労働問題を法テラスで解決できる?メリットやデメリットも説明

労働問題を法テラスで解決できる?メリットやデメリットも説明

労働問題はどのような職場でも起こりうる問題のひとつです。

賃金の未払いや長時間労働、パワハラ・セクハラなどの問題を抱えている方は少なくありません。

実際に、会社とのトラブルを解決したくても個人では何もできないと考えたり、相談先がわからなくて悩んだりしている方は多いのではないでしょうか。

本記事では、労働問題の解決につながる相談先として法テラスを紹介します。

法テラスの概要、利用するメリット・デメリット、利用方法をわかりやすく解説するので、ぜひ参考にご覧ください。

労働問題に注力する弁護士なら安心して任せられる

労働問題を効果的に解決するためには、労働事件の解決実績がある弁護士を選択しましょう。

法テラスでは労働問題の経験が浅い弁護士が担当する可能性もあるかもしれません。

ご自身の希望に近い形でトラブルを解決したいならば、労働事件の解決を得意とする弁護士に依頼するべきです。

相談してすぐに依頼を決める必要はありませんので、まずは、お気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
齋藤健博 弁護士(銀座さいとう法律事務所)
女性のセクハラ被害解決を得意とする弁護士。慰謝料請求や退職を余儀なくされた際の逸失利益の獲得に注力。泣き寝入りしがちなセクハラ問題、職場の女性問題に親身に対応し、丁寧かつ迅速な解決を心がけている。

法テラスとは

法テラスとは、法律に関するトラブルを解決することを目的に国が設立した「総合案内所」的な存在で、正式名称は「日本司法支援センター」といいます。

法的トラブルを解決するための有効な情報やサービスを提供し、相談者の支援をしてくれる法務省所管の公的法人です。

普段の暮らしのなかで、労働問題をはじめ、相続や交通事故、近隣トラブルなど法律が絡む問題に巻き込まれるリスクがありますが、いざトラブルに見舞われると相談先に迷う人は多いのではないでしょうか。

そのようなときは、法テラスに相談することで解決の糸口を見つけられることもあるかもしれません。

法律に関する問題は難しい専門用語が多くて理解できないと思う方も多いかもしれませんが、法テラスでは専門用語の解説もしてくれるので安心です。

2021年9月時点でサポートダイヤルの利用者数が500万件を超えており、法律トラブルの駆け込み寺としてたくさんの方に利用されています。

法テラスで受けられる援助

法テラスは法律に関する問題の総合案内所ですが、実際にどのようなサービスを受けられるのでしょうか。

ここでは、法テラスから受けられる2つの援助を紹介します。

民事法律扶助制度

民事法律扶助制度とは、金銭的に余裕のない方が法律関係のトラブルに巻き込まれた際に、弁護士・司法書士との面談または電話による法律相談を無料で受けられる制度です。

通常は、弁護士・司法書士に相談するにはお金が必要ですし、裁判となればさらに弁護士費用も発生します。

お金に余裕がなければ、自分が正しいと感じていても行動できずに泣き寝入りする結果になってしまうかもしれません。

そこで、民事法律扶助制度を活用すれば、一案件につき3回まで法テラスと契約している弁護士・司法書士に無料相談が可能です。

1回の相談にあたり30分程度の時間が与えられます。

詳細は後述しますが、民事法律扶助制度を利用するには収入や資産について一定の条件があります。

費用の立替え(代理援助、書類作成援助)

法テラスで受けられる民事法律扶助制度では、無料相談に加えて費用の立替え払いにも対応してもらえます。

無料相談の結果、実際に弁護士・司法書士に依頼するとなった場合、法テラスが利用者に代わって弁護士・司法書士に費用を支払い、利用者は法テラスに分割で費用を支払う仕組みです。

立替えには2つの種類があり、ひとつは裁判・調停・交渉といった手続きの代理を依頼する場合の代理援助、もうひとつは裁判所への提出書類を弁護士・司法書士に作成依頼する場合の書類作成援助です。

代理援助は一括で法律の専門家に依頼するもので、書類作成援助は書類を作ってもらうものの、手続きは自身でおこなうものという違いがあります。

いずれの場合も、依頼するとなれば着手金や実費が発生するので、事案によっては高額な出費となる場合もあります。

たとえば、令和元年度の標準額を見ると、自己破産の申立ては15万5,000円、500万円を請求する訴訟は25万5,000円に加えて成功報酬、訴状作成は4万2,500円、自己破産申立書等作成は10万5,000円となっています。

引用元:民事法律扶助業務|法テラス

これだけの金額を一度に用意するのが難しい方にとって、法テラスの立替え制度は助け舟となってくれるでしょう。

法テラスで労働問題の相談が可能

法テラスは、刑事事件の相談はできないものの、民事事件については問題の大小にかかわらず相談できます。

労働問題は民事事件ですから、会社とのトラブルや職場の問題なども法テラスに相談することが可能です。

労働に関する問題で悩んでいる方が多いのは、厚生労働省が公表した「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を見るとよくわかるでしょう。

資料によると、総合労働相談件数は13年連続の100万件超えとなる129万782件で、前年度比で8.6%も増えている状況です。

内訳を見ると、「法制度の問い合わせ」が約87万5,000件、「民事上の個別労働紛争」が約27万8,000件、「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」が約19万件となっています。

引用元:「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します。

労働問題は、社会にとって深刻な問題となっている状況ですから、職場において何らかの問題があれば、ひとりで悩まずに弁護士の力を借りることがおすすめです。

法テラスで相談できる労働問題の例

法テラスでは、労働にまつわる問題のほとんどを相談できます。

相談できる労働問題の例で言えば、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、長時間労働、賃金の未払い、給与の天引き、不当解雇、退職の引き止め、労災の給付についてなどさまざまです。

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

パワーハラスメント

パワーハラスメント(以下、パワハラ)は、仕事上の優越的な関係を背景に、業務上必要な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境が害されることを指します。

パワハラと判断するか難しいケースとして厳しい注意や指導が挙げられます。

これらはすべてパワハラと認定されるのではなく、業務上において必要なものであれば違法とはなりません。

問題となるのは、暴行や暴言、仲間外し、達成不可能なノルマの設定などによって、肉体的・精神的に苦痛を与える行動や言動です。

たとえば、必要な情報を意図的に与えず業務の進捗を滞らせる行動や、「バカ」「給料泥棒」といった人格を否定したり侮辱したりする言動などがパワハラ行為に該当します。

こういったケースでは、パワハラ行為に及んだ上司や同僚または経営者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

セクシャルハラスメント

パワハラ同様、セクシュアルハラスメント(以下、セクハラ)も大きな社会問題となっています。

セクハラは性的な嫌がらせを意味しており、大きく分けて2種類あります。

性的な言動が拒否されたことを理由に、雇用や労働条件に関する不利益を受けることを「対価型セクシュアルハラスメント」と言います。

また、性的な言動により、職場の環境が不快なものとなり業務に悪影響が生じることを「環境型セクシュアルハラスメント」と言います。

なお、セクハラは異性に対してだけではなく、同性に対しても適用されます。

平成26年7月に男女雇用機会均等法施行規則が改正されたことに伴い、職場のセクハラは同性間の場合も含まれると明記されました。

こういったセクハラ問題も、弁護士に相談することで解決に向けて前進できるでしょう。

引用元:男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布しました |報道発表資料|厚生労働省

長時間労働

日本では多くの企業で長時間に及ぶ残業や強制的な休日出勤などが常態化しています。

しかし、長時間労働は心身共に大きな負荷を与え、最悪の場合は過労による突然死に至る深刻な問題です。

厚生労働省によると、脳・心臓疾患があった際、発症前の1カ月間に約100時間、または発症前2~6ヵ月間に1ヵ月あたり約80時間を超える時間外労働があった場合は、業務と発症との関連性が強いとしています。

長時間労働をしなければならないケースでは、会社の体質や職場環境の問題以外に、従業員自身が「自分の仕事が遅いのが原因だ」といった考えを抱いてしまいがちです。

長時間労働で発生した際の割増賃金や未払いの残業代請求、病気になった場合の慰謝料請求(損害賠償請求)ができる可能性があるので、弁護士に相談することをおすすめします。

引用元:厚生労働省

賃金の未払い

会社は従業員に対して賃金を支払うことが義務になっているため、働いた分の賃金が支払われないのは重大な労働契約違反であるとともに、労働基準法違反に当たります。

よくあるケースとしては、残業代や休日出勤分の未払い、退職金の未払いでしょう。

また、残業代と称して会社の在庫を支給したり、夕食を差し入れたりするだけで現金を支払わないのは原則として認められません。

ボーナスや退職金も、就業規則や労働契約に支給する旨が定められているにもかかわらず支払われない場合は請求できます。

なお、訴訟や労働審判を経て未払い賃金を受け取ることが可能ですが、請求できる権利は支払い期日から3年退職金の場合は5年が時効となっているため、できるだけ早めに行動しましょう。

給与の天引き

原則として、給与からの天引きは労働基準法で禁止されています。

たとえば、従業員のミスで会社に大きな損害を与えてしまった場合、会社側は従業員に金銭で責任を取らせるために、給与から天引きしようとする場合があるかもしれません。

ミスをしてしまった本人としても「自分が悪いのだから仕方ない」と思ってしまい、会社側の指示や要求に応じてしまいがちです。

しかし、従業員の同意が自由な意思に基づいていなければ給与の天引きに同意したとは認められません。

会社と従業員という力関係で見ても、従業員は「自由な意思で同意」するのではなく、「致し方なく同意」すると考えられるので、基本的に合意とはみなされません

もしも、会社から迫られて給与の天引きに合意してしまったとしても、一度弁護士に相談してみましょう。

不当解雇

会社が従業員を解雇するケースとして認められているのは、経営上の理由により致し方なく解雇する場合や、就業規則で定める懲戒事由に該当する場合です。

ただし、客観的で合理的な理由があること、社会一般の常識から考えて解雇に相当することが前提となり、会社側の一方的な意思で解雇するのは認められていません。

たとえば、スキル不足やモチベーションの欠如、女性従業員の妊娠・出産などを理由にした解雇は不当解雇に該当します。

解雇が不当だと考える場合は、労働審判の申し立てや民事訴訟の提起などによって、解雇を無効にできたり、賃金を支払ってもらったりすることが可能です。

また、不当に解雇を言い渡された会社で今後働く意思がない場合も、本来得られるはずだった賃金は請求できます。

退職の引き止め

従業員自身に退職したい気持ちがあっても、退職させないように説得してくる会社は少なくありません。

会社によっては脅迫まがいの引き止め工作を行うところもあります。

しかし、労働者が会社を辞める権利は法律で守られているので、退職したい気持ちがあるならどんなに引き止められても退職することができます。

ただし、無期雇用契約と有期雇用契約では内容が異なるので注意してください。

無期雇用契約(期間の定めのない労働契約)の場合、どんなに引き止められても自身の意思で退職できます。

会社が退職を認めないとしても、退職の意思を伝えた日から14日の経過をもって法律的には退職を成立させることは一応可能です。

もちろん、その他有期雇用契約(期間の定めのある労働契約)の場合、設定した労働契約の期間は働かなければならないものの、やむを得ない理由がある場合はすぐに退職することが可能です。

契約内容によって異なるのです。

労災の給付

業務中や通勤途中のけがや病気などをした場合、治療のために病院でかかった費用に対して労災保険が支払われます。

しかし、会社によっては保険料が上がったり、調査が入ったりすることを嫌って労災と認めないケースもあります。

とはいえ、労災保険の給付は労働者自身や遺族が労働基準監督署の署長に請求するものなので、会社側が労災を証明しない場合でも手続きは可能です。

ただし、事業主が労災の証明を拒んだ場合、それを無視して労働基準監督署に駆け込むと会社とのトラブルになる可能性があります。

労災保険を受け取るのは当然の権利ですが、できれば円満に解決したいものですから、権利を主張して突き進むよりも弁護士に相談するのがおすすめです。

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労働問題を法テラスに相談するメリット

さまざまな労働問題を法テラスに相談できますが、実際に法テラスに相談をすることでどのようなメリットを得られるのでしょうか。

ここでは、主なメリットを3つ紹介します。

3回まで無料で相談できる

法テラスを利用すると、1回あたり30分程度の相談が3回まで無料となっています。

法テラス以外で弁護士に相談する場合、初回のみは無料相談可能のケースもありますが、基本的な相場としては1回につき30分以内で5,000円程度とされています。

その場合、3回相談すると1万5,000円かかるので、法テラスの利用で得られる金銭的メリットは大きいでしょう。

また、最初に相談した弁護士・司法書士の説明では問題解決が難しく感じた場合でも、3回以内であれば担当者を変えてもらうことも可能です。

相談した結果、実際に依頼するかどうかにも関わってくるので、無料相談のときには実際に依頼する場合も考慮して弁護士・司法書士との相性を確認しましょう。

弁護士費用が安くなる

法テラスを利用して弁護士・司法書士に依頼すると、労働問題を解決するまでの費用を抑えることができるでしょう。

たとえば、法テラスを利用して労働審判事件を弁護士・司法書士に依頼した場合、成功報酬は別途かかるものの、着手金は11万円、実費は2万円で済みます。

着手金とは、弁護士・司法書士に依頼するのに必要なお金です。

実費とは、裁判所に提出する印紙代、依頼した鑑定費用、弁護士・司法書士が事件解決に向けて行動するための交通費などです。

一方、弁護士事務所に依頼した場合、平均で30万円前後の着手金に実費や日当、成功報酬が加わります。

そのため、金銭面に不安がある方が弁護士・司法書士に依頼をする場合、法テラスを介したほうがよいでしょう。

【参考記事】労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法|ベンナビ労働問題

分割払いができる

法テラスは弁護士・司法書士費用を分割払いで支払えるという点もメリットとして挙げられます。

着手金や成功報酬を含めると20万円以上になることを思うと、一括で支払うのが難しい人も多いでしょう。

先に紹介したように、法テラスでは弁護士・司法書士費用の立替えが可能で、依頼契約を交わした2ヵ月後に毎月5,000円~1万円支払い、問題解決後に原則3年以内で支払いが完了するように分割払いを設定できます。

労働事件が解決して会社側からお金を受け取ることができた場合、受け取ったお金から成功報酬や立替金の残額を支払うことになります。

つまり、受け取れる金額が多くなるほど立替金の支払いに回せるので、分割払いの回数が短くなるということです。

なお、分割払いの場合、お金に余裕があるときはまとめて支払うこともできます。

労働問題を法テラスに相談するデメリット

労働問題を法テラスに相談する場合、上述したメリットがある一方でデメリットもあります。

ここでは、4つのデメリットを紹介します。

利用者の収入や資産などに条件がある

法テラスは金銭的に余裕のない相談者にとって力強い味方となってくれる存在ですが、無料の法律相談を利用するには収入と資産に一定の条件があり、誰でも利用できるわけではありません。

収入の条件は、扶養する家族の人数と手取り月収によって変わり、家賃または住宅ローンの負担金額がある場合は優遇される仕組みです。

具体的には以下のように決められています。

引用元:無料の法律相談を受けたい|法テラス

本人+同居する配偶者+同居する扶養家族手取月収額の基準
1人18万2,000円以下
2人25万1,000円以下
3人27万2,000円以下
4人29万9,000円以下

資産の条件は、労働問題の相談を申込む方および配偶者が所有している不動産や株式などの資産と現金、預貯金との合計額により以下の基準が設けられています。

なお、無料の法律相談のみ希望する場合は、現金と預貯金の合計額だけで判断されます。

本人+同居する配偶者+同居する扶養家族資産合計額の基準
1人180万円以下
2人250万円以下
3人270万円以下
4人300万円以下

たとえば、相談者が1人世帯で、手取り月収額が18万2,000円以下、資産合計額が180万円以下の場合は条件をクリアしている状態です。

ただし、手取り月収が基準より若干高くても、資産合計額が基準よりも低い場合は相談できる可能性はあるので、法テラスに確認してみましょう。

担当する弁護士を選べない場合がある

法テラスは、相談する弁護士・司法書士を選べないというデメリットがあります。

もしも、弁護士・司法書士との相性が悪かった場合は担当者を変更してもらうことは可能ですが、指定することはできません。

また、労働問題にくわしい方が担当してくれるとは限らないので、一般的な回答しかもらえない可能性もあります。

無料で相談できるのは3回までですから、すべての相談が納得できないまま終わるかもしれない点は留意しておきましょう。

ただし、法テラスには直接予約制事務所相談という仕組みがあり、法テラスと契約している弁護士・司法書士に直接相談することもできます。

労働問題に詳しい専門家に相談したい、自分で相談する相手を選びたい方は、契約弁護士・司法書士への相談を検討するのもよいでしょう。

弁護士の経験が浅い可能性が高い

法テラスで相談にのってくれるのは「スタッフ弁護士」と呼ばれる若手の人材です。

法テラスに常勤して相談者への対応をしているとはいえ、経験年数が浅く、労働問題に精通していない可能性もあります。

法テラスでは、司法試験に合格して間もない司法修習生を採用し、1年間の養成期間を経て、全国各地の法テラス事務所で経験を積んでいく仕組みになっているため、ベテランの弁護士・司法書士に相談したい方には向いていないでしょう。

とはいえ、法テラスのスタッフ弁護士も熱意をもって日々の業務に臨んでいます。

頼りない感じを受けるスタッフもいるかもしれませんが、一緒に問題を解決できるように親身になって取り組んでくれることでしょう。

審査に時間がかかる

法テラスを利用する際に、無料相談は審査がないものの、民事法律扶助を利用したい場合は収入条件と資産条件の審査を受けなければなりません。

審査期間は2週間以上かかるといわれているので、すぐに着手してもらいたい方にとってはデメリットと言えます。

ただし、審査に時間がかかるとはいえ、審査に通るのが難しいというわけではなく、条件をクリアしていれば問題なく審査は通ります。

ちなみに、審査には以下の書類が必要ですので、スムーズに審査がおこなえるように事前に用意しておきましょう。

■資力を証明する書類※申込者及び配偶者(事件の相手方である場合を除く)の提出が必要です。

●      給与明細(直近2ヵ月)

●      課税証明(直近のもの)

●      確定申告書の写し(直近1年分、収受印のあるもの。e-Taxの場合は受付結果(受信通知)を添付してください。)

●      生活保護受給証明書(援助申込みから3ヵ月以内に発行されたもの)

●      年金証書(通知書)の写し(直近のもの) ※基礎年金番号の記載がないもの

●      その他これらに準ずる書類

■資力申告書(生活保護受給中の方以外)

■世帯全員の住民票の写し(本籍、筆頭者及び続柄の記載のあるもの)※マイナンバーの記載がないもの

引用元:法テラス「審査に必要な書類」

なお、勤務先からすでに解雇されている状況にあり、収入証明書類を提出できない場合は、失業給付関係書類や離職票、解雇通知などの提出が求められます。

労働問題を法テラスに相談する方法

労働問題を法テラスに相談するには、法テラスに直接相談する方法と、契約している弁護士・司法書士に相談する方法の2種類があります。

それぞれがどのような仕組みなのか見ていきましょう。

法テラスに直接相談する

法テラスは、日本全国に地方事務所を構えているので、居住地にある法テラスで直接相談できます。

相談するには、まずは電話・メール・窓口で無料の法律相談を受けたい旨を伝えましょう。

そうすると、氏名や生年月日の確認のほか、利用できる要件を満たしているかどうかも確認されます。

要件に問題がなければ相談日時の予約をとり、必要書類を準備して法テラスに向かうという流れです。

問題となるのは利用に必要な要件ですが、法テラスのホームページに要件を満たしているかどうかを確認できるシミュレーターがあるので利用してみることをおすすめします。

ただし、シミュレーターの結果が正しいとは言えないので、あくまでも目安と考えておきましょう。

引用元:法テラス要件確認体験ページ

法テラスと契約している法律事務所に連絡する

法テラスに相談するデメリットでお伝えしましたが、法テラスでの相談は担当者を選べないため、労働問題にくわしい弁護士・司法書士が対応してくれるとは限りません

せっかく相談しても満足できる回答を得られないのでは解決が遠のいてしまう可能性もあります。

その点、ご自身で直接事務所に連絡する必要はありますが、法テラスと契約している弁護士・司法書士への無料法律相談であれば、相談したい相手を自由に選べるので、悩んでいる労働問題が最短距離で解決できる可能性があります。

法テラスの地方事務所によっては、夜間や土日祝日の相談も受け付けてくれるので、比較的自由度が高くなっています。

労働問題に強い弁護士・司法書士のリストを掲載している地方事務所もあるので、まずは近場の法テラスのホームページを確認してみましょう。

法テラスを利用する基本的な流れ

ここまで解説した法テラスの仕組みを踏まえ、実際に利用する場合の基本的な流れを紹介します。

トラブル解決に必要な情報を共有してもらう

法テラスに問い合わせをすると、法テラスのオペレーターが労働問題に関する法制度や手続きのやり方、相談窓口を案内してくれます。

このときは、あくまでも案内という情報提供だけなので、法律相談ではありません。

法律相談を依頼したい場合、法テラスでの相談案内をはじめ、全国にある約2万3,000件の関係機関から近場の相談窓口を案内してもらえます。

情報を提供してもらう場合の料金は通信費以外かかりませんし、情報管理が徹底されているので問い合わせ内容が漏れる心配もありません。

労働に関するトラブルが生じた際は、まずは法テラスに問い合わせをすることによって、適切な解決策が見つかるかもしれません。

無料の法律相談を受ける

問い合わせをして話を聞いた結果、法律相談を受けたいと思ったら申し込みが必要です。

法テラスでは無料の法律相談が可能ですが、無料で相談を受けるには現金と預貯金について条件を満たす必要があるのは先に紹介した通りです。

無料の法律相談は金銭的に困っている相談者を救済するための制度ですから、お金に余裕のある方は利用できません

また、会社側に仕返しをしたいといったような感情を満たすことだけを目的としたケースも制度の利用はできないので注意しましょう。

条件を満たさない場合でも相談することは可能ですが、相談1件あたり5,500円の費用がかかります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、電話による法律相談も可能となっています(2023年9月現在)。

費用の立替制度を利用する

法律相談を受けた結果、弁護士・司法書士に依頼することを決めた場合、所定の条件を満たすと法テラスに依頼費用を立て替えてもらうことが可能です。

無料の法律相談における資産条件は現金と預貯金だけですが、立替制度の利用にあたっては不動産や株式などの資産も要件に含まれています。

また、示談・和解・調停などによって労働問題が解決できる見込みがあることも条件です。

資産に余力のある方のなかには、できれば費用を立て替えてもらいたい気持ちから、資産状況を低く伝えようと考える方もいるかもしれません。

しかし、偽った情報を伝えても、審査の際に給与明細書や課税または非課税証明書を提出することになるため、隠しきることはできません。

問題の解決にはお互いの信頼関係が大切ですから正直に伝えましょう。

費用を返済する

法テラスから立て替えてもらった弁護士・司法書士費用は、立て替えが決まった2ヵ月後から毎月5,000円~1万円ずつ返済していきます。

支払い方法は原則として指定の口座からの引き落としです。

実際にかかる費用は事件によって異なりますが、労働問題の場合は11万円の着手金と2万円の実費、さらに成功報酬となっています。

事件が無事に解決した場合、会社側から受け取ったお金のなかから、立て替えてもらったお金と弁護士・司法書士への成功報酬を支払い、不足分は法テラスの基準によって原則3年以内で支払うように設定されます。

なお、生活保護を受けている場合は立て替えてもらった費用の猶予や免除を受けられるケースもあるので、対象となる場合は法テラスに相談しましょう。

法テラス以外の主な労働問題の相談先

労働問題を相談できるのは法テラスに限ったものではなく、ほかにもさまざまな相談先があります。

そこで、いくつかの相談先を取り上げ、それぞれのメリットやデメリットを紹介します。

労働基準監督署

労働基準監督署は、企業が労働に関する法令を守っているかを監督する厚生労働省の出先機関です。

賃金の未払いや長時間労働をはじめ、企業が労働基準法などに違反している場合に是正勧告をおこなったり、労働者の相談に対して解決方法や手続きのアドバイスをおこなったりするのが主な役割です。

企業と労働者という関係性から、どうしても企業が強くなってしまいがちですが、労働基準監督署が存在することによって労働者の正当な権利を主張できます。

ただし、労働基準監督署に相談しても動いてもらえるとは限らないので、相談する際は法律違反をしている証拠資料の提出も必要です。

また、明らかな法律違反があったとしても是正勧告にとどまるため、相談者が納得できる解決に至るとは言えないでしょう。

総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーは、労働問題について無料相談ができる窓口で、労働局や労働基準監督署などに設置されています。

労働問題に関するあらゆる相談が可能で、また法令違反の確証がない場合でも相談できるので、法律の知識のない人ほど相談先として適しているでしょう。

また、相談した内容を受けて、企業が法律違反をしていると疑われる場合は労働基準監督署に取り次いでもらうことも可能です。

ただし、名称の通りあくまでも相談コーナーですので、問題解決に向けて具体的に動いてもらうことはできません。

相談をした結果、弁護士への相談を勧められるという流れが一般的ですので、最初から法テラスに相談したほうがメリットは大きいでしょう。

労働組合

労働組合は、労働時間や賃金などの条件改善を目的に労働者が主体となった団体です。

労働者個人だけでは会社に立ち向かえなくても、団体として行動することで交渉力が強くなるため労働条件を改善しやすくなります。

労働組合には、社内の従業員で構成する企業別労働組合、企業別労働組合が集まって構成する産業別労働組合、産業別労働組合が集まって構成する日本労働組合連合会の3つがあり、それぞれの労働組合に相談できます。

ただし、労働組合は会社と交渉を重ねて労働条件を改善することを目的としているため、希望する結果を期待できるわけではありません。

また、改善につながるまでに相当な時間を要するのも懸念点です。

たとえば、職場の環境が悪くて働き続けるのが難しかったり、賃金の未払いで生活が困難だったりするなど、現在進行形の状況にある場合は相談先としては向いていないでしょう。

社会保険労務士

社会保険労務士は、いわば労働問題の専門家です。

労働問題の相談を受け付け、自身の知識や経験、過去の事例などを基にしたアドバイスを受けられます。

また、「あっせん」という手続きにより、企業と労働者が和解できるように働きかけてくれるのも社会保険労務士に相談するメリットのひとつです。

会社側との話し合いを労働者に代わって対応してもらえるので、相談者の精神的負担も軽減できます。

しかし、「あっせん」には強制力がないため、会社側に拒否される可能性は否定できません。

また、会社側が強硬姿勢を貫いた結果、法廷で争うことになったとしても、社会保険労務士は代理人として法廷に立つことはできないデメリットもあります。

弁護士

法律関係の問題を相談する相手として弁護士を思い浮かべる人は多いでしょう。

弁護士は法律家ですから、労働問題はもちろん法律関係のすべての問題に精通しています。

相談することにより適切なアドバイスを受けられますし、依頼をすると労働者の代理人として会社側と交渉してくれます。

裁判になった場合も訴訟手続きや証拠資料の収集作業を依頼できるので、依頼するメリットは大きいでしょう。

一方で、費用の問題が生じるのも弁護士の特徴です。

費用面において障壁が高い場合、法テラスでも相談から依頼まで弁護士が対応してくれるので、法律問題の解決もスムーズに進みます。

ただし、法テラスを利用するには一定の収入要件があるので注意が必要です。

ただし、法テラスを通さずに弁護士事務所に相談や依頼をすると、予想以上の費用がかかる恐れもあります。

無料相談を設けている弁護士もいますから、まずは案件内容を伝えて、見積もりを出してもらうと良いでしょう。

まとめ

法テラスは労働問題をはじめ、さまざまな法的なトラブルを相談でき、解決の糸口を見つけられる公的法人です。

無料の法律相談や弁護士・司法書士への依頼費用を立て替えてもらえる制度などがあるので、資金面に不安がある人も安心して労働問題の解決に向けた行動ができます。

利用に際しては条件があったり、審査に時間がかかったりするデメリットはあるものの、それをカバーするだけのメリットがあります。

法テラス以外にも相談先はあるので、問題解決への確実性や金銭面などを多角的に検討したうえで、自身に合った相談先を選ぶことをおすすめします。

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この記事の調査・編集者
ぐっぴー
法律ライターとして入社後、新規事業部のコンテンツSEO、外部ライターディレクション、SNSマーケティング、インフルエンサーマーケティングに従事。ほぼ全ての法律分野の執筆に携わる。
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