後遺障害12級は、交通事故によって認定される後遺障害等級の中で、3番目に軽い等級に当たります。
ひどいむちうちのケースなどで認定される可能性があり、認定を受ければ、加害者に対して後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できます。
認定される等級によって、後遺障害慰謝料・逸失利益の金額は大きく変化するので、弁護士に相談しながら等級認定の申請・損害賠償請求の準備を進めましょう。
この記事では、後遺障害12級に当たる症状の認定基準や、慰謝料・逸失利益の計算方法などを解説します。
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後遺障害12級に当たる後遺症は、1号から14号までの14類型に分かれています。
各後遺症の内容・認定要件について、順次紹介します。
「著しい調節機能障害」
→眼の調節力が、正常な眼の調節力の2分の1以下に低下した状態をいいます。
「著しい運動障害」
→眼球の注視野の広さが、正常な眼の2分の1以下に減った状態をいいます。
片方の眼につき、上記のいずれかの異常が発生した場合は、後遺障害12級1号が認定されます。
上記2つの要件を判断する際には、いずれも正常な眼との比較を基準とするのが原則です。
もしも反対側の眼にも異常が生じている場合には、年齢層別の平均的な調整力・注視野の水準と比較して、異常の程度を判断します。
なお、両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残す場合は、後遺障害11級が認定されます。
以下のいずれかの状態に該当する場合は、後遺障害12級2号が認定されます。
なお、両眼のまぶたについて上記の後遺症を残す場合は、後遺障害11級が認定されます。
交通事故によって歯の欠損や喪失が生じた場合、欠損度合いや本数に応じて、後遺障害等級が認定されます。
「歯科補綴」とは、欠損または喪失した歯を、入れ歯などで補修することを意味します。
歯科補綴の本数にカウントできるのは、以下のいずれかに該当する歯です。
7本以上の歯に歯科補綴を加えた場合、後遺障害12級3号が認定されます。
さらに、歯科補綴が10歯以上になると、後遺障害11級が認定されます。
したがって、後遺障害12級3号の対象となるのは、歯科補綴が7~9歯の場合です。
なお、歯科補綴が3歯または4歯の場合は14級、5歯または6歯の場合は後遺障害13級が認定されます。
耳の軟骨部の2分の1以上を失った場合には、後遺障害12級4号が認定されます。
なお、耳殻の欠損は、外貌の醜状障害(7級・9級・12級)にも該当する可能性があります。
どの後遺障害等級の認定を申請するかは、弁護士と相談しながら、状況に応じて判断しましょう。
「著しい変形」とは、裸体になった際に、変形が明らかにわかる程度のものを指します。
鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨のいずれかについて、著しい変形が残った場合には、後遺障害12級5号が認定されます。
なお、脊柱(背骨)に変形が生じた場合には、変形の程度などに応じて後遺障害6級または11級が認定されます。
「障害」とは、健側の可動域の4分の3以下に制限された状態をいいます。
片腕の三大関節(肩関節・肘関節・手首関節)のいずれかが「障害」の状態となった場合には、後遺障害12級6号が認定されます。
なお、一上肢・一関節の可動域が健側の2分の1以下に制限された場合は後遺障害10級(「著しい障害」)、10%程度以下に制限された場合は後遺障害8級(「用廃」)がそれぞれ認定されます。
片足の三大関節(股関節・膝関節・足首関節)のいずれかが「障害」の状態となった場合には、後遺障害12級7号が認定されます。
(「障害」の意義は、上肢の関節機能障害(6号)のケースと同様です。)
下肢の場合も、一関節の可動域が健側の2分の1以下に制限された場合は後遺障害10級(「著しい障害」)、10%程度以下に制限された場合は後遺障害8級(「用廃」)が認定されます。
長管骨とは、以下の6本の骨を指します。
上記のいずれかの骨に変形が残った場合、後遺障害12級8号が認定されます。
外部から見てわかるもののほか、癒合不全・直径の減少・骨端部の欠損・変形癒合なども、長管骨の変形障害と認定される可能性があります。
片方の手の小指を、近位指節間関節以上で失った場合、後遺障害12級9号が認定されます。
「近位指節間関節」とは、指の根元に近い方の関節で、第二関節とも呼ばれます。
なお小指以外の手指を失った場合や、複数の指を失った場合には、部位や本数に応じて後遺障害3~11級が認定されます。
手の人差し指・中指・薬指のうち、いずれか一本の用を廃した場合、後遺障害12級10号が認定されます。
手指の場合、「用を廃した(用廃)」とは、以下のいずれかに当てはまる状態を意味します。
<手指の「用廃」に当たるケース>
なお、手の小指1本の用を廃した場合には、後遺障害13級が認定されます。
また手の親指の用を廃した場合や、複数の指の用を廃した場合には、部位や本数に応じて後遺障害4級~10級が認定されます。
片方の足について、以下のいずれかの組み合わせで指全体を失った場合、後遺障害12級11号が認定されます。
なお足の親指を失った場合や、上記よりもさらに多くの足指を失った場合には、部位や本数に応じて後遺障害5~10級が認定されます。
片足の親指の用を廃した場合、または人差し指・中指・薬指・小指の4本すべての用を廃した場合には、後遺障害12級12号が認定されます。
「用を廃した(用廃)」とは、以下のいずれかに当てはまる状態を意味します。
<足指の「用廃」に当たるケース>
なお、親指を含めた複数の足指の用を廃した場合には、部位や本数に応じて後遺障害7~11級が認定されます。
部分的に痛みやしびれなどの自覚的な神経症状があり、画像所見によって交通事故との因果関係が証明できる場合には、後遺障害12級13号が認定されます。
なお神経症状について画像所見がなく、自覚症状のみの場合には、後遺障害14級の認定対象となります。
頭部・顔面・頸部について、下記の水準以上の傷跡が残った場合には、後遺障害12級14号が認定されます。
交通事故時に発生頻度の高い「むちうち」についても、後遺症の経過によっては、後遺障害12級の認定対象になる可能性があります。
むちうちが発生した場合、患部やその周辺の痛みやしびれが解消せず、後遺症として残ってしまうケースがあります。
その場合は「神経障害」として、後遺障害12級13号または14級9号の認定対象となるのです。
神経障害の場合、12級と14級のどちらに振り分けられるかについては、画像所見の有無が重要な判断ポイントになります。
具体的にはレントゲン・CT・MRIなどの画像検査によって、後遺症の原因についての所見が得られる場合には、後遺障害12級に該当するケースが多いです。
これに対して、画像所見がなく自覚症状のみの場合には、後遺障害14級が認定される傾向にあります。
後述の表でも紹介するように、12級と14級では、請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益の金額が大きく異なります。
そのため、医学的なエビデンスをきちんと確保し、適正な後遺障害等級の認定を受けられるように準備を進めましょう。
【関連記事】むちうちの後遺症(後遺障害)認定と慰謝料増額ガイド
後遺障害等級の認定を受けた被害者は、加害者に対して「後遺障害慰謝料」を請求できます。
後遺障害慰謝料は、後遺症が残ったことにより、被害者が受けた精神的損害を補填する金銭です。
後遺障害12級の場合、どのようにして後遺障害慰謝料が計算されるのかを知っておきましょう。
後遺障害慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、それぞれの間で金額に大きな差があります。
被害者が自賠責保険から支払いを受ける保険料を算出する基準です。
自賠責保険基準の後遺障害慰謝料は、3つの基準の中でもっとも低額となりますが、実損害との差額は加害者に対して別途請求できます。
加害者側の任意保険会社が独自に定める、支払保険料の算出基準です。
各任意保険会社の内部基準であるため、原則として非公開となっています。
任意保険基準の後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準よりやや高いものの、客観的な損害額からは大幅に低額となります。
交通事故の裁判例に基づいて、被害者に生じた客観的な損害額を算定する基準です。
弁護士基準(裁判所基準)の後遺障害慰謝料は、3つの基準の中でもっとも高額となります。
交通事故の被害者は、加害者に対して、弁護士基準(裁判所基準)に基づき後遺障害慰謝料を請求する権利があります。
加害者側の任意保険会社は、任意保険基準に基づく保険金額を提示してくる可能性が高いですが、鵜呑みにすることなく弁護士基準(裁判所基準)による支払いを請求しましょう。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、加害者側の任意保険会社に対して、法的な根拠に基づいた後遺障害慰謝料の支払いを請求することができます。
後遺障害等級別の、後遺障害慰謝料の金額目安は、以下の表のとおりです。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準(裁判所基準) |
---|---|---|
1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害12級の場合、弁護士基準(裁判所基準)による後遺障害慰謝料は「290万円」となります。
示談交渉の際には、290万円全額を請求することを基本線として臨みましょう。
なお、さらに高い等級が認定された場合には、それに伴って後遺障害慰謝料も増額されます。
正当な後遺障害慰謝料を請求するためにも、適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。
「逸失利益」とは、後遺障害により被害者が失った労働能力に対応する、将来得られるはずだった収入を意味します。
後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料に加えて、逸失利益も支払うよう加害者に対して請求できます。
後遺障害12級の場合において、逸失利益を計算する方法は、以下のとおりです。
後遺障害が残った際の逸失利益は、以下の式によって計算します。
逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
※1年当たりの基礎収入
→原則として、事故前の年収の実額となります。
専業主婦(主夫)の方の場合、賃金センサスの平均データを1年当たりの基礎収入とみなして、逸失利益を請求することが可能です。
※労働能力喪失期間とライプニッツ係数
→以下の係数表をご参照ください。
逸失利益の金額は、労働能力喪失率に応じて増減します。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに、以下のとおり目安が定められています。
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 33% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
後遺障害12級の場合、労働能力喪失率は「14%」です。
たとえば1年当たりの基礎収入が400万円で、40歳(就労可能年数27年)の場合、後遺障害12級の逸失利益は「1026万3120円」となります。
逸失利益
=400万円×14%×18.327
=1026万3120円
ただし、むちうちや歯科補綴などの場合は、原則的な計算式に基づく金額よりも低額の逸失利益しか認められないケースもあるので注意しましょう。
後遺障害12級が認定された場合、加害者に対して、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。
後遺障害慰謝料の目安は290万円、逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率の目安は14%です。
後遺障害慰謝料および逸失利益を請求する際には、弁護士への相談をお勧めいたします。
加害者側に対して正当な賠償を求めるには、認定基準を踏まえて等級認定の申請を行い、かつ弁護士基準(裁判所基準)をベースに示談交渉を行うことが大切です。
弁護士に依頼することで、それぞれの手続きについて、被害者の権利を正しく実現するための全面的なサポートを受けられます。
交通事故後の後遺症にお悩みの方は、加害者に対する損害賠償請求の方針を検討するため、お早めに弁護士までご相談ください。
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