相続登記しないとどうなる?放置する3つのデメリット

相続登記しないとどうなる?放置する3つのデメリット

相続手続きのなかには期限が決まっているものが多いですが、相続登記(不動産の名義変更)はどうなのでしょうか?

相続登記を放置しても、法的には問題ありません(*相続登記の手続きは2024年4月1日以降義務化されます)

しかし、手続きをしないことによるデメリットがあります。

長期間手続きを放置していると、非常に面倒な事態になるかもしれません。

本記事では、『相続登記を放置したことによって発生するデメリット』について詳しく解説します。

相続登記はご自身だけではなく、子供や孫の世代にもかかわる問題です。

速やかに手続きを済ませましょう。

この記事を監修した弁護士
梅澤 康二
梅澤 康二弁護士(弁護士法人プラム綜合法律事務所)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

相続登記を放置すべきでない3つの理由

相続登記は義務ではありませんが、放置することで発生するデメリットには厄介なものが多いです。

トラブルに発展することもあるので確認しておきましょう。

相続関係が複雑になる可能性があるから

相続登記をしない間に他の相続人が亡くなった場合、手続きが複雑になる可能性があります。

相続登記するまでは、相続人全員が法定相続分に応じて不動産を共有している状態です。

相続人のうちの誰かが亡くなった場合、その相続人が持っていた権利は妻や子供などにうつります

相続人増えた場合の図

上の図のように相続人AとCが持っていた権利は、それぞれ相続人E、F、G、Hにうつります

このように、時間の経過で相続人が増えることがあるのです。

遺産分割協議で相続登記をする場合には、相続人全員の同意と印鑑証明書が必要であり、相続人が増えるほど同意を得て協議をまとめるのに苦労するでしょう。

不動産を売却・担保にできない

相続した不動産を売却したい、担保にしたいという場合は所有権について登記しないといけません

亡くなった方が持っていた不動産を相続人が引き継いだとして、他の方にはわからないですよね。

『不動産の所有者は自分ですよ』と知ってもらうために登記をする必要があるのです。

不動産のような高価なものを所有者なのかはっきりしない人からは買えないですし、所有者がわからないと誰に不動産を売ってくれと言えばよいのかわからなくて困ってしまいます。

登記手続きには必要な書類を用意するだけでも時間がかかります。

せっかく不動産の買主が見つかったのに、登記が終わっていなかったせいで、売れなかったということにならないよう注意しましょう。

不動産を差し押さえられる可能性がある

相続人のなかに借金がある人がいて支払いが滞っている場合、債権者に不動産の相続持分を差し押さえられてしまうかもしれません

不動産は遺産分割協議が終わるまで、共同相続人が法定相続割合に応じて共有している状態です。

債権者は借金がある相続人の法定相続分を差し押さえることができます。

遺産分割協議が終わっていた場合でも相続登記を済ませていなければ、差押えをした債権者に不動産が自分のものだと主張することはできません。

民法909条で遺産分割の効力は第三者の権利を侵害できないと定められているからです。

(遺産の分割の効力)
第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
引用元:民法909条

このような差押えが適法なものであれば、最終的に不動産のすべてを取得したい共同相続人の一人は、差押え債権者に対して弁済して差押えを解いてもらう必要があるでしょう。

相続登記の申請の仕方

相続登記はご自身で申請したり、司法書士や弁護士に依頼したり、代理で手続きしてもらうことも可能です。

ご自身でおこなう場合

相続登記は不動産を管轄する法務局で登記申請書を提出しておこないます。

相続登記に必要な書類と費用は以下のとおりです。

相続登記に必要な書類

必要な書類

必要になるかもしれない書類

・登記申請書

・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)

・被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)

・相続人全員の戸籍謄本・抄本

・不動産を取得する相続人の住民票の写し

・相続不動産の固定資産税評価証明書

・相続人の委任状(代理人により申請する場合)

・相続関係説明図

・遺言書(遺言書による相続の場合)

・遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者の指定がある場合)

・特別受益証明書および印鑑証明書(特別受益者がいる場合)

・相続放棄申述受理証明書(相続放棄をした人がいる場合)

・遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)

・調停調書または審判書(調停・審判に基づいて登記を申請する場合)

・確定証明書付きの謄本

・確定判決の謄本または欠格者自身が作成した証明書

・印鑑証明書

登記申請にかかる費用

登記事項証明書代

800円〜2,000円

戸籍、住民票、評価証明書代

2,000円前後

登録免許税

固定資産評価額の4/1000

詳しく申請方法が知りたい方は「相続登記の完全版|申請をする際の必要書類と費用のまとめ」をご覧ください。

司法書士や弁護士に依頼する場合

司法書士と弁護士は業務範囲が異なります。

司法書士が相続関連でおこなえる業務は相続登記に関するものだけで、弁護士は相続全般の対応が可能です。

書類作成のみであれば司法書士に依頼するほうが安く済みますが、相続登記を放置した結果、親族間でトラブルが起きたというときには弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

【関連記事】相続登記の費用|自分で相続登記をする際と専門家に依頼した時の手順

まとめ

法的義務はなくとも、相続登記の放置には以下のようなデメリットがあります。

  • 相続関係が複雑になる可能性がある
  • 不動産を売却・担保にできない
  • 不動産を勝手に処分されてしまう可能性がある

これらのデメリットは相続トラブルに発展する可能性があるため、相続登記は速やかにおこなうほうがよいでしょう。

この記事がお役に立てば幸いです。

この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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