労働基準監督署に相談できることとできないこと|相談するメリットとデメリット

労働基準監督署に相談できることとできないこと|相談するメリットとデメリット

使用者側(会社側)との間でトラブルが発生した場合に、相談先として労働基準監督署を思い浮かべる方は少なくありません。

しかし、「どういった相談ができるの?「相談するとどういった対応をしてもらえるの?」などの疑問を抱える人も少なくないでしょう。

労働基準監督署は、使用者側に違法な行為が確認できた場合に指導・調査・送検などをおこなってくれるため、「使用者側の法令違反を是正したい」という場合には、労働基準監督署への相談が有効です。

一方、「不当解雇に納得がいかない」「残業代を払ってもらいたい」「セクハラ・パワハラを受けたから慰謝料を誠意給したい」といったような労使間の個別トラブルについては、使用者側に指導や処罰をおこなうだけで労働者に対する救済はしてくれません。

労働基準監督署には次のような批判があるのも事実です。

  • 複雑な労使トラブルについて、監督・規制が不十分なことがある
  • 相談件数が多いため、対応が遅くなりがちである
  • 罰則規定はあるものの、有効性が十分でないことがある

個別の労使トラブルについては、労働審判や訴訟手続が有効なケースも少なくありません。

そのような場合には弁護士への依頼が有効です。

この記事では、労働基準監督署に相談できることや相談するとどういった対応をしてもらえるのか、労使トラブルにはどういった相談先があるかなどについて解説します。

労働基準監督署に相談しようか悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

労働基準監督署に相談しようとお考えの方へ

労働基準監督署は労働者個別の事情に対しては「明確な違反行為を証明する証拠」「会社に対して請求を行なった経緯」などがないと、動いてくれない傾向があります。

労働問題(残業代請求、不当解雇、賃金未払い等)の具体的な解決や会社との交渉の代理、を希望する方は弁護士への依頼がおすすめです。

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この記事を監修した弁護士
齋藤健博 弁護士(銀座さいとう法律事務所)
女性のセクハラ被害解決を得意とする弁護士。慰謝料請求や退職を余儀なくされた際の逸失利益の獲得に注力。泣き寝入りしがちなセクハラ問題、職場の女性問題に親身に対応し、丁寧かつ迅速な解決を心がけている。

労働基準監督署とは?役割や他の機関の違い

労働基準監督署とは、次に挙げるような「労働基準関連法」について、使用者側が法令を遵守しているか監督する機関です。

違反が認められた場合には、立ち入り調査や是正勧告などをおこなったり、罰則がある違反に関しては警察と同じく逮捕や起訴などもおこなったりします。

  • 労働基準法
  • 最低賃金法
  • 安全衛生法
  • 家内労働法
  • 労働契約法

つまり、労働者を保護するための法律である「労働基準法」などについて、使用者側がきちんと守っているか監督して法律違反が確認できれば指導をし、それでも改善されない場合には送検するなど対処をする機関と表現できるでしょう。

労働基準監督署への相談は有効でないケースもある

労働基準監督署は、労働基準関連法などに違反している使用者に対して指導や処罰をするのが主な役割ですので、仮に労働基準監督署に悩みを伝えたとしても、相談ではなく「労働基準法などの違反を申告している」という形になります。

また、仮に相談後に違反行為が是正されたとしても、それは間接的に不利益が解消されたというだけで、労働基準監督署が労使間の紛争解決を支援してくれるということはありません。

たとえば、残業代が適切に支払われていないことを労働基準監督署に相談した結果、調査や指導によって残業代が支払われることもあります。

もっとも、それは労働基準監督署が労働基準法違反の状態を是正したのみであり、その結果「間接的に」残業代が支払われるようになっただけでしかありません。

労働基準監督署に相談したとしても、労働者側の立場になって「直接的に」不利益を解消してくれるというとは原則としてありませんので、注意してください。

個別の労使トラブルについては、一度弁護士に相談してみましょう。

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労働基準監督署の設置場所

労働基準監督署は全国に321署と4つの支署があり、各都道府県の比較的大きな都市に設置されているのが通常です。

具体的な所在地については、厚生労働省ホームページより検索できますので、最寄りの労働基準監督署を探してみましょう。

【参考サイト】
全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省

他の労働関係の機関と労働基準監督署の違い

労使トラブルで思いつく相談先としては、「労働局」「労働基準局」などがあります。

労働基準監督署と他の機関の違いについて確認しておきましょう。

労働局と労働基準監督署の違い

労働局の役割はいろいろありますが、労使トラブルに関して解決するための助言や指導、あっせんをおこなってくれます。

労働基準監督署が法令違反の是正をするのに対し、労働局は個別の紛争を解決する役割があるというのが一番の違いです。

そのため、個別の労使トラブルについては、労働基準監督署よりも労働局のほうが有効なケースが多いです。

ただ、助言や指導をしても使用者側が応じるとは限りません。

あっせん手続をしても、使用者側があっせんに応じる法的な義務はないからです。

労働局に相談しても解決しないという場合には、やはり弁護士への相談が有効だといえます。

労働基準局と労働基準監督署の違い

労働基準局は労働基準監督署や労働局を指揮監督する立場にある機関です。

労働基準局は厚生労働省内にひとつだけある中央機関で、労働基準監督署がその出先機関であるとイメージすると理解しやすいでしょう。

労働基準監督署を適正に機能させたり、法例の施行や通達などをおこなったりすることが主な業務ですので、労使トラブルの相談については受け付けていません。

他の機関に相談してください。

労働基準監督署に相談できることとできないこと

労働基準監督署は労働基準法などについて是正することが主な役割です。

つまり、法令違反がないものに関しては相談先としては適切ではありません。

ここでは、どういったことが相談できるか確認しておきましょう。

労働基準監督署への相談で対処が期待できること

労働基準監督署への相談で対処が期待できることとしては、次のようなものが挙げられます。

  • 残業代の未払い
  • 過度な長時間労働
  • 不当解雇
  • 労働災害(労災)

残業代の未払い

労働者が所定労働時間を超えて働いた場合、使用者は労働者に対して残業代を支払う必要があります。

また、法定労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えて働いた場合は、割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。

しかし、タイムカードを前倒しで打刻させたり、労働基準法を都合よく解釈して残業代を間引いたりする、悪質な使用者も存在します。

もし残業代が未払いになっている可能性があると疑われた場合は、労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。

過度な長時間労働

使用者が労働者を働かせることができるのは、原則として1日8時間・1週間40時間と決まっています(労働基準法32条1項)。

労使協定(36協定)を締結すれば、法定労働時間を超えて労働者を働かせることも可能です(労働基準法36条1項)。

しかし、その場合も36協定で定めた上限時間が適用されるほか、法律上の上限規制を遵守しなければなりません(同条3項~6項)。

これらの制限を超えて労働者を働かせることは、使用者の労働基準法違反にあたります。

違法な長時間労働は、労働者の健康面にも大きな影響を及ぼす可能性があるので、労働基準監督署へ相談してください。

不当解雇

客観的に合理的な理由を欠き、かつ社会通念上相当と認められない解雇は、違法・無効となります(労働契約法16条)。

これを「解雇権濫用法理」といいます。

つまり、解雇をするときには一般的な観点からして合理的な理由が必要で、かつ、解雇まで社会一般的にみて適切な処置が認められない場合には解雇は無効とされるのです。

これにより、使用者が労働者を解雇するハードルは非常に高くなっています。

しかし、1度や2度の軽いミスをしただけで解雇したり、気に入らない労働者を合理的な理由なく解雇したりする使用者が存在することも事実です。

もし使用者から不当に解雇されたと感じた場合には、労働基準監督署に相談すると対処法についてアドバイスをくれます。

労働災害(労災)

業務中または通勤中に負傷・病気・死亡が発生した場合、会社が加入している労災保険から給付を受けることができます。

労災保険給付の請求は、労働基準監督署が取り扱っています。

労災保険給付の請求方法については、労働基準監督署の窓口で案内を受けることが可能です。

被災労働者やそのご家族は、労働基準監督署に相談してみましょう。

なお、労働災害の申請方法だけでなく、「労災隠し(使用者側が労働災害を認めないこと)」についても相談が可能です。

「うちは労災がない」「アルバイトだから労災はない」と言われるかもしれませんが、労災保険制度は労働者が1人でもいる事業所に適用され、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態に関係なく保険の受け取りが可能です。

また、労災が発生したのに使用者側が労働基準監督署に報告をしない、もしくは虚偽の報告をするということもあります。

これは労働安全衛生法に違反する行為です。

こういった労災隠しについても、労働基準監督署で相談を受け付けてくれます。

労働基準監督署への相談で対処が期待できないこと

一方、次のような事例は労働基準関連法に違反していないケースもあるため、対処が期待できない場合もあります。

  • セクハラを受けた
  • パワハラを受けた
  • 適切にリストラされた
  • 合理的な理由があり解雇を受けた
  • 必要な異動・配置転換を受けた
  • 懲戒処分を受けた

これらの行為は、民法上の不法行為に該当する可能性はありますが、労働基準法などには違反していないため労働基準監督署の指導対象にはなりません。

違法ではないものの個別に紛争が生じているのであれば、労働局に相談してください。

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労働基準監督署の対応の流れ

「労働基準局に相談をすれば、どういった対応をとってもらえるの?」と疑問に思っている方もいるでしょう。

ここでは、相談して法令違反があった場合に労働基準監督署がどういった対応をしてくれるかについて確認しておきましょう。

  1. 労働者から提出された資料の検討
  2. 事業所への臨検(立ち入り調査)
  3. 指導票による指導・是正勧告
  4. モニタリング・報告
  5. 刑事処分

労働者から提出された資料の検討

労働基準監督署は、まずは労働者から提出された資料を基に、使用者による労働基準法違反が疑われるかどうかを審査します。

事前審査がスムーズにおこなわれるように、申告にあたっては使用者の違法行為を証明する資料を持参するようにしましょう。

事業所への臨検(立ち入り調査)

労働基準監督官には、事業所等に対する臨検の権限が認められています(労働基準法101条1項)。

臨検は予告なくおこなわれるため、事業場の実態を観察することが可能です。

労働基準監督署は、事業場に存在する資料等を回収して、本当に労働基準関連法の違反の事実が存在するかを調査・検討します。

指導票による指導・是正勧告

法令違反の事実は認められないものの、改善が望ましい状況が発見された場合、指導票の交付による指導がおこなわれます。

指導票には要改善事項(指導事項)の内容が記載されており、使用者には合理的な期間内に改善の措置をとることが求められます。

一方、違反の事実が認められた場合、使用者側に対して是正勧告がおこなわれるのが通常です。

是正勧告は行政指導の一種であり、この段階で法的拘束力は発生しません。

もっとも、是正勧告に従わない場合には刑事処分されることもあり、使用者を拘束する効果が期待できます。

モニタリング・報告

指導票における指導事項については、改善の期限は特に設けられていません。

しかし、労働基準監督官としては状況が悪化して労働基準法違反にならないように、継続的なモニタリングをする必要があります。

そこで、使用者側は指導事項の改善状況について、労働基準監督官に対して合理的な期間内に報告をおこなうことが求められます。

一方の是正勧告には、違法状態の是正期限が指定されています。

使用者側は期限内に違法状態を是正し、是正報告書を作成したうえで、労働基準監督署に提出しなければなりません。

刑事処分

労働基準監督官には、労働基準法関連の違反について、司法警察官と同等の権限が与えられています(労働基準法102条)。

つまり、令状に基づく逮捕や捜索差押えなども認められていて、法令違反のうち罰則があるものについては、経営者などが逮捕・起訴される可能性があるのです。

特に、是正勧告に従った是正報告書の提出がない場合、刑事処分に発展する可能性が高いと考えられます。

使用者側としても、刑事処分というきわめて重い事態を回避したいという心理が働きますので、是正勧告の段階で、違法状態が解消される可能性は高いでしょう。

労働基準監督署へ相談するメリット・デメリット

ここまでで、労働基準監督署は法令違反の是正がメインであることを理解できたでしょう。

では、相談する場合にはどういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。

労働基準監督署へ相談するメリット・デメリットを確認しておきましょう。

労働基準監督署へ相談する4つのメリット

相談・申告は労働者であれば誰でも可能

自身の職場において、労働基準法違反が発生していると判断した場合には、その事実を労働基準監督官等に申告する権利が認められています(労働基準法104条1項)。

さらに労働基準監督署は、労働者からの一般的な労働相談を幅広く受け付けており、労働者であれば誰でも相談窓口を利用することが可能です。

「こんなことを相談しても大丈夫?」と不安に感じている方も、とりあえず労働基準監督署の窓口へ足を運んでみましょう。

トラブルが解決する可能性がある

相談して法令違反が明らかになったときには、労働基準監督署は指導や是正勧告をおこないます。

法令違反が解消されたことによって、結果的に「残業代が支払われるようになった」「労働時間が短くなった」など、トラブルが解決することもあるでしょう。

しかし、結果的に解決したものの、これまでにあった損害は回復しないかもしれません。

たとえば、残業代は払われるようになったものの、これまでの未払いの分については支払いがないということも考えられます。

そういった場合には別途、弁護士に依頼してください。

匿名での相談・申告も認められている

労働基準監督署では、匿名での相談・申告も受け付けています。

どうしても個人情報を伝えたくない場合には、匿名での相談を希望するとよいでしょう。

なお実名で相談した場合でも、労働基準監督官には守秘義務が課されているので(労働基準法105条)、使用者側に相談・申告の事実が漏れることはありません。

相談・申告を理由に不利益な扱いを受けることは違法となっている

使用者は、労働基準監督署への相談・申告をおこなったことを理由として、労働者を不利益に取り扱ってはならないものとされています(労働基準法104条2項)。

特に、相談・申告を理由として労働者を解雇したり、降格・減給などの処分をおこなったりすることは明確に違法です。

もし使用者から不当な処分を受けた場合には、弁護士に相談して争うこともできますので、恐れずに労働基準監督署への相談・申告をおこなってください。

労働基準監督署へ相談する3つのデメリット

証拠がないと対応してくれないことがある

労働基準監督署は、あくまでも独自の調査に基づいて、使用者に対する監視・監督をおこないます。

そのため、労働者側が労働基準法違反を確信していたとしても、労働基準監督署が動いてくれるとは限りません。

労働基準監督署が立ち入り調査に乗り出すかどうかは、相談・申告時に労働者から提出された資料によっておおむね判断されます。

最初から充実した資料を提出できればよいですが、十分な資料がない・資料の集め方がわからないという場合には、労働基準監督署を動かすには至らないケースも多いです。

初動までに時間がかかるケースが多い

労働基準監督署に相談しても、指導や勧告をおこなうまでに時間がかかってしまうことも少なくありません。

これには、処理能力の限界が理由として挙げられます。

労働基準監督署には年間で100万件以上の相談が寄せられていますが、労働基準監督官は全国で3,000人程度しかいません。

引用元:令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況|厚生労働省

そのため、どうしても悪質な違反から優先的に対応する傾向にあり、軽微なものについては後回しにされる傾向にあるのです。

会社に対する請求を代理してはくれない

労働基準監督署は個別の紛争を解決する機関ではないので、会社に対して不利益の解消のために直接交渉をしてくれるということはありません。

個別の紛争で受けた不利益を解消したいという場合には、労働局や弁護士への相談が有効です。

弁護士であれば労働審判や訴訟などの強制力をもった手段を取ることもできます。

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労働基準監督署以外の相談先3つ

労働基準法違反の是正ではなく、個別の紛争を解決するために支援をしてほしいという場合には、以下に相談してください。

  • 労働局
  • 社会保険労務士事務所
  • 法律事務所

【関連記事】労働問題を無料相談したい!電話や24時間対応の相談窓口10選

労働局

労働局は労使関係で紛争が発生したトラブルを解決する役割があります。

個別の紛争に関しては労働局への相談がおすすめです。

労働局に相談すれば、必要に応じて使用者側に助言や指導をしてもらえます。

それでも解消しない場合には、「あっせん」という手続きを利用することも可能です。

あっせんでは、使用者と労働者の間に法律問題の専門家が入って双方の主張を聞き取り、話し合いや調整をし、ときにはあっせん案の提示がされることもあります。

当事者間で合意が得られた、もしくは双方があっせん案を受託すれば、トラブルは解決です。

労働局への相談は「総合労働相談コーナー」が窓口になっていますので、利用を検討するとよいでしょう。

指導・助言による解決例

申出人が正社員として働いていたところ、上司が部下に対して、「バカ」「アホ」といった暴言について日常的におこなっているのを目撃していました。

これを問題だと感じた申出人は、責任者である上長に適切な対応を求めたものの、何も対処をとらずに暴言がなくなることはありませんでした。

労働環境を改善したいと考えた申出人は、労働局に助言・指導を求めて相談しました。

労働局はヒアリングをおこなったうえ、労働契約法の「労働者の安全配慮義務違反」に違反する可能性があることから、対策が必要であることを助言しました。

助言を受けて使用者側が面談などの調査をおこない、申出人の申し出が事実であり、上司の発言はいじめ・嫌がらせに該当すると判断され、指導をおこなったほか、全労働者に対して研修をおこないました。

【参考サイト】個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

あっせんによる解決例

申出人は正社員として勤務していたところ、ある日突然解雇を言い渡されました。

なお、解雇予告手当は当日に支払いを受けました。

後日郵送された解雇証明書には、勤務中の携帯電話の不正使用が解雇理由として記載されていたようです。

とはいえ、ほかの社員も勤務中に携帯電話を使用しており、この理由で解雇されるのに納得がいかないことから、申出人は労働局にあっせんを申し出ました。

あっせんにおいて申出人は解雇の撤回か、補償として200万円の支払いを主張しました。

あっせん委員が使用者側に話を聞くと、業務中に頻繁に携帯メールのやり取りが見られて目に余る行為があり、復職には応じられないが、解決金として50万円を支払う意思があることが確認できました。

あっせん委員が申出人にその旨を伝えると、80万円であれば譲歩できるということでした。

再度その旨をあっせん委員が使用者側に伝えると同意が得られたので、解決金80万円の支払いでトラブル解決となりました。

【参考サイト】個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)

社会保険労務士事務所

社会保険労務士は、主に労働問題や年金問題についての実務を取り扱う専門家です。

社会保険労務士に相談すれば、労働問題についてアドバイスがもらえます。

また、特定社会保険労務士であれば労働局のあっせんについて代理権をもちますので、自分の代理で主張や交渉をおこなってもらうことも可能です。

もっとも、社会保険労務士の助言やあっせんの代理で問題を解決しないことも考えられます。

そういった場合には弁護士に相談することをおすすめします。

法律事務所

労働トラブルを解決したい場合の相談先としては、弁護士をおすすめします。

弁護士は会社との交渉も代理でおこなえますし、労働審判や訴訟のときに代理人になってもらうこともできるからです。

弁護士に依頼すれば、まずは会社と交渉をおこないます。

法律の専門家が交渉することで会社はプレッシャーを感じ、自分の主張を認めてもらえることも少なくありません。

また、交渉で解決できない場合には労働審判や訴訟といった手続きをおこないます。

労働審判とは労使間で発生したトラブルについて迅速に解決する手続きで、訴訟よりも早い解決が見込めるものの、その結果決まったことは訴訟と同じ効力をもつという特徴があります。

弁護士は労働審判や訴訟の代理人となって、あなたに代わって主張をおこなってもらえます。

どうしても会社が応じてくれそうにないといった場合には、弁護士に相談・依頼することが最善の手段なのです。

労働問題についてそうだんするのであれば、労働トラブルに注力している弁護士に相談してください。

もし、労働トラブルに精通していない弁護士に依頼してしまうと、知識や経験の不足からあなたが不利益を被ることも考えられます。

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まとめ

労働基準監督署は、労使関係において労働者を保護するため、使用者に対する監視・監督業務をおこなっています。

労働者としては、使用者の労働法令違反を発見した場合、労働基準監督署に相談することが対処法のひとつです。

ただし、労働基準監督署は労働者の代理人ではなく、あくまでも使用者を監督する官公庁ですので、個々の労働者を直接的に救済するためのサポートは期待できません。

これに対して弁護士は、依頼者である労働者の代理人として、会社に対する各種の請求を全面的にサポートしてくれます。

未払い残業代の請求・不当解雇の無効主張など、会社に対して具体的な請求をおこないたい場合には、弁護士へ相談してください。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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