給与未払いの請求方法を解説!法的手続きの違いや弁護士に依頼するメリットも

給与未払いの請求方法を解説!法的手続きの違いや弁護士に依頼するメリットも
  • 「会社から給与が支払われていないが、給与未払いとして認められるのか」
  • 「未払いの給与はどのように請求すればよいのか」

会社から規定の給与が支払われず、労使間でトラブルになるケースは少なくありません。

しかし、給与の支払いに関しては、さまざまな法律が関係してくるものです。

そのため、実際に給与が未払いの状態になっているものの、どのように対処すればよいかわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、給与未払いの請求を検討している方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 給与支払いのルール
  • 給与未払いを請求する際の流れ
  • 給与未払いを請求する際の法的手続きの種類
  • 給与未払い請求を弁護士に依頼するメリット
  • 給与未払いを請求する際の注意点

本記事を参考に、会社における給与未払いに対して請求手続きできるようになりましょう。

給与未払いについて弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
この記事を監修した弁護士
銀座パートナーズ法律事務所 杉本隼与弁護士
杉本 隼与弁護士(銀座パートナーズ法律事務所)
初回相談は全て面談にて丁寧に対応。労働者側・雇用者側、両方の立場で労働問題を解決してきた経験を活かし全力でサポートしています。

給与未払いとは?労働基準法で定められた給与の支払いに関するルール

給与未払いについては、労働基準法第24条で以下の5原則を定めています。

【労働基準法で定められた給与支払いの5原則】
  • 通貨支払いの原則
  • 直接払いの原則
  • 全額払いの原則
  • 毎月1回以上払いの原則
  • 一定期日払いの原則

通貨払いの原則は、通貨による賃金の支払いを義務づけるものであり、現物支給などは原則として法律違反となります。

直接払いの原則は、労働者本人以外への支払いを禁止するものです。

たとえ労働者が未成年であっても、親に給与を支払うことは違法行為となります。

全額払いの原則は、支払いの留保を認めず、労働の対価をすべて労働者に帰属させるためのルールです。

ただし、会社側が税金や社会保険料などを給与から控除することは例外的に認められています。

毎月1回以上払いの原則や一定期日払いの原則は、労働者に生活を安定させるために定められているものです。

ボーナスなどを除く給与は、労働者が計画的に生活できるように支給される必要があります。

上記5つの原則にいずれかひとつでも違反している場合には、給与未払いとして、法的な対応を取るようにしましょう

(賃金の支払)
第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索

会社に対して請求できる給与・賃金の種類

会社側が従業員に対して、定められた給与・賃金を支払期日に支払わなかった場合、労働基準法違反となります。

以下に掲げる給与・賃金が未払いのままとなっている場合は、法的な対応を検討しましょう

【会社に対して請求できる未払い給与の種類】
  • 定期賃金
  • 退職金
  • ボーナス
  • 休業手当
  • 割増賃金
  • 年次有給休暇の賃金

未払い給与を請求する際の基本的な流れ|4つのステップ

給与未払いを請求するにあたっては、以下の基本的な流れも知っておくべきでしょう

  1. 未払いの証拠を集める
  2. 会社に対して直接請求する
  3. 労働基準監督署に通報する
  4. 法的手続きをとる

では、一つひとつのステップを詳しく見ていきましょう。

1.未払いの証拠を集める

未払い給与を請求する際は、まず未払いの証拠を集めましょう

未払いが生じていることの証明は、労働者自身がおこなわなければなりません

具体的には、以下のようなものが証拠として役立てられます。

【未払い給与を請求する際に役立つ証拠の例】
  • 就業規則
  • 賃金規定
  • 雇用契約書
  • 給与明細書
  • 離職票
  • 退職証明書
  • タイムカード
  • 勤務時間を記録したメモ
  • 交通系ICカードの乗車履歴
  • 業務日報
  • シフト表
  • 預金通帳

2.会社に対して直接請求する

証拠が揃ったら、会社に対して未払い給与の支払いを請求してください。

請求したという事実を残せるように、書面やメールを用いておこなうのがよいでしょう。

口頭のやり取りでは、会社側に対応してもらえないことがあります。

特に内容証明郵便を利用すれば、訴訟を視野に入れていることを示唆できるため、会社側も無視しにくくなるでしょう。

また、弁護士名義で送付することで、会社が任意の支払いに応じる可能性はさらに高くなります

3.労働基準監督署に通報する

労働基準監督署に給与未払いの事実を申告することも重要です。

企業による法令違反が発覚すれば、労働基準監督署が是正に向けて動いてくれる可能性もあります。

ただし、労働基準監督署の指導に対して、会社側が必ずしも従うとは限りません。

その場合は、弁護士に相談して交渉や訴訟を進めるなど、ほかの方法を検討する必要があります

【参考】全国労働基準監督署の所在案内 |厚生労働省

4.法的手続きをとる

交渉がうまくいかなかったり、労働基準監督署も動いてくれなかったり、または消滅時効の期限が近づいていたりするような場合、法的手続きに移行することになります

具体的には、以下のような法的手続きが選択に入ってくるでしょう。

【未払い給与を請求する際にできる法的手続き】
  • 支払督促
  • 少額訴訟
  • 労働審判
  • 通常訴訟

とはいえ、法的な知識がなければ、自身が置かれている状況における最適な法的手続きを選択することは困難です。

法的手続きを円滑に進めるためには、まず弁護士に相談し、アドバイスを受けるようにしましょう。

「ベンナビ労働問題」で弁護士を探して依頼するのもおすすめ!

弁護士を探す際には、ベンナビ労働問題の利用をおすすめします。

ベンナビ労働問題は、労働問題を得意とする弁護士が多数登録されたポータルサイトです。

地域や相談内容の絞り込み機能があるため、身近な地域に事務所があり、給与未払いの解決実績が豊富な弁護士だけを効率よくピックアップすることができます。

無料相談の有無や休日・夜間相談の可否なども検索条件に設定できるので、有効に活用してみてください。

給与未払いについて弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

未払い給与を請求する際にとれる法的手続きの種類とそれぞれの特徴

給与未払いを請求する際の法的手続きには、以下のようなものがあります。

  1. 支払督促
  2. 少額訴訟
  3. 労働審判
  4. 通常訴訟

ここでは、未払い給与を請求する際にとれる法的手続きの種類と特徴について説明します。

1.支払督促|書類審査だけで裁判所書記官が金銭の支払いをするよう命じる手続き

支払督促は、書類審査だけで裁判所書記官が金銭の支払いをするよう命じる手続きです。

支払い督促をおこなうには、まず請求内容を記載した支払督促申立書を裁判所へ提出します。

その後、裁判所から会社に対して支払督促書面が送達されます。

それでも会社側が給与を支払わず、2週間以内に異議申し立てもしなかった場合には、強制執行を申し立てることも可能です。

支払督促は裁判所に出向く必要がなく手数料も低いので、訴訟を起こすよりも比較的簡単に手続きを進めることができます。

しかし、相手方には異議申し立てが認められているので、給与の未払いに関してお互いの認識にずれがあり、反論が予想される場合にはほかの方法も検討したほうがよいでしょう

【参考】支払督促 | 裁判所

2.少額訴訟|簡易裁判所に訴えて60万円以下の金銭の支払いを求める際の手続き

少額訴訟は、請求額が60万円以下の事件に適用される裁判手続きです。

少額訴訟の判決が確定すれば、会社に対して強制執行手続きを取ることもできます。

通常の裁判手続きに比べて簡便で、迅速に判決を得られるため、少額債権を回収するうえで有効な手段といえるでしょう。

ただし、相手方が少額訴訟手続きに同意しない場合には、通常訴訟に移行する点に注意してください。

【参考】少額訴訟 | 裁判所

3.労働審判|裁判官と労働審判員が仲介役となり話し合いで解決を目指す手続き

労働審判は、裁判官と労働審判員に仲介してもらいながら、話し合いで解決を目指す手続きです。

管轄の地方裁判所に申し立てをおこなうと、原則3回以内の期日が実施されます。

期日内に和解できることもありますが、第3回期日までに合意形成がなされなかった場合には裁判官による審判が下されます。

労働審判において支払いが命じられたにもかかわらず、会社側が応じない場合には強制執行をおこなうことも可能です。

労働審判は3ヵ月以内に終了するケースが多いので、早期解決を目指したい方におすすめの方法といえるでしょう。

なお、労働審判に対して異議申し立てがおこなわれた場合には、通常訴訟に移行します。

【参考】労働審判手続 | 裁判所

4.通常訴訟|裁判所に対して訴えを提起し、裁判官から判決が下される手続き

通常訴訟は、裁判所に対して訴えを提起し、裁判官から判決が下される手続きのことです。

審理回数に制限がなく、ほかの裁判手続きと比べて手間・時間・費用がかかりやすい傾向にあります。

しかし、会社が未払いを認めない場合などは最終的に通常訴訟に移行するケースも多いので、はじめから通常訴訟に踏み切るのもひとつの方法です。

【参考】民事訴訟 | 裁判所

給与未払いの請求を弁護士に相談・依頼する4つのメリット

給与未払いの請求を弁護士に依頼した場合、以下のようなメリットがあります。

  1. 最適な選択肢を知れる
  2. 正確に給料を計算してくれる
  3. 退職後でも証拠を集められる
  4. 会社との交渉や裁判の手続きを任せられる

基本的には弁護士に相談・依頼したほうが、未払いの給与を回収できる可能性は高くなると考えておきましょう。

1.最適な選択肢を知れる

給与未払いの請求を弁護士に相談すれば、自身にとって最適な選択肢を知ることができます。

給料の未払い問題は、労働者にとって深刻な問題です。

しかし、未払いが生じた理由や期間、会社の対応などは個々のケースによって異なるため、自分にとってベストな解決方法を選択するのが難しいこともあるでしょう。

裁判手続きに踏み切るにしても、少額訴訟・労働審判・通常訴訟などさまざまな選択肢がありますが、選択を誤ると未払い金を回収できなくなる可能性も否定できません。

そのため、さまざまな知識や経験をもとに、ベストな解決策が何なのかを導き出してくれることは大きなメリットといえます。

2.正確に給料を計算してくれる

正確に給料を計算してくれる点も、弁護士に相談・依頼するメリットのひとつです。

未払いの給料を誤りなく計算するためには、会社の規定を読み解く力や法律の知識が求められます

たとえば、残業代ひとつにしても、残業した日や時間などによって計算方法が異なるため、簡単に算出できるものではありません。

その点、弁護士であれば、未払いの給料を正確に計算してくれるため、回収漏れが生じる心配がなくなります

3.退職後でも証拠を集められる

弁護士に相談・依頼するメリットのひとつは、退職後でも証拠を集められることです。

未払い給与の請求をおこなうには、就業規則やタイムカードの履歴などの証拠が必要になります。

しかし、一度会社を離れてしまうと証拠が手に入りにくくなるため、未払い給与の請求を諦めてしまう人も少なくありません。

その点、弁護士であれば会社に対して開示請求をおこない、証拠を収集できる可能性があります

弁護士からの請求となると、会社側も素直に応じてくれるはずです。

4.会社との交渉や裁判の手続きを任せられる

弁護士に未払い給与請求の依頼をすれば、証拠の収集、未払い金額の計算、内容証明郵便での請求や調停申し立てなどの法的手続きを代行してもらえます。

また、会社との交渉も代行してくれるため、被害者は会社と直接交渉する必要はありません。

手間や時間をかけずに未払い給与の回収を進められるほか、精神的負担を軽減できるというメリットもあります。

ただし、弁護士に依頼する場合は報酬が発生するため、どこまでサポートを求めるのかは慎重に判断するようにしましょう。

弁護士費用については以下の記事で詳しくまとめているので、あわせてチェックしてみてください。

【関連記事】給料未払いは弁護士に相談すべき!無料相談は可能?他にかかる費用は?

未払い給与を請求する際の注意点

給与未払いを請求する際には、以下の2点に注意しておきましょう。

  1. 未払い給与の請求権には時効がある
  2. 給与未払いのまま会社が倒産する可能性がある

あとで後悔することのないように、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。

1.未払い給与の請求権には時効がある

未払い給与の請求権には、時効がある点に注意してください。

時効期間は、以下のとおり定められています。

  • 2020年4月1日以前に支払期日を迎えた給与:2年
  • 2020年4月1日以降に支払期日を迎えた給与:3年

退職手当の時効期間に関しては、例外的に5年とされています。

なお、時効のカウントは給与を請求できる日から始まるため、基本的には給料日が起算点になります。

時効期間が経過すると請求することさえできなくなるので、給与未払いが発覚した時点でできるだけ早めに対処しましょう

時効の成立が近づいている場合には、訴訟を提起するなどして時効の完成を阻止する措置を取らなければなりません。

2.給与未払いのまま会社が倒産する可能性がある

給与を適切に払えないような状態の会社は、近いうちに倒産する可能性もゼロではありません

しかし、仮に倒産したとしても、未払賃金立替制度を利用すれば未払い給与の8割を回収できる可能性があるので、焦らず対処することが大切です。

未払賃金立替制度の対象となるのは、定期賃金と退職金であり、ボーナスや解雇予告手当などは除外されます。

また、退職時の年齢に応じて上限額が定められている点にも注意してください。

立替払いの請求には期限あるので、会社が倒産し、未払い給与が生じている場合は速やかに労働基準監督署や弁護士に相談するようにしましょう

さいごに|給与未払いが発覚したら弁護士への相談がおすすめ!

給与未払いが発覚した場合は、できるだけ早く弁護士に相談するようにしてください

給与未払いは労働基準法に違反する行為であり、速やかに法的措置を講じる必要があります。

しかし、法律の知識のない個人が、会社との交渉や訴訟を円滑に進めることは困難です。

そのため、未払いの給与を確実に回収するためには、弁護士のサポートが必要不可欠といえるでしょう。

弁護士に相談・依頼をすれば、請求できる給料を正確に計算してくれるうえ、会社との交渉や裁判の手続きも一任できます。

また、依頼者にとってベストな解決策や証拠資料の収集についてもアドバイスしてくれるでしょう

まずは「ベンナビ労働問題」で労働トラブルの解決が得意な弁護士を探し、相談してみることをおすすめします。

給与未払いについて弁護士に相談する

電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!

北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法ナビ債務を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
弁護士の方はこちら