遺産分割調停の流れは?調停のメリットや注意点、有利に進めるポイント

遺産分割調停の流れは?調停のメリットや注意点、有利に進めるポイント

「相続の話し合いがうまくいかず、裁判所の手続きを使うことになるかもしれない。」

普段交流のない親族との相続の話し合いがうまくいかないときには、「遺産分割調停」という手続きを利用できます。

遺産分割調停とは、裁判官と調停委員が仲介者となって、相続人同士の話し合いを解決に導く家庭裁判所の手続きです。

遺産分割調停を申し立てるには、

  • 申し立て前の相続人調査、遺産調査
  • 申立書や目録類の作成
  • 調停委員を納得させるような、証拠に基づく主張の準備

など、法律になじみのない方にとって高すぎるハードルがいくつも待っています。

本記事では、遺産分割調停手続きの流れについて、申し立て準備から調停の終結まで順に解説します。

実際に調停で何がおこなわれるかを具体的にお伝えしますので、イメージトレーニングにもなるでしょう。

また本記事では、調停委員への接し方や弁護士の活用方法など、遺産分割調停を有利に進めるために必要な知識についても解説していきます。

これから遺産分割調停をおこなおうとしている方は、ぜひ参考にしてみてください。

【注目】遺産分割調停の利用を考えている方へ

親族との相続の話し合いがうまくいかずに遺産分割調停を利用しようと考えているが、方法や流れがわからずに困っていませんか?

結論からいうと、遺産分割調停を申し立てるには、相続人や遺産の調査、書類の作成、証拠に基づく主張の準備などが必要です。

これらは法律に馴染みのない方にとっては非常にハードルが高いため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 遺産分割調停を利用する際のアドバイスがもらえる
  • 依頼した場合、裏付けのある証拠を作成するなど、調停を有利に進めることができる
  • 依頼した場合、調停の申し立てに必要な手続きを任せることができる

ベンナビ相続では、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
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この記事を監修した弁護士
葛城 繁弁護士(葛城法律事務所)
相続問題を中心に分野を問わず幅広い法律問題に対応。 『ご依頼者の利益が最大限になるためのサポート』となることを心掛け、的確なアドバイスを伝えられるよう客観的視点を忘れず、日々、業務と向き合っている。

遺産分割調停はどういった流れですすむ?準備から遺産問題解決までの流れを解説

いざ遺産分割調停の手続きを始めようとしても、初めての方はどのように進行していくのかイメージがわかないでしょう。

以下で、遺産分割調停を申し立てる前に必要な準備から遺産問題解決までの流れを大まかに解説していきます。

1.遺産分割調停前にやるべき調査

遺産分割調停の申し立て前には、以下のような「調査」が非常に重要です。

  • 相続人に漏れはないか
  • 相続財産はこれで全部か
  • 被相続人が遺言書を作成していないか

この調査は、被相続人との関係が近く、生活歴や財産をある程度把握していればそれほど難しくはないでしょう。

しかし、被相続人と疎遠であった場合には、少々難しくなります。

不安を感じるなら弁護士や司法書士に手続きを依頼することも検討しましょう。

以下でポイントを押さえつつ、調停前にやるべき調査について解説していきます。

①相続人の調査

遺産分割調停は、相続人全員でおこなわなければなりません。

そのため、相続人の調査はきわめて重要です。

相続人の調査は、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍を取り寄せておこないます。

  1. 被相続人の死亡時の戸籍を取得する
  2. 死亡時から出生時までさかのぼってすべての戸籍を取得する
  3. そこからわかるすべての法定相続人の現在戸籍を取得する

戸籍によって調査するのは、被相続人の相続人です。

親、子ども、または認知した子、兄弟や甥姪などを、戸籍から漏れなくチェックしましょう。

なお、弁護士に依頼すれば、手間のかかる相続人調査を代行してもらうことができます。

弁護士に相続人調査を依頼するメリットは、以下の関連記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

相続人調査を弁護士に依頼するメリットは?依頼すべきケースや費用を解説

②遺言書の有無

被相続人が遺言書を遺している場合は、その遺言書の内容に沿って遺産が分割されます。

そのため、遺産分割調停を申し立てる前には、被相続人が遺言書を遺しているかどうかを確認しなければなりません。

主に遺されている遺言書には、以下の2種類があります。

公正証書遺言は、「公証人」によって信頼性を担保された遺言のことです。

昭和64年・平成元年以降に作成された遺言であれば、データベース化されており、全国どこの公証人役場からでも「遺言検索システム」を使って照会ができます。

自筆証書遺言は、公正証書遺言以外のあらゆる形式の遺言書です。

この場合、データベース化はされていませんので、自力で探すしかありません。

故人の自宅や縁のあった友人・専門家などに確認しましょう。

なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。

また、自筆証書遺言が封筒に入っていた場合、検認前に開封すると5万円以下の過料を科されるため、注意が必要です。(民法1005条

令和2年7月10日以降の自筆証書遺言は、法務局に保管されているケースもあります。

自筆証書遺言が見つからない場合は、法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付の請求をおこない、保管されていないか確認してみるといいでしょう。

なお、法務局に保管されていた自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認は不要です。

>遺言書がある場合の開封・検認方法について詳しく知る

③相続財産の確認

相続財産の確認は、申し立て準備では最も難しい作業でしょう。

被相続人と疎遠だった場合はさらに困難になります。

一方、相続財産を漏れなく記載することは遺産分割調停を申し立てるうえで非常に重要です。

後日記載漏れが発見されると、追加の話し合いが必要になる場合もあります。

相続財産の調査方法として、以下のようなものが挙げられます。

【相続財産の調査方法の例】

①    不動産

  • 故人の自宅で固定資産税納税通知書・課税明細書を探し、法務局で不動産の登記簿を取得する
  • 市区町村役場で故人の名寄帳を取得し、記載されている不動産の登記簿を法務局で取得する

※ただし、名寄帳に記載されている不動産は請求先の市区町村に所在するもののみなので、故人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合は、各市区町村に請求が必要

②    預貯金

  • 近隣の銀行・信用金庫などで照会をおこない、故人の死亡日時点の残高証明書を発行してもらう
  • 故人の自宅で通帳を探す

③    株式・有価証券

④    資産収入(家賃収入など)

  • 確定申告書の記載で確認する
  • 通帳の記録を見て、または銀行に取引履歴の開示請求をして確認する

⑤    負債

  • 故人の自宅に契約書や借入の明細、督促状がないか探す
  • 信用情報機関に照会をかける

2.遺産分割調停を申し立てる

遺産分割調停は、相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

申し立てに必要な書類と費用

申し立てに必要な書類と費用は、以下のとおりです。

<申立書関係>

  • 遺産分割調停申立書
  • 当事者等目録
  • 遺産目録
  • 相続関係図

(参考:遺産分割調停書式類ダウンロード | 裁判所

<戸籍関係>

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の死亡時の住民票除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本(3か月以内に取得したもの)
  • 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)

<遺産関係>

  • 登記簿謄本または登記事項証明書(土地、建物)(3か月以内に取得したもの)
  • 固定資産評価証明書(土地、建物)(3か月以内に取得したもの)
  • 預貯金残高証明書(または通帳の写し)
  • 株式、投資信託、保険、出資金などの内容がわかる書類
  • 自動車の登記事項証明書または車検証の写し
  • 相続税の申告書の写し(相続税の申告をしている場合のみ)

※以下、ある場合のみ添付

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 相続放棄受理証明書

(参考:【遺産分割調停に必要な添付資料(申立人用)】

>遺産分割調査の必要書類について詳しく知る

<費用>

収入印紙1,200円分

郵便切手3,000円程度(管轄裁判所によって異なる)

申立書を提出する際は、裁判所用に1通と、相手方となる相続人の人数分の写しを提出します。

同封する郵便切手は、管轄裁判所や相手方の人数によって異なります。

詳しくは申し立て先の裁判所に確認しましょう。

(参考:遺産分割調停 | 裁判所

3.調停期日に裁判所へ出向く

申し立てが通ると、裁判所から相手方となる相続人に調停申立書の写しと期日呼出状が送付されます。

申し立てから呼出状が届くまでは、通常2週間~1か月程度かかります。

調停は話し合いだとはいっても、実際に裁判所へ足を運ぶのは緊張するものでしょう。

実際の調停について、詳しく解説していきます。

調停は一回につき2時間程度|終結までは半年から一年程度

初回調停期日は、申立人と家庭裁判所の間で調整して決めます。

通常は申立日から約1~2か月後に初回調停期日が指定されます。

時間は1回につき2時間程度です。

2回目以降の調停期日は、調停委員、申立人、相続人の全員が出席可能な日を調整して決めます。

通常は1~2か月に1度のペースでおこなわれます。

調停が終結するまでには、1年程度はかかるとみておきましょう。

【参考】第45表 遺産分割事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別-全家庭裁判所

調停委員が話し合いを仲介

遺産分割調停では、家庭裁判所の裁判官1名と裁判所が選任した調停委員2名が話し合いを仲介します。

調停委員とは、豊富な知識と人生経験をもとに裁判所から選任された有識者です。

中立的な立場で両者の意見をきき、ときには説得することもあります。

ただし、調停委員が無理やり当事者の意見を変えさせるようなことはありません。

遺産分割調停はあくまで話し合いの場であるため、意見の対立が続けば不成立で終了します。

<調停委員とは?>

40歳以上70歳未満の有識者で、一般的に豊富な専門知識をもつ者の中から選任される。

通常は男女1名ずつ選任される。

(例)

  • 医師
  • 弁護士、司法書士、元裁判官、元裁判所職員などの法的知識をもつ人
  • 大学教授
  • 公認会計士
  • 地域に密着した活動をしてきた人 など

4.調停が成立すればその内容で相続手続きがおこなわれる

全員が遺産分割方法に合意できたら、裁判所が合意内容を調停調書にまとめ、相続人全員に送付します。

調停調書が届いたら、実際に財産の分割や不動産などの所有権移転手続きに移ることができます。

なお、調停証書には法的効力があるため、合意内容に沿って手続きがおこなわれない場合には強制執行が可能です。

5.調停が不成立の場合は自動的に審判へ移行される

全員の意見がまとまらず話し合いが決裂したら、調停は自動的に審判に移行します。

審判とは訴訟でいう「判決」のようなもので、これまでの両者の意見や提出された資料をもとに、裁判所が最終的な判断を下します。

令和2年の統計では、申し立て総数11,303件のうち、調停成立で終了したのが4,917件、審判に移行して終了したケースが3,150件でした。

約3分の1が話し合いでまとまらず、裁判所の決定に従う結果となっています。(参考:第44表 遺産分割事件数-終局区分別|家庭裁判所

なお、遺産分割審判については、以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

遺産分割審判の流れと弁護士に相談して有利に進める方法

ここまでで遺産分割調停の具体的な流れを確認しました。

遺産分割調停の申し立て準備は、手続きに不慣れな方にとってはかなり煩雑なものになるでしょう。

申し立て後に重要となるのは、調停期日における調停委員とのやり取りです。

仲介する調停委員に、どれだけ説得力をもって自分の主張を伝えられるかがカギとなります。

次章で、自分の主張をうまく伝えるためのポイントを解説します。

遺産分割調停を有利な流れで進めていくために必要なこと

遺産分割調停は調停委員という仲介者が入ることで、相続人同士が感情をおさえて話し合える場です。

こちらの主張を認めてもらうには、以下の点が重要です。

  • 調停委員にいい印象をもってもらえるよう心がける
  • 客観的な根拠・証拠に基づき主張する
  • ある程度の妥協の意思をみせる
  • 場合によっては弁護士に依頼することも検討する

それぞれ詳しく解説します。

調停委員にいい印象をもってもらえるよう心がける

調停委員は中立の立場で話し合いを仲介します。

とはいえ調停委員も人間ですので、自分の態度や言動で調停委員の心証を悪くしないよう意識しましょう。

客観的な根拠・証拠に基づき主張する

客観的な根拠や証拠に基づいて主張することで、調停委員に納得してもらいやすくなります。

たとえば、不動産の評価額に相続人間で見解の不一致があるときは、信頼できる不動産鑑定士にあらかじめ評価書を作成してもらい提出すると、調停委員も判断しやすくなります。

ある程度の妥協の意思をみせる

調停は話し合いの場です。

自分の主張を伝えるだけではなく、相手の主張にも耳を傾け、相手の立場も尊重しましょう。

こちら側が柔軟に譲歩する姿勢をみせれば、調停委員が相手の譲歩を引き出してくれることもあります。

調停では、譲れない一線を確保しつつ、それ以外の部分では柔軟に相手の要求を受け入れる姿勢をみせることが重要です。

勝ち負けではなく、全員が納得できる結果につながるように協力する姿勢を見せましょう。

場合によっては弁護士に依頼することも検討する

調停は申し立ても煩雑で、実際に調停が始まってからも進行にある程度の戦略が必要です。

自分で対応することに不安がある場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。

  • 煩雑な申し立て業務を漏れなくスムーズに進めてもらえる
  • 調停期日の際には同席または代理出席して、自分の主張を代弁してもらえる
  • 裏付けのある主張を書面にまとめ、調停を有利に進める技術がある

日本弁護士連合会の調査によると、令和2年に発生した遺産分割調停事件で、代理人弁護士が関与した割合は、全体の79.7%でした。(参考:日本弁護士連合会「弁護士白書2021年版」

約80%の方が弁護士に依頼することを選択しているため、こちらが付けていなくても相手方が弁護士に依頼する可能性もあります。

調停を有利に進めるため、場合によっては弁護士への依頼も検討しましょう。

>遺産分割について弁護士に相談・依頼するメリットを知る

遺産分割調停をおこなうメリット

ここまでで、調停申し立ての流れや有利に進めるコツについて解説してきました。

当事者同士の話し合いで解決できればベストですが、相続人間にはときに感情のもつれが生じます。

遺産分割調停は、感情を抜きにした第三者目線でwin・winな解決を目指せることに意義があります。

調停委員が入ることで冷静になれる

遺産分割調停では、調停委員が第三者として当事者を仲介するため、冷静な話し合いができます。

また、相手と直接顔を合わせて議論するわけではないため、理不尽な意見に腹を立てても、一呼吸おいて相手の立場に立って考えることができるでしょう。

法的に妥当な解決ができる

遺産分割調停は、調停委員だけでなく裁判官1名も手続きに参加しています。

そのため、どちらか一方に大きく偏った不公平な結果になる心配はありません。

調停は、裁判官の監視のもと、法律的に妥当な内容での解決を目指せる手続きです。

他の相続人と直接顔を合わせずに済む

実際の調停では、相手方の相続人と面と向かって話し合うわけではありません。

当事者は別々の待合室で待機し、順番に呼ばれて調停委員に主張を伝え、相手の主張は調停委員経由で伝えられます。

トラブルの相手と直接話をしないため、無駄な言い合いをせずに冷静に話し合うことができるでしょう。

遺産分割調停における注意点

遺産分割調停には、以下のような注意点もあります。

相続人全員の合意がなければ調停は成立しない

調停は裁判所内でおこなわれますが、あくまでも話し合いです。

調停委員が仲介してもお互いが納得できなければ成立しません。

相続人全員の合意を得て調停を成立させるために、自分の意見をとおすだけではなく、相手の立場や意見も考慮して話しましょう。

誰か一人が損をしたり得をしたりする内容では合意は得られません。

調停期日は平日の日中である

調停は裁判所が開廷している時間におこなわれます。

午前10時ごろから午後4時ごろまでのうち2時間程度です。

1~2か月に1回程度の頻度でおこなわれますので、仕事によっては毎回休みを取って出席しなければなりません。

さらに裁判所が遠方であれば、移動のための時間と費用の負担も重くなります。

調停の無断欠席はおすすめしない

「平日に休みが取れない」、「遠くて移動が大変だから」などの事情があっても、調停の無断欠席はおすすめできません。

調停に出席しなければ自身の主張ができず、不利な状況で話し合いが進んでしまいます。

また、無断欠席を繰り返すと、裁判所の判断で遺産分割審判に移行され、主張ができないまま遺産分割の方法を決められてしまうこともあります。

やむを得ない事情がある場合は、あらかじめ期日を延期してもらえないか裁判所に相談するなど、必ず事前に家庭裁判所に連絡をしておきましょう。

>遺産分割調停の呼び出しを無視した場合のリスクについて詳しく知る

手間と時間がかかる

調停手続きは、申し立てから終結までとにかく時間と手間がかかります。

令和2年の統計によると、遺産分割調停期日回数は6~10回、審理期間は平均して1年程度です。

2年以上かかるケースも珍しくはありません。(参考:第45表 遺産分割事件数-終局区分別審理期間及び実施期日回数別|家庭裁判所

時間と手間を省くには、弁護士に依頼して合理的に手続きを進めることも検討しましょう。

さいごに|遺産分割調停の流れや話し合いにおいて不安があるなら弁護士にご依頼を!

遺産分割調停を申し立てる際に最も重要なのは、相続人調査と遺産調査です。

これは被相続人との関係が遠いほど難しくなります。

しかし、手続きから漏れた相続人がいたり、後日新たに相続財産が発見されたりした場合には、再度話し合いが必要になることもあるため、正確さが求められます。

また、調停中は調停委員にどれだけ説得力をもってあなたの主張を伝えられるかが進行を左右します。

  • 相続人調査や財産調査を自分で正確にできるか自信がない
  • 調停で調停委員や他の相続人を納得させる説明ができるか自信がない
  • 調停に一人で出席するのが不安

上記の様な悩みを抱えている方は弁護士に依頼することをおすすめします。

相続は一生のうちに頻繁に遭遇する問題ではありません。

専門家である弁護士のサポートがあれば、安心して調停に臨むこともできるでしょう。

【注目】遺産分割調停の利用を考えている方へ

親族との相続の話し合いがうまくいかずに遺産分割調停を利用しようと考えているが、方法や流れがわからずに困っていませんか?

結論からいうと、遺産分割調停を申し立てるには、相続人や遺産の調査、書類の作成、証拠に基づく主張の準備などが必要です。これらは法律に馴染みのない方にとっては非常にハードルが高いため、弁護士に相談・依頼することをおすすめします

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 遺産分割調停を利用する際のアドバイスがもらえる
  • 依頼した場合、裏付けのある証拠を作成するなど、調停を有利に進めることができる
  • 依頼した場合、調停の申し立てに必要な手続きを任せることができる

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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