遺言書
遺言書の効力は絶対か?効力が及ぶ内容と認められるためのポイント
2023.07.06
遺言書について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
遺言書に関する悩みは弁護士、司法書士、行政書士などに相談できますが、中でもおすすめなのが、幅広い法律問題に対応できる弁護士です。
しかし、弁護士に相談した場合、相談料・依頼料が高くなりそうで不安に思っている方もいるでしょう。
そこで、まずは弁護士事務所などが実施している「無料相談」を利用することをおすすめします。
この記事では、
を解説します。
この記事を参考に、遺言書の相談先を選べるようになりましょう。
遺言書に関する悩みがあるなら、弁護士の無料相談を利用するのがおすすめです。
特に「法的に有効な遺言書を作りたい」「相続人同士のトラブルを防止したい」などの希望がある場合は、あらかじめ弁護士に相談しておくことで安心できるでしょう。
ここでは、遺言書の作成を弁護士に相談したほうがよいケースについて解説します。
遺言書の作成方法は、インターネットや書籍などで調べることができます。
しかし、これらの情報はあくまで一般論であるため、相談者の状況に合わない場合もあります。
また、見落としや勘違いなどにより遺言書が無効になってしまうリスクもあります。
その点、弁護士に相談しておけば、正しい内容・書式で自分の希望に合う遺言書を作成できます。
遺言によって相続人同士の相続トラブルが予想されるときにも弁護士に相談することをおすすめします。
特に以下のような場合には、事前に弁護士と相談しておくほうがよいでしょう。
相続人が受け取れる財産の割合は、民法によって規定されています。
しかし、遺言では「子どもAに遺産を全て相続させる」などのように、法定相続分とは異なる割合で相続内容を指定することも可能です。
このような場合は、ほかの相続人から不満が出てトラブルになる可能性が高いため、事前に弁護士と相談し、対策しておく必要があります。
子どもの認知や相続人の廃除など、遺言書で相続人を増減させることも可能です。
しかし、子どもの認知をしたからといってほかの相続人がすぐに認めるとは限りませんし、推定相続人を廃除すれば、その相続人から抗議が出てくる可能性もあります。
このようなトラブルになる可能性が高い場合にも、弁護士と相談しておくのが望ましいです。
所有している財産を正確に把握できていない場合、相続財産を遺言書に記載し忘れる可能性も生じます。
仮に記載漏れの相続財産が見つかった場合、相続人たちは改めて話し合いを進めなければならず、トラブルのもとになってしまうかもしれません。
財産の種類が多い場合や、財産を正確に把握できていない場合も弁護士に相談しましょう。
遺言書の中でも代表的な「自筆証書遺言」の場合、法務局に保管してもらうことも可能ですが、遺言者自身で保管することも可能です。
しかし、遺言書を自宅などに保管している場合、「発見されない」「紛失してしまう」などの可能性が考えられます。
弁護士に遺言書の作成を依頼している場合、そのまま保管してもらえることがあります。
遺言書について弁護士と相談したい場合は、ベンナビ相続、法テラスの民事法律扶助業務、弁護士会の遺言・相続センター、市区町村の法律相談会を利用するのがおすすめです。
ここでは弁護士と無料で相談する方法を紹介します。
ベンナビ相続は、遺言書の作成や相続トラブルの解決などが得意な弁護士事務所が多数掲載されているポータルサイトです。
「お住まいの地域」と「相談したい内容」から弁護士事務所を探すことができ、初回の面談相談料、休日の相談の可否、電話相談の可否などに対応している事務所を調べることもできます。
まずは近くにある「遺言書が得意な弁護士」を探して、気になる弁護士事務所で無料相談を受けるとよいでしょう。
法テラス(日本司法支援センター)では、経済的な理由で相談できずにいる方を対象とした無料相談をおこなっています。
無料相談の利用条件は「収入等が一定額以下であること」と「民事法律扶助の趣旨に適すること」となっており、この条件を満たしている場合は、最大3回まで弁護士・司法書士と無料で相談ができます。
まずは「近くの法テラス」に問い合わせて、無料相談を利用できるかどうかを確認するとよいでしょう。
弁護士会での法律相談は基本的に有料となりますが、弁護士会によっては無料相談に応じています。
遺言・相続のための専用ダイヤルを設けていたり、専用の相談窓口を設置していたりと、弁護士会によって対応は異なります。
日本弁護士連合会の「遺言・相続に関する弁護士会の法律相談窓口」で無料相談の実施状況を確認するとよいでしょう。
市区町村の役所などでは、地域住民を対象にした無料の法律相談会を実施していることがあります。
ほかの相談窓口と異なり、弁護士のあっせんや書類の作成はしてもらえませんが、遺言書など相続全般についての相談ができます。
相談日時、対象者、予約方法などは地域ごとに異なるため、自治体のWebサイトなどで確認しましょう。
遺言書の作成を弁護士に相談・依頼するメリットには、適切な遺言書の種類を選べること、記載方法や遺言内容についてのアドバイスがもらえること、財産調査をしてから遺言書を作成できることなどがあります。
ここでは、遺言書の作成を弁護士に相談・依頼するメリットを紹介します。
普通方式遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
これらの遺言書は、以下のように作成者、形式、保管場所、開封時の検認の有無などが異なります。
弁護士に相談した場合、相談者の希望や条件などに応じておすすめの遺言書を提案してくれるでしょう。
遺言の種類 | ||||
作成者 | 形式 | 保管場所 | 開封時の検認 | |
自筆証書遺言 | 遺言者自身 | 自筆 | 自宅(法務局) | 必要 (法務局の場合は不要) |
秘密証書遺言 | 遺言者自身 | 自筆・パソコンでの作成・代筆可(自筆による署名が必要) | 自宅 | 必要 |
公正証書遺言 | 公証人 | 公証人が筆記して作成 | 公証役場 | 不要 |
遺言書は民法上の様式に従って作成する必要があり、不備や間違いがあると無効となる場合もあります。
その点、弁護士に相談しておけば、正しい記載方法や間違いやすいポイントなどを教えてもらうことができます。
また、作成した遺言書を持参すれば、記載方法に間違いがないか、遺留分を侵害していないかなどを判断してもらえるでしょう。
遺言書を作成する場合、まずは相続財産を把握・評価する必要があります。
弁護士には、そのような財産調査を依頼することができ、見落としやすい相続財産についてもアドバイスがもらえます。
相続財産を正確に把握・評価してから遺言書を作成できれば、将来の相続人同士のトラブルを防ぐのに役立つでしょう。
公正証書遺言は公証役場で作成する必要がありますが、この公証役場の公証人とのやり取りを弁護士に依頼することができます。
また、公正証書遺言を作成する際に必要になる証人を、弁護士や弁護士事務所のスタッフに依頼することも可能です。
公正証書遺言を作成したいと考えている方にとっても弁護士への相談はおすすめとなっています。
遺言を残すにあたり、その遺言を実行してくれる「遺言執行者」を指定することができます。
この遺言執行者には弁護士を指定することも可能です。弁護士に指定しておけば正確に遺言を実行してくれますし、相続人から不満が出る可能性も低くなります。
特に相続人同士が不仲なケースなどでは弁護士を遺言執行者に指定するのがおすすめです。
なお、遺言執行者となった弁護士は、利益相反の問題が生じるため遺留分侵害に関する代理人にはなれなくなります。
そのため、遺言書が遺留分を侵害するような遺言の作成を希望する場合には、よく弁護士と相談しましょう。
弁護士に遺言書の作成を相談・依頼する場合、相談料、作成費用、遺言執行費用などが発生します。
弁護士費用は弁護士事務所によって異なるため、ここでは「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考にそれぞれの費用の目安を紹介します。
なお、弁護士に相談・依頼する前に、必ず弁護士費用を確認しておきましょう。
弁護士事務所などで弁護士と相談した場合は、基本的には30分あたり5,000~1万円程度の相談料(法律相談料)が発生します。
ただし、弁護士事務所によっては「無料相談」に応じている場合もあります。
無料相談の回数や時間は弁護士事務所によって異なるため、事前に無料相談の条件を確認してから利用するとよいでしょう。
弁護士に遺言書の作成を依頼する場合、一般的な「定型タイプ」と複雑な事情がある「非定型タイプ」で料金が異なります。
定型タイプの場合は10万~20万円程度が目安となりますが、非定型タイプの場合は相続財産の価額に応じて料金が変化することがあります。
正式な依頼をする前に、依頼費用がいくらになるかを確認しておきましょう。
遺言書作成の費用相場 | |
相続財産の価額 | 費用相場 |
300万円以下 | 20万円 |
300万~3,000万円以下 | 1%+17万円 |
3,000万~3億円以下 | 0.3%+38万円 |
3億円超 | 0.1%+98万円 |
弁護士に遺言執行を依頼する場合は、遺言執行費用が発生します。
遺言執行費用は、相続財産の価額に応じて支払うことが多く、最低30万円~が目安となっています。
なお、遺言執行費用を支払うタイミングは遺言執行の手続きが完了してからで、遺言執行費用は相続財産から支払われるのが一般的です。
遺言執行の費用相場 | |
相続財産の価額 | 費用相場 |
300万円以下 | 30万円 |
300万~3,000万円以下 | 2%+24万円 |
3,000万~3億円以下 | 1%+54万円 |
3億円超 | 0.5%+204万円 |
弁護士との無料相談には時間制限があるため、準備不足の状態で相談に行くと確認作業だけで終わってしまう可能性があります。
そこで、弁護士との無料相談を有効活用するためのコツについて紹介します。
弁護士と相談する前に、遺言書に関する希望や遺言内容などを決めておくのがおすすめです。
たとえば、できる限り費用を抑えたいのか、相続開始時の検認の手間を減らしたいのかなどの要望によって、おすすめの遺言書の種類は変わります。
また、誰にどの財産を相続させたいか、遺言執行者を誰にしたいか、相続させたくない相続人がいるかなどを決めておくと、遺言内容についてより具体的なアドバイスがもらえるようになるでしょう。
弁護士に質問したいことがあるなら、事前にメモなどにまとめて、相談当日に持参することをおすすめします。
遺言書の作成についてだけでなく、依頼費用や依頼後の流れなどについても聞いておきたいところでしょう。
特に遺言書の作成を弁護士に依頼しようと思っている方は、契約内容や依頼費用などについても十分確認しておきましょう。
弁護士と遺言書について相談するにあたり、相続人と相続財産がわかっているほうが望ましいです。
そのため、相続人をまとめたメモや、課税証明書、登記事項証明書、預金通帳、保険証券といった財産がわかる資料を持参するとよいでしょう。
なお、相続財産を特定できていない場合は、弁護士に財産調査を依頼することも可能です。
遺言書には自筆証書遺言のように遺言者自身で作成できるものもありますが、形式や内容に不備などがあると無効になったり、トラブルに発展したりする可能性があります。
法的に有効な遺言書を作成するためには、遺言書が得意な弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
まずは「ベンナビ相続」で遺言書が得意な弁護士を探して、遺言書について相談することから始めてみましょう。
遺言書について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ相続」がおすすめです。
ベンナビ相続では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。