会社から退職勧奨をされて、
「会社を辞めずに済むにはどうすればよいのだろう?」
「会社を辞めてもいいけれど、損はしたくない。どのように対処するのがよいのだろう?」
などと、お悩みの方もいるでしょう。
退職勧奨とは、会社が退職を勧めることであって、そこに強制力はありません。
労働者が納得できなければ退職をする必要はありませんし、退職するとしても会社の条件をそのまま受け容れる必要もありません。
この記事では、会社から退職勧奨をされた場合に取れる対処法を状況別に解説するほか、退職勧奨を受け容れるかどうかの判断基準、退職勧奨を受けた場合の流れなどについて紹介します。
会社から退職勧告された場合にとれる対処法がわからず悩んでいませんか?
結論からいうと、退職勧奨とは会社から労働者へ退職を勧めることであり、 強制力はありません。
もし、拒絶の意思を示しているにもかかわらず執拗に退職勧奨をされる場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
- 証拠の集め方のアドバイスを貰える
- 不当に退職勧奨をされていないか判断してもらえる
- 依頼すれば、代理人として会社と交渉してもらえる
- 依頼すれば、有利な条件で会社との交渉を進められる
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(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
退職勧奨をされたらどうすればいい?状況別の対処法
会社から退職勧奨をされても、本人が会社を辞めたくない場合と辞めてもかまわないと考えている場合では対処法が異なります。
それぞれの場合の対処法について解説します。
会社を辞めたくない場合
退職したくない場合は、以下のように対応するのがよいでしょう。
退職する意思がないことを明確に伝える
退職勧奨はあくまで会社が退職を勧めるだけです。そのため拒否しても問題はありません。
客観的に合理的な解雇理由がなければ、原則として会社は解雇できません。
退職する意思がないなら、退職する意思がないことを会社に明確に伝えましょう。
また、会社から書類への署名、押印を求められた場合は、必ず目を通し、内容を理解したうえで応じるかどうか判断することが大切です。
よくわからないまま署名してしまい、退職に同意したとされては大変です。
内容が理解できない場合は、弁護士に相談しながら進めたほうがよいでしょう。
解雇予告手当や退職金は受け取らない
解雇予告手当や退職金を受け取れば、退職に同意したものと受け取られる可能性があります。
たとえ会社から支払うと言われても、退職するつもりがないときは断るようにしましょう。
万が一、一方的に銀行口座へ振り込まれても手をつけず、保管したまま会社と交渉しましょう。
上手くいかない場合は弁護士に依頼して、代わりに交渉してもらうのもおすすめです。
自宅待機でも業務指示をするよう求める
退職勧奨を受けたあと、なかなか同意しなければ、自宅待機を命じられるケースもあります。
そのようなときは、自宅待機をしながらも業務指示を求め、仕事に取り組もうとする姿勢を示すことが大切です。
会社を辞めてもいい場合
退職してもよいと考える場合でも、会社からの退職勧奨にそのまま従うのは得策ではありません。
以下のように対処しましょう。
会社の条件に納得するまでは会社で働き続ける
退職金を十分に支給してもらい、不安なく退職するためには、条件に納得できるまで、いつもどおり働き続けることが大切です。
条件が整わず、退職が決まらないうちから退職勧奨を受け容れた言動をするのはおすすめできません。
働く意欲がなかったとして本来支払ってもらえるはずのお金を支払ってもらえなかったり、すでに退職交渉は成立したものとしてこちらにとって不利な条件のまま退職させられたりする可能性もあるからです。
満足できない退職にならないためにも、最後まで誠実に業務に取り組みましょう。
退職届はなるべく提出しない
退職届を提出すると、自己都合で退職したとして会社側が処理してくることがあり、そうすると、特別退職金などの支払いを受けられなくなったり、失業手当の受給が遅れたりする可能性があります。
自己都合退職として処理されることがないよう、できるだけ退職届は提出しないのが望ましいところです。
できれば会社から「退職勧奨通知書」を交付してもらい、会社都合退職であることが客観的にわかるようにしておくとよいでしょう。
ただし、退職勧奨通知書の交付は義務ではありません。労働者から依頼しないともらえない場合もありますので注意しましょう。
また、退職条件が決定した後に、会社から退職届を提出するようにいわれることもありますが、退職届ではなく退職合意書を作成するのが望ましいところです。
互いに合意した条件を記載した退職合意書を提出しておけば、後になってトラブルが起きるのを防げます。
万が一会社の規則で退職届を提出するよう求められた場合には、「退職勧奨に伴い退職する」など、会社都合であることが分かる文面にするようにしましょう。
退職の条件は書面でもらう
退職の条件を口頭で話し合っても、齟齬が生じて、会社から最終的に提示されたものが労働者の認識と異なる可能性もあります。
退職条件の認識が異なることがないよう、退職条件は書面でもらい、交渉もメールなどやり取りの内容が残る形でおこなうのが望ましいでしょう。
特に退職の条件を書面でもらっておけば、弁護士に相談する際にも正確に伝えやすく、アドバイスをもらいやすくなります。
しつこく退職勧奨をされたり強要されたりした場合
退職を拒んでいたら、会社から何度も執拗に退職勧奨をされ、退職を強要されるようなトラブルが起こるケースもあります。
会社から理不尽な扱いを受け、つらい思いをしている場合は下記のように対応するとよいでしょう。
メールや内容証明郵便等で中止を求める
まずは会社に対して退職勧奨をやめるよう求めます。
口頭で伝えてもかまいませんが、あとになって、言った、言わないなどとトラブルになるのを避けるためにもメールや文書など、やり取りの内容が記録される方法を取るのがよいでしょう。
会社があまりに執拗であったり、度を超えた請求をしてきたりするなら、内容証明郵便を利用してもよいかもしれません。
厳格な印象を与えるため、会社が姿勢を改める可能性もあります。
弁護士に相談をする
自分ではどのように対応するかわからなかったり、自分で対応するのは精神的負担が大きいと感じたりする場合は、弁護士に相談や依頼をするとよいでしょう。
弁護士に相談すれば、会社の対応に応じた的確な対処法をアドバイスしてもらえますし、依頼をすれば代理人として会社と交渉してもらえます。
また、弁護士が介入すれば、途端に会社が退職勧奨をやめる可能性もあるでしょう。
退職勧奨・強要差 止めの仮処分を申し立てる
退職勧奨や強要をやめるように求めても、会社が応じない場合は、裁判所に差止めを求める仮処分を申し立てる方法があります。
有効な客観的資料を準備して臨みましょう。
ただし、仮処分の申立ては法律に則って、差止めが必要であることを疎明する必要があります。
自分でおこなえないわけではありませんが、弁護士に相談・依頼しながらすすめていくのが無難でしょう。
損害賠償請求訴訟を起こす
人格権侵害を理由に損害賠償請求訴訟を起こすこともできます。
万が一、退職届を提出してしまった場合でも、退職の意思表示の取消しや無効を主張しながら損害賠償請求することも可能です。
訴訟手続は自分でおこなってもかまいませんが、手続が複雑なうえ、法律知識を用いながら論理的に主張する必要があるため、弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
退職勧奨をされたときに証拠となるもの
退職勧奨をされ、仮処分や訴訟などの裁判所手続を利用する際は、以下のような証拠資料があると有利です。
- 会社とのやり取りの内容がわかるメールや文書
- 退職勧奨についての会社との会話を録音したデータ
- 会社とのやり取りなどについて記録したご自身の日記や手帳
- 就業規則
- 退職金規定
- 雇用契約書や雇用条件通知書
ほかにも、有効な証拠として活用できるものがある可能性もあります。
仮処分手続や訴訟提起を考えるなら、有利な結果を得るためにも早めに弁護士に相談し、証拠を準備しておきましょう。
退職勧奨をされたときに退職するどうかの3つの判断基準
退職勧奨をされたら、どのように対応するのかを決めるためにも、まずは退職するのかどうかを決めなければなりません。
退職するかどうかは、感情的に決めるのではなく、自分の状況を冷静に見極めたうえで判断するのが賢明です。
次に紹介するような基準を参考に考えてみるとよいでしょう。
1.応じずに解雇となった場合に不利益を被らないか
退職勧奨を拒否したとしても、客観的に合理的と認められる理由があれば、解雇が有効と判断される可能性もあります。
次のような場合は、解雇される前に退職勧奨を受け容れて退職するのがよいでしょう。
- 解雇が適当と認められる理由がある場合
- 懲戒解雇に相当する非違行為等がある場合
- 重責解雇に相当する非違行為がある場合
解雇が適当と認められる理由があったために解雇となれば、再就職時に不利になりやすいものです。
会社からの退職勧奨に応じるのが賢明である可能性もあります。
また、懲戒解雇になれば退職金が貰えないことが多く、重責解雇となれば失業手当の制限があります。
これらに相当する可能性がある場合も、退職を選択する方がよいでしょう。
2.自分がその会社で働き続けたいと思うか
その会社で勤め続けたいかどうかも、判断基準の一つです。
たとえ働き続けられたとしても、一度は自分に退職勧奨をしてきた会社と良好な関係を築けるでしょうか。
よく考えてみて、その会社に執着する理由がないなら、条件によっては退職を検討するのもよいかもしれません。
3.退職しても自分の生活を維持できるかどうか
退職すれば当然給料がもらえなくなるため、その後の生活をどのように維持するのかは大きな問題といえます。
次のことを確認し、退職するのが妥当かどうか考えましょう。
- 特別退職金や解決金など会社からもらえるお金はどれくらいか
- 自分の預貯金額
- 失業手当の受給開始日や期間、金額
- 再就職の見通し
自分の手元にあるお金や、会社などからもらえる予定の金額を確認し、どれくらいの期間生活できそうかをよく検討しておきましょう。
また、ハローワークや転職エージェントに相談したり、実際に転職活動をしてみたりして再就職の見通しを立てておけば、退職した際のリスクをある程度軽減できるでしょう。
退職勧奨をされた場合の流れ
退職勧奨は、どのような流れで進んでいくのでしょうか。
退職する場合、退職を拒否した場合、会社が通常どのように対応するのかを紹介します。
会社を辞める場合
退職を受け容れる場合、次のような流れで進められるのが一般的です。
- 退職勧奨を受ける
- 会社と退職条件を協議して決める
- 退職合意書を作成する
まず、面談を通して退職勧奨を受けることが多いでしょう。
会社側から退職を勧める理由が示され、勧奨に対する回答の期限が伝えられるはずです。2度目の面談が設定される場合もあります。
会社に対して退職する旨を伝えれば、退職の時期や特別退職金や解決金の支払など退職条件について話し合います。
話し合いの結果、合意に至れば、退職合意書を作成しましょう。
会社が作成してくれる場合もありますが、代わりに退職届の提出を求められることもあります。
退職届も退職合意書も労働者が退職の意を示す点では共通しますが、退職勧奨の場合は退職合意書を作成、提出することをおすすめします。
合意書を作成しておけば、後になってトラブルになるのを防げるためです。
退職を拒否する場合
退職を拒否しても、会社が素直に聞き入れてくれないケースもあるでしょう。
その場合の会社側の対応としては、引き続き退職勧奨を続けるか、解雇に踏み切ることも考えられます。
- 退職勧奨
- 継続的な説得
- 解雇予告
- 解雇
退職勧奨を拒否しても、受け入れてもらえなければ継続的に会社から説得されます。
退職金の支払など条件を提示しながら勧められることもあるでしょう。
会社側が退職勧奨をしても無意味だとわかれば、退職勧奨を辞めるでしょう。会社側が解雇に踏み切るケースもあります。
会社が解雇をすると決めたら、解雇日の30日前までに解雇予告がされるでしょう。
この期間中に自宅待機を命じ、退職勧奨に応じないか再度検討するよう促す場合もあり得ます。
それにも応じず解雇日が来れば、解雇となります 。
会社から解雇を予告されたら自身の解雇が正当なものか、判断するようにしましょう。
不当解雇である場合には、会社に対して解雇無効確認や損害賠償の請求をすることが可能です。
退職勧奨をされた場合に弁護士に相談・依頼する4つのメリット
会社から退職勧奨をされたら、弁護士に相談や依頼をすることをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットが期待できるからです。
不当に退職勧奨をされていないか判断してもらえる
労働者が退職勧奨に安易に応じなければ、会社がしびれを切らし、不当な扱いをしてくるケースもあります。
面談が長時間に及んだり、頻繁におこなわれたりすることもありますし、脅迫に近いことを言われて退職を迫られることもあるでしょう。しかし、これらは原則として違法行為です。
弁護士に相談すれば、自分が会社から受けた行為が適当かどうかを判断してもらえます。
違法行為であれば、慰謝料を請求したり、退職の意思表示の取消しを求めたりして被害の回復にも努めてもらえるでしょう。
証拠の集め方の助言を貰える
退職勧奨をされたら、直ちに証拠を集めておくのがおすすめです。
有効な証拠があれば、不当な対応をされたり、退職を強要されたりした場合に有利だからです。
弁護士に相談し、集めておくべき証拠や、その集め方についてアドバイスをもらっておくとよいでしょう。
会社と対等に交渉することができる
労働者と会社との交渉では、どうしても会社側が有利に話を進めるケースが多いものです。
個人が退職勧奨の違法性を主張したとしても、取り合ってもらえないことも少なくないでしょう。
しかし、弁護士が代理人として交渉すれば、会社が交渉に応じる可能性が高まるでしょう。
退職勧奨が違法であるとして 、慰謝料請求や損害賠償請求に踏み切られては大変だからです。
弁護士が出てきた途端に退職勧奨が止むケースもあります。
有利な結果が得られる可能性が高まる
弁護士は法律に則った主張を、過去の裁判例をもとに展開します。
専門知識を用いながら、論理的に話を展開してくれるので、労働者が不利益を被ることのないように解決してくれるでしょう。
また、弁護士は交渉のプロでもあります。有効な証拠を用いながら、会社とうまく交渉することで、十分な解決金の支払に合意させるなど、有利な結果が得られる可能性も高まるでしょう。
退職勧奨をされた場合に生じる疑問
退職勧奨について、まだ疑問点が残るという方もいるかもしれません。
ここでは、退職勧奨についてよくある質問について解説します。
退職勧奨と解雇は何が違う?
退職勧奨と解雇とは、退職に労働者の意思表示が必要かどうかという点で異なります。
退職勧奨では、会社は退職を勧めるだけで、実際に退職するかどうかは本人の意思に委ねられています。
つまり、労働者からの意思表示があって初めて退職(退職合意)となります。
これに対して、解雇は労働者本人の意思は関係ありません。
本人が働き続けることを希望したとしても、会社が解雇と言えば、働くことができなくなります。
退職勧奨でやめたら自己都合退職?それとも会社都合退職?
退職勧奨によって退職した場合、原則会社都合退職になります。
ただ退職届に「一身上の都合により退職」と記載してしまうと、自己都合退職で処理されてしまう可能性があります 。
【参考記事】労働契約の終了に関するルール|厚生労働省
退職勧奨で鬱になりました。労災の申請はできる?
退職勧奨によって、精神疾患を患った場合は労災と認定される可能性があります。
労災は業務に原因がある場合に認められるためです。
会社からの執拗な退職勧奨や強要に近い行為が原因で、うつ病などになった場合は労災申請をしてみるとよいでしょう。
さいごに|退職勧奨はあくまでも企業からのお願い
退職勧奨とは、会社から労働者へ退職を勧めることであり、 強制力はありません。
退職するかどうかは本人の決断次第です。自分にとってどちらを選択するのがよいのか、後悔のないよう考えてから決めましょう。
また、拒絶の意思を示しているにもかかわらず執拗な退職勧奨がなされた場合の退職勧奨は違法です。
会社から言われるがままに、不利な条件で退職に追い込まれないためにも、退職勧奨でお悩みの方は弁護士に相談するのがよいでしょう。