親族間の話し合いがまとまらなかった場合、遺産分割調停に発展するケースも少なくありません。
相続トラブルが遺産分割調停に発展し、以下のようなお悩みをお持ちの方は、弁護士へのご相談をおススメします。
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遺産分割調停で有利になる主張をしたいとお考えなら、まずは下記からお近くの弁護士を探して相談してみてください。
遺産分割では、多額の財産が関係することもあって、多くのトラブルが発生しがちです。
解決方法はトラブルの状況によって異なりますが、適宜弁護士に相談しながら、ポイントを押さえて適切な解決を目指しましょう。
また可能であれば、生前の段階で遺産分割トラブルの予防策を講じておくことも効果的です。
この記事では、遺産分割トラブルのよくあるパターンや対処法、生前の相続対策の方法などについて解説します。
親族間の話し合いがまとまらなかった場合、遺産分割調停に発展するケースも少なくありません。
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遺産分割の場面では、相続財産の内容や親族関係の状態などに応じて、さまざまなトラブルが発生します。
遺産分割において発生しがちなトラブルの内容と、それぞれの事態への対処法を概観してみましょう。
被相続人が亡くなった時点で有する資産・債務は、すべて相続財産となります(民法896条)。
遺産分割を正しく行うには、相続財産としてどのような資産・債務があるのかについて、正しく把握することが重要です。
しかし、被相続人から資産・債務の内容を伝え聞いていない場合は、相続人が相続財産の全体像を把握することは難しいでしょう。
また一部の相続人が相続財産を管理しているために、他の相続人は相続財産の全体像がよくわからない、という事態も考えられます。
弁護士の経験を活用することで、相続財産の全体像を、より正しく把握することに繋がるでしょう。
遺産分割は、相続権を有する相続人と包括受遺者の全員が参加して行う必要があります。
しかし、親族の誰とも関わり合いを持たないような相続人がいる場合には、行方不明で連絡がつかないケースも考えられます。
各種法律上の請求については、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
被相続人との関係性が深かった相続人は、被相続人の生前から相続財産の管理を任されている場合があります。
相続財産は相続人全員の共有財産なので(民法898条)、たとえ管理を任されているからといって、勝手に自分のために相続財産を使ってよいわけではありません。
しかし、自分だけが相続財産の内容をよく知っているのを良いことに、相続財産を使い込んでしまう相続人も一部には存在します。
亡くなった被相続人や相続財産に対する強い思いのあまり、遺産分割協議が感情的にヒートアップしてしまい、なかなかまとまらないケースがあります。
「親族同士の財産争い」という相続特有の性質が災いして、発生するトラブルの典型例と言えるでしょう。
弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いが促され、結果的に遺産分割協議を早期にまとめることに繋がります。
相続では、相続財産価値の大半を不動産が占めるケースも少なくありません。
不動産の分割方法には、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。
しかしいずれも一長一短であり、どの方法が適しているかを判断するのが難しいというお悩みも、非常によく耳にするところです。
不動産分割の手続きは非常に煩雑ですが、弁護士に依頼することで労力を削減できます。
また、司法書士や不動産業者と連携している弁護士に依頼すれば、登記手続きや売却活動についてもワンストップでサポートを受けられます。
「長男に全財産を遺贈する」といった内容の遺言に代表されるように、相続人間で著しい不公平が存在する遺言書は、未だによく見られます。
不利な取り扱いを受けた相続人としては、遺言の内容に反発したくなるところでしょう。
また、兄弟姉妹以外の相続人の方は、遺産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額請求」を行う方法も有効です(民法1046条1項)。
遺留分侵害額請求は訴訟に発展する可能性が高いので、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。
被相続人が気に入った相続人などに対して、生前の段階で多額の贈与を行うケースがあります。
生前贈与の恩恵を受けられなかった相続人としては、やはり納得できない思いが募ることでしょう。
また、生前贈与が相続開始前10年以内(相続人でない者に対する生前贈与の場合は1年以内)に行われた場合、遺留分計算の基礎としても考慮されます(民法1044条1項、3項)。
この場合、遺留分侵害額請求によって、受贈者から金銭を受け取れる可能性があります。
特別受益等の計算は煩雑であり、遺産分割協議における主張展開などを検討する必要もあるため、弁護士への相談がお勧めです。
生前の被相続人を献身的に介護した相続人が、相続が発生した際に、遺産を多めに受け取る権利を主張してくる場合があります。
こうした気持ちはわかるものの、遺産を多めに受け取る権利を、本当に認めてしまってよいのかわからないという方もいらっしゃるでしょう。
そのため、合理的な寄与分の金額などについて、弁護士にアドバイスを求めるとよいでしょう。
被相続人が死亡時に多額の借金を背負っていたことが判明した場合、そのままでは借金全額が相続されることになってしまいます。
借金額が巨額の場合は、相続人は抱えきれない債務負担を引き継ぐことになりかねないので、早急に対処が必要です。
ただし、相続放棄には「相続の開始を知った時から3か月以内」という期間制限があることに注意が必要です(民法915条1項)。
期間制限を過ぎると手続きが煩雑になり、また相続放棄が認められないリスクも生じるので、早い段階で対応に着手することをお勧めいたします。
また、中には相続放棄よりも「限定承認」(民法922条)の方が効果的なケースもありますので、手続きの選択を弁護士にご相談ください。
これまで遺産分割に関するトラブルシューティングを解説してきましたが、トラブルを早期に解決するために共通して言えることは、おおむね以下の4点です。
遺産分割は、あくまでも「財産をどう分けるか」が問題になっているのであって、親族同士が恨み・わだかまり・怒りなどをぶつけ合う場ではありません。
他の相続人の言動が腹に据えかねるケースがあるかもしれませんが、いったんこらえて冷静になり、話し合いによって合理的な落としどころを探りましょう。
遺産分割は、相続財産というパイを取り合う「ゼロサムゲーム」の側面があります。
そのため、各相続人が自分勝手な言い分をぶつけ合っていても、遺産分割協議がまとまることはありません。
対立する相続人同士で、遺産分割の解決を探る客観的な基準となるのが、法律上の権利関係です。
各相続人の相続に関する権利の内容を、ご家庭の背景事情や財産の動きなどから正しく整理・理解しましょう。
そうすれば、遺産分割協議における論点が明確になり、建設的な話し合いができるようになります。
遺産分割協議における相続人間の意見の相違が激しく、一向に協議がまとまる気配がないというケースもあります。
その場合は、いつまでも話し合っていては時間の無駄になってしまうので、調停・審判や訴訟といった法的手続きの利用をご検討ください。
調停であれば、有識者である調停委員が仲介することで、相続人同士の場合よりも冷静な話し合いが期待できます。
また、最終的には裁判所から「審判という結論が示され、法的拘束力をもって遺産分割問題を解決できます。
さらに、遺言無効や遺留分侵害額請求などは、訴訟手続きを利用することで論点が整理され、解決が早まる可能性があるでしょう。
すべての遺産分割トラブルに共通して言えるのは、弁護士に相談することで法的・実際的なアドバイスが得られ、トラブル解決が早まる可能性が高いということです。
弁護士は法律の専門家であるとともに、バランス感覚をもって紛争解決の落としどころを探る能力に長けています。
遺産分割トラブルを解決するには、まさに複雑な事情を調整する能力が求められるところ、紛争解決のバランス感覚を備えた弁護士は適任です。
弁護士の無料相談を利用すると、問題解決に向けた大まかな見通しを示してもらうこともできます。
まずはお気軽に、相続に関するお悩みを弁護士にぶつけてみてはいかがでしょうか。
【関連記事】弁護士に無料法律相談できるおすすめ相談窓口|24時間・電話相談OK
実際に相続が発生した際のトラブルを防止するには、生前から相続対策を実施しておくことも非常に有効です。
生前の相続対策として考えられる主な方法は、以下のとおりです。
遺言書を作成してあらかじめ遺産の分け方を決めておくことで、遺産分割における論点を減らし、相続トラブルのリスクを抑えられます。
ただし、民法の形式要件を満たしていなければ、遺言全体が無効となってしまうので要注意です。
また、曖昧な文言で遺言書を作成すると、かえって紛争の原因になってしまいます。
さらに、法定相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書は、遺留分侵害額請求を誘発するおそれもあります。
このように、紛争防止のために遺言書をきちんと機能させるためには、さまざまなポイントに留意しなければなりません。
真に紛争防止に役立つ遺言書を作成するため、弁護士にサポートを依頼することをお勧めいたします。
家族信託は、信頼できる受託者を親族などの中から指名し、財産の管理を任せることができる仕組みです。
信託契約の内容をきちんと作りこむことで、かなり柔軟に遺産相続の方法を指定できるメリットがあります。
また、生前の段階から受託者に財産管理を任せられるため、認知症対策としての有効性も注目されています。
家族信託を効果的に機能させるためには、信託契約の内容を十分に検討することが必要不可欠です。
信託自体が専門的な仕組みですので、ご関心のある方は弁護士までご相談ください。
生前贈与を行うと、将来的な相続財産から贈与財産が除外されるので、遺言書と同様に遺産分割の論点を減らすことができます。
ただし、相続人に対する生前贈与は特別受益に当たり(民法903条1項)、遺留分計算際に考慮されるケースもあります(民法1044条1項、3項)。
そのため、生前贈与によって法律上の問題が生じないか、弁護士にアドバイスを求めましょう。
遺言書の内容を確実に実現させるためには、弁護士に遺言執行者への就任を依頼することをお勧めいたします。
遺言執行者は、中立公正な立場で、遺言書の記載内容を実現するための職務を行います。
法的素養を持ち、公正を重んずる職業倫理を持つ弁護士は、遺言執行者として適任です。
遺言書作成を弁護士にサポートしてもらう場合、併せて遺言執行者への就任を依頼するとよいでしょう。
純粋な遺産相続とは少しずれますが、ご自身が亡くなった後の身辺整理をどのように行うかは、残されるご家族にとっては重大な問題です。
身辺整理については、生前に死後事務委任契約を締結しておけば、ご自身で目処をつけておくことができます。
死後事務委任を受任している弁護士も存在するので、身辺整理についても、遺産相続と併せて相談してみてください。
遺産分割に関するさまざまなトラブルに対処するには、正しい法的整理を基に、冷静な話し合いを行うことが不可欠です。
弁護士に相談すれば、多種多様な遺産分割トラブルにつき、状況に合わせた解決方法のアドバイスを受けられます。
また、相続トラブルを未然に防ぐ生前対策も有効なので、弁護士に相談しながらオーダーメイドに設計することをお勧めいたします。
遺産分割に関するトラブルにお悩みの方、生前の相続対策をご検討中の方は、お早めに弁護士までご相談ください。
相続問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 |
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