その他労働問題
問題社員の正しい辞めさせ方は?不当解雇・違法な退職強要を避けるためのポイント
2024.09.09
退職勧奨は自主退職を勧める行為ですが、業務の適性や会社への貢献度、未達の営業成績などを指摘されると、心理的なプレッシャーから泣く泣く応じてしまうケースもあるかもしれません。
しかし、無理に退職勧奨に応じる必要はありません。
退職勧奨に困ったときは労働局や法律事務所に無料相談しましょう。
今回の記事では、以下のような不安や悩みを解決するために解説していきます。
上記のような悩みがある方は、是非参考にしてください。
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ベンナビ労働問題では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
退職勧奨とは、会社が労働者に対して退職を勧める行為です。
いわゆる「肩たたき」を指しており、会社からは「ここでは君の能力を活かせない」「業績不振で人員整理が必要」などの理由で退職を勧められます。
ただし、退職勧奨は会社と労働者の合意がなければ成立しないため、会社側から「辞めてくれ」といわれても、納得できなければ従う必要はありません。
退職勧奨に応じるかどうかは労働者の自由なので、以下のように強制力のある解雇とは大きく異なります。
会社が解雇を選択せず、退職勧奨する主な理由は労働紛争のリスク回避です。
解雇の場合、その理由をめぐって紛争になる可能性もあります。
一方、労働者が自己都合で退職すると紛争リスクがほぼないことから、退職勧奨が選ばれやすくなっているのです。
会社が労働者を解雇するときは労働契約法第16条に従うため、以下のような場合の解雇は権利の濫用として無効になります。
また、解雇を使用とする場合、会社は少なくとも30日前に解雇を予告するか、解雇予告をしない場合には解雇予告手当(30日分の賃金相当額)を支払う必要があります。
このことは労働基準法第20条により定められているので、予告なしに当日解雇というのは原則として許されていません。
退職勧奨によって会社を辞める場合、給与の3ヵ月~6ヵ月分に相当する解決金が通常の退職金に上乗せされることが多いといわれています。
ただし、解決金の支払いに法的義務はなく、労働者にも請求する権利はないため、会社が支払うかどうかを労使間の協議で決定し、金額にも以下の要素が考慮されます。
①【解雇の理由】
②【会社が退職勧奨を望む度合】
③【労働者が在職を望む度合】
④【再就職の見込み】
⑤【失業保険の受給】
解決金は交渉によって最終額を決めますが、解雇が当然ともいえる理由がある場合には、解決金の提示がないか、あるいは金額は低くなるでしょう。
一方、労働者が在職を望んでおり、退職によって不利になる要素が多ければ、高額な解決金を支払ってもらえる可能性があるなど、条件によって金額は変わります。
退職勧奨をおこなうこと自体には違法性はなく、退職するかどうかの選択権は労働者側にあります。
退職勧奨には法律上の規定もないため、退職した場合はあくまでも労働者本人の意思であり、会社に辞めさせられたわけではありません。
ただし、以下のようなケースは違法になる可能性があるため、退職勧奨されたときは、状況を記録しておく必要があるでしょう。
以下のような退職勧奨は労働者の自由意志を妨げるため、違法になる場合があります。
退職せざるを得ない状況に追い込む行為は退職強要となり、以下のように慰謝料請求の対象にもなるので、会社側の対応に問題があるときは弁護士に相談しておきましょう。
行き過ぎた退職勧奨は民法上の不法行為になるため、会社側に以下の損害賠償を請求できる可能性があります。
慰謝料の相場は20万~100万円程度になっており、どのように退職勧奨されたかや違法な退職勧奨によって精神疾患を発症したか等の個別の事情によって金額が変わります。
バックペイは復職する・しないに関わらず請求可能ですが、再就職によって得た収入は差し引かれるので注意してください。
会社側からの執拗な退職勧奨でうつ病などの精神疾患を発症した場合、労災認定される可能性もあります。
労災に認定されると、療養費は労災保険から全額支給され、休業補償なども受けられます。
また、厚生労働省が定める心理的負荷には「弱・中・強」の程度があり、以下の「強」に判断された場合は、退職勧奨が労災認定される可能性が高いでしょう。
【心理的負荷が「強」となる例】
労災認定を受ける場合、業務と精神疾患の因果関係を立証する必要があるので、退職勧奨の際の状況をメモに取るなど、必ず証拠を残すようにしてください。
会社から退職勧奨を打診された場合、在職・退職のどちらかを選ぶことになります。
在職を希望するときは、退職勧奨に応じたとみなされる言動に注意しましょう。
また、退職する場合は有利な条件を引き出す必要があるので、以下のように対処してください。
退職勧奨を拒否するときは、退職の合意があったとみなされる言動に要注意です。
会社側も記録を取りながら退職勧奨するケースが多いので、以下のように対処してください。
会社は退職する方向へ誘導してくるため、「こっちから辞めてやる」などの発言を引き出そうとする場合があります。
また、「いつでも撤回できるからひとまず名前を書いて」と退職に応じる書面にサインさせるなど、悪質なケースもあるので注意が必要です。
会社側から強いプレッシャーをかけられたときは、自分で対応せずに、弁護士に相談してみましょう
退職勧奨に応じるときは有利な退職条件を引き出す必要があるので、以下のように対処してください。
会社によっては退職だけを勧奨してくる場合があるため、うっかり承諾すると、解決金や特別退職金が支払われない可能性があります。
自己都合の退職は失業保険の給付日数が短くなるので、退職理由が会社都合になっているかどうかも重要です。
条件交渉に合意して書面にサインすると、あとで撤回はできなくなるため、退職条件が妥当かどうかわからないときは、必ず弁護士に相談しておきましょう。
退職勧奨は会社側からの要求になるため、上司にすら相談できない場合があります。
一人で会社と交渉するのが不安な方や、退職勧奨が違法かどうかはっきりさせたい方は、以下の相談窓口や弁護士に相談してみましょう。
退職勧奨の問題を組織的に解決したいときは、労働組合が相談に乗ってくれます。
組合役員に困っている状況を伝えれば、団体交渉などを通じて、不当な退職勧奨をやめるように会社側へ要求してもらえます。
ただし、組合員以外からの相談には真剣に対応してくれないことが多く、労働審判や訴訟のサポートも受けられないので注意してください。
退職勧奨の手法に問題があるときは、労働基準監督署や労働局に相談してみましょう。
労働者から相談があった場合、労働基準監督署は現地調査をおこない、不当な退職勧奨があれば是正勧告してくれます。
労働基準監督署が動くと、会社も行き過ぎた退職勧奨はできなくなるでしょう。
なお、労働基準監督署の役割は会社の監督・指導や労働条件の改善なので、労働者の個別相談や訴訟のサポートには対応していません。
「解決金が低い」などの問題であれば、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
日本弁護士連合会は全国に法律相談センターを設定しており、退職勧奨などの労働問題に弁護士が対応しています。
法律相談センターでは労働問題に詳しい弁護士が対応してくれるので、退職勧奨の適法・違法を判定したい方は相談してみましょう。
相談料は基本的に有料ですが、法律相談センターによっては労働問題の相談を無料にしています。
ただし、労働問題の相談しかできないので注意してください。
担当弁護士に会社との交渉などを依頼したいときは、所属する法律事務所で委任契約を結ぶことになります。
退職勧奨の条件交渉を弁護士に依頼したい方は、ベンナビ労働問題の弁護士に相談してみましょう。
サイト内の検索機能で「地域+不当解雇」を指定すると、退職勧奨に詳しい身近な弁護士が見つかります。
また、各法律事務所の詳細ページには以下の情報も掲載されています。
トップページの「解決事例」から不当解雇を選択すると、訴訟で獲得した和解金や、解決金の増額事例などがわかるので、ご自身と同じケースがあるかもしれません。
退職勧奨の解決には専門知識や交渉力が必要なので、労働問題に注力している弁護士に依頼したいときは、ベンナビ労働問題を有効活用してみましょう。
退職勧奨を弁護士に相談すると、退職に応じる・応じないに関わらず、総合的にサポートしてもらえるメリットがあります。
弁護士の協力があれば会社が退職勧奨を取り下げる可能性もあるので、具体的なメリットは以下を参考にしてください。
弁護士に相談すると、退職勧奨の証拠集めをサポートしてくれます。
十分な証拠が揃っていれば、退職勧奨が妥当な要求かどうかわかるので、今後の対策を立てやすくなります。
たとえば、勤怠管理や業務日誌などの証拠があれば、勤務実態に問題がないことや、業務に遅滞やミスがなかったことがわかるでしょう。
人事評価も問題なければ退職する理由がないので、自信をもって退職勧奨を拒否できます。
退職勧奨の手法に疑問を感じたときは、弁護士に相談すると違法かどうか判断してもらえます。
勤怠などの情報に加え、解決金の条件交渉に関係する資料、退職勧奨のやりとりを記録したメモや音声データがあれば、すべて弁護士に見てもらいましょう。
退職勧奨でメンタルを発症してしまった場合、違法性を証明できれば労災認定の確率が高くなり、慰謝料請求も可能になります。
退職勧奨を弁護士に相談すると、解決金などの条件交渉が有利になります。
たとえば自分で条件交渉した場合、「会社にも余裕がないから」などの理由で説得され、解決金を減額される可能性があるかもしれません。
弁護士に依頼すると代理人も任せられるので、解決金の提示額が低かったときは、適正額まで引き上げるように条件交渉してくれます。
退職後に失業保険を受給できない場合など、増額要素も必ず主張してくれるでしょう。
弁護士が退職勧奨の解決を受任すると、会社が退職勧奨を取り下げる可能性もあります。
退職勧奨の違法性を弁護士から指摘された場合、法的な論点で争っても勝ち目はないので、会社が退職勧奨を取り下げる可能性もあるでしょう。
また、弁護士に依頼した場合、会社側も訴訟リスクを警戒するため、すぐに退職勧奨を取り下げる場合もあります。
退職勧奨をめぐって会社側と紛争になった場合、弁護士は裁判の手続きもサポートしてくれます。
弁護士に代理手続きを依頼すると、在職中のときは裁判のために休暇を取る必要がなく、退職している場合は再就職活動に専念できます。
労働裁判は判決までに1年以上かかる場合が多いので、必ず弁護士にサポートしてもらいましょう。
弁護士に依頼して退職勧奨を阻止する場合、一般的には以下のような弁護士費用がかかります。
初回の相談料は無料になるケースが多く、着手金と報酬金は依頼者が獲得する経済的利益によって変わりますが、退職勧奨の場合は10万~30万円が一般的な相場でしょう。
実費には交通費や通信費、印紙代などが含まれており、請求タイミングは弁護士によって異なります。
なお、日当は弁護士が法律事務所以外で活動する際に発生するので、会社または裁判所に近い法律事務所に依頼すると、弁護士費用を節約できます。
法律事務所や弁護士によって報酬体系が異なるため、依頼前によく確認するようにしてください。
退職勧奨はほとんどの労働者が初めて経験するので、よくある質問と回答をまとめました。
弁護士の選び方に迷っている方や、弁護士費用を節約したい方は、以下のQ&Aを参考にしてください。
労働問題に注力している弁護士に依頼してください。
労働問題が得意な弁護士に依頼すると、会社が顧問弁護士を立てた場合でも有利に交渉を展開してくれます。
また、職種などに応じた証拠を的確に収集してくれるので、退職勧奨の違法性も証明してもらえます。
労働問題に強い弁護士を探すときは、ベンナビ労働問題の弁護士検索を有効活用してください。
弁護士保険を利用すると無料になる場合があります。
一般的な弁護士保険の場合、10万円程度の法律相談料と、300万円程度の弁護士費用を保険会社が負担するので、保険料以外の負担をすることなく退職勧奨の解決を弁護士に依頼できます(※補償内容の詳細は契約している弁護士保険をご確認ください。)。
家族の法律トラブルも補償されるので、未加入の方にはベンナビの弁護士保険をおすすめします。
また、着手金無料の弁護士に依頼すると、契約時にまとまった資金がなくても退職勧奨に着手してくれます。
ただし、着手金無料の弁護士は報酬金が高めになっています。
着手金ありの弁護士と支払総額がほとんど変わらない、または若干高めになる場合もあるのでよく確認してから依頼しましょう。
退職に追い込むための不当な人事異動は、違法な退職勧奨になる場合があります。
人事異動や配置転換を退職勧奨の手段にした場合、社会通念上の相当性や業務上の合理性がないため、違法の可能性があるでしょう。
ただし、会社が退職勧奨を取り下げ、在職が決まったあとに人事異動があった場合、業務上の正当な理由があれば、違法にならないケースもあります。
退職勧奨は必ずしも違法とはいえませんが、退職勧奨に応じない意思表明をしている労働者に対して執拗におこなった場合、不当な人事異動で辞めざるを得ない状況に追い込む、または暴言や恫喝で勧奨する場合など、違法になるケースもあります。
退職勧奨は労働者の合意も必要になるので、応じたくないときは必ず弁護士に相談してください。
弁護士は依頼者の代理人になってくれるため、退職勧奨が違法かどうかの証拠集めや、会社との交渉をすべて任せられます。
労働問題に詳しい弁護士であれば、退職勧奨の取りやめも十分に期待できるでしょう。