給料・賃金未払い
給与未払いの請求方法を解説!法的手続きの違いや弁護士に依頼するメリットも
2024.07.16
給料の未払いは、労働者にとって平穏な日常生活を脅かす大問題です。
しかし、事業者に口頭で支払いを求めても応じてもらえないケースは多く、どうすればよいのだろう?と悩んでいる方も珍しくありません。
賃金が正確に払われないことは、ストレスにも直結します。
給料の未払い問題は、自分ひとりで解決を目指しても難航する可能性が高いため、しかるべき外部機関へ相談のうえ、事業者に働きかけていくことが大切です。
特に、労働問題に注力する弁護士に相談することによって、ご自身の希望に近い形での解決が目指せるかもしれません。
本記事では、給料の未払いが発生したときの相談窓口や未払い給料への適切な対処法、対処する際の注意点を徹底解説します。
弁護士であればあなたに代わって会社と直接交渉ができます。
交渉に応じない場合には、労働審判や訴訟といった法的拘束力のある手続きの代理をしてもらうこともできます。
他の機関では、必要な情報や解決策を教えてもらうことはできますが、直接的に介入して、トラブルを解決してもらうことはできません。
ベンナビ労働問題は、給料未払いをはじめとした労働問題に注力する弁護士を探せるサイトです。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、一人で悩まずにまずは相談してみましょう。
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給料の未払いに関して相談できる窓口はいくつか存在し、それぞれ異なる特徴があります。
職場に労働組合が存在する場合、まずは労働組合に相談しましょう。
労働組合は、労働者の横の関係、すなわち労働者が仲間になる形で結成されている、いわばユニオンです。
具体的には、労働者が組織し、待遇や労働環境などについて話し合いをおこなう団体のことです。
労働者の相談を随時受け付けており、問題が発生していれば組織として改善に動いてくれます。
直接は言いにくい苦情を事業者に伝えてくれたり、必要に応じて給料の支払いについて会社と交渉してくれたりすることもあります。
労働組合がある職場であれば、従業員のなかに組合の役員がいるので、まずはその方に相談してみましょう。
同じ職場で一緒に働く従業員が組合役員なので、相談しやすいのがポイントです。
また、職場のことをもともと理解している相手なので、詳細を説明する手間が省けることもあります。
場合によってはいわゆる御用組合(組合幹部が会社側と癒着している状態)になっていることがあり、会社側の都合のよいように動かされる可能性がゼロではありません。
まず気軽に同じ会社で働く人の目線からも意見が聞きたい人におすすめです。
また、会社の労働組合が親身になってくれ、トラブルの解決にしっかりとあたってくれるような実績がある場合にも、一度相談してみることをおすすめします。
【参考元】労働組合_労働委員会 |厚生労働省
労働基準監督署は、労働関連の法規を事業者が遵守しているかどうかを監督する行政機関です。
通称、「労基」と呼ばれています。
労働基準法違反に対しては指導をおこなえるほか、悪質な事案では立ち入り検査や送検が可能と、強い権限を持っています。
開庁時間はエリアによって異なりますが、8時30分から17時15分と定めているところが多いです。
労働基準監督署に相談することで、その職権を背景に未払い給料の支払いを促すことができます。
口頭の請求には応じなかった事業者も、労働基準監督署からの勧告に応じて、未払い分を支払ってくれるケースがあります。
前述のとおり強い権限を持っている反面、労働基準監督署は一方的に労働者の味方はしません。
法令違反の事実を明確に示す証拠がなければ、具体的に動いてもらうことは難しいでしょう。
しっかりと証拠を握っていて、会社の違法性を証明できる方におすすめです。
給料の未払いに関しては、弁護士に相談することもできます。
相談の結果依頼にいたった場合、未払い給料の請求書面を送付する、依頼者に代わって会社と交渉する、必要に応じて法的措置を取るなど、さまざまなアプローチで給与の支払いを促してくれます。
法的知識に基づいて、有効な解決策をさまざま提示してくれます。
依頼に至った場合、弁護士は100%依頼者の味方となって問題の解決に動いてくれるのが最大のポイントでしょう。
公的機関はあくまで中立の立場で問題解決を図るため、完全には労働者の味方になってくれないこともあります。
弁護士は依頼者の利益を最優先に遂行してくれるため、精神的な安心感が格段に大きいのが特徴です。
また、未払い残業代や不当解雇などの問題があった場合にも、法律に基づいた交渉をおこなってくれるため、労働トラブルで悩んでいる方にとって心強い味方になることでしょう。
弁護士に相談した結果、依頼することになると費用が発生します。
着手金や成功報酬、その他日当や手数料がかかるため、未払い給料の金額によっては総合的な収支で赤字になる可能性もあります。
初回相談は無料の法律事務所も多いため、依頼を決める前におおまかな弁護士費用を問い合わせてみましょう。
親切な事務所であれば、未払い賃金問題の解決にかかる弁護士費用の相場を詳しく教えてくれるでしょう。
ケースに応じては、相談だけで終わってしまうケースや事件も珍しくはありません。
未払いの金額が大きい方や、場合によっては法的手段を取ることも検討に入れている方、パワハラ・セクハラなど他の職場問題も併せて抱えている方は弁護士への相談がおすすめです。
専門家に具体的な解決方法を聞いてみたいという方も弁護士への相談がおすすめでしょう。
労働条件相談ほっとラインは、厚生労働省の委託組織による労働問題の電話相談窓口です。
労働問題の専門知識を持つ相談員から、労働問題解決のためのアドバイスや、問題解決に対応できる機関の紹介を受けられます。
相談受付時間は、平日17時〜22時、土日祝日9時〜21時です。
休日や夜間も電話対応を受け付けているため、平日日中に電話できない方も利用できます。
相談員は専門知識を備えているため、法律や過去の判例に照らし「これって法律違反じゃないの?」といった相談にも気軽に利用できるのが特徴です。
あくまで「電話相談窓口」のため、職場への直接の指導や、個別の労働問題に関して助けを得ることはできません。
「給料の未払いにどう対処すべきか知りたい」など、問題解決の方針を探りたい場合に効果的な相談先といえます。
【参考元】労働条件相談「ほっとライン」|厚生労働省
なんでも労働相談ホットラインは、日本労働組合総連合会が開設している電話相談窓口です。
給料未払いを含め、セクハラやパワハラなど、労働にまつわるあらゆるトラブルの相談が可能です。
フリーダイヤルのほか、メール相談もできます。
相談受付は平日のみで、どの支部に繋がるかによって受付時間は異なります。
9時から10時に開始し、17時から17時30分に終了といった支部が多いようです。
電話相談窓口のため、来訪が難しい場合も気軽に利用できるのが特徴です。
相談実績が豊富であり、実態に即したアドバイスが期待できます。
また、必要に応じて労働組合各支部による団体交渉で、直接問題を解決できることもあります。
窓口の受付時間が平日のみのため、平日日中に相談できない場合は利用が難しいかもしれません。
給料の未払いについて気軽に相談したい方や、具体的な対処法を教えてほしい方に適しています。
【参考元】連合|労働相談
労働相談ホットラインは、国内の労働組合の全国中央組織である「全国労働組合総連合(全労連)」が運営する労働相談の電話窓口です。
長時間労働や賃金未払いなど、事業主との間に生じる、さまざまな労働問題の相談を受け付けています。
相談は月曜から金曜の10時〜17時まで受け付けていることがほとんどですが、詳細な受付時間は地方の各支部によって異なるようです。
電話で気軽に労働問題の相談ができます。
メール相談も可能なため、受付時間内の連絡が難しい方や、電話が苦手な方でも利用可能です。
相談や、解決方針についての情報提供を主な目的としています。
事業主に対する団体交渉によって改善を求めることは可能ですが、相応に期間を要するため、トラブル解決の即効性は期待できません。
労働問題に対する対処法を知りたい方や、不安な気持ちを誰かに聞いてほしい方に適しています。
【参考元】労働相談ホットライン【フリーダイヤルはおかけになった地域の労働相談センターにつながります。】|全労連
法テラス(日本司法支援センター)は、さまざまな法律トラブルに対処するための総合案内所として設立された法務省管轄の機関です。
労働関連のトラブルも相談を受け付けており、トラブル解決のためのアドバイスやしかるべき相談機関の紹介を受けられます。
電話相談は平日9時から21時まで、土曜日も9時から17時まで受け付けています。
開局時間は各支部の規定により異なるのが特徴です。
収入や資産に制限がありますが、弁護士や司法書士への無料相談が可能です。
また、経済的に困窮しており弁護士に依頼する余裕がない場合は、依頼にかかる費用の立て替えを受けることもできます。
法テラスの立ち位置はあくまで「相談機関」「案内機関」です。
そのため、雇用先への指導や、トラブルへの直接の介入はできません。
給料が未払いのままになっているが、どこに相談すれば分からない方や、どんな対処法が存在するのか知りたい方におすすめです。
【参考元】法テラス
総合労働相談コーナーは、厚生労働省が全国に設置している法律相談の窓口です。
職場で起こるさまざまな労働問題を対象に、面談や電話で相談を受け付けています。
受付時間は各設置場所によって異なるので、事前に確認が必要です。
また、必要に応じて労働局による個別の紛争解決サポートへの案内もしてくれます。
法令違反の疑いが強いケースでは、労働基準監督署への取次も可能です。
相談や紛争解決のアドバイスだけでなく、悪質な事例では直接労働基準監督署に事案を取り次いでもらうことも可能です。
裁判所や法テラスなど、他の団体の手続き・サービスについても情報を得られます。
市役所や労働局などに設置されていることが多く、休日の相談には対応していないことが多いです。
【参考元】総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省
給料の未払いについて相談する前に、トラブルをより確実かつスムーズに解決するための準備が必要です。
ここでは、最低限準備しておきたい内容を見てみましょう。
まず、未払いの経緯と現状を、相談先に説明できるようまとめておきましょう。
「給料が未払いになった理由」「未払いの期間」「現在の状況」を、箇条書きでも良いので時系列順にまとめておきます。
いつからいつまでの給料が未払いなのかを整理しておきましょう。
わかるようなら労働時間と、未払い分の金額も計算しておきます。
例)
2019年5月1日(入社日)から現在(2021年6月30日)までの2年間の残業代が未支給。
残業時間の合計480時間、計81万円を受け取っていない。
給料が支払われない理由についても、わかる範囲でまとめておきましょう。
例)
未支給の理由は不明。
入社時から当然のように支給されておらず、給与明細にも残業時間の記載がない。
未払いの給料に関する現在の状況についても、説明できるようにしておきましょう。
自分から何かアプローチを行った場合は、それもまとめておきます。
例)
口頭で3度ほど残業代を支払うよう要請したが、いずれも実現していない。
最近請求したときは「半人前のくせに残業代なんて厚かましい」と暴言を受けた。
同僚に悪い噂を流される、仕事で必要な質問を無視されるなど嫌がらせが増えてきている。
このように、内容は具体的であるほど良いので、可能な限り詳しく情報をピックアップしておきましょう。
相談前に、できる限りの証拠を集めておくことも大切です。
相談内容の裏付けとなりますし、未払いの給料を請求するときにも必要となります。
未払いの証拠として活用できるのは、以下のようなものです。
【未払い給料の裏付けとなる証拠(一例)】
まずは、手元にある証拠を少しずつ保全していきましょう。
どういった形での解決を望むのかも、あらかじめ整理しておきます。
というのも、希望によって必要な労力や費用が異なり、対処方法も変化するためです。
「何がなんでも全額回収したい」「多少の減額は受け入れるので短期で解決したい」「悪質なので給料の回収とともに罰を受けて欲しい」など、人によって希望はさまざまです。
こちらも事前に決定しておくと、相談がスムーズに進みます。
給料の未払い問題は、どのような形で解決すればよいのでしょうか。
具体的な対処法を4項目に分けて紹介します。
まずは、会社に未払い給料を支払うよう、口頭で交渉します。
「言っても無駄ではないか」という気持ちもあるかもしれませんが、直接支払いを求めることであっさり受け取れることもあります。
小規模の会社であれば「残業代の計算ミス」「業績が悪化し払えなかった」など、悪気なく未払いになっているケースも考えられるためです。
口頭での支払い要求を無視・拒否された場合、内容証明郵便による書面での督促をおこないます。
内容証明郵便とは、送付した書面の内容が郵便局で記録される郵送形式のことです。
「送った事実」「送った内容」に関して証拠が残るため、法律トラブルでは頻繁に利用されます。
内容証明を送付することにより、事業者側の「請求を受けていない」という虚偽の主張を封じることが可能です。
また、後述の消滅時効についても、書面での督促により中断させられます。
労働基準監督署に相談し、指導してもらうことも可能です。
給料未払いの証拠が揃っており、労働基準法に違反していると判断されると、呼び出しや訪問による指導・勧告をおこなってくれます。
違反の度合いがとくに重大で悪質と認められれば、立ち入り検査や送検の対象になることもあるでしょう。
事業者がほかにも法令違反をしているなど後ろ暗い事実を抱えている場合、労働基準監督署に相談する旨を伝えただけでも、支払いに応じてくれることがあるかもしれません。
事業者が支払い要求や労働基準監督署の指導に応じない場合、裁判所の手続きによる法的措置を検討しなければいけません。
労働問題において、法的措置には以下の5つの選択肢があります。
民事調停は、裁判所を通して数回にわたり話し合いをおこなう手続きです。
当事者間には中立の立場となる調停委員が入り、交互に言い分を聞くことで落としどころを探っていきます。
通常2回から3回の期日でまとまることが多く、解決までの期間はおおむね3ヵ月程度です。
訴訟など他の手段と比べて手続きが簡単で、弁護士への依頼も必須ではありません。
費用も訴訟と比べると少なく済みます。
調停が成立した場合、結果を記した調停調書は債務名義として利用できます。
事業者が合意した給料の支払いをおこなわない場合、強制執行による回収が可能です。
民事調停は不調(不成立)に終わることもあり、確実に給料を回収できるとはいえません。
また、調停の呼び出しに強制力はないため、事業者が調停に出席しない可能性もあります。
あくまで話し合いの場であることから、従業員側が譲歩を求められる可能性があることも懸念点です。
労働審判は、労働問題を迅速に解決するために裁判所でおこなう労働問題専用の手続きです。
裁判官1名と労働審判員2名から成る労働審判委員会が間に入り、最大3回の審理でトラブルの解決を図ります。
労働審判は、以下3つのいずれかの形で決着します。
最大3回の期日で決着するため、短期で結果が出ます。
専門知識を備えた裁判官が担当するため、安心感がある点もメリットです。
審判の結果にどちらかが異議を申し立てると、訴訟に移行します。
この場合、解決まで長期化する可能性が高いです。
支払い督促とは、簡易裁判所の手続きのひとつです。
裁判所書記官に申し立て、文書によって金銭の請求をおこないます。
支払い督促の到着から2週間異議申し立てが行われなければ、強制執行による給料の回収が可能になるでしょう。
訴訟や労働審判のように、裁判所で審理をおこなう必要がありません。
手数料も訴訟の半額と低料金のため、利用しやすい制度です。
相手方から異議申し立てがおこなわれると訴訟に移行します。
少額訴訟は、争いの対象が60万円以内の金銭で、かつ事実関係が複雑でない場合に利用できる訴訟手続きです。
原則一度の審理で判決が出るため、通常の訴訟による長期化を防ぎたい場合に有効です。
一度の審理で判決が出るため、給料の未払いで経済的に困窮している場合など、急を要する場合に向いています。
また、審理の途中であっても、希望によって和解することができます。
少額訴訟は1日で終了するため、証拠の用意は期日までにおこなう必要があります。
また、相手方の希望しだいで、通常の訴訟手続きに移行する可能性もあります。
支払いを求める金額が60万円を超える事件では利用できない点も注意が必要です。
裁判所の調停や審判など、他の手続きで決着がつかない場合は通常訴訟に移行します。
通常訴訟は、請求する金額に上限がなく、金銭支払い以外の給付を求めることも可能です。
少額訴訟とは異なり、審理の回数に制限がありません。
また、判決が不服であれば控訴・上告を経て最高裁まで争うこともできます。
通常訴訟では、短期間で判決を得ることが難しく、解決まで1年以上かかることも珍しくありません。
長期化すると弁護士費用などの出費も増加するため、経済的に困窮している場合は現実的な対処法とはいえません。
未払いの給料を請求する場合、いくつか確認しておきたい内容があります。
とくに重要な注意点を4つ見てみましょう。
給料を請求する権利には消滅時効が設定されており、あまりに長期間未払い給料を放置すると、事業者に支払い義務がなくなるのが特徴です。
具体的な時効の期間について、労働基準法には以下のように定められています。
第百十五条 この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
引用元:労働法
ただし、2020年4月1日の改正から当分の間は、消滅時効は3年として運用する旨が厚生労働省から通知されています(未払い賃金が請求できる機関などが延長されます|厚生労働省)。
また、消滅時効は、所定の手続きを行うことで中断(カウントのリセット)が可能です。
たとえば、時効の起算日から1年経過し、あと2年で消滅時効が成立するケースだと、中断することで再度3年の経過が必要となります。
内容証明郵便による請求は、時効の中断要件のひとつである「催告」に該当します。
送付から6ヵ月以内に、労働審判や訴訟で未払い給料を請求するという制限付きですが、消滅時効の成立を妨げることが可能です。
未払いの給料の請求権は、退職したからといって消滅するものではありません。
「退職者とは縁が切れているので払わない」などと主張されても、堂々と請求しましょう。
退職後に請求する場合、前述の消滅時効が成立しないよう注意してください。
未払い給料の請求に、雇用形態は関係ありません。
したがって、パートやアルバイト、契約社員など、いわゆる「非正規雇用」の場合も請求は可能です。
「非正規にそんな権利はない」などと主張する事業主も存在しますが、給料の請求はすべての労働者に認められた権利です。
ある日突然会社が倒産し、給料が未払いになったというケースでは、未払賃金立替払制度が利用できます。
未払い賃金の8割、または退職時の年齢に応じ88万円から296万円の間の上限か、いずれか少ない方が支給されます。
未払い賃金の立て替えを受けられるのは、使用者が以下の要件を全て満たしている場合です。
【未払い給料の立て替えを受ける要件】
【法律上の倒産と事実上の倒産】
法律上の倒産 | 事業が「破産」「特別清算」「民事再生」「会社更生」のいずれかの手続き中である状態。 立て替えを受けるには破産管財人から倒産の事実の証明を受ける必要がある。 |
事実上の倒産 | 事業活動が停止しており再開の見込みがない状態。 立て替えを受けるには管轄の労働基準監督署長の認定が必要。 |
所定の証明・認定を受けた後、申請書類に不備がなければ、1ヵ月程度で未払い給料の8割が振り込まれます。
本記事では、以下の内容を解説しました。
給料の未払いをどのように解決するかは、どういった形での決着を希望するかによって異なります。
まずは「絶対に全額回収したい」「短期で解決できれば減額しても良い」など、方針を定めましょう。
とりわけ未払い給与の場合、支払いがないこと自体が生活を脅かす問題ですので、一銭でも多く、などと考えてしまうといつまでも支払いがないことを意味します。
そのうえで、労働組合や法テラス、労働基準監督署、弁護士など、自分にあった相談先を選ぶことをおすすめします。
特に、弁護士であれば交渉や手続きを任せられるほか、法的な側面からどのような解決策が有効かを提案してくれるはずです。
無料相談を設けている法律事務所もありますので、まずは一度悩みを打ち明けてみてもよいかもしれません。
弁護士であればあなたに代わって会社と直接交渉ができます。
交渉に応じない場合には、労働審判や訴訟といった法的拘束力のある手続きの代理をしてもらうこともできます。
他の機関では、必要な情報や解決策を教えてもらうことはできますが、直接的に介入して、トラブルを解決してもらうことはできません。
ベンナビ労働問題は、給料未払いをはじめとした労働問題に注力する弁護士を探せるサイトです。
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