不当解雇
会社をクビになったら?解雇を争うときと受け入れるときの対応をそれぞれ紹介
2024.10.25
不当解雇とは、会社側が適切な法的要件・手続きを無視して解雇することなどをいいます。
具体的には、新卒採用した従業員に対して十分な指導をしていないにもかかわらず能力不足を理由に解雇したり、経営者の選り好みによって解雇するなどといったケースが該当します。
そこで今回は、不当解雇されて弁護士への相談・依頼を検討している方のために、不当解雇されたときに弁護士へ相談・依頼するメリットについて解説します。
不当解雇の疑いがあるときには、労働問題に力を入れている弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
というのも、労働者個人だけでは対応できないことも、弁護士の力を借りることで実現に繋がる可能性が高まるからです。
まずは、不当解雇について弁護士へ相談・依頼するメリット8つを紹介します。
弁護士へ相談すれば、ご自身のケースが不当解雇に該当するかを判断してくれるでしょう。
なお、以下の事情があれば、不当解雇に該当する可能性が高いと考えられます。
心当たりのある方は、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。
不当解雇について争うには、復職や解決金、慰謝料などの諸条件について直接会社側と交渉をしなければいけません。
しかし、労働組合の手助けがなく、従業員がたったひとりで交渉を申し出たとしても、会社側が誠実に対応してくれるとは限りません。
場合によっては、どれだけ従業員が問い合わせをしても、無視をされ続ける可能性もあり得ます。
一方、従業員の代理人として弁護士に依頼すれば、弁護士からの連絡を会社側が無視する可能性は相当低くなります。
これは、不当解雇について心当たりがある会社側が「弁護士からの連絡を無視すると民事訴訟を提起されるのではないか」と考えるからです。
会社側としても、民事訴訟で長期間労使紛争に対応するよりも、示談交渉の段階でスムーズな解決を目指したほうがメリットは大きいでしょう。
したがって、弁護士が介入することで、話し合いのみで解決できる可能性も考えられます。
不当解雇について会社側と争うには、不当解雇されたことを客観的に証明できる証拠集めが必要です。
しかし、多くの方はどのように証拠を集めればよいのかがわからないほか、有効な証拠がどのようなものわからない方もいるでしょう。
弁護士に相談・依頼をすれば、不当解雇を根拠付ける証拠の種類や収集方法についてのアドバイスをしてもらえます。
すでに不当解雇されてしまったケースも含め、弁護士に相談・依頼することで解雇そのものが不当だということを正当に主張し、不当解雇を撤回してもらう主旨の交渉をおこなってもらうことができます。
これにより、会社側が早期に不当解雇を撤回してくれる可能性があります。
不当解雇について争うとき、解雇処分の無効を前提に復職を主張するだけが選択肢ではありません。
たとえば、解雇処分の有効性を法的に争わない代わりに(会社側の希望どおり退職をする代わりに)、退職金の上乗せや、解決金・慰謝料の支払い、退職理由を会社都合にしてもらったりするなど、従業員側に有利な条件を提示することも可能です。
不当解雇された労働者にとって、一度解雇された会社で改めて働きたいと考える例は少ないため、結果的に金銭面で折り合いをつけるケースが多くあります。
会社が解雇撤回や未払賃金の支払いに応じないようなケースでは、労働審判や労働訴訟などの法的手続への移行も検討する必要が出てくることがあるでしょう。
粘り強く会社側との交渉を続けるよりも、むしろ早い段階で法的手続に移行したほうが早い段階で解決できる可能性も高まります。
法的手続をおこなう場合は、法的な知識が必要な書類作成や裁判官に対し意見の主張が必要です。
弁護士に依頼すれば、裁判手続をおこなうべきタイミングの判断から法的手続まで、全て一貫して対応してもらうことができます。
解雇撤回や未払い賃金請求のほか、未払い残業代があるようなケースでは、不当解雇問題とともに未払いとなったままの残業代請求も検討することができます。
そのほか、就業期間中にハラスメントなどの行為があったようなケースでは、慰謝料請求ができる余地も考えられます。
このように、弁護士に依頼することで不当解雇の撤回以外に請求できるものがないかを確認してもらうこともできます。
不当解雇について、労働者本人が会社側と直接交渉をするのは心理的なプレッシャーにもなります。
たとえば、退職させようと嫌がらせをしてきた上司と顔を合わせて示談交渉を進めるのは相当なストレスとなるものです。
弁護士に依頼をすれば、示談交渉などの手続きを全て任せられるので、ご自身の精神的負担を大幅に軽減できるでしょう。
すべての解雇事例が不当解雇に該当するわけではありませんが、ここでは弁護士に相談するメリットが特に大きい不当解雇の事例をいくつか紹介します。
従業員を採用して雇用契約・労働契約を締結した以上、「従業員が気に食わないから」というように、経営者の気分だけで従業員をクビにすることは許されません。
従業員に対して解雇処分を下すには、あくまでも正当な理由が必要です。
正当な理由を欠く解雇処分は不当解雇に該当し、解雇処分の無効主張が認められます。
正当な解雇として認められているのは、以下4種類です。
解雇の種類 | 内容 |
---|---|
普通解雇 | 普通解雇は、能力不足、協調性欠如、就業規則違反、病気が原因で就業できないなどの理由で下される解雇のこと。 普通解雇が合法的なものと扱われるには、以下4つの要件を全て満たす必要がある。 ・解雇に客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当と認められること ・法律上、解雇が制限される場面ではないこと ・30日前の解雇予告をしているか、30日分の解雇予告手当を支払っていること ・普通解雇の旨を対象者に通知すること |
整理解雇 | 整理解雇は、経営不振・不採算事業の整理など、人員削減の必要がある場合に実施される解雇のこと。 従業員サイドに原因がある普通解雇とは異なり、解雇理由が会社側にあるのが特徴。 整理解雇が合法なものと扱われるには以下4つの要件を満たす必要がある。 ・人員削減の必要性があること ・解雇回避努力義務を尽くしたこと ・被解雇者選定の手続きに合理性があること ・解雇理由を説明する機会の付与など、適切な手続きを履践したこと |
懲戒解雇 | 懲戒解雇は、従業員の規律違反への制裁として下される懲戒処分としての解雇のこと。 懲戒処分の中で最も重い処分に位置付けられる。 懲戒処分が合法になるには、以下7つの要件を満たす必要がある。 ・懲戒解雇処分、懲戒事由について就業規則で定められていること ・労働者の行為が懲戒事由に該当すること ・今回実施する懲戒解雇が他の事例や過去の行動歴などと比較して相当といえること ・適切な懲戒解雇手続きを履践していること ・法律上、解雇が制限される場面ではないこと ・30日前の解雇予告をしているか、30日分の解雇予告手当を支払っていること(除外認定制度の適用対象になったときを除く) ・懲戒解雇の旨を対象者に通知すること |
諭旨解雇 | 諭旨解雇は、従業員に対して解雇対象であることを勧告し、退職届の提出を求めて退職させること。 懲戒解雇と併せて検討される処分のため、従業員が退職に応じない場合には、懲戒解雇となる。 懲戒解雇処分の次に重い懲戒処分に位置付けられる。 退職金が支給されるなど、懲戒解雇処分によるデメリットから救済する趣旨で下されることが多い。 |
業務上ミスを犯したことを理由に解雇処分を下す場合には、事前に会社側からミスをしないように教育指導を実施するステップを踏む必要があると考えられます。
また、ミスの程度・頻度・回数が、解雇処分に見合ったものでなければいけません。
そのため、たった一度些細なミスを犯したことだけを理由に懲戒解雇処分を下された場合は、処分が重すぎるとして不当解雇に該当する可能性が高いでしょう。
会社側が労働者を解雇する場合、少なくとも解雇予定日の30日以前に、解雇予告をしなければいけません(労働基準法第20条第1項)。
そのため、解雇予告手続きを無視して突然解雇するような「即日解雇」の事例は、不当解雇に該当する可能性があると考えられます。
ただし、30日以前に解雇予告をしない場合でも、30日に満たない日数分に対して解雇予告手当(平均賃金を基準に算出)を支払った場合には、解雇予告手続きは適切に履践されたものと扱われます(労働基準法第20条第1項本文、労働基準法第20条第2項)。
なお、天災事変などのやむを得ない理由によって事業継続が不可能になった場合や、労働者の責めに帰すべき事由によって懲戒解雇処分を下す場合は、労働基準監督署による除外認定手続きを履践すれば、会社側は解雇予告手続きを省略して従業員を合法的に即日解雇することが可能です(労働基準法第20条第1項但書)。
また、日雇い労働者、2ヵ月以内の期間を定めて使用される労働者、季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される労働者、使用期間中の労働者についても、解雇予告手続きを省略した即日解雇が認められています(労働基準法第21条)。
ただし、下記に該当する場合は、適用されませんので、注意が必要です。
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
引用元:労働基準法第21条|e-GOV 法令検索
従業員が退職に至るまでの過程で、会社側から退職を強要されたような事情があれば、不当解雇やハラスメント被害を主張することが可能です。
たとえば、会社側が退職勧奨を実施する際、従業員側が退職勧奨に応じない旨を明確に主張しているのにもかかわらず、何度も執拗に退職に応じるように説得されたり、複数の上司・先輩から暴言をはかれたりした場合には、違法な退職勧奨の可能性が高いと考えられます。
やむを得なく退職合意書にサインをしたとしても、会社側に損害賠償請求をしたり、復職について交渉することが可能です。
このように、退職をめぐるトラブルでは、退職に至るまでの経緯に違法性があることを理由に無効主張などをできるケースが少なくありません。
すでに会社に退職届を提出済みの場合だけではなく、現在進行形で会社側から退職に向けた圧力を受けている場合についても、速やかに弁護士へ相談をしてアドバイスを求めるようにしましょう。
ここでは、不当解雇をめぐるトラブルについて相談できる弁護士を見つけるときに役立つ窓口を紹介します。
ベンナビ労働問題は、労働問題に力を入れている弁護士を探せるポータルサイトです。
法律事務所の所在地、具体的な相談内容から、24時間無料で弁護士を検索できるのが特徴です。
また、各法律事務所の検索ページでは、初回相談料無料、オンライン面談可能などのサービス面もチェックできます。
「何の手がかりもない状態でゼロから弁護士を見つけるのは大変」「普段関わりのない弁護士の探し方がわからない」などとお困りなら、ベンナビ労働問題を活用して、信頼できる弁護士を見つけてください。
「不当解雇について弁護士に相談したいけれども、いきなり法律事務所に連絡するのはハードルが高い」と考えている方は、各都道府県の弁護士会が開設している法律相談センターを利用するのがおすすめです。
全国の弁護士会では、離婚や相続などの一般民事や不当解雇問題など、さまざまな法律相談に対応してくれます。
弁護士会の法律相談センターで相談するには、通常は30分5,500円(税込)の費用が必要です(各弁護士会によって異なることもあります)。
また、センターごとに相談日時や予約方法が異なるので注意しましょう。
お近くの弁護士会は「全国の弁護士会の法律相談センター(日本弁護士連合会)」から確認してください。
不当解雇についての相談先を探しているなら、法テラスへの相談も選択肢のひとつです。
法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立されて法務省が所管する法的トラブル解決のための総合案内所です。
法テラスでは、一定の収入要件・資力要件を満たす方を対象に、無料の法律相談を実施しています。
「不当解雇が原因で収入がなくなり、弁護士に相談する経済的余裕がない」とお困りの方は、お近くの法テラスまで連絡してください。
不当解雇について弁護士へ相談する場合、限られた時間の中で効率よく相談するためには事前準備が不可欠です。
弁護士への相談前にしておきたい準備項目として、以下のものが挙げられます。
可能であればあらかじめ、事前準備として何が必要かなどについて問い合わせておくと、よりスムーズでしょう。
また、不当解雇に至るまでの経緯とともに、依頼者の最終的な希望を把握できなければ、弁護士も適切なアドバイスをすることは難しくなります。
事前に相談前に箇条書きでまとめたものをメールで送るほか、「賃金の〇ヵ月分は請求したい」「慰謝料を〇万円ほど請求したいと考えている」などの具体的な希望も記載するとよいでしょう。
不当解雇について相談する弁護士を選ぶときのポイント3つを紹介します。
弁護士は法律トラブル解決のプロではあるものの、弁護士によって専門分野は異なります。
たとえば、刑事事件や離婚・相続に力を入れている法律事務所に不当解雇トラブルを相談しても、スムーズな解決は期待しづらいものです。
弁護士を選ぶときには、法律事務所のホームページなどをチェックして、労働問題の解決実績が豊富かどうかを確認してください。
法律事務所によって相談料・着手金・報酬金・日当などの金額や算定方法は異なります。
費用体系が不明確であったり、事前に費用総額の見込みが伝えられず、あとから思いもよらない高額な費用を請求されることがないように注意しましょう。
したがって、弁護士へ相談するときには、弁護士費用の金額・計算方法がわかりやすいかどうかを必ず事前に確認してください。
ホームページなどの記載がわかりにくければ、不当解雇事案の弁護士費用が総額いくらになりそうか概算を出してもらうとよいでしょう。
なお、不当解雇事案は、示談交渉段階で労使紛争が終結するケースもあれば、示談交渉が失敗に終わり民事訴訟まで紛争が長期化するケースなどさまざまです。
事案ごとに弁護士費用は異なるので、ホームページなどに記載されている報酬例は、あくまでも参考程度に押さえておくようにしましょう。
不当解雇トラブルに関する弁護士を選ぶときには、人柄やコミュニケーション能力など、相性がよいかどうかも重視しましょう。
不当解雇について弁護士に相談する場合、会社で働いていたときの様子や、上司から言われた辛辣なセリフ、自分がどれだけつらい感情を抱いたかなど、さまざまなことを素直に伝える必要があります。
しかし、弁護士との相性が悪ければ、ご自身の状況や心境を素直に話せず、結果として会社側との交渉などが不利になってしまうリスクもあり得ます。
法律事務所によっては、初回相談料無料などのサービスを提供しているところがあります。
不当解雇事案について法律的なアドバイスをもらうためだけではなく、対応してくれた弁護士との相性を確認するための場として積極的に活用しましょう。
ここでは、不当解雇について弁護士に相談・依頼したときの費用相場を紹介します。
なお、実際に弁護士へ依頼するときには、必ず事前に直接法律事務所まで確認してください。
不当解雇について弁護士の法律相談を受けるには、相談料が必要です。
相談料は、30分あたり5,500円程度の価格に設定されていることが多いようです。
正式な依頼した後の打ち合わせについては、相談料は発生しませんが、依頼する前の相談には全て相談料が発生します。
なかには、初回の相談料を無料としているところもあるため、費用を抑えたい場合は確認しましょう。
着手金とは、弁護士に弁護活動を依頼する時点で発生する費用のことです。
法律事務所によって着手金は異なりますが、一般的には10万円~50万円が相場です。
なお、解雇を無効にしてもらい、職場復帰を目指すようなケースでは、10万円〜30万円程度の固定金額となる場合もあります。
報酬金とは、不当解雇事案を解決に導いたことについて弁護士に支払う成功報酬のことです。
具体的な金額は法律事務所によって異なるため、委任契約締結前に必ず確認してください。
なお、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準では、訴訟などによって得られた経済的利益の金額を基準に報酬金を算出するとされていました。
多くの法律事務所では現在もこの基準を採用しているので参考にしてください。
経済的利益 | 報酬金の計算式 |
---|---|
300万円以下 | 経済的利益の16% |
300万円超3,000万円以下 | 経済的利益の10% + 18万円 |
3,000万円超3億円以下 | 経済的利益の6% + 138万円 |
3億円超 | 経済的利益の4% + 738万円 |
また、不当解雇トラブルでは、依頼者側が、解雇処分の無効と復職を希望するケースも少なくありません。
このケースでは経済的利益を算出するのは難しく、成功報酬は30万円~50万円が目安です。
相談料、着手金、報酬金以外に、実費や日当、事務手数料などの費用が発生します。
実費には、交通費、印紙代、郵便切手代などが含まれます。
日当は、示談交渉・調停・審判・裁判・その他証拠集めのための出張など、弁護士が本件に関して一定の外出をしなければいけないときに発生する費用のことです。
日当の金額は弁護士事務所によって異なりますが、半日で3万円~5万円、終日で5万円~10万円程度に設定している事務所が多いようです。
なお、法律事務所によっては、示談交渉や裁判などについては日当が発生しないことも少なくありません。
法律事務所の中には、着手金・成功報酬は安く設定しているものの、日当や事務手数料などが割高に設定されているところもあるかもしれません。
必ず委任契約を締結する前に、担当する弁護士へ確認してください。
「不当解雇について弁護士に相談したいけれど、お金に余裕がないから頼れない」とお困りの方でも、弁護士のサポートを受けることができる可能性があります。
ここでは、経済的な理由から弁護士費用を支払えないと不安を抱えている方に向けた対処法を紹介します。
法テラスでは、一定の要件を満たす方に向けて、民事法律扶助制度を設けています。
民事法律扶助制度を利用すれば、法テラスが弁護士費用を立て替え、依頼者は立て替えてもらった費用を毎月約5,000円~1万円程度の分割払いで返済します。
このとき、弁護士費用立替制度で立て替えてもらえるのは着手金や実費などです。
ただし、民事法律扶助制度を利用できるのは、以下の要件を満たす方に限られます。
収入要件・資産要件は以下のとおりです。
世帯人数 | 賞与を含む手取月収額の平均 (東京・大阪などの生活保護1級地) | 家賃・住宅ローンを負担しているときに加算できる金額 (東京・大阪などの生活保護1級地) |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) | 4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) | 5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) | 6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 299,000円以下 (32万8,900円以下) | 7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
世帯人数 | 資産合計額の基準 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人 | 300万円以下 |
【参考】民事法律扶助業務|法テラス
法律事務所の中には、弁護士費用の分割払いを認めてくれるところが少なくありません。
ですから、経済的な理由で弁護士への相談をためらっている躊躇しているのなら、相談時に費用について確認しましょう。
不当解雇されたら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談するのがおすすめです。
中でも労働問題に力を入れている弁護士へ相談すれば、会社側が示談に応じてくれる可能性が高まるほか、不当解雇を立証するための証拠集めについてアドバイスをくれます。
不可能ではないものの、労働者個人だけで会社側との労使紛争を有利に進めるのは困難に近いでしょう。
ベンナビ労働問題では、労使紛争に力を入れている法律事務所を多数掲載しているので、できるだけ早いタイミングで相談してください。