給料・賃金未払い
給与未払いの請求方法を解説!法的手続きの違いや弁護士に依頼するメリットも
2024.07.16
退職して会社との関係がなくなったあとに給料が振り込まれていないことに気づいた場合、どうすればよいかわからない方もいるでしょう。
会社を退職したあとでも、未払い分の給料を請求することは可能です。
本記事では、退職後に振り込まれていない分の給料を請求する方法、給料が支払われていない場合の相談先、退職後によく起こる給料に関するトラブルと解決策について解説しました。
本記事を読むことで、退職月の給料が振り込まれていない場合の対応方法を理解し、実際に行動へ移すことができるようになります。
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会社には、労働者に対して給料を支払う義務があります。
これは、労働者が退職したあとであっても変わりません。
労働者は退職したあとでも、会社に対して給料の全額を支払うよう請求できます。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
もし会社が給料を支払わなければ、上記の労働基準法第24条に違反することになります。
会社には30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働基準法第120条)。
このように、労働者が給料を受け取る権利は保障されているのです。
退職したあとに給料が振り込まれないときは、以下の4ステップを踏んで会社に請求しましょう。
まずは当たり前のことですが、正しい振り込み日を確認しましょう。
振り込み日になっていないのに請求することはできません。
多くの会社では、給料は銀行の営業開始と同時に振り込まれる運用になっています。
この場合、給料日の午前9時には、引き出しが可能です。
また、預金の引き出しが24時間可能なネット銀行などを給料の振込先に指定していた場合、振り込み日の0時には給料を引き出せます。
一方で、従業員の少ない企業では、経営者や経理担当者などがわざわざ金融機関まで足を運び振り込むケースも少なくありません。
そういった場合は、午前9時には振り込みが間に合わない可能性があります。
午前10時ころまで待ってみて、給料が振り込まれていないか改めて確認してみましょう。
なお、給料日が土曜日・日曜日・祝日などと重なった場合、多くの会社では前営業日に給料を支払います。
しかし、週明けまたは、祝日明けに振り込む会社もあるので、給料日が土日祝などと重なっている場合は、翌営業日まで待ってみましょう。
これらの条件は会社によって異なるので、雇用契約書や就業規則で確認すると安心です。
会社に振り込み日を問い合わせる方法もあります。
これらの点を考慮して、給料日にきちんと給料が振り込まれていないと判断できる場合、会社に支払う意思がないことも否定できません。
次のステップにすすみましょう。
振り込み日を過ぎても給料が振り込まれていなかった場合は、給料を請求するため、未払いに関する証拠を確保しましょう。
未払いの給料を請求するにあたって、証拠は必須です。
証拠になるものの種類を大きく分けると、下記のとおり「支払い状況に関するもの」「給料に関する契約内容の証拠になるもの」「実際の勤務状況の証拠になるもの」があります。
支払い状況の証拠になるもの | ・給与明細書 ・源泉徴収票 ・銀行口座の通帳 など |
給料に関する契約内容の証拠になるもの | ・雇用契約書 ・労働条件通知書 ・給与規定・賃金規定 など |
実際の勤務状況の証拠になるもの | ・勤怠表・シフト表 ・タイムカード ・業務日誌 ・業務上のメール など |
これらの証拠を集めて、次のステップへすすみましょう。
前項で集めた証拠をもとに、未払い給料の金額を計算しましょう。
基本的な計算方法は以下のとおりです。
締め日を退職日とする場合 |
支払い額 = 総支給額(基本給+ 各種手当) - 控除額(社会保険料+税金+その他の控除) |
締め日前に退職する場合 |
基本給を日割りして計算 |
上記の各種手当については、「金額が変動する手当」と「金額が一定の手当」とによって計算方法が異なります。
まず、「金額が変動する手当」に関しては、退職月でも通常どおり請求できます。
具体的には、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当などの割増賃金が該当します。
次に「金額が一定の手当」とは、住宅手当、役職手当、通勤手当、資格手当、出張手当などが該当します。
これらの支給方法は「日割り計算した額を支給する」「全額支給する」の2種類です。
「金額が一定の手当」が福利厚生の役割を担っているのであれば、全額を請求できる可能性もあります。
賃金規定などを確認し、わからなければ会社へ問い合わせましょう。
未払い給料の金額が確定すれば、会社に対して給料を支払うよう請求しましょう
最も簡便なのは、会社に対して電話やメールで請求する方法です。
手配洩れなど単純なミスであるケースもあり、電話やメールで請求するだけで支払われることがあります。
一方で、電話やメールで請求しても、担当者から返信がないなど進展がないこともありえるでしょう。
会社からは「連絡がない」と反論されてしまうかもしれません。
このような「言った・言わない」の争いを避けるため、次に内容証明郵便での請求を検討します。
内容証明郵便とは、郵便局が、いつ・誰が・誰宛に・どのような内容の郵便を送ったのかを証明してくれるサービスです。
内容証明郵便で請求が届いた場合、会社は「連絡がない」と言い逃れることはできません。
内容証明郵便そのものには法的強制力はありませんが、「給料の支払いを請求した」という事実を証明するのには役立ちます。
内容証明郵便は条件や形式などが細かく決まっているため、公式サイトなどをよく確認してから作成しましょう。
【参考】内容証明 ご利用の条件等
会社に請求しても退職後に給料が支払われないときは、以下にあげる専門家・専門機関へ相談することをおすすめします。
これら専門家・専門機関へ相談することで、解決の糸口が見出せる可能性が高いです。
未払いの給料を確実に支払ってもらいたい場合、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。
給料の未払いについては、個々のケースによって事情が異なるので、それぞれベストな解決方法を模索する必要があります。
会社が残業代の証拠となる資料を開示しないケースや、パワハラによる不当解雇も絡むケースなど、状況に応じてとるべき対応はさまざまです。
自分だけで判断するのは難しいため、法律の知識が豊富な弁護士にアドバイスを求めることが推奨されます。
弁護士へ対応を依頼すれば、会社への交渉や必要な手続きを代行してもらうことも可能です。
自分で対応をするより、専門家である弁護士に対応してもらった方が交渉などはスムーズに進むのが言うまでもありません。
弁護士へ交渉を代行してもらうことで、会社が未払い給料を支払う可能性も高まります。
また、ストレスがかかる会社との交渉や手続きを弁護士に代行してもらえることも、大きなメリットといえるでしょう。
ケースによっては、給料の計算が複雑になることも少なくありません。
その点、専門知識を持つ弁護士に依頼すれば、正確に計算してもらうことが可能です。
弁護士が関わることで、会社の態度が大きく変わることも少なくありません。
自分だけで会社に請求を試みてまったく相手にされなかったような場合でも、弁護士が関わるだけで交渉に応じることがあります。
弁護士に頼るべきトラブルが生じた場合に、「適切な弁護士をどう探せばわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そんなときにおすすめできるのが、全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ労働問題」です。
ベンナビ労働問題には、給料の未払いをはじめ労働問題の対応を得意とする全国の弁護士が多数登録されています。
地域別や無料相談・休日相談の可否などの条件で検索することもでき、希望に合う弁護士を簡単に見つけられるでしょう。
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会社から給料を支払ってもらえない場合、労働基準監督署に申告するのもひとつの方法です。
労働基準監督署では、給料未払いのような労働基準法違反が発覚した場合、会社に対して行政指導をおこないます。
この指導によって、会社が給料を支払う可能性があるのです。
ただし労働基準監督署による行政指導には強制力がありません。
仮に労働基準監督署が行政指導をおこなってくれても、会社が給料支払いに応じるとは断言できないので注意してください。
労働基準監督署は全国に設置されています。
最寄りの労働基準監督署は、以下の公式サイトで確認が可能です。
【参考元】 厚生労働省 | 全国労働基準監督署の所在案内
各自治体に設置されている労働局に相談するのも1つの方法です。
労働局では労働問題の相談を受け付けており、給料未払いの問題についても、どう対応すればよいかアドバイスをしてくれます。
また必要に応じて、あっせん手続きによって労働者が会社と話し合うための場を用意してもらうことも可能です。
ただし、会社があっせんに応じる義務はありません。
またあくまで話し合いの場を用意するまでなので、会社があっせんに応じても給料を支払うとは限らないのです。
そのため、より確実に給料未払いの問題を解決したいのであれば、弁護士に相談・依頼することが推奨されます。
なお労働局は、全国都道府県に設置されており、最寄りの労働局は、以下公式サイトのURLで確認が可能です。
【参考元】 厚生労働省 | 都道府県労働局 所在地一覧
ここからは、退職後の給料に関するよくあるトラブルと解決策について解説します。
退職後に給料が未払いのまま会社が倒産して会社に請求できない場合、国の未払い賃金制度を利用できる可能性があります。
未払い賃金制度とは、会社の倒産などで給料が未払いとなっている場合に、国がその一部を立て替えてくれる制度です。
未払い賃金制度を利用する際の、主な条件は以下のとおりです。
また条件を満たした場合でも、未払い分を全額立て替えてくれるわけではないので注意してください。
立て替えてもらえる金額は原則として未払い分の8割で、年齢ごとに上限があります。
制度の詳細や相談先については、以下厚生労働省の公式サイトで確認ください。
会社によっては、退職後の給料を手渡しすると指示する場合があります。
手渡しで払うことは違法ではありません。
労働基準法第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定しており、給料の手渡しを禁止していないからです。
もっとも、これまで振り込みで支払っていたにもかかわらず、退職後の給料だけ手渡しで支払う旨を指示した場合、嫌がらせである可能性が高いです。
違法とはいえませんが、どうしても手渡しでは困るという場合は労働基準監督署や弁護士に相談してみましょう。
給料の未払い分がそれほどの金額ではなく、負担のかかる対応をしてまで請求したくないということもあるでしょう。
そのような場合は、裁判所の「支払督促」「少額訴訟」「民事調停」という簡便な手続きをおこなう方法もあります。
簡易裁判所を通して、会社に「未払いの給料を払ってください」という旨の文書を送ることです。
支払督促は、数万円程度の未払い金を回収するために使われることが多い制度です。
会社が督促を無視すると、「強制執行」という手続きにより、強制的に会社から給料を取り立てることができます。
簡易裁判所でおこなうことができる少額の訴訟のことです。
少額訴訟では、60万円以下の未払い給料を請求できます。
1回の審理で結論が出るのでスピーディーな解決を望めます。
「民事調停」とは裁判所の「調停委員会」が間に入り、話し合いによって問題の解決をはかる手続きです。
裁判に比べ手続きが簡単で時間がかかりません。
また民事調停で合意した内容をまとめた「調停調書」は、裁判の判決と同じ効力を持ちます。
そのため、その内容が実行されない場合は、強制執行を申し立てることも可能です。
ただし、いずれの手続きも会社が同意せず異議申し立てをした場合、通常の裁判へ移行することになります。
必ずしも裁判に比べ手間がかからないわけではないので注意してください。
どのような方法をとるのが適しているか判断できない場合、弁護士に相談してアドバイスを求めるとよいでしょう。
退職後しばらく経ってから、「やっぱり未払い分の給料を請求したい」と考えることもあるでしょう。
この場合は、給料支払い義務の時効に注意が必要です。
未払い分の給料は毎月の給料支払日から3年が経過すると時効をむかえ、会社は支払う義務がなくなります。
たとえば2023年10月1日時点で、2020年9月末までが支払日の給料が時効となり請求できなくなるのです。
この例では、2020年10月以降が支払日の分については2023年10月1日時点で請求することができます。
なお、時効が3年間というのは、2020年4月1日施行の労働基準法改正によって定められた猶予措置によるものです。
この猶予措置が終了した場合、時効は3年から5年となります。
ここからは、退職後の給料支払いに関するよくある質問について解説します。
退職月の給料がいつもより少ないことは、実際によくあり得ることで必ずしも違法とは言えません。
主な理由は以下のとおりです。
会社によっては数ヵ月有効な定期券の購入を前提として、その分の通勤手当を前払いすることがあります。
この場合、実際に通勤時に使っていなかった期間の分が退職月の給料から払い戻されるのです。
たとえば6ヵ月分の通勤手当が前払いされていて、通勤手当を受け取った翌月に退職したとしましょう。
この場合、通勤手当の5ヵ月分が退職月の給料から差し引かれることになります。
月末で退職した場合、退職月の給料から前月と退職月の社会保険料2ヵ月分が徴収されます。
その結果、退職月には通常の月より多くの社会保険料が差し引かれることになるのです。
その分、通常の月より振り込まれる給料も少なくなると考えられます。
無断退職(バックレ)の場合でも、給料を請求できます。
無断退職をしてしまったとしても、その会社で労働をしていたことに変わりはないからです。
ただ、無断退職をしたことで会社に損害を与えていた場合、会社が損害賠償を請求する可能性があります。
そのような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
労働基準監督署や労働局に相談する場合、おおむね以下のことを聞かれます。
あらかじめ準備しておきましょう。
また、以下の書類も手元にあるのであれば持参しましょう。
給料がきちんと振り込まれていなかったのであれば、退職後でも請求することは可能です。
この場合、給料の未払いを証明できる証拠を集め給料の未払い額を計算したうえで会社に請求します。
しかし適切に未払い分の給料を会社に請求しても、会社が応じるとは限りません。
会社が給料を支払ってくれない場合は、労働問題の対応を得意とする弁護士へ相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、法律にもとづいた有効なアドバイスをしてくれるでしょう。
また弁護士に対応を依頼することで、代わりに会社と交渉してもらうことも可能です。
全国の弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ労働問題」には、労働問題の対応を得意とする弁護士が多数登録されています。
ベンナビ労働問題では地域別や無料相談・休日相談の可否などで検索することもできるので、希望に合う弁護士を簡単に探せるでしょう。
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