データベース化されており、全国どこの公証人役場からでも「遺言検索システム」を使って照会ができます。

自筆証書遺言は、公正証書遺言以外のあらゆる形式の遺言書です。

この場合、データベース化はされていませんので、自力で探すしかありません。

被相続人の自宅や縁のあった友人・専門家などに確認しましょう。

一方、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。

また、自筆証書遺言が封筒に入っていた場合、検認前に開封すると5万円以下の過料を科されるため、注意が必要です(民法1005条)。

なお、令和2年7月10日以降の自筆証書遺言については、法務局に保管されているケースもあります。

自筆証書遺言が見つからない場合は、法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付の請求をおこない、保管されていないか確認してみるといいでしょう。

【関連記事】遺言書を開封すると無効になる?検認手続の必要性と方法

3.相続財産を調査する

相続財産を調査する作業は、特に難しいものです。

これは、被相続人と疎遠である場合や、財産に関する情報が乏しい場合、全体を把握することが非常に困難であるためです。

しかし、遺産分割調停を申し立てる際には、相続財産を漏れなく記載することが求められます。

というのも、あとから記載漏れが発覚すると、追加の話し合いが必要になるなど、手続きに手間がかかるからです。

相続財産の調査方法としては、以下の手段が考えられます。

【相続財産の調査方法の例】
①不動産●被相続人の自宅で固定資産税納税通知書・課税明細書を探し、法務局で不動産の登記簿を取得する
●市区町村役場で被相続人の名寄帳を取得し、記載されている不動産の登記簿を法務局で取得する
※ただし、名寄帳に記載されている不動産は請求先の市区町村に所在するもののみなので、被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合は、各市区町村に請求が必要
②預貯金●近隣の銀行・信用金庫などで照会をおこない、被相続人の死亡日時点の残高証明書を発行してもらう
●被相続人の自宅で通帳を探す
③株式・有価証券●年に1回以上証券会社より送られてくる「取引報告書」で確認する
●証券保管振替機構で登録済加入者情報の開示請求をおこなう
④資産収入(家賃収入など)●確定申告書の記載で確認する
●通帳の記録を見て、または銀行に取引履歴の開示請求をして確認する
⑤負債●故人の自宅に契約書や借入の明細、督促状がないか探す
●信用情報機関に照会をかける

上記の方法を用いて、全ての相続財産を漏れなく把握することが重要です。

4.遺産分割協議をおこなう

遺言書の有無や、相続人および相続財産の全体像が明らかになったら、遺産分割協議をおこないます。

遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産の分割方法について話し合いを進めます。

協議の結果、相続人全員が同意すれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて遺産を分割します。

一方で、遺産分割協議がまとまらなかった場合には、遺産分割調停に移行することになります。

遺産分割調停の流れ | 調停の申立て前

遺産分割協議がまとまらなかった場合には、遺産分割調停の申立てに移ります。

遺産分割調停を申し立てるまでの流れは、以下のとおりです。

1.管轄の家庭裁判所を調べる

はじめに、遺産分割調停を申し立てる管轄の家庭裁判所を調べます。

通常、遺産分割調停の申立て先となるのは、相続人の誰かひとりがお住まいの地域を管轄する家庭裁判所になります。

ただし、相続人全員が合意した場合には、話し合いで決定した家庭裁判所に申し立てることも可能です。

2.必要書類を準備する

遺産分割調停を申し立てる家庭裁判所が決まったら、申立てに必要な書類を準備します。

具体的な必要書類と費用は、以下のとおりです。

<申立書関係>
  • 遺産分割調停申立書
  • 当事者等目録
  • 遺産目録
  • 相続関係図

【参考元】遺産分割調停の申立書 | 裁判所

<戸籍関係>
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本など
  • 被相続人の死亡時の住民票除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本(3ヵ月以内に取得したもの)
  • 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
<遺産関係>
  • 登記簿謄本または登記事項証明書(土地、建物)(3ヵ月以内に取得したもの)
  • 固定資産評価証明書(土地、建物)(3ヵ月以内に取得したもの)
  • 預貯金残高証明書(または通帳の写し)
  • 株式、投資信託、保険、出資金などの内容がわかる書類
  • 自動車の登記事項証明書または車検証の写し
  • 相続税の申告書の写し(相続税の申告をしている場合のみ)

※以下、ある場合のみ添付

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 相続放棄受理証明書

【参考元】【遺産分割調停に必要な添付資料(申立人用)】

【関連記事】遺産分割調停の必要書類|書類の集め方と作成方法をまとめて紹介

<費用>
  • 収入印紙1,200円分
  • 連絡用の郵便切手3,000円程度(管轄裁判所によって異なる)

申立書を提出する際は、裁判所用に1通と、相手方となる相続人の人数分の写しを提出します。

同封する郵便切手は、管轄裁判所や相手方の人数によって異なります。

詳しくは申立て先の裁判所に確認しましょう。

【参考元】遺産分割調停 | 裁判所

3.家庭裁判所に申し立てる

必要書類の準備が完了したら、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

なお、申立て自体は郵送でおこなうこともできますが、自身でおこなう場合には、必要書類を裁判所に直接持参したほうがよいでしょう。

遺産分割調停の流れ | 調停の申立て後

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた後の一般的な流れは、以下のとおりです。

1.初回の調停期日が決まる

はじめに、初回の調停期日が決定されます。

調停期日とは、最初の調停がおこなわれる日です。

申立てから1ヵ月〜2ヵ月程度先の日付を指定されることが多いでしょう。

相続人は、この指定された期日に家庭裁判所に出向く必要があります。

2.調停期日通知書が郵送される

初回の調停期日が決まると、相続人宛に「調停期日通知書」が郵送されます。

調停期日通知書には、初回の調停期日が記載されており、この通知書が届くことで調停が申し立てられたことを、相続人全員が知ることになります。

なお、通知書が郵送されるタイミングは家庭裁判所への申立てから、2週間〜1ヵ月程度です。

各相続人は、通知された調停期日に向けて、準備を進めます。

3.調停期日に家庭裁判所に出向く

調停期日になったら、家庭裁判所へ実際に足を運びます

調停期日の当日に持参すべき持ち物には、次のようなものがあります。

  • 本人確認書類
  • 認印
  • 裁判所から送付された書類一式(調停期日通知書など)
  • 裁判所に提出した書類のコピー(進行に関する照会回答書や答弁書など)
  • 調停で主張したい内容をまとめたもの

家庭裁判所に出向いてからの調停の流れは、以下のとおりです。

待合室で待機する

調停期日に指定された時間に到着したら、待合室に案内されます。

待合室は、申立人とその他の相続人それぞれに設けられており、調停まで別々に待機することになります。

手続きと内容について説明を受ける

初回の調停では、調停に入る前に手続きとその内容について説明を受けます。

この説明は、通常、当事者全員が同席した状態でおこなわれます。

そのため、ほかの当事者と同席することが難しい場合は、事前に「進行に関する照会回答書」を提出し、その旨を記載することで配慮を受けられる場合があります。

調停室に入室する

自分の番が来たら、調停委員の指示にしたがって、調停室に入室します。

調停室では、調停委員2名が待機しています。

この調停室で遺産分割についての意見や主張について個別の聞き取りがおこなわれます。

調停委員と30分程話し合う

調停室に入室したら、調停委員との話し合いが始まります。

事前に提出した事情説明書や答弁書に基づいて質問されることが一般的です。

1回あたりの話し合いは約30分程度で、申立人と相手方の相続人が交互に話し合いを進め、それぞれ数回程度のやり取りを繰り返します。

なお、やり取りをおこなう調停委員は、豊富な知識と人生経験をもとに裁判所から選任された有識者です。

<調停委員とは?>
40歳以上70歳未満の有識者で、一般的に豊富な専門知識をもつ者の中から選任される。
通常は男女1名ずつ選任される。
(例)医師、弁護士・司法書士・元裁判官・元裁判所職員などの法的知識を持つ者、大学教授、公認会計士、地域に密着した活動をしてきた方 など

中立的な立場で両者の意見をきき、ときには説得することもあります。

ただし、調停委員が無理やり当事者の意見を変えさせるようなことはありません

調停委員が取りまとめる

申立人と相手方の相続人それぞれに対する2回程度の聞き取りが終わると、調停委員がその日の調停内容を取りまとめます。

具体的には、今回合意できた事項や次回までに解決する課題、および次回の調停期日までに準備すべきことなどを確認します。

これによって、初回の調停は終了となります。

4.調停期日を複数回繰り返す

2回目以降の調停期日は、調停委員、申立人、相続人の全員が出席可能な日を調整して決めます。

通常は1ヵ月〜2ヵ月に1度のペースでおこなわれます。

調停が終結するまでには、1年程度はかかるとみておきましょう。

【参考元】第45表 遺産分割事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別-全家庭裁判所

遺産分割調停の流れ | 調停の終了後

遺産分割調停が終了したあとは、話し合いが合意に至ったかどうかで、次の手続きの流れが異なります。

調停が成立した場合は、その内容に基づいて相続手続きに進みます。

一方、調停が不成立となった場合には、審判に移行します。

以下で、それぞれの流れについて詳しく見ていきましょう。

調停が成立した場合|相続手続きに移行する

相続人全員が遺産分割方法に合意できたら、裁判所が合意内容を調停調書にまとめ、相続人全員に送付します。

調停調書が届いたら、実際に相続人の名義変更や不動産などの所有権移転手続きに移ることができます。

なお、調停証書には法的効力があるため、合意内容に沿って手続きがおこなわれない場合には強制執行が可能です。

調停が不成立の場合|審判に移行する

相続人全員の意見がまとまらず話し合いが決裂したら、調停は自動的に審判に移行します。

審判とは訴訟でいう「判決」のようなもので、これまでの両者の意見や提出された資料をもとに、裁判所が最終的な判断を下します。

令和2年の統計では、申立て総数11,303件のうち、調停成立で終了したのが4,917件、審判に移行して終了したケースが3,150件でした。

約3分の1が話し合いでまとまらず、裁判所の決定にしたがう結果となっています。

【参考元】第44表 遺産分割事件数-終局区分別|家庭裁判所

なお、遺産分割審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】遺産分割審判の流れと弁護士に相談して有利に進める方法

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遺産分割調停を有利な流れで進めるためのポイント

遺産分割調停は調停委員という仲介者が入ることで、相続人同士が感情をおさえて話し合える場です。

こちらの主張を認めてもらうには、以下のポイントを抑えることで有利に進められる可能性が高まります。

  • よい印象をもってもらえるよう心がける
  • 客観的な根拠・証拠に基づいて主張する
  • ある程度の妥協の意思をみせる
  • 弁護士に依頼することを検討する

以下で、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

よい印象をもってもらえるよう心がける

調停委員は中立の立場で話し合いを仲介します。

とはいえ、調停委員も人間ですので、自分の態度や言動で調停委員の心証を悪くしないように意識しましょう。

客観的な根拠・証拠に基づいて主張する

客観的な根拠や証拠に基づいて主張することで、調停委員に納得してもらいやすくなります。

たとえば、不動産の評価額に相続人間で見解の不一致があるときは、信頼できる不動産鑑定士にあらかじめ評価書を作成してもらい提出することで、調停委員も判断しやすくなります。

ある程度の妥協の意思をみせる

調停は話し合いの場です。

自分の主張を伝えるだけではなく、相手の主張にも耳を傾け、相手の立場も尊重しましょう。

こちら側が柔軟に譲歩する姿勢をみせれば、調停委員が相手の譲歩を引き出してくれることもあります。

調停では、譲れない一線を確保しつつ、それ以外の部分では柔軟に相手の要求を受け入れる姿勢をみせることが重要です。

勝ち負けではなく、全員が納得できる結果につながるように協力する姿勢を見せましょう。

弁護士に依頼することを検討する

遺産分割調停は申し立てること自体が煩雑であることに加えて、実際に調停が始まってからも進行にある程度の戦略が必要です。

自分で対応することに不安がある場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 煩雑な申立て手続きを漏れなくスムーズに進めてもらえる
  • 調停期日の際には同席または代理出席して、自分の主張を代弁してもらえる
  • 裏付けのある主張を書面にまとめ、調停を有利に進める技術がある

弁護士に任せることで、このように手続きにかかる負担が大幅に軽減されます。

また、日本弁護士連合会の調査によると、令和2年に発生した遺産分割調停事件で、代理人弁護士が関与した割合は、全体の79.7%というデータもあります。

【参考元】日本弁護士連合会「弁護士白書2021年版」

約80%の方が弁護士に依頼することを選択しているため、こちらが弁護士を付けていなくても相手方が弁護士に依頼する可能性もあります。

調停を有利に進めるためにも、弁護士への依頼を検討しましょう。

【関連記事】遺産分割を弁護士に相談・依頼する5つのメリット|依頼時の弁護士費用も解説

遺産分割調停における注意点

遺産分割調停には、以下のような注意点もあります。

相続人全員の合意がなければ調停は成立しない

調停は裁判所内でおこなわれますが、あくまでも話し合いです。

調停委員が仲介してもお互いが納得できなければ成立しません

相続人全員の合意を得て調停を成立させるために、自分の意見をとおすだけではなく、相手の立場や意見も考慮して話しましょう。

誰かひとりが損をしたり得をしたりする内容では合意は得られません。

調停に欠席すると不利になる

調停は裁判所が開廷している午前10時ごろから午後4時ごろまでの時間におこなわれます。

また、1ヵ月~2ヵ月に1回程度の頻度でおこなわれるため、仕事によっては毎回休みを取って出席しなければなりません。

そのため、調停に欠席したくなることもあるでしょう。

しかし、調停の欠席はおすすめできません

なぜなら、調停に出席しなければ自身の主張ができず、不利な状況で話し合いが進んでしまうおそれがあるからです。

また、欠席を繰り返すと、場合によっては裁判所の判断で遺産分割審判に移行され、主張ができないまま遺産分割の方法を決められてしまうこともあります。

やむを得ない事情がある場合は、あらかじめ期日を延期してもらえないか裁判所に相談するなど、事前に家庭裁判所へ必ず連絡をしておきましょう。

【関連記事】遺産分割調停の呼び出しは無視できる?無視するデメリットと欠席時の対処法

手間と時間がかかる

調停手続きは、申立てから終結まで、とにかく時間と手間がかかります

令和2年の統計によると、遺産分割調停期日回数は6回~10回、審理期間は平均して1年程度です。

2年以上かかるケースも珍しくはありません。

【参考元】第45表 遺産分割事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別|家庭裁判所

時間と手間を省くためにも、弁護士に依頼して合理的に手続きを進めることを検討しましょう。

さいごに|遺産分割調停の流れに不安があるなら弁護士に相談しよう

遺産分割調停を申し立てる際に最も重要なのは、相続人調査と遺産調査です。

これは被相続人との関係が遠いほど難しくなります

しかし、手続きから漏れた相続人がいたり、後日新たに相続財産が発見されたりした場合には、再度話し合いが必要になることもあるため、正確さが求められます。

また、調停中は調停委員にどれだけ説得力をもってあなたの主張を伝えられるかが進行を左右します。

  • 相続人調査や財産調査を自分で正確にできるか自信がない
  • 調停で調停委員やほかの相続人を納得させる説明ができるか自信がない
  • 調停にひとりで出席するのが不安

上記のような悩みを抱えている方は弁護士に依頼することをおすすめします。

相続は一生のうちに頻繁に遭遇する問題ではありません。

弁護士のサポートがあれば、安心して調停に臨むことができるでしょう

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監修記事
葛城法律事務所
葛城 繁 (大阪弁護士会)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。 『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。
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アシロ編集部
編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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