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和歌山で無料の相続相談先を確認|目的別の使い分けも紹介
2024.09.12
相続税対策として用いられる生前贈与は、契約書を作成せずに口約束でおこなうことも可能です。
ただし、税務署から追及を受けた場合に説明がしにくかったり、やり方を誤ってしまうとかえって損をしてしまったりする可能性があります。
そのため、生前贈与をする際は、法律・税務ともに詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
本記事では、生前贈与を得意としている弁護士の特徴や探し方、生前贈与をする際の注意点などを詳しく解説します。
離婚問題・労働問題・刑事事件など、弁護士によって得意としている分野は異なります。
そのため、生前贈与について相談したい場合は、生前贈与や相続全般に詳しい弁護士に依頼するのがおすすめです。
それでは、生前贈与を得意としている弁護士にはどのような特徴があるのでしょうか。
ここでは、具体的な事例を交えて詳しく解説します。
まず特徴として挙げられるのは、生前贈与に関する実績が豊富なことです。
弁護士事務所のホームページなどで確認可能です。
生前贈与では、法律と税務上の知識が深いレベルで求められます。
そのため、生前贈与に関する知見や経験が浅い弁護士に依頼してしまうと、思ったような結果になりにくく、コミュニケーションのコストもかかってしまう可能性があります。
きちんと実績を積んだ弁護士であれば、あらゆるケースに柔軟に対応できる可能性が高いため、納得のいく結果になりやすく手続きもスムーズに進むでしょう。
また、生前贈与は相続税対策としてよく用いられており、相続に関する問題全般とも深い関わりがあります。
そのため、生前贈与だけでなく、ほかの相続案件についての実績も豊富だとなおよいといえるでしょう。
また、相続時にトラブルが起きてしまったときに備えるという意味でも、相続全般に詳しい必要があります。
前述のとおり、生前贈与には法律・税務の両方で高いレベルの知識が求められます。
つまり、一定水準以上の知見や経験がないと記事の監修や本を執筆ができません。
そのため、こういった実績がある方であれば生前贈与に詳しい可能性が高まるでしょう。
日ごろ、弁護士を頻繁に利用する方は少ないかと思います。
そのため、ここでは生前贈与に詳しい弁護士を探すためのコツを2つ紹介します。
生前贈与に詳しい弁護士を手っ取り早く探したいなら、「ベンナビ相続」を利用するのがおすすめです。
ベンナビ相続とは弁護士を検索するサービスのことで、相続案件に注力している弁護士に絞って表示してくれます。
地域や案件の内容で絞り込みすることができるため、ご自身の住んでいる地域で依頼できる弁護士を簡単に探すことができます。
また、初回の相談料が無料の弁護士に絞って検索することができるため、「まずはちょっと相談してみたい」という方にもおすすめです。
現在は対面だけでなく、メールや電話、LINEでもやり取りできるため、複数の弁護士を手軽に一括比較したいという方は活用してみるとよいでしょう。
ベンナビ相続の登録がない場合は、ネットで「最寄り駅名+弁護士」と検索し、候補をざっくり絞り込むのがおすすめです。
もし弁護士がたくさん表示されてしまう場合は、さらに「生前贈与」を加えるとよいでしょう。
また、依頼内容によっては複数回面談が必要になるケースが多いため、できるだけ近場で依頼できる弁護士がおすすめです。
もし自宅付近で調べて出てこない場合は、職場の近くに該当する弁護士がいないか確認するのとよいでしょう。
弁護士 | 司法書士 | 税理士 | 行政書士 | |
依頼できる業務内容 | ほぼ全て | 相続財産の調査 相続人調査 不動産登記 相続放棄の一部手続き 名義変更 遺言書作成や遺産分割協議書作成 | 相続財産調査 財産目録作成 相続税申告
| 相続財産の調査 相続人調査 名義変更 遺言書作成や遺産分割協議書作成
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生前贈与について相談できる専門家は、実は弁護士だけではありません。
それでも弁護士に依頼したほうがよい理由とは何なのでしょうか。
次の見出しで詳しく解説していきます。
まずひとつ目の理由が、ほかの専門家よりもカバーできる業務の幅が広いことです。
たとえば司法書士の場合、書類の作成や相続財産の調査といったかなり幅広い業務を依頼できますが、訴訟の手続きや代理人となって交渉することはできません。
また、税理士の場合、税務上の相談に乗ることはできても、遺言書の作成ができなかったり代行できる業務がそもそも少なかったりします。
その点、弁護士であれば交渉から書類作成・税務上のアドバイスなど幅広い業務をワンストップで依頼可能です。
請け負える業務の範囲を超えてしまった場合は提携の専門家を紹介してもらうこともできるため、手続きがスムーズに進むのがメリットといえるでしょう。
実は、生前贈与は書類を作成しなくてもおこなうことができます。
ただしその場合、税務署に追及を受けたりやり方が誤っていたりすると、節税どころかかえって損をしてしまう可能性があります。
また、生前贈与の場合財産を渡す側である贈与者と、財産を受け取る受贈者の間で合意をとる必要があるため、いつ・誰が・誰に・何を贈与するのかを書面で遺しておく必要があります。
弁護士がいれば、こういった書類の作成を法的な観点で抜けや漏れなく作成してくれるため、より確実に生前贈与することが可能です。
生前贈与をする際に注意しなければならないのが、相続時の財産配分です。
特定の人物に贈与が偏っていると、法定相続の割合にのっとって財産配分したとしても相続人同士で不満が生まれてしまいます。
とくに、遺留分といって最低限相続できる割合が不当に小さくなってしまうと、トラブルに発展しやすくなってしまいます。
弁護士に相談しながら手続きすれば、こうしたトラブルを未然に防げるようなアドバイスがもらえるため、円満に生前贈与ができる可能性が高まるでしょう。
仮にトラブルが起きてしまった場合、交渉や訴訟といった手続きは原則弁護士にしかできません。
裁判や話し合いでは法律・税務に関する高度な知識が必要だったり、集める書類が膨大だったりと、知識的にも体力的にも非常にハードな手続きを乗り越える必要があります。
弁護士であればこういった業務を全てお任せできるため、確実に、そして時間をかけずに解決に向かうことができます。
とくに相続は身内同士で争ことになるため、精神的にも疲弊しがちです。
また、当事者同士の話し合いだと話が平行線をたどってしまいなかなか解決しないため、やはり弁護士に依頼するのがよいといえるでしょう。
弁護士に相談する際は、所定の弁護士費用を払う必要があります。
弁護士によって料金設定はまちまちですが、目安は次のとおりです。
相談料は時間によって決まっていることが多く、30分あたり5,000円が相場とされています。
面談をしたその日のうちに支払うのが一般的です。
なかには初回の相談料を無料としている弁護士もあるため、まずは試しに相談したい方はこういった弁護士事務所に相談してみるとよいでしょう。
遺言書の作成も依頼する場合は、相談料にプラスで手数料が発生します。
10万~20万円が相場とされていますが、案件の難易度や解決に要するまでの時間によっては、さらに高額になる場合があります。
遺言執行者とは、被相続人の財産調査や財産目録の作成、預貯金の解約や相続登記など、相続に関わるあらゆる業務を遂行する者を指します。
弁護士執行者を依頼すると、最低でも30万円ほどかかると思ったほうがよいでしょう。
内容によっては、100万円を超えるケースもあります。
経済的利益の額 | 着手金 | 成功報酬 |
300万円以下 | 獲得金額の8% | 獲得金額の16% |
300万円を超え3,000万円以下 | 獲得金額の5%+9万円 | 獲得金額の10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 獲得金額の3%+69万円 | 獲得金額の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 獲得金額の2%+369万円 | 獲得金額の4%+738万円 |
生前贈与だけでなく、被相続人が亡くなったあとの遺産分割協議も依頼したい場合は別途費用がかかります。
遺産分割協議のように、利益が生まれる場合には着手金や成功報酬といった費用がかかります。
これらは経済的利益といって、その問題解決を通じて得られる利益に対して、一定の割合をかけて算出されることが一般的です。
たとえば、遺産分割協協議によって得られるであろう経済的利益が200万円の場合、上記の表に基づいて計算すると着手金や報酬金の目安は以下のようになります。
弁護士費用はやや高額なため、なかには依頼をちゅうちょしてしまう方もいるでしょう。
ここでは、弁護士費用を抑えるコツについて紹介します。
少しでも弁護士費用を抑えたいなら、初回の相談料が無料の弁護士に依頼しましょう。
現在は、初回の相談に限り、相談料を無料にしている弁護士が増えてきています。
相談は1回につき30分とかなり時間が限られているので、相談がスムーズに進むよう財産の目録や相続人の全容がわかる家系図などを用意しておくのがおすすめです。
弁護士に依頼する際は、できるだけ自宅や職場の近場で相談できる弁護士にお願いするのがおすすめです。
弁護士費用には実費というものがあり、このなかには弁護士の移動費や出張費が含まれています。
そのため、時間の節約だけでなく、金銭的負担の軽減という意味でも近場にいる弁護士に依頼するのがよいといえます。
節税対策としてよく用いられる生前贈与ですが、やり方を間違えてしまうと節税にならなかったり、かえって損をしてしまう場合があります。
ここでは生前贈与する際の注意点を紹介します。
相続開始から3年以内の贈与については、相続税の計算上相続財産に加算されます。
つまり、被相続人が亡くなる直前に贈与を開始しても相続税対策にはならないということです。
また、令和5年の税制改正によって、2024年以降の贈与についてはこの3年という期間がさらに7年に延長されます。
そのため、財産を多く贈与する必要がある方は注意が必要です。
生前贈与には暦年贈与を利用したものと、相続時精算課税制度を利用したもののふたつの方法があります。
毎年110万円以内の贈与であれば、贈与税がかかりません。
この仕組みを活かし、非課税の範囲内で贈与をおこなうことを暦年贈与と呼びます。
不動産といったまとまった価値のあるものの贈与に不向きですが、何年かに分けてコツコツと財産を贈与したい場合に向いています。
相続時精算課税制度とは、2,500万円以内の贈与を非課税にし、相続時に一括で相続税として支払う制度のことです。
一見すると節税効果がないように思えますが、そもそも相続税は非課税の枠が非常に大きいため、この枠の範囲に収まる財産の量であれば、財産を贈与しつつ税金を支払う必要もなくなります。
このように、贈与の方法によって特徴が異なり、財産の量や内訳、相続人の数によってどれが適しているかは異なります。
また、相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与は使えなくなってしまうため慎重な判断が必要です。
そのため、弁護士と相談しながら生前贈与の計画を立てるのがよいでしょう。
遺留分とは特定の法定相続人に認められる、最低限度の相続割合のことです。
特定の人に贈与が偏ってしまうと、その分相続時の財産が減り、相続開始時点で受け取っている財産の量も平等ではなくなります。
そうなると、たとえ法定相続割合にのっとって相続しても相続人同士で不満が生まれ、場合によっては遺留分を不当に小さくされているといった主張をされてしまう場合があります。
このようにならないためにも、弁護士と相談しながら争いにならないよう生前贈与をする必要があるでしょう。
みなし贈与とは、双方の合意なくても、実質的に贈与としてみなされてしまう行為のことを指します。
たとえば、土地を贈与する場合で説明します。
評価額1,000万円の土地を子どもに500万円で売った場合は、売買となるため通常は贈与には該当しません。
ただ、1,000万円の価値があるものを500万円も安く売っているため、実質的には贈与ではないかと指摘されてしまうケースがあります。
このように、著しく低い金額で売買した場合はみなし贈与として判断される可能性があり、追加で税金を支払わなければならないことがあるため注意が必要です。
このように生前贈与は非常に複雑なため、弁護士のサポートを受けながら進めるのが確実です。
ただ、高額な費用がネックになり、なかなか相談できずにいる方が多いのも事実です。
もし、今後生前贈与する可能性があるなら弁護士保険に加入することをおすすめします。
弁護士保険とは弁護士費用を補償するための保険のことで、毎月2,000~4,000円の保険料で加入できます。
弁護士費用がかからなくなるため、ちゅうちょしやすい弁護士への相談も気軽にできるようになるでしょう。
生前贈与は相続税対策に有効ですが、やり方が複雑で誤ったまま進めてしまうと、かえって損をしてしまう場合があります。
そのため、生前贈与を得意としている弁護士に依頼して進めるのがおすすめです。
現在は初回の相談料を無料にしている弁護士も多いため、まずは気軽に相談することから始めてみるのがよいでしょう。