ブラック企業をやめたい方へ|円満な辞めかたと退職後にすべきこと

ブラック企業をやめたい方へ|円満な辞めかたと退職後にすべきこと
目次
  1. こんな企業はすぐに辞めるべき!辞めるべきブラック企業の特徴5選
    1. 固定残業時間より長く残業しているが、その分の残業代が支払われない
    2. 有給休暇が取れない
    3. セクハラ・パワハラが横行
    4. 労使協定が隠されている
    5. 休日に強制参加のBBQや飲み会がある
  2. ブラック企業を退職するには?辞めたいときの手続きの流れ
    1. 1.就業規則を確認し、できる限りそのルールに従う
    2. 2.退職届を書く
    3. 3.直属の上司や人事担当者に退職の意向を告げる
    4. 4.引継ぎや会社の備品の返却など退職準備をする
    5. 5.離職票を受け取る
  3. ブラック企業にありがちな引き留め方法とその対処法
    1. 退職届を受理しない
    2. 未払い賃金(残業代)を支払わないと脅す
    3. 「損害賠償請求などの法的措置をとる」と言ってくる
  4. ブラック企業を退職後にやるべきこと
    1. ハローワークで失業給付の申請
    2. 健康保険と年金の切り替え手続き
    3. 住民税の納付手続き
    4. 未払い賃金の有無・金額を確認
  5. 退職後のお金に困らないために|ブラック企業を会社都合退職で辞める方法
    1. 会社都合退職だと失業給付が早く長く支給される
    2. 「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認められれば会社都合退職扱いになる
  6. 退職代行を弁護士に依頼する3つのメリット
    1. 1.会社とのやり取りを任せることができる
    2. 2.未払い賃金を請求できる
    3. 3.万が一会社とトラブルになっても対応してもらえる
  7. 最後に|ブラック企業はとにかく早く辞めることがおすすめ

ブラック企業で働くことは、労働者の心身に大きなダメージを与えかねないため、早急に退職・転職を検討すべきです。

ただし、ブラック企業はさまざまな手段を用いて、労働者の退職を引き留めようとしてくる可能性があります。

もしブラック企業による不当な引き留めに遭った場合は、弁護士の退職代行サービスの利用も検討するとよいでしょう。

退職後には失業保険を受給できますが、自己都合退職か会社都合退職かによって受給期間が変わります。

退職後の生活費を確保するため、会社都合退職として取り扱ってもらうためのポイントについても理解しておきましょう。

今回はブラック企業を辞める際の手続き、退職に伴う雇用保険の受給などに関する注意点、弁護士の退職代行サービスを利用するメリットなどを解説します。

早急にブラック企業を辞めたい方へ

企業が退職届を受理してくれないとお悩みの方は、弁護士に退職代行を依頼してみてはいかがでしょうか。

弁護士に退職代行を依頼すれば、あなたの代理人として下記の様な活動を効果的におこなってくれます。

  • 退職までの有給休暇の取得などに関する調整
  • 未払い給料・残業代の請求
  • 退職に伴う手続きの代理(健康保険や年金、雇用保険など)

労働弁護士ナビには、退職代行を取り扱っている弁護士事務所も掲載しております。

まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

こんな企業はすぐに辞めるべき!辞めるべきブラック企業の特徴5選

ブラック企業の特徴にはさまざまなパターンがありますが、労働基準法その他の法令を遵守しない企業は、ブラック企業の典型例といえるでしょう。

特に以下に挙げるものは、ブラック企業によく見られる違法行為です。

ご自身の職場がいずれかに該当している場合には、すぐに退職・転職を検討することをおすすめします。

固定残業時間より長く残業しているが、その分の残業代が支払われない

会社によっては、毎月の「固定残業時間」を設定し、それに対応する「固定残業代」を支給する制度を採用しているケースがあります)。

会社が固定残業代制を採用する場合、以下の3つの事項を労働者に明示しなければなりません。

  1. 固定残業代を除いた基本給の額
  2. 固定残業代に関する労働時間数(固定残業時間)と、固定残業代の金額等の計算方法
  3. 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、割増賃金を追加で支払う旨

このように、固定残業時間より長く残業をした月については、会社は労働者に対して追加で残業代を支払う必要があります。

そのため、固定残業時間を超過した残業につき、残業代を支払わない会社は違法なブラック企業といえるでしょう。

有給休暇が取れない

有給休暇は労動者の権利であり、労動者が取得時期を自由に決められるのが原則です労働基準法第39条5項)。

事業の正常な運営を妨げる場合には、会社による時季の変更が認められるケースもあります(同項但し書き)。

しかし、会社が労動者による有給休暇の取得申請を拒否し続けることは違法です。

もし有給休暇を取得したいと申し出ても、会社の承諾が一切得られない場合には、ブラック企業であると見て間違いないでしょう。

セクハラ・パワハラが横行

会社は、職場におけるセクハラやパワハラを防止するため、必要な措置を講ずる義務を負っています(男女雇用機会均等法第11条1項労働施策総合推進法第30条の2第1項)。

もし職場でセクハラやパワハラが発生した場合、会社は速やかに行為者の処分を含む対応をおこない、再発防止に努めなければなりません。

このような措置が講じられることなく、職場におけるセクハラやパワハラが横行している場合、ブラック企業である可能性が高いです。

労使協定が隠されている

「労使協定」とは、会社が労働組合などと締結する協定です。

時間外労働・休日労働に関する「36協定」をはじめとして、労働時間などに関する特別のルールを定める際には、労働基準法に基づく労使協定の締結が必要となることがあります。

労使協定を締結した場合、会社はその内容を労動者に周知させなければなりません労働基準法第106条1項)。

しかし、会社に不利益な労使協定の内容を労動者に隠すため、労使協定の周知を怠っている会社も一部存在するようです。

労使協定の存在や内容を隠しており、人事部などに確認しても回答が得られないような会社は、ブラック企業であることを疑うべきでしょう。

休日に強制参加のBBQや飲み会がある

会社が労動者を指揮命令下に置くことができるのは、原則として労働日の所定労働時間のみです。

会社が休日に労動者を指揮命令下に置きたい場合、36協定を締結して時間外労働・休日労働のルールを定めたうえで、さらに残業代を支払う必要があります。

ところが一部の会社では、休日に「親睦目的」などと称して、労動者を強制参加させるBBQや飲み会などが開催されているケースもあります。

休日のBBQや飲み会などは、任意参加であれば労働時間に当たりませんが、強制参加の場合は労働時間に当たります。

そのため、強制参加のBBQや飲み会に参加している時間については、残業代が支払われなければなりません。

しかし、このような強制参加の休日イベントを開催している会社では、参加した労動者に残業代を支払っていないケースが大半です。

このような会社は、必要以上に会社へのコミットを強制するブラック企業というべきでしょう。

ブラック企業を退職するには?辞めたいときの手続きの流れ

ブラック企業を退職したい場合には、以下の流れで手続きをおこないましょう。

基本的には円満な退職を目指すことが望ましいですが、会社にいることが辛い場合には、法律に従って粛々と対応しても大丈夫です。

1.就業規則を確認し、できる限りそのルールに従う

退職時の手続きについては、会社の就業規則で定めることが義務付けられています労働基準法第89条3号)。

そのため、退職を目指すに当たっては、まずは就業規則の退職規定を確認しましょう。

円満な形で退職したい場合には、就業規則の規定に沿って退職の通知・引き継ぎなどをおこなうことが望ましいです。

早急に辞めたければ、法律上は2週間前までに伝えれば大丈夫

しかしブラック企業の場合、会社にいることがあまりにも辛く、1日も早く逃げ出したいと考える方も多いでしょう。

その場合、法的には民法第627条1項の定めに従い、2週間前に退職を申し入れれば問題ありません。

就業規則でさらに前倒しの退職通知が義務付けられていても、そのような規定は法的な有効性を否定されるケースが多いです。

2.退職届を書く

退職の意思を会社に伝えるためには、退職届を作成して会社に提出します。

退職届の様式などは、法律上特に決まっていません。

以下の要素が盛り込まれていれば、シンプルな内容でも大丈夫です。

  • 会社を退職する旨
  • 退職届の提出日
  • 退職する日

3.直属の上司や人事担当者に退職の意向を告げる

退職届を作成したら、まずは直属の上司に退職の意向を伝えましょう。

上司が聞く耳を持たないようであれば、人事担当者などに伝えることも考えられます。

また後述するように、会社全体として退職届の受け取りを拒否している場合には、内容証明郵便により会社に退職届を送付することも選択肢のひとつです。

退職の意向を告げた後でも有給休暇は取得可能

退職の意向を会社に伝えたあとでも、在職期間中であれば、有給休暇を取得することは可能です。

有給休暇の取得は労動者の権利であり、原則として労動者が自由に時季を指定して取得できます。

業務上の理由から会社が時季を指定できる場合もありますが、退職が間近に迫った段階においては、会社による時季指定権の行使はかなり限定されると解すべきでしょう。

4.引継ぎや会社の備品の返却など退職準備をする

会社に退職の意向を伝えたら、スムーズに退職するための準備に取り組みましょう。

ご自身が会社で担当している業務は、後任の担当者に引き継ぐことになります。

口頭でやり方やポイントを教えたり、マニュアルを作成したり、円滑な引き継ぎに努めることが望ましいです。

また、会社の備品を借りている場合には、退職前に返却する必要があるので、担当部署に連絡をとって手続きをおこないましょう。

ブラック企業で即刻辞めたければ引継ぎは不要

引き継ぎについては、円満に退職する観点からおこなうことが望ましいですが、法的には労動者に義務付けられているわけではありません。

特にブラック企業で仕事をするのが辛くて1日も早く仕事から解放されたい場合には、退職意向を伝えた直後から有給消化に入ってしまい、そのまま退職することも選択肢になります。

5.離職票を受け取る

実際に会社を退職する際には、離職票(雇用保険被保険者離職票)の交付を請求しましょう。

離職票は、雇用保険の失業給付を請求する際に必要な書類で、ハローワークが発行するものです。

退職後、発行までには最大2週間程度のタイムラグが生じることがあるので、いつ手配されるかは人事担当者などに確認しましょう

なお会社が離職票を交付してくれない場合には、ハローワークで雇用保険の被保険者でなくなったことの確認を請求すれば、離職票を発行してもらえることがあります。

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ブラック企業にありがちな引き留め方法とその対処法

ブラック企業では、退職しようとする従業員を、あの手この手で引き留めようとするケースが多いです。

ブラック企業にありがちな引き留め方法としては、以下の例が挙げられます。

それぞれ以下の対処を心がけて、退職の意思を貫いてください。

退職届を受理しない

退職届を提出しても、ブラック企業は受け取りを拒否してくるかもしれません。

しかし、退職届は会社に退職意思を伝える書面であって、退職について同意してもらえるようお願いする書面ではありません。

会社が退職に同意しなくても、提出後2週間が経過すれば、法的には退職できるようになります。

したがって、「退職届を受理しない」という会社の主張には法的に意味がなく、恐れる必要はありません。

粛々と退職届を提出して、ご自身で決めた日に退職しましょう。

なお、会社から「退職届は受け取っていない」などとシラを切られるおそれがある場合には、内容証明郵便によって退職届を送付するのがよいでしょう。

郵便局が差出人・宛先・発送日時・内容を証明してくれるため、退職届を提出したことが確実な証拠として残ります。

未払い賃金(残業代)を支払わないと脅す

退職するなら基本給や残業代を支払わないと脅してくるブラック企業もあるようです。

しかし当然ながら、会社は労働者に対して、働いた分に対応する賃金を支払う必要があります。

労動者に正しい賃金を支払わないことは労働基準法違反で(同法第24条)、刑事罰の対象にもなります(同法第120条1号)。

未払い賃金については、労働審判や訴訟などの法的手続きを通じて、会社に後から請求することも可能です。

このように、会社が賃金の支払いを拒否するとしても、対抗手段はきちんと用意されているのでご安心ください。

「損害賠償請求などの法的措置をとる」と言ってくる

労動者が退職した場合、損害賠償請求などの法的措置をとると言ってくるブラック企業もあるようです。

しかし、労動者には退職の自由が認められているので、退職に関して労動者が損害賠償責任を負うことはありません。

「損害賠償請求をおこなう」という会社の主張は、法的に全く根拠がないものです。

嫌がらせ目的で退職後に損害賠償を求めてくる可能性も一応あり得ますが、応じる必要はなく、あまりにもしつこい場合は逆に損害賠償を請求できることもあります。

「法的措置」などという会社の脅しに惑わされずに、毅然とした態度で退職しましょう。

ブラック企業を退職後にやるべきこと

ブラック企業を退職した後には、失業給付・健康保険・年金・住民税などの手続きをおこなう必要があります。

また、会社から支払われていない賃金がある場合には、弁護士に相談して未払い賃金の支払いを請求することもご検討ください。

ハローワークで失業給付の申請

会社を退職した場合、雇用保険から失業給付を受けることができます。

転職活動をおこなう期間が無収入となる場合、雇用保険の失業給付は生活の支えとなります。

そのため、退職後はできるだけ早く失業給付の請求をおこないましょう。

失業給付の請求手続きについては、ハローワークのウェブサイトをご参照ください。

【参考元】雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

健康保険と年金の切り替え手続き

会社に雇用されているうちは「第2号被保険者」として、会社の健康保険と厚生年金保険に加入している状態です。

会社を退職する場合、健康保険と年金の切り替え手続きが必要となります。

退職後一時的に無職となる場合・配偶者の扶養に入る場合・退職後すぐに転職する場合など、状況に応じて切り替え先の健康保険・年金が異なるので注意が必要です。

切り替え手続きは、原則として退職後14日以内におこなう必要があるため、早めに対応しておきましょう。

住民税の納付手続き

住民税は会社の支払う賃金から毎月天引きされていますが、会社を退職する場合は、その年度(6月~翌年5月)の残りの住民税を以下の方法で支払う必要があります。

  1. 1月から5月に退職する場合:会社から支払われる最後の賃金または退職金から、残りの住民税を一括で天引きする
  2. 6月から12月に退職する場合:以下のいずれかの方法

(a)会社から支払われる最後の賃金または退職金から、残りの住民税を一括で天引きする

(b)後日自分で支払う

(c)次の勤務先で住民税の賃金天引きを継続する

退職後の住民税に関する対応が必要になるのは、②(b)の6月から12月に退職し、かつ住民税の残額を自分で支払う方法を選択した場合です。

この場合、後日市区町村から納税通知書が送られてきますので、その内容に従って忘れずに納税をおこないましょう。

未払い賃金の有無・金額を確認

未払い賃金がある場合には、その金額を会社に対して漏れなく請求すべきです。

特に残業代が未払いとなっているケースは非常に多いので、過去の残業時間を集計したうえで、未払い賃金の有無・金額を確認しましょう。

なお賃金請求権は、以下の期間が経過すると時効消滅してしまいます。

  1. 2020年3月31日以前に発生した賃金請求権 発生後2年間
  2. 2020年4月1日以前に発生した賃金請求権   発生後3年間

時効期間が経過した場合、未払い賃金の支払いを請求できなくなってしまうので、早めに検討・対応に着手することが大切です。

退職後のお金に困らないために|ブラック企業を会社都合退職で辞める方法

退職後に無職の期間が生じる場合には、雇用保険の失業給付が生活の糧になるでしょう。

失業給付の受給条件は、自己都合退職よりも会社都合退職の方が優遇されています。

そのため、できる限り会社都合退職として失業給付を受給できるように、各受給要件を確認したうえで請求を行いましょう。

会社都合退職だと失業給付が早く長く支給される

自己都合退職の場合、雇用保険の失業給付(基本手当)が支給されるまでには、7日間の待機期間に加えて2か月間の給付制限期間を経なければならないのが原則です。

これに対して会社都合退職(特定受給資格者or特定理由離職者)の場合、7日間の待機期間が経過すれば失業給付を受けられます。

つまり、自己都合退職よりも会社都合退職の方が、失業給付を受給できるようになる時期が早いのです。

また、失業給付の受給日数についても、総じて自己都合退職よりも会社都合退職の方が長くなっています。

【参考元】基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス

「特定受給資格者」「特定理由離職者」と認められれば会社都合退職扱いになる

労動者が自ら退職した場合にも、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当すれば、会社都合退職と同等の条件で失業給付を受けられます。

特定受給資格者・特定理由離職者の範囲は、ハローワークのウェブサイトで確認できます。

【参考元】特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス

ブラック企業なら会社都合退職として扱われる可能性が高い

特にブラック企業の場合、たとえば以下に挙げる事情により、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認定される可能性が高いです。

<特定受給資格者に該当する場合の例>

  • 労働契約締結時に会社が提示した労働条件が、事実と著しく相違していた
  • 賃金の3分の1超が、支払期日までに支払われなかった
  • 賃金が従前の85%未満に低下し、そのことを予見できなかった
  • 長時間に及ぶ時間外労働が横行していた
  • 会社がパワハラやセクハラの防止措置を講じておらず、その結果被害を受けた
  • 退職勧奨を受けた
  • 会社の責に帰すべき事由により、3ヵ月以上休職が続いていた
  • 会社の業務が法令に違反していた  など

<特定理由離職者に該当する場合の例>

  • 会社の業務に疲弊して、心身の障害や疾病を生じていた
  • 意思に反して転居を余儀なくされた  など

特定受給資格者・特定理由離職者に該当する事情がある場合には、ハローワークに提出する請求書類にその旨を明記しましょう。

退職代行を弁護士に依頼する3つのメリット

ブラック企業を退職したいものの、ご自身で会社とやり取りすることを負担に感じる場合には、弁護士に退職代行を依頼することをご検討ください。

退職代行を弁護士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。

1.会社とのやり取りを任せることができる

ブラック企業の上司や人事担当者には話が通じないことも多く、労動者が自分自身で退職のやり取りをするのは大きな負担になるでしょう。

弁護士に依頼すれば、会社とのやり取りを一任できるため、精神的な負担が大きく軽減されます。

2.未払い賃金を請求できる

未払いとなっている賃金(残業代など)がある場合には、弁護士に依頼すれば、法的な根拠に基づく請求をおこなうことができます。

労働審判や訴訟など、法的手続きを通じた請求についても、弁護士に任せておけばスムーズに対応してもらえるでしょう。

3.万が一会社とトラブルになっても対応してもらえる

退職に関して会社から理不尽な言動を受けるなど、トラブルに発展してしまった場合でも、弁護士に依頼していれば安心です。

未払い賃金の請求に加えて、不法行為に基づく損害賠償請求や刑事告訴など、あらゆる法的手段を用いて会社に対抗してもらえます。

最後に|ブラック企業はとにかく早く辞めることがおすすめ

ブラック企業で働き続けると、心身に大きなダメージを受けてしまうおそれがあるため、一刻も早く退職することをおすすめいたします。

とにかく過酷な状況から逃げることを優先して、その後で今後の対応を考えましょう。

退職後の収入などに不安がある場合にも、雇用保険の失業給付を受ければある程度解決できます。

もし会社から理不尽な引き留めに遭った場合には、弁護士の退職代行サービスのご利用をご検討ください。

スムーズな退職を実現するため、さまざまな観点からサポートを受けられます。

早急にブラック企業を辞めたい方へ

企業が退職届を受理してくれないとお悩みの方は、弁護士に退職代行を依頼してみてはいかがでしょうか。

弁護士に退職代行を依頼すれば、あなたの代理人として下記の様な活動を効果的におこなってくれます。

  • 退職までの有給休暇の取得などに関する調整
  • 未払い給料・残業代の請求
  • 退職に伴う手続きの代理(健康保険や年金、雇用保険など)

労働弁護士ナビには、退職代行を取り扱っている弁護士事務所も掲載しております。

まずはお気軽にご相談ください。

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参考:新入社員研修 – 研修の導入を徹底サポートのキーセッション.jp

この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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