生計を同じくする配偶者などの家族が亡くなった場合、「遺族年金」を受給できる可能性があります。
遺族年金を受給できれば、生活費を賄うことがかなり楽になるでしょう。
受給要件を確認して、該当している方は速やかに年金事務所などへ申請をおこなってください。
今回は遺族年金について、種類・受給要件・金額・受給期間などの基礎知識、申請手続きの流れ、よくある疑問点などをまとめました。
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遺族年金は、ご家族を亡くした方にとって、生活の支えになり得る給付金です。
遺族年金の制度について、基本的な知識を備えておきましょう。
遺族年金の目的は、ご家族を亡くした方の生活保障を図ることにあります。
家計を支えていた方が突然亡くなってしまうと、残された家族は経済的な苦境に陥ってしまう可能性が高いでしょう。
収入が激減する一方で、月々の支出をすぐに減らすことは困難です。
そこで、残された家族を社会全体で経済的に支えるため、遺族年金の制度が設けられました。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類です。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった方が受給要件を満たす場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れます。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者等であった方が受給要件を満たす場合、亡くなった方によって生計を維持されていた一定の範囲の遺族が受け取れます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金は、いずれも亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が支給対象です。
「生計を維持されている」とは、原則として、以下の2つの要件をいずれも満たす場合を意味します。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、それぞれ受給要件が異なりますが、両方の受給要件を満たすこともあり得ます。
日本の公的年金制度では、支給事由(老齢・障害・遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになった場合、原則としていずれか1つの年金を選択しなければなりません(「1人1年金」)。
しかし、遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給事由が同じなので、1人1年金の原則が適用されません。
したがって、両方の受給要件を満たす場合には、遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受給できます。
国民年金の被保険者等であるご家族が亡くなった場合、遺族基礎年金を受給できる可能性があります。
遺族基礎年金の受給要件・金額・受給期間は、以下のとおりです。
遺族が遺族基礎年金を受給できるのは、亡くなった方が以下のいずれかの要件を満たす場合です。
さらに、保険料の納付期間等に関して、以下の対応する要件を満たす必要があります。
(a)①または②の場合死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。
ただし2026年3月末日までに65歳未満の方が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければOKです。
(b)③または④の場合
保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間が合計25年以上あること。
遺族基礎年金を受給しようとする方は、以下のいずれかに該当しなければなりません。
※以下のいずれかに該当する場合には、子に遺族基礎年金は支給されません。
また、子が複数いる場合には、年金額を人数で割った額が1人当たりの支給額となります。
なお「子」とは、18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級の状態にある子を指します。
遺族基礎年金の金額は、以下のとおりです(年額、2022年4月~)。
子のある配偶者が受給する場合 | 77万7,800円+子の加算額 |
子が受給する場合(全員合計) | 77万7,800円+2人目以降の子の加算額 |
※子の加算額は、1人目および2人目は各22万3,800円、3人目以降は各7万4,600円。
(例)①亡くなった方との間に子が3人いる配偶者が、遺族基礎年金を受給する場合
遺族基礎年金額
=77万7,800円+22万3,800円×2+7万4,600円
=130万円
②亡くなった方の3人の子が、それぞれ遺族基礎年金を受給する場合
遺族基礎年金額(合計)
=77万7,800円+22万3,800円+7万4,600円
=107万6,200円
子1人当たりの遺族基礎年金額
=107万6,200円÷3
=35万8,733円
遺族基礎年金の受給期間は、以下のとおりです。
なお複数の子が遺族基礎年金を受給する場合、年齢制限によって受給権を失う者が出るたびに、1人当たりの遺族基礎年金額が変化することになります。
(例)亡くなった方の3人の子が、それぞれ遺族基礎年金を受給していたところ、長男が18歳になったことにより受給権を失った場合
当初の子1人当たりの遺族基礎年金額=35万8,733円
長男が受給権を喪失した後は、
遺族基礎年金額(合計)
=77万7,800円+22万3,800円
=100万1,600円
子1人当たりの遺族基礎年金額
=100万1,600円÷2
=50万800円
厚生年金保険の被保険者等であるご家族が亡くなった場合、遺族厚生年金を受給できる可能性があります。
遺族厚生年金の受給要件・金額・受給期間は、以下のとおりです。
遺族が遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった方が以下のいずれかの要件を満たす場合です。
さらに、保険料の納付期間等に関して、以下の対応する要件を満たす必要があります。
(a)①または②の場合死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。
ただし2026年3月末日までに65歳未満の方が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければOKです。
(b)④または⑤の場合
保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間が合計25年以上あること。
遺族厚生年金を受給しようとする方は、以下のいずれかに該当しなければなりません。
なお、複数の受給権者がいる場合には、最上位の受給権者のみが遺族厚生年金を受給できます(最上位者が複数いる場合は人数割り)。
遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
報酬比例部分の金額=平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月以前の加入期間の月数
+平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬月額:2003年3月以前の加入期間について、各月の標準報酬月額の総額を、2003年3月以前の加入期間で割った金額
※平均標準報酬額:2003年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、2003年4月以降の加入期間で割った金額
※賃金水準や物価水準に応じた再評価率による調整あり
ただし、以下の加算がおこなわれる場合があります。
老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡した場合は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である場合に限り、中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算がおこなわれます。
①中高齢寡婦加算以下のいずれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、年額58万3,400円が加算されます。
※18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級の状態にある子に限る
なお、2007年3月31日以前に夫が亡くなって遺族厚生年金を受けている方は、35歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算を受けられます。
②経過的寡婦加算
以下のいずれかに該当する妻が受け取る遺族厚生年金には、老齢基礎年金と併せて同額になる金額が加算されます。
遺族厚生年金の受給期間は、以下のとおりです。
国民年金の第1号被保険者の方(自営業者など)が亡くなった場合、遺族は「寡婦年金」や「死亡一時金」を受給できる場合があります。
寡婦年金は、以下の要件を満たす場合に、亡くなった方の妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
寡婦年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
なお亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがある場合、および妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合には、寡婦年金は支給されません。
死亡一時金は、以下の要件を満たす場合に、もっとも優先順位が高い遺族に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料の納付月数に応じて以下のとおりです。
なお、付加保険料を納めた月数が36か月以上ある場合には、8,500円が加算されます。
保険料の納付月数 | 死亡一時金の額 |
36か月以上180か月未満 | 12万円 |
180か月以上240か月未満 | 14万5,000円 |
240か月以上300か月未満 | 17万円 |
300か月以上360か月未満 | 22万円 |
360か月以上420か月未満 | 27万円 |
420か月以上 | 32万円 |
ただし、遺族基礎年金を受給できる場合には、死亡一時金を受給することはできません。
また、寡婦年金を受給できる場合には、寡婦年金と死亡一時金のどちらか一方を選択する必要があります。
遺族年金を請求する際には、以下の手続きが必要です。
まずは、亡くなった方の死亡届を市区町村役場に提出します。
死亡届の提出は、死亡の事実を知った日から7日以内におこなわなければなりません(戸籍法86条1項)。
死亡届を提出できるのは、以下の者です(戸籍法87条)。
遺族年金の手続きとの関係でも、戸籍情報に死亡の事実が反映するために、死亡届の提出が必須です。
遺族年金を請求する場合、その種類に応じた「年金請求書」を作成する必要があります。
年金請求書の様式および記入上の注意事項は、日本年金機構のウェブページでダウンロードできるほか、年金事務所等の窓口でも交付を受けられます。
請求する遺族年金の種類を確認したうえで様式を取得し、不備のないように記入してください。
年金請求書に加えて、以下の添付書類を準備する必要があります。
遺族基礎年金・遺族厚生年金を請求する場合、以下の書類は必ず提出しなければなりません。
亡くなった方が第三者の行為によって死亡した場合には、以下の書類を追加で提出する必要があります。
上記のほか、状況によって以下の書類の提出が必要です。
年金請求書と添付書類が揃ったら、以下の窓口に提出しましょう。
最後に、遺族年金の受給権や課税に関して、よくある疑問点に対する回答をまとめました。
離婚によって親族関係が消滅するため、遺族基礎年金・遺族厚生年金のいずれについても受給権がありません。
別居している場合でも、亡くなった方との間に生計維持関係があったと認定され、遺族年金を受給できることがあります。
具体的には、以下の要件をいずれも満たせば生計維持関係が認められます。
亡くなった方の「配偶者」に当たるため、通常の要件を満たせば、遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給が可能です。
内縁者も配偶者に準じて、受給要件を満たせば遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給できます。
なお、内縁関係を証明する書類として、以下の書類の提出を求められることがあります。
老齢基礎年金と遺族基礎年金は、いずれかしか受給できません。
老齢厚生年金と遺族厚生年金のいずれについても受給資格がある場合、老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金相当額が支給停止となります。
ただし、2007年4月1日以前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ同日においてすでに65歳以上の方は、以下のいずれかの組み合わせを選択します。
遺族年金は非課税です。
亡くなった方が支えていた家計を、残された家族だけで支えるのは非常に大変です。
遺族年金の受給要件を確認したうえで、できるだけ早めに年金事務所などへ申請をおこなってください。