不当解雇の無料相談先6選|相談前の4つのポイント

不当解雇の無料相談先6選|相談前の4つのポイント
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「仕事上のミスを理由に解雇を言い渡された」「明日からもう会社に来なくてよいといわれた」といった状況になれば、誰だってどうすればいいか迷ってしまうものです。

突然、解雇を告げられると「これって不当解雇じゃないの?」「会社に何か請求できるものはないの?」など様々な疑問が頭をよぎります。

会社からの解雇が不当解雇に該当した場合、取るべき対処はたくさんありますが、その方法はあなたの状況によって異なります。

とはいえ、不当解雇に詳しくなければ、どういった行動をとるべきかの判断が難しいこともあるでしょう。

そこで本記事では、不当解雇について無料相談できる窓口を6つ紹介します。

相談先ごとに対処できる内容は異なることもありますので、あなたの状況に応じた窓口に連絡してください。

さらに、相談前にしておきたい準備や、解雇された場合の大まかな解決策についても解説します。

これから相談をしようと考えている人や、不当解雇に自分自身がどういった解決を望んでいるか迷っているという人は、参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
壇 一也
壇 一也弁護士(鴻和法律事務所)
滋賀県出身。残業代請求や不当解雇、労働災害を始めとする企業への交渉に豊富なノウハウを持つ。
モットーはご相談者と真剣に向き合うこと。スピードと情熱を持った対応が持ち味。

不当解雇の無料相談先

不当解雇の無料相談先としては、主に6つがあります。

早速確認してみましょう。

総合労働相談コーナー

相続労働相談コーナーは、厚生労働相が管轄する相談窓口で、各都道府県の労働局や労働基準監督署内に設置されており、全国に380か所あります。

幅広い相談が可能で、不当解雇についても対応してもらえます。

どうすべきかのアドバイスのほか、法令違反があった場合には労働基準監督署などに取り次ぎもおこなってもらえますのでスムーズな相談が期待できるでしょう。

また、場合によっては労働局長による助言・指導や、紛争調停委員会のあっせん制度を利用できるケースもあります。

労働局長による助言・指導では、労働局長から解決策のための具体案が提示されるので、それに基づき会社側と話し合いをして解決を目指す手続きです。

一方のあっせん制度は、当事者間にあっせん委員が仲介に入り、主張を確認したうえで調整をはかったり、あっせん案を提示したりといったものです。

もっとも、相談をしても主にアドバイス程度にとどまることが通常で、助言・指導やあっせん案については会社側が合意しない限り解決には至りません

そのため、総合労働相談コーナーでの相談では解決まで至らないことも少なくないことは注意してください。

総合労働相談コーナーの所在地や連絡先は厚生労働省のホームページに記載がありますので参考にしてください。

労働基準監督署

労働基準監督署は厚生労働省が管轄する機関で、「労働基準関連法令について違反がないか」を監督する役割があります。

不当解雇についても相談が可能で、場合によっては会社に対して聞き取りをおこなう、是正勧告をするといった対処をしてくれるケースがあります。

これだけで問題が解決することもあるでしょう。

もっとも、労働基準監督署は「労働基準関連法令」の違反について監督する機関ですので、解雇の有効性について判断はしてもらえません。

あなたの状況を聞き取り、法的に有効な解雇か無効な解雇かについて評価するといったことはしてもらえないのです。

解雇の手続き自体に問題がないといったケースでは他の機関に相談するように言われることも少なくありませんし、会社に対して聞き取りをおこなってもそれ以上踏み込まないこともあります。

労働基準監督署に相談しても、会社側と交渉をおこなって積極的に問題を解決してもらえるといったことは望めない点に注意が必要です。

労働基準監督署の所在地は厚生労働省のホームページに記載がありますので確認してください。

都道府県の労働局

不当解雇については各都道府県に設置された労働局に相談するという手段もあります。

労働局は厚生労働省が管轄しており、労働基準監督署の上部機関にあたります。

労働基準監督署が労働基準関連法について違反がないか監督する機関であるのに対し、労働局は会社と企業の間に入って和解を目指すのが役割です。

そのため、労働者からの相談を積極的に受け入れており、不当解雇の相談については労働局の方が効果的なこともあるでしょう。

労働局に相談するとアドバイスがもらえるほか、「総合労働相談コーナー」のところで紹介した労働局長による助言・指導やあっせん手続きも案内してもらえます。

もっとも、やはり助言・指導、あっせんには強制力はありませんので、会社側が合意しない場合には問題の解決までにはいたりません

別で解決策を探る必要があります。

各都道府県の労働局所在地や連絡先は厚生労働省のホームページに記載がありますので、確認するとよいでしょう。

労働組合

不当解雇があった場合には、労働組合や社外の地域ユニオンに相談するのも有効な方法です。

労働組合は同じ会社で働いている労働者によって作られる組合で、職場環境や待遇などについて改善をおこなう役割があります。

不当解雇について、あなた個人で交渉しても会社に応じてもらえないこともあるでしょう。

一方、労働組合に相談すれば、労働者の代表として会社と対等な立場で交渉をしてもらえます。

場合によっては団体交渉をすることもあります。

会社側は、労働組合から団体交渉があった場合には、正当な理由なく拒むことはできません

これは労働組合法第7条を根拠としています。

不当解雇について積極的に交渉をしてもらえるので、問題が解決することを期待できるでしょう。

もっとも、すべての会社が労働組合を設けているわけではありませんし、団体交渉をおこなってくれるということもありません。

また、団体交渉をしても会社が応じないことも考えられます

そういった場合には他の手段を考えなければなりません。

弁護士

不当解雇について相談したい場合には、弁護士への相談が最も有効です。

弁護士はあなたの代理人となって、あなたの利益が最大になるように会社と交渉をおこなえるからです。

弁護士が交渉をおこなうだけで会社側がプレッシャーを感じ、トラブルが解決することもありますし、労働審判や訴訟といった法的手続きを通じて、強制力を持った解決を目指すことも可能です。

弁護士に相談すると、通常は相談料として30分~1時間で5,000円~1万円程度を支払うのが一般的ですが、近年では相談料無料としているところも少なくありません。

なお、不当解雇について相談するのであれば、労働問題に注力している弁護士に相談するようにしてください。

一口に弁護士といっても取り扱う分野はたくさんあります。

労働問題の知識や経験がなければ、最適な解決が実現できないだけでなく、あなたが不利益を被ることも考えられるからです。

ベンナビ労働問題では、労働問題に注力している弁護士を検索していただけます。

お住いの都道府県を選択していただくと、不当解雇を得意としている弁護士事務所が一覧で確認でき、弁護士の顔や事務所の様子など雰囲気を確認したうえで相談するか選べるのもメリットです。

相談料や相談方法、対応日時も確認できますので、あなたにぴったりな事務所を見つけることが期待できます。

不当解雇について弁護士に相談しようと検討している人はぜひ利用してください。

ハローワーク

不当解雇トラブルの結果、解雇予告手当等をもらって退職するというのも1つの手です。

退職後にはハローワークへの相談が有効であることも覚えておいてください。

ハローワークでは失業保険について相談可能です。

失業保険は退職後に転職活動をしているあいだ、安定した生活を送るために支給されるお金ですが、手続きが必要ですし誰もがもらえるということもありません。

ハローワークのホームページに所在地と連絡先の記載がありますので、確認のうえ相談するとよいでしょう。

そもそも不当解雇とはどういったもの?

不当解雇についてこれから相談する場合には、まず、あなたの解雇が「不当解雇」に該当するかどうか判断ができるようになっていたほうがよいでしょう。

そもそも不当解雇がどういったものか理解しておけば、相談もスムーズにおこなえるからです。

不当解雇に該当するものは大きく分けると次の4つが考えられます。

  • 労働契約法に違反する解雇
  • 労働基準法に違反する解雇
  • その他に違反する解雇
  • 適切な手続きを経ていない解雇

ここでは、それぞれの内容について簡単に確認しておき、相談前に不当解雇についての理解を深めておきましょう。

労働契約法に違反する解雇

労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠く場合、もしくは、社会通念上相当であると認められない場合についての解雇は無効であるとしています。

これは同法律第16条によります。

(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:労働契約法第16条

客観的に合理的な理由については、「将来的予測の原則」と「最終手段の原則」という2つの原則をもとに判断されています。

将来的予測については、労働者に改善する余地がなく、労働契約を続けることが困難であることが必要です。

一方の最終手段の原則は、解雇をする理由について、解雇を回避する手段がなされつくしているかが必要とされています。

一方の社会通念上相当であると認められないとは、以下のような事項を総合考慮する必要があります。

  • 本人の情状
  • 解雇の理由が重大な程度に達していない
  • 解雇を回避する手段の有無
  • 不当な動機や目的の有無 など

「客観的に合理的な理由」も、「社会通念上の相当性」についても、どちらも認められる状況は非常に限定的です。

これら2つの理由から解雇になったとしても、不当解雇に該当する可能性は十分に考えられますので注意が必要です。

労働基準法に違反する解雇

労働基準法では、労働者の利益を守るために一定の状況について労働者を解雇することを禁止しています。

労働基準法に違反する解雇はたくさんありますが、代表的なものとしては次の4つが挙げられるでしょう。

病気・ケガの休業における解雇

業務を原因として病気やケガになった際、その休業期間中や、その後30日間については、解雇が禁止されています。

これは労働基準法第19条1項によります。

(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。

引用:労働基準法第19条1項

出産をする女性についての解雇

出産をする女性については、産休を取得している間とその後の30日間については、解雇が禁止されています。

出産はさまざまな負担が伴いますので、その期間について保護するというのが主な目的です。

これも上記と同じく労働基準法第19条1項が根拠となっています。

労働基準監督署への申告を理由とした解雇

労働基準監督署は、法令違反についての監督を主な業務としています。

この労働基準監督署に対して、残業代未払いなどの会社の法令違反を申告したことを理由とした解雇は認められていません。

これは、労働基準法の第104条2項によります。

(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

引用:労働基準法第104条

適切な解雇の手順を踏んでいないケース

労働基準法では、解雇の手順についても定めています。

具体的には、解雇をする場合には少なくとも解雇日の30日より前に解雇予告をするか、30日以内の場合は解雇日までの日数に応じた解雇予告手当を支払わなければなりません。

この手続きを踏んでいない解雇も不当解雇に該当します。

これは労働基準法の第20条によります。

(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

引用:労働基準法第20条

その他の法律に違反する解雇

解雇については、労働契約法や労働基準法だけでなく、その他の法律でも規定しているものがあります。

代表的なものとして次の4つがあり、これらも不当解雇に該当します。

就業規則に違反する解雇

常時10人以上の従業員がいる企業は就業規則を定めなければなりません。

そして、この就業規則では解雇について規定されているのが通常で、これに違反する場合にも不当解雇に該当するケースがあります。

どういった就業規則が規定されているかはケースバイケースですが、多くの企業では次の2つについて定めていることが多く見られます。

  • 解雇をする場合には懲戒委員会を開き審議すること
  • 解雇をする場合には労働者から弁明を聞くこと など

いずれにせよ、就業規則にある規定を守っていない場合には不当解雇に該当する可能性がありますので、解雇された場合には就業規則についても確認することが重要です。

不当解雇に該当する可能性があるもの

不当解雇となるかどうかについては、上記で説明した、「客観的に合理的な理由を欠く場合、もしくは、社会通念上相当であると認められない場合」がよく問題となります。

すでにお伝えした通り、日本では解雇について厳しく制限されています。

次のように、一見労働者側に落ち度があったとしても、不当解雇として認められる可能性がありますので、あきらめる必要はありません。

まずは適切な機関に相談するようにしましょう。

  • 成績が悪いことを理由に解雇された
  • 遅刻や欠勤があることを理由に解雇された
  • 業績悪化や不況を理由に解雇された
  • 所属部署の閉鎖に伴い解雇された
  • 仕事上のミスで会社に損害を与えたことを理由に解雇された
  • 経歴を詐称していることを原因に解雇された
  • 業務命令に従わないことを理由に解雇された
  • 会社の経営方針について意見をいったら解雇された
  • 刑事事件で逮捕されたことを理由に解雇された
  • 通勤手当の不正受給を原因に解雇された
  • リベートを受領して解雇された など

不当解雇を受けた後の主な解決策2つ

不当解雇を受けた後には主な解決策として以下の2つがあります。

相談前に自分がどちらを選択するかある程度考えておくと、より高い角度のアドバイスがもらえる可能性があがるでしょう。

解雇を撤回してもらい同じ会社で働き続ける

1つ目の解決策は、解雇を撤回してもらい同じ会社で働き続けるという方法です。

まずはあなたが不当解雇であること主張することを主張するところからはじめましょう。

通常は会社と交渉をおこないますが、受け入れてもらえない場合には労働審判や訴訟といった法的な手続きをする必要があります。

これらの手続きは裁判所を通じたものですので、別途、弁護士に依頼するなど専門家に相談する必要があることを覚えておきましょう。

なお、解雇を撤回してもらう場合には、仕事に復帰するまでの期間についての給与(これをバックペイといいます)を支払ってもらうことが可能です。

これについても状況に応じて弁護士といった士業に依頼する必要があることを覚えておきましょう。

解決金を請求して退職する

2つ目の解決策は、不当解雇であっても退職するという方法です。

ただしこのとき、会社側に不当解雇であることを理由に解決金を請求することが可能です。

解決金の内容としては、上記で説明したバックペイのほか、未払い賃金、退職に対する慰謝料、退職後の補償などが挙げられるでしょう。

なお、解決金を請求する場合にも、やはり会社との交渉から始めて、労働審判や訴訟といった法的手続きに移行することがあります。

妥当な解決金を請求するには弁護士に依頼しなければならないケースがあることは覚えておきましょう。

不当解雇について相談する前のポイント

不当解雇を受けた場合には、相談前に対処しておきたいいくつかのポイントがあります。

ここのポイントを押させておかない場合にはあなたが不利益を被る可能性がありますので、注意しておくようにしてください。

退職合意書などにサインをしない

退職合意書や退職届にサインをしたり、口頭などで解雇を受け入れる発言をしたりすると、解雇が不当であったとしても労働審判や訴訟において不利になる可能性があります。

引き続いて働きたい意思があることが会社に伝わるようにしておかなければなりません。

そのため、退職合意書や退職届などにサインはしないようにしましょう。

さらに、メールなどで「解雇を受け入れない旨」について送信しておき、証拠としておくことも重要です。

退職合意書にサインしてしまった場合

やむなく退職合意書等にサインしてしまうと、不当解雇自体が非常に争いにくくなってしまいます。

退職合意書にサインをしたということは、解雇ではなく、合意で退職したという扱いになってしまうからです。

もっとも、騙されたり脅されたりして合意書にサインをした場合などは、詐欺や脅迫で退職に関する合意を取り消すという方法もありえます。

この際には弁護士のサポートが必要不可欠ですので、もし、「退職合意書にすでにサインをしてしまった」という場合には、できるだけ早期に弁護士に相談するようにしてください。

解雇理由証明書と解雇通知書を保有しておく

解雇理由証明書は、解雇が不当なものかの判断に利用されるので、会社側に請求しておきましょう。

解雇予告日から退職日までの間に請求すると、交付しなければならないことが労働基準法22条で定められています。

請求すれば通常は発行されるので、手に入れておいてください。

一方の解雇通知書は、解雇予告日や解雇日、解雇理由などが記載された書面です。

解雇自体は口頭でも法律上は問題ありませんが、のちに不当解雇について争いとなった場合に「そもそも会社側が解雇の通知をしていない」「解雇ではなく労働者側が退職の意思を示していた」などと主張することがあります。

退職ではなく解雇であることを証明するために、こちらも併せて発行してもらうようにしてください。

解雇についての録音やメールを集める

不当解雇について争う場合には、交渉にしても、労働審判や訴訟といった法的な手続きにしても、証拠の有無が非常に重要になります。

解雇が不当なものかについて判断できるよう、証拠となるような録音やメールをできるだけ集めておくようにしてください。

とくに、不当解雇については、解雇の理由が争点となることが多く見られます。

口頭で解雇の理由を伝えられた場合であっても、「再度確認したいのでメールで解雇理由を伝えてほしい」などといって、証拠としてあつめておくようにしてください。

就業規則を集める

この記事で紹介した通り、就業規則に則らない解雇も不当解雇に該当する可能性があります。

そのため、事前に就業規則も手にしておいた方がベターです。

弁護士に不当解雇問題を依頼するメリット

本記事では、いくつかの相談先を紹介しましたが、もっともおすすめなのは弁護士です。

それには次のような理由があるからです。

解雇について交渉を代行できる

この記事で紹介した相談先では、情報提供などは期待できるものの、実際に問題の解決まで依頼できるかといえばそうとも言い切れません。

労働局であればあっせんなどによって会社側と話し合う機会は設けられますが、それでも会社側が応じなければ問題は解決しないのです。

一方、弁護士であればあなたの代理人となって不当解雇について交渉できます。

弁護士が介入して交渉をおこなうといっただけで、会社側がプレッシャーに感じ問題が解決するということもあります。

また、弁護士であれば法律的な根拠をもって会社側と交渉をおこなえるのもメリットです。

まずは会社側が解雇とした理由についてその事実があったのかを確認し、仮にあった場合にはそれが不当解雇に該当するか要件を確認します。

不当解雇に該当する場合には、詳しく説明をおこないながら粘り強く会社と交渉することで、不当解雇の問題が解決する可能性が高まるのです。

解決金の交渉を代行できる

もし、バックペイや解雇予告手当、損害賠償金など、会社側に解決金として請求できるものがあった場合でも、弁護士はあなたに代わっての請求が可能です。

解決金について問題になるのは、「そもそも請求できるか」「できるなら適切な金額はいくから」「相手が支払いに応じてくれるか」の3つですが、弁護士に依頼することでこれらも解決する可能性が高いでしょう。

弁護士であれば解雇までの個別事情を考慮して、解決金が支払われるかどうかや、解決金の金額について正しく判断してもらえます。

また、法的な根拠を持って交渉することで、会社側も支払いに応じる可能性が高まるでしょう。

訴訟の代理人になってもらえる

不当解雇について交渉で解決しない場合には、労働審判や訴訟といった法的手続きをとる必要があります。

ただし、このときは主に書面を通じて、あなたの意見について主張・立証しなければなりません。

もっとも、労働審判や訴訟で主張・立証するには法律的な組み立てが必要になり、あなた自身で対処することは現実的ではありません。

弁護士であればあなたの代理人になれますので、あなたに代わって労働審判や訴訟に対応してもらえます。

また、労働審判や訴訟をするためにはさまざまな手続きをしなければなりません。

弁護士はこれらについても対応しますので、あなた自身が手間を負うことはありません。

まとめ

不当解雇に関する相談先を解説しました。

相談先はたくさんありますが、対応できる内容は少しずつことなりますので、あなたの状況にあわせた相談先に連絡するようにしてください。

不当解雇を解決した後の対応としては、「同じ会社で働き続ける」か「解決金を支払ってもらい退職する」かの2つがあります。

どちらにするべきか事前に考えておくと、より高い角度の相談が可能になるでしょう。

なお、あなたに代わって交渉してもらうなど、具体的に解決に向けて対策をしたいといった場合には弁護士への相談をおすすめします。

弁護士であれば、あなたに代わって交渉をしてもらえるほか、労働審判や訴訟にも対応してもらえるからです。

ただし、弁護士であってもすべての法律トラブルに精通していることはありません。

不当解雇について相談する場合には、労働問題に注力している弁護士に相談するようにしてください。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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