その他労働問題
問題社員の正しい辞めさせ方は?不当解雇・違法な退職強要を避けるためのポイント
2024.09.09
弁護士であればあなたの味方になって、個別に会社との交渉をおこなってもらえますし、労働審判や訴訟などの法定拘束力をもった解決も目指せます。
「ベンナビ労働」では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。まずはお気軽に相談してみてください。
「パワハラやセクハラで困っている」「残業代を支払ってもらえない」など、労働に関するトラブルで悩んでいる方は、ひとりで抱え込まずに専門家や相談機関へ相談するのがおすすめです。
しかし、いざ相談したいと思っても、どんな相談窓口があるのかわからず悩んでしまう方も多いでしょう。
最近では、労働問題について無料で相談できる窓口だけでなく、24時間対応や電話対応など、さまざまな時間・方法で相談ができる窓口も増えています。
本記事では、労働問題について24時間電話で無料相談ができる窓口を紹介します。
また、パワハラや残業代未払い、不当解雇など、さまざまな問題への対処方法をわかりやすく解説するので、労働問題について悩まれている方はぜひ参考にしてください。
ここでは、労働問題に関する無料相談を受け付けている窓口を紹介します。
電話相談や24時間対応している相談先もありますので、ぜひ参考にしてください。
ベンナビ労働問題は、労働問題を得意としている弁護士が検索できるポータルサイトです。
サイトから都道府県別、あるいは労働問題別に、弁護士事務所を検索することができます。
相談方法は各弁護士事務所の方法によって違いますが、最近では電話相談やメールだけでなく、LINEでの相談も受け付けている事務所が増えてきました。
とくに、メールやLINEによる相談は24時間受け付けている事務所も多いので、利用してみるとよいでしょう。
弁護士への相談に向いているのは、主に以下のような人です。
訴えたい場合には時効もあるため、法的な判断のもと必要な証拠集めや手続きを迅速に進める必要があります。
弁護士へ相談することで法的知識にのっとったアドバイスがもらえるうえ、依頼すればすべての手続きを代行してもらうことができるためメリットが豊富です。
よりそいホットラインは、厚生労働省の補助金事業による電話相談窓口です。
一般社団法人の「社会包摂サポートセンター」が運営しています。
労働相談だけでなく、DVや性暴力、孤独、さらには暮らしでの困りごとなど、あらゆる相談を受け付けている窓口です。
いわば、国の事業としておこなわれているお悩み相談窓口のようなイメージだといえるでしょう。
電話相談は24時間受付で通話無料、電話での相談が難しい人向けにFAXでの相談も受け付けています。
相談では専門の相談員が担当してくれますが、広く一般的な悩み相談を受け付けている窓口のため、労働問題についての専門的な相談には向かないかもしれません。
ただ、「誰も相談相手がいなくて精神的に追い詰められている」という場合は、一度利用してみるとよいでしょう。
公式サイト | https://www.since2011.net/yorisoi/ |
電話番号 | 0120-279-338(フリーダイヤル) |
こころの耳は、厚生労働省が設置している「心の専門家」による労働相談窓口です。
産業カウンセラーなど心の問題に関する専門家が、職場における心の健康問題、メンタルヘルス不調、人間関係の悩みなどの相談を受け付けています。
電話相談とLINE相談は土曜・日曜の10時〜16時、平日は月曜・火曜の17時〜22時まで受け付けており、メールでの相談は24時間受付です。
メンタルヘルスに関する問題を抱えた場合に、気軽に相談できる窓口のひとつだといえます。
メンタル不調を防ぐためのセルフチェック方法や、職場のストレスチェック方法など、メンタルケアの基礎知識を含めてさまざまなアドバイスをもらえるのが特徴です。
会社の経営者や職場の責任者が、職場環境を改善するために相談する事例も多いといわれています。
公式サイト | https://kokoro.mhlw.go.jp/ |
電話番号 | 0120-565-455(フリーダイヤル) |
ハラスメント悩み相談室は、厚生労働省の委託事業でおこなわれている、職場でのハラスメント問題を専門とする相談窓口です。
メール相談は24時間受付で、3営業日以内に返信。
いずれも相談は無料です。
ハラスメント悩み相談室は、職場でのセクハラやパワハラの相談を専門としています。
最近では、妊娠や出産、介護休業といった家庭の事情に関連したハラスメントの相談も増えているようです。
匿名での相談も可能ですので、気軽に相談してみてください。
ただし、法的手段や未払金の請求といった具体的な問題解決に取り組みたい場合は、弁護士などの専門家に相談したほうがいいでしょう。
公式サイト | https://harasu-soudan.mhlw.go.jp/ |
電話番号 | – |
みんなの人権110番は、法務省が実施している相談窓口です。
主に人権侵害問題についての相談を受け付けており、相談内容に深刻な人権侵害があると判断した場合は、法務省が関連団体などに再発防止を求めるよう働きかけをおこなってくれます。
相談の受付時間は平日の8時30分〜17時15分で、法務省の職員あるいは人権擁護委員が相談を受けてくれます。
労働問題に特化しているわけではなく、幅広く人権問題を扱っている窓口なので、労働問題に特化したアドバイスをもらいたい場合は向いていないかもしれません。
公式サイト | https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html |
電話番号 | 0570-003-110 |
労働条件相談ほっとラインは、厚生労働省の委託事業でおこなわれている電話相談窓口です。
長時間労働や過重労働、賃金未払いなど、労働基準法違反が疑われる事例についての相談を受けています。
日本語だけでなく13の言語に対応しており、受付時間は平日が17時〜22時、土日祝日は9時〜21時までです。
全国対応のフリーダイヤル窓口で、匿名での相談も可能です。
専門の相談員が事情を聞いた上で解決のためのアドバイスをしてくれるので、労働問題に関する最初の相談先としては手軽でおすすめです。
しかし、根本的な問題解決のためには、弁護士など法律の専門家に問い合わせる必要があるでしょう。
公式サイト | https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/lp/hotline/ |
電話番号 | 0120-811-610(フリーダイヤル) |
なんでも労働相談ホットラインは、日本労働組合総連合会が実施している相談窓口です。
各都道府県で相談窓口を設けており、地域ごとに相談時間や窓口の対応が異なります。
電話相談は平日の日中に受け付けているところがほとんどで、チャットやLINEでの相談は24時間対応です。
また、面談での相談は、各都道府県の連合事務所で実施されます。
あらゆる労働相談に対応してくれますが、労働組合を統括する組織なので、特に集団的なパワハラや長時間労働など、労働組合のない職場で起こりやすいトラブルへの対応に力を入れています。
公式サイト | https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/ |
電話番号 | 0120-154-052(フリーダイヤル) |
労働相談ホットラインは、労働組合の全国団体「全国労働組合総連合」が運営している労働問題専門の電話相談窓口です。
電話相談は月曜から金曜の10時〜17時まで、メール相談は24時間受け付けていますが、返信まで数日かかることもあります。
あらゆる労働問題に関してアドバイスをもらうことができますが、労働組合を取りまとめる団体ですので、長時間労働や賃金未払など、組織的に問題があるトラブルに対して前向きに協力してくれます。
公式サイト | https://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/ |
電話番号 | 0120-378-060(フリーダイヤル) |
法テラスとは、国が設置した法律相談の総合案内所のことです。
労働問題だけでなく、さまざまな法的トラブルの相談ができる窓口で、弁護士や司法書士といった法律の専門家を紹介してもらうことができます。
電話相談は平日の9時〜21時、土曜日は9時〜17時で、メールは24時間受け付けています。
法テラスをつうじて紹介された弁護士に依頼をする場合は、別途費用が掛かります。
ただし、収入が少ないなどいくつかの条件を満たせば、法テラス側で費用を立て替えてくれるケースもあるのが特徴です。
弁護士に相談がしたいものの、満足な収入がなく費用が支払えそうにないという人は一度相談してみるといいでしょう。
公式サイト | https://www.houterasu.or.jp/ |
電話番号 | 0570-078-374 |
総合労働相談コーナーは、各地の労働基準監督署で実施されている国の相談コーナーです。
基本的には面談での相談がメインですが、一部電話相談も可能です。
予約不要なうえに無料で利用でき、ワンストップでの労働問題解決を目指すために設けられています。
あらゆる労働問題の相談を受け付けている点が大きな特徴で、労働者だけでなく学生や就活生の相談にも対応してくれるのが魅力です。
相談内容に労働基準法違反の疑いがある場合は、行政指導の権限を持つ公的な部署や機関、専門家団体に取り次いでくれることもあります。
もちろん、労働基準監督署が動いてくれるケースもあるので、深刻な労働問題に直面している場合は相談してみるといいでしょう。
公式サイト | https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html |
電話番号 | 相談先・地域によって異なる |
ここからは、労働問題に関する相談で寄せられることの多い事例をいくつか紹介します。
パワハラやセクハラをはじめとするハラスメント問題は、マタハラやモラハラ、アルハラなどさまざまなものがあるのが特徴です。
ここでは、代表的なパワハラとセクハラについて詳しく解説します。
パワハラとは、職場での力関係を背景に、立場の強い側が仕事上必要な範囲を超えた言動・振る舞いをすることで、被害を受けた人が仕事をしづらい状況に追い込む行為のことです。
相手が不快に感じるような何らかの嫌がらせ・いじめをしたり、暴力をふるったりすればパワハラにあたります。
上司から部下へのパワハラだけでなく、部下から上司、同僚同士など、関係性はさまざまです。
一方、セクハラは被害を受けた側の意に反する「性的な言動、振る舞い」によって、環境を害される行為のことをいいます。
上司や同僚、顧客や取引先などの職場関係だけでなく、医療施設における医師と患者、教育機関における教師と生徒など、シーンに限らず性的言動や振る舞いをすると、セクハラに該当する事件となります。
時代が変わり、不快感を感じる性的言動をするだけでも、セクハラになります。
いわゆる長時間労働や休日返上出勤など、労働時間に関する問題も相談内容としてよくあります。
毎月の残業時間が100時間を超えている、何か月も連続して休日が取れていないなど、明らかに長時間労働と判断できる状況が続いているケースが多く寄せられています。
なかには、長時間労働が続いたことによって病気になってしまったという人も少なくありません。
長時間労働と判断される基準は、原則として1ヵ月あたりの残業時間が45時間以内におさまっているかどうかです。
これを継続して大幅に超えているような状態が続いている場合は、就業規則を確認するなどの対応が必要といえます。
働いた分の賃金が支払われない、残業代が正しく支払われないなど、金銭トラブルもよくある相談内容です。
会社によっては、定時に無理やりタイムカードを押させて残業時間を記録に残させないケースもあれば、労働契約書に書かれた給与よりも意図的に少ない額を振り込むケースなど、違法性の高いやり方が蔓延していることもあります。
最近では、テレワークの広まりにより、さらに勤怠管理を曖昧にしやすい環境が増えつつあるとも考えられます。
労働契約書において合意した給与をしっかり受け取ることはもちろん、残業や休日出勤をした場合に別途手当をもらうのは当然の権利です。
会社に申し出ても改善しない場合には、法の専門家である弁護士に助言をもらうべきでしょう。
不当解雇とは、客観的に合理的な理由もなく事業主から一方的に解雇されてしまうことをいいます。
法律的には、雇用契約の解消を、正当な理由・原因がなくおこなうことを指します。
業績悪化による解雇や、経営者や管理職社員の個人的な感情・事由により特定の社員を突然解雇するというパターンもよくある事例です。
後者では、業務上のミスやトラブルの責任を一方的に押し付けられ、解雇されてしまうという事例も多くみられます。
会社の業績が悪くなると、「整理解雇」という名目で退職を通知してくる場合がありますが、労働者を解雇する場合はその合理性を裏付けなければならないため、突然の解雇通知は違法性が高いといえるでしょう。
最近では新型コロナウイルス感染症による業績不振から従業員を無理やり解雇したり、外国人だからといって不当な理由で解雇したりするケースもあります。
不当解雇は、被害者のその後の生活に大きな影響を与えるため、早めに解決すべき問題です。
労働契約上では正社員として採用されたのに、実際に入社すると期間に定めのある雇用形態に変えられていた、書面で合意した給与よりも少ない額に変えられてしまったなど、労働契約の内容に関する問題も多々あります。
一度合意した労働契約内容を変更する場合には、再度労働者と使用者間で内容を確認し、合意を得ることが必要です。
何の説明もないまま勝手に変更されていたり、場合によっては精神的に圧力をかけて無理矢理合意させられたりするケースもあります。
また、一度合意したものを勝手に変えられていたケース以外にも、はじめから明らかに労働者にとって不利な条件をつきつけてきたり、労働基準法に違反している内容で合意を求めてきたりといったやり方も少なくありません。
上記のような労働者が心身ともに快適に働くことができない職場環境も問題としてよく挙がります。
本来会社の義務であるはずの健康診断がおこなわれていない、通勤中に怪我をしたのに労災認定してもらえないなどのトラブルもよくある事例です。
会社には、賃金や労働時間に関することだけでなく、労働者が怪我などをしない安全な環境であるか、差別的な言動がなされない環境かどうかなど、適切な職場環境にするためのさまざまなルールが厚生労働省の定めによって課せられています。
会社として最低限ルールで定められた環境を確保できていない場合は、十分に問題として改善すべき内容です。
ここでは、労働問題を相談する際に準備しておきたいことを3つ解説します。
まずは、どんなトラブルで悩んでいるのか、どんなことが起きたのかを具体的に整理しておきましょう。
問題が起きた経緯や原因、関係者、受けた被害などを具体的に時系列で整理してください。
相談前に状況を整理しておかないと、いざ相談先に話すときにうまく話せなかったり、伝えたいことがすべて伝えられなかったりすることになりかねません。
相談機関側も、違法性があるのかどうか判断しづらくなってしまい、適切な解決策を提示することができなくなる可能性があります。
また、状況を整理するときには、事実を適切に伝えられるよう本当に起きたことだけを記しましょう。
仮に自分にも落ち度があった場合には、それも正直に話すことが重要です。
労働問題によって自分がどうなったのか、現在の状況も整理しておきましょう。
たとえば、パワハラを受けたストレスにより精神疾患を患った、会社に行こうとすると吐き気や頭痛がするようになった、突然解雇されて収入を失ってしまったなど、トラブルによって自分がどうなったのかを詳しくまとめることが重要です。
自分の現在の状況によって解決策も異なるため、必ず整理しておきましょう。
労働問題によって何らかの被害を受けた場合は、証拠を準備しておくことが重要です。
ICレコーダーによる録音、メールの文面や会社の通達文、勤怠管理表など、自分が受けた被害を証明する材料になるものはすべて用意しておいてください。
相談時により話を明確にできることはもちろん、解決方法として訴えることを選んだ場合にも証拠は必要です。
証拠がないという場合は今からでも準備する必要がありますが、状況によって難しい場合はその旨を相談先に伝え、どうすればいいか指示を仰いでみるといいでしょう。
次に、労働問題を解決する方法として考えられるパターンを、4つ挙げて説明します。
最も基本的な解決手段は、会社との話し合いです。
話し合いで解決できれば、最も負担が少なく済みます。
しかし、自分ひとりで会社に話し合いをもちかけても受け入れてもらえないケースが多いので、状況に応じて弁護士などに依頼して進めるのがおすすめです。
法的知識に基づき交渉を進められる強みがあることはもちろん、会社側に「弁護士が出てくる」というプレッシャーをかけることもできます。
話し合いでの解決が難しい場合は、労働局や労働基準監督署といった公的機関に相談しましょう。
公的機関が第三者に入ることで、会社側に「対応せざるを得ない」というプレッシャーを与えることができます。
明らかに違法性の高い事案であれば、労働基準監督署が会社側に行政指導を出すなどの対応をとってくれることもあるでしょう。
特に労働基準監督署が出す「是正勧告書」は、会社側に法令違反があると判断したときに交付するため、勧告書の交付を受けた会社は是正内容や具体的な改善点を報告書にまとめて提出しなければなりません。
是正勧告書自体に法的拘束力はないものの、会社にとっては大きな警告になるものです。
ある意味圧力をかけられることになるので、さすがにまずいと感じて是正してくれるケースも少なくありません。
会社との話し合いや改善要求、労働基準監督署の介入という方法をもってしても状況が変わらない場合は、法的措置への移行を検討しましょう。
すぐに民事訴訟を起こすこともできますが、最近では「労働審判」を利用する事例が増えています。
民事訴訟では、解決に時間がかかってしまうので、協議・話し合いを前提とした労働審判を利用するケースが多くあります。
労働審判とは、会社と労働者の間で起きた問題について、専門の労働審判官1名と労働審判員2名が審理する形で進む裁判手続きです。
通常の裁判より迅速に解決することを目的として始まった制度で、解決までの平均日数がわずか75日前後と、かなり短いのが特徴です。
多くの問題は労働審判で解決できますが、それでも妥協点が見つからない、あるいはどうしても会社を訴えたいという場合は、民事訴訟をおこないます。
いずれの方法でも、弁護士のサポートが必要になるケースがほとんどです。
費用面に不安がある方は、事前に弁護士費用の目安を把握しておくと安心して依頼できるでしょう。
「会社と話し合うようなことはしたくない・劣悪な職場環境からとにかく脱出したい」という場合には、何もせず退職してしまうのも手です。
すでに次の職場の目処が立っている、回収したい未払い賃金が多くない、問題を大事にしたくないなどのケースでも、できれば何もせず退職したほうが総合的に見て負担が少なくなるといえるでしょう。
会社との話し合い、労働局への相談、法的な手続きなどは、膨大な手間と費用がかかることです。
特に法的手段に出る場合には、かかる日数も費用も大幅に膨れ上がります。
自分の人生にとって負担のかからない方法を最優先にして、解決方法を模索しましょう。
今回の記事では、以下の内容を解説しました。
労働問題の解決策には、それぞれのケースによってさまざまな方法があります。
あくまでも自分の生活や健康、人生プランにとって最善となる方法を模索することが大切です。
ひとりで抱え込まず、まずは専門の相談機関を利用し、どんな解決策があるのか模索することをおすすめします。
労働問題に注力する弁護士であれば、これまでの経験を踏まえて最適な選択肢を提供してくれるでしょう。
無料相談を設けている法律事務所も多くありますので、まずは一度相談してみるとよいでしょう。
参考:社労士が解説! 就業規則の作成義務と就業規則を作成するメリット|社会保険労務士法人とうかい