相続手続きは複雑であり、やるべきことがたくさんあります。
また、相続手続きには、手続き自体に費用が発生するものもあり、「何にどれくらいの費用がかかるのか」わかりづらいと感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続手続きをおこなう際にかかる費用について、詳しく解説します。
自分でおこなう場合や、相続財産ごとにかかる費用、専門家に依頼した場合にかかる費用なども紹介していますので、費用が気になる方は、参考にしてください。
相続手続きをしようと考えているが、どれくらいの費用がかかるのかわからずに困っていませんか?
結論からいうと、相続手続きにかかる費用は相続財産の種類や、相続の内容によって異なります。そのため、自身の状況を一度弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができるからです。
- どれくらいの費用がかかるのかがわかる
- 遺産分割など相続全般について相談できる
- 依頼した場合、相続登記の手続きを任せることができる
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相続手続きを自分でおこなう場合にかかる費用
相続手続きは自分でおこなうことができます。
全て自分で手続きした場合、費用の目安は、最低3,000円程度からとなっています。
ただし、相続税の有無や相続放棄、不動産や自動車の相続がある場合には、追加で費用が発生するため、注意しましょう。
まずは、相続手続きを自分でおこなった場合に共通してかかる費用について説明します。
必要書類の取得費用
相続手続きを自分で進めるためには、以下の書類を取得する必要があります。
各書類を発行するためにかかる費用は、次のとおりです。
- 被相続人・相続人の戸籍謄本:450円
- 被相続人の除籍謄本・改正原戸籍謄本:750円
- 被相続人・相続人の戸籍附票:300円~400円
- 相続人の住民票:200円~400円
- 被相続人の住民票除票:200円~400円
- 相続人全員の印鑑登録証明書:200円~400円
- 登記事項証明書:600円
- 固定資産評価証明書:200円~400円
合計で3,000円程度となります。
主には、相続人調査のための戸籍謄本や、住民票、印鑑証明書の発行手数料などが取得費用としてかかります。
ただし、相続財産に不動産が含まれていない場合には、登記事項証明書と固定資産評価証明書の取得は不要です。
また、戸籍附票は現住所を含めて住所の変遷等が確認できるものですが、住民票(除票)で足りる場合には不要となるでしょう。
相続税
相続税は、遺産総額が基礎控除額を超える場合に発生します。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
- 基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 相続人の人数)
たとえば、相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、この金額を超えない限り相続税は課税されません。
また、遺産相続が基礎控除額を超える場合でも、特例の適用により税額が軽減される場合があります。
相続放棄の諸費用
相続財産に借金やローンなどの債務が多い場合には、相続放棄をおこなうことで、債務の返済義務を免れることができます。
相続放棄にかかる費用の目安は、ひとりあたり3,000円〜5,000円程度です。
費用の内訳は、以下のとおりです。
- 収入印紙:800円
- 郵便切手代:400円~500円
- 申述人の戸籍謄本:450円
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本:750円
- 被相続人の住民票除票・戸籍附票:300円程度
主としてかかるのは、家庭裁判所に支払う収入印紙と郵便切手代、相続放棄の申立てに必要な書類の取得費用になります。
ただし、事案によっては追加で費用が求められる場合があります。
相続財産ごとの諸費用
相続する財産によっても費用が変わります。
たとえば、3,000万円の不動産を相続で取得した場合の名義変更では、登録免許税として以下の費用がかかります。
- 登録免許税 = 3,000万円 × 0.4% = 12万円
不動産を取得するかしないかで費用が大きく変わるのです。
また、自動車を相続した場合、名義変更を自分でおこなうと5,000円程度ですが、ディーラーなどに代行を依頼した場合には、3万円以上かかることがあります。
相続する財産の種類によっても、ケースバイケースで費用が変動することを事前に理解しておくべきでしょう。
相続財産ごとにかかる手続き費用
相続財産の種類によっては、相続手続きに費用がかかる場合があります。
ここでは、相続財産ごとに必要な手続き費用について詳しく説明します。
預貯金の相続
預貯金の相続手続き自体には、費用がかかりません。
ただし、金融機関に提出する必要書類の取得費用が発生する場合があります。
取得費用がかかる主な書類は、以下のとおりです。
- 口座名義人(被相続人)の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書 など
また、場合によっては預金残高証明書の発行が必要となり、その際にも実費がかかります。
有価証券の相続
有価証券の相続手続き自体には、費用がかかりません。
ただし、被相続人名義の証券を相続人自身の証券口座に名義変更するためには、必要書類を取得・提出することが求められるため、その取得費用が発生します。
取得費用がかかる書類は、以下のとおりです。
- 口座名義人(被相続人)の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の所有株式数証明
- 株式異動証明書 など
なお、所有株式数証明書や株式異動証明書などの発行手数料は、各証券会社によって異なりますが、1通あたり500円〜2,000円程度になることが一般的です。
土地・不動産の相続
土地・不動産の相続手続きには、相続登記という名義変更の手続きが必要です。
相続登記は、不動産の住所地を管轄する法務局で手続きをおこないますが、その際に「登録免許税」という税金が費用としてかかります。
また、所定の申請書および添付書類を準備する必要がありますので、無料でできるというわけではありません。
【関連記事】自分でできる相続登記|必要書類や申請書・相続関係図の作り方まとめ
登録免許税の概要と必要書類の取得費用の詳細は、以下のとおりです。
登録免許税
登録免許税は、不動産を取得した経緯によって税率が異なり、相続を原因とする登記申請の場合は「対象不動産の価額(原則として固定資産税評価額)の1,000分の4(0.4%)」という税率が定められています。
固定資産税評価額は、固定資産税の課税明細書や市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)で管理される固定資産課税台帳などによって知ることができます。
たとえば、固定資産税評価額が510万1,300円の不動産を相続した場合、510万1,000円×0.4%=20,400円が登録免許税額ということになります。
なお、固定資産税評価額が1,000円に満たない場合は1,000円として計算し、算出した登録免許税が1,000円未満の場合、納税額は1,000円となります。
必要書類の取得費用
相続登記の申請には、所定の申請書のほかに、次のような添付書類を提出する必要があります。
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票の写し、被相続人の住民票除票の写し
- 遺産分割協議書
- 遺言書がある場合は遺言書
このうち、被相続人や相続人の戸籍謄本を取得する際には、1通あたり450円〜750円程度かかりますし、住民票の写しも300円程度かかります。
また、被相続人が転籍を繰り返していたり、相続人同士で協力が期待できない場合には、これらの書類を揃えるのにも手間やお金がかかります。
なお、登記しようとする不動産の情報を正確に把握するためには、不動産の登記簿謄本(1物件あたり600円)を取得する必要があります。
相続人や不動産の数が少なければさほど高額にはなりませんが、遠方の役所へ交付請求をする際には郵便代や交通費がかかってきます。
ただし、戸籍については戸籍の広域交付を利用すれば最寄りの役所等で取得できます。
場合によっては、まとまった費用が発生する可能性があるでしょう。
自動車の相続
自動車の相続手続きには、移転登録手数料と車庫証明取得費用が必ずかかるため、最低でも3,000円以上の費用がかかります。
費用の内訳は、以下のとおりです。
- 移転登録手数料:500円
- 車庫証明取得費用:2,500円~3,500円(都道府県ごとに異なる)
- ナンバープレート代:1,500円程度
- 名義変更代行料:5,000円程度
これらの費用を準備し、地域の運輸支局で手続きをおこないましょう。
貴金属などの相続
貴金属などの価値ある品物を相続する場合、相続自体に費用は発生しません。
これらの品物は遺産分割協議がおわると、自動的に相続人のものとなるからです。
名義変更などの特別な手続きは不要なため、費用はかかりません。
相続手続きを専門家に依頼した場合にかかる費用
相続手続きは専門家に依頼することができます。
以下、参考程度になりますが、各専門家に依頼した場合にかかる主な費用は、次のようなものになっています(正確な費用は依頼される各専門家に直接確認ください。)。
依頼する専門家 | 費用 |
弁護士 | 20万円~ |
司法書士 | 5万円~20万円 |
税理士 | 遺産総額の0.5%~1.0% |
行政書士 | 10万円~ |
銀行・信託銀行 | 100万円~ |
ただし、各専門家が対応できる業務の範囲は、異なります。
そのため、相続手続きの内容に合わせて専門家を選ぶことが大切です。
弁護士に依頼した場合の費用目安
弁護士に依頼した場合の費用目安は、20万円以上となります。
各費用の内訳は、以下のとおりです。
相談料 | 30分あたり5,000円程度 |
着手金 | 20万円~50万円程度 |
報酬金 | 遺産総額や法律事務所によって異なる |
実費その他 | 事務処理に必要な費用や出張費(遠方に移動する必要がある場合などに発生) |
【参考記事】相続手続きの費用相場は?自分でおこなう場合の費用と流れも解説
相談料は30分5,000円程度ですが、初回相談を無料としている法律事務所もあります。
着手金は、依頼した時点で支払う費用であり、依頼する内容によって金額が変わります。
一方で、報酬金は、依頼した内容が完了した際に発生する費用です。
依頼者が得た経済的な利益や、法律事務所の料金体系によって、独自のパーセントを乗じて算出されます。
また、実費その他には、交通費や郵便代、出張費などが含まれます。
弁護士はほとんどの相続手続きに対応できます。
特に、遺産分割での調停や審判などの相続トラブルでもめたときに、代理人として対応してくれるでしょう。
司法書士に依頼した場合の費用目安
司法書士に依頼した場合の費用目安は、1件につき5万円〜20万円程度です。
司法書士は、裁判所や法務局に提出する書類を作成する専門家です。
特に、被相続人から不動産を相続したときに必要な相続登記の手続きを依頼できます。
ただし、依頼した本人の代理人として活動はできないため、相続トラブルには対応していないことに注意しましょう。
税理士に依頼した場合の費用目安
税理士に依頼した場合の費用目安は、遺産総額に対して0.5%〜1.0%程度です。
これは、遺産総額に応じた報酬体系を多くの税理士事務所が設けているためです。
税理士は税金の専門家であるため、相続手続きにおいては相続税の計算や申告、節税のアドバイスなどに対応してくれます。
したがって、相続税に関することは、税理士に依頼するとよいでしょう。
行政書士に依頼した場合の費用目安
行政書士に依頼した場合の費用目安は、10万円以上となります。
行政書士は公的文書を作成する専門家であるため、相続手続きにおける書類の作成や各種変更手続きなどをサポートしてくれます。
そのため、遺産分割協議書や相続関係図の作成など、書類作成の代行などを依頼したい場合に向いています。
ただし、弁護士や司法書士のように、相続トラブルや相続登記には対応していません。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

