遺言書
遺言書の効力は絶対か?効力が及ぶ内容と認められるためのポイント
2023.07.06
相続に備えて、遺言書の作成を考えている方の中には、遺言書作成を弁護士に依頼すべきかどうかで悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
遺言書は自分で作成することもできますが、正しく作成しないと遺言自体が無効になってしまったり、相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性があります。
確実な遺言書を作成するには、弁護士に依頼するのがおすすめですが、具体的にかかる費用やメリットがわからず悩んでしまいますよね。
本記事では、遺言書の作成を弁護士に依頼する際にかかる費用やメリットを解説します。
また、弁護士に遺言書作成を依頼する際の流れや、弁護士以外に遺言書作成を依頼できる専門家も紹介するので、遺言書の作成を検討している人はぜひ役立ててください。
遺言書の作成を弁護士に依頼をしたくても、どれくらい費用がかかるのかわからないうえ「弁護士=高い」というイメージがあり、相談を迷っていませんか。
最近では、初回相談無料の弁護士事務所も増えています。無料相談では、実際の弁護士費用を教えてもらえるうえ、相談したからといって依頼しなければならないわけではないので、まずは利用してみるのがおすすめです。
弁護士の無料相談を利用することで以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、相談内容別にそれぞれの分野を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずはじめに、遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットを解説します。
弁護士には、遺言書の作成以外でも遺言書の保管や遺言執行者としての遺言執行、相続税が関与する相続手続き、死後のトラブル回避から解決に至るまで、様々な対応を任せられます。
遺言書にどう記載すれば、相続人等に誤解を与えず、自分の意思の通りに財産を残せるのかなど、遺言内容を検討してもらえます。
また、もし親族間でトラブルになった場合でも、解決までの対応を全て任せられる点もメリットの1つです。
弁護士に依頼すると、税務申告以外の手続きを自らおこなわずに済む点も弁護士に依頼のメリットといえるでしょう。
相続を多く担当している弁護士の中には、税理士の紹介や税対応も含めてワンストップ対応をしている弁護士もいるので、どの専門家に依頼すべきか迷う心配もありません。
遺言書には、作成者が本文や日付・氏名などを自筆する自筆証書遺言と、公証役場において作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分で遺言書を作成できるため、費用がかからず魅力を感じるかもしれません。
しかし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合、亡くなったあとに裁判所の検認手続きが必要で、遺言の執行まで手間がかかります。
また、遺言の有効要件を満たしていない場合や、内容が遺言として有効なものでない場合には、遺言書が無効になるなどのデメリットもあります。
その点、弁護士に依頼すれば、専門家の判断のもと、法的に有効な遺言書の作成が可能です。
仮に、遺言書を自分で作成する場合でも、弁護士に書き方や内容について相談しておくのがよいでしょう。
ただし、書き方や内容を相談しても、実際に書かれた遺言書が有効なものかどうかは別の問題なので、心配な方は作成から弁護士に依頼したほうが安心です。
遺言書の作成にあたって相続財産を調査が必要になりますが、財産が把握できないケースも多くあります。
遺言書の作成を弁護士に依頼した場合、面倒な調査をスピーディかつ正確におこなってもらえる点もメリットの1つです。
弁護士に依頼すれば、証人の手配や必要書類の用意などを弁護士に任せられます。
公正証書遺言を作成する場合でも、自身で対応すると何度も公証役場で打合せ等をする必要があります。
遺言書の作成を弁護士に依頼した場合は、公正証書を作成する日の1回のみ公証役場に訪れればいいケースがほとんどで、何度も公証役場に行く必要はありません。
高齢で何度も外へ出向くのが難しい場合や、事情があって公証役場へ行くのが難しい方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
弁護士に遺言書の作成を依頼した際の弁護士費用相場は、以下のとおりです。
依頼内容 | 費用相場 |
相談 | おおむね30分~1時間程度で、無料相談または5,500~11,000円(税込)程度。 ※法律事務所によって異なります |
遺言書作成 | 11万~22万円前後(税込み) ※遺言の内容や相続財産によって変動の可能性あり |
遺言執行 | 相続財産によって変動するケースが多い |
弁護士費用は、各弁護士によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
遺言書を作成する際には、まず相談をおこなう必要があります。
相談料の相場は、30分から1時間程度で5,500~11,000円(税込)ほどですが、弁護士によっては初回相談を無料としているケースもあります。
無料相談では、公正証書遺言の公証人決定方法や、作成の手数料、保管期間・保管料、作成手順などより具体的なことを知ることができるでしょう。
相談にかかる費用は、弁護士によっても異なるので、相談の前に各弁護士事務所に確認しておきましょう。
遺言書は、遺言者の意向を踏まえて網羅したものを作成しなければなりません。
遺言書の作成費用は11万~22万円(税込)程度が相場ですが、対象となる財産の状況や遺言書の内容によって変動します。
注意点として、特殊な内容の遺言書を作成する場合は、相場よりも作成費用が高額になるケースもあるので覚えておきましょう。
遺言の執行とは、遺言者が亡くなった際に遺言書の内容を実現することです。
遺言執行にかかる費用は、財産内容に応じて異なります。
たとえば、遺産額が1,500万円以下であれば報酬金は33万円(税込み)、遺産額が3億円超5億円以下であれば報酬金は、遺産額の0.66%+220万円(税込み)などです。
どの程度の費用がかかるかは、遺産整理の時点で弁護士に目安を聞いておくとよいでしょう。
遺言書の作成とは別に相続に関する手続きを依頼した場合は、別途費用が必要です。
たとえば、相続放棄なら11万円(税込)以上の費用がかかります。
遺産分割協議の依頼をおこなった場合の相場は着手金として22万円(税込)以上で、協議書の内容や相続財産に応じて変動します。
遺留分侵害額請求権を行使するときは、最低限として着手金11万円(税込)以上の費用が必要なことが多いでしょう。
弁護士に遺言書の作成を依頼するとき、どのような手順でおこなうのでしょうか。作成依頼の流れを解説します。
弁護士への依頼を検討したい場合、まずはインターネットなどで自身の希望にあう弁護士事務所を探します。
インターネットを活用すれば、弁護士事務所の場所や料金設定・専門分野など、さまざまな情報を入手可能です。
知人から紹介を受ける場合もあるかもしれませんが、紹介弁護士が相続問題を得意としているかを確認しておく必要があります。
依頼したい弁護士事務所が決まったら、電話やメールなどで初回面談の希望を伝えましょう。
その際に遺言書の作成を検討していることを伝え、面談日を決定します。
面談の希望日時は複数日用意しておくと、面談日も話がスムーズに進みやすくなるのでおすすめです。
初回面談の相談料は弁護士によって異なりますが、なかには無料のところもあります。
無料相談を希望する場合は、無料相談を実施している事務所を探してみるのもよいでしょう。
面談では、遺言書を作成したいと思ったきっかけや、相続人に誰がいるのかといった家族・親族関係、遺言書で記載したい財産状況、遺言書作成の大まかな予算などがよく聞かれます。
面談の際に持ち物は不要とする事務所が一般的ですが、予約をする際に確認をするのがよいでしょう。
また、面談で見積もりが提示された際には、内容をよく確認し、わからないところは確認するようにしてください。
遺言書の保管方法や当事者が認知症を患った場合の対応方法、当事者が死亡した場合の相続手続きや相続税対策など、より実務的な話も聞いておくようにしましょう。
【関連記事】遺言書の作成は弁護士に無料相談できる?相談したほうがよいケースや弁護士の探し方
遺言書の作成を依頼する弁護士が決まったら、正式な依頼契約を結びます。
ただし、契約を結ぶ前には、可能な限り複数の弁護士事務所を比較しておくのがおすすめです。
遺言書の作成費用はもちろん、弁護士の人柄や自分との相性のよさなども参考に、本当に信頼できる弁護士を選ぶようにしましょう。
契約を結んだあとは、遺言書を実際に作成していきます。
まずは、依頼した弁護士と遺言書に記載したい内容の打ち合わせをおこない、遺言書の文案を作成します。
そして、文案をもとにして次におこなうのが、公証役場などでおこなう遺言書の作成です。
弁護士事務所では、遺言書の書き直しをしたい場合など、完成したあとにも契約に応じてさまざまなサポートを受けられます。
また、遺言書の保管や遺言執行の依頼も可能なので、必要に応じて弁護士に相談するようにしてください。
なお、複雑な事情があり非定型的な遺言書の作成であった場合には、遺産の金額に応じて決められた割合によって算出された金額が費用として追加される場合があります。
たとえば、遺産額が300万〜3,000万円の場合には遺産の2.2%+22万円(税込)などの費用が加算されます。
加えて、公正証書遺言書の作成には、出張費が加算される場合があり、所定の日当や交通費が発生することもあります。
遺言書の作成は、弁護士以外にも行政書士や司法書士に依頼できます。
ただし、それぞれ専門の分野が異なり、依頼できる範囲が変わるため注意が必要です。
ここでは、各専門家に遺言書の作成を依頼するメリットとデメリットを解説します。
行政書士は、主に書類を作成する専門家です。
官公庁などに対して提出する書類を作成したうえで、その提出の代行や代理をおこなうのが主な業務です。
法律の知識に関しても一定以上持っているため、書面も法律上問題がないものを作成できます。
ただし、業務の範囲は幅広くあるため、相続に関して専門的知識を誰もが有しているわけではありません。
また、トラブルが起きた際には代理権がないため、代理人として交渉することは専門外となります。
遺言の内容が単純なものであるケースや、相続人の数が少ないケースなど、トラブルの起きる可能性が少ない場合は行政書士に遺言作成の依頼をしてもよいでしょう。
ちなみに公正証書遺言の作成を行政書士に依頼したときの費用の相場は、7.7万~165万円(税込)程度になるので参考にしてください。
司法書士は、主に不動産登記をおこなう専門家です。
法務局への登記申請を専門的におこなっているため、遺言の対象となる財産に不動産が含まれている場合には、司法書士に依頼することも検討しましょう。
司法書士なら登記手続の依頼もできるので、手間がかかりません。
法律の知識も幅広く持っており、遺言書に関しても法律上問題のないものが作成できるでしょう。
ただし、司法書士も行政書士と同じく、相続に関して誰もが専門的知識を有しているわけではありません。
そのため、相続関係を専門とする司法書士に依頼をする必要があります。
また、トラブルが起きた際に代理権がなく専門外となる点も行政書士と同様です。
なお、司法書士に公正証書遺言の作成を司法書士に依頼した際の費用の相場は、7.7万~165万円(税込)程度です。
遺言書は、自分で書くことも可能ですが、デメリットもあります。
弁護士に依頼すれば法律的に有効な遺言書を作成できたり、遺産相続に関する将来のトラブル防止や対応まで幅広く任せたりできます。
一定の費用はかかるものの、きちんと自分の意思が反映した遺言を残したい場合、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
行政書士や司法書士にも依頼は可能ですが、遺言に関する幅広いサポートができるのは弁護士です。
また、弁護士は、遺言以外にも相続に関する様々な事例に対応可能です。
土地の名義変更があるケースや生前贈与を受けた子どもがいるケースなどの特殊な事情があった場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。
依頼者にとって有益なアドバイスをくれるはずです。
相続人全員が納得できる結果を導くためにも、弁護士に依頼の際は、いろいろな事務所を比較し、自身に合う事務所を探してみてください。
遺言書の作成を弁護士に依頼をしたくても、どれくらい費用がかかるのかわからないうえ「弁護士=高い」というイメージがあり、相談を迷っていませんか。
最近では、初回相談無料の弁護士事務所も増えています。無料相談では、実際の弁護士費用を教えてもらえるうえ、相談したからといって依頼しなければならないわけではないので、まずは利用してみるのがおすすめです。
弁護士の無料相談を利用することで以下のようなメリットを得ることができます。
当サイトでは、相談内容別にそれぞれの分野を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。
無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。