家族信託は認知症対策や相続対策として注目されており、成年後見制度では実現できないような財産管理が可能となります。
そのため、特に家族など信頼のおける方に財産管理を任せたい場合におすすめの制度です。
しかし、家族信託の仕組み自体があまり知られていないため、以下のような疑問もあるのではないでしょうか。
- 家族信託についてよくわからないのでとりあえず弁護士に相談したい
- 家族信託を利用すべきか弁護士に質問したい
- 弁護士に相談すると費用はいくら必要?
- 弁護士以外に家族信託を依頼できる専門家はいる?
家族信託は「家族専用の信託契約」になるので、営利を目的としておらず、契約内容も自由に設定できます。
ただし、万能な対策ではないため、自分や家族に向いているかどうか、十分に検討する必要があります。
本記事では、家族信託の仕組みや、弁護士に依頼するメリットなどについてわかりやすく解説しています。
家族信託とはどんな仕組み?
家族信託は、認知症などによって判断力が低下した場合に備えて、財産を適切に管理するための選択肢のひとつです。
ここでは、家族信託の仕組みや活用事例についてみていきます。
家族信託の仕組み
家族信託は、親族や家族の間でおこなわれる信託契約を指します。
この仕組みは、委託者・受託者・受益者の三者で成り立ちます。
委託者は受託者に財産を信託譲渡し、受託者は受益者のために財産を管理・運用します。
そして、家族信託の多くの場合は、委託者=受益者となります。
- 委託者:財産を預ける方(通常は財産の所有者)
- 受託者:財産を預かる方(委託者が信頼できる人物、通常は家族)
- 受益者:財産から利益を得る方(委託者自身やほかの家族)
信託契約によって、委託者は信頼できる受託者に財産を預けます。
そして、委託者が判断能力を失った場合や死亡した場合に備えて、財産の管理や運用を任せます。
財産の管理や運用を任せられた受託者は、信託契約のルールにしたがって財産を管理し、受益者が利益を受け取るようにします。
これにより、委託者の意思を適切に反映させた資産の承継がスムーズにおこなわれます。
家族信託の活用事例
では、賃貸マンションなどの経営において、家族信託を活用した事例についてみていきましょう。
賃貸マンションの経営において家族信託を活用すると、以下のような運用ができます。
- 委託者:マンションオーナーの父親が委託者となり、子どもに管理権を移転させる
- 受託者:子どもが賃貸経営の受託者となり、賃貸借契約や修繕などの契約をおこなう
- 受益者:父親が受益者となって家賃収入を受け取る
マンションの所有者が認知症になると、賃貸借契約や工事業者との契約ができなくなるため、賃貸経営は凍結されてしまいます。
しかし、家族信託では財産の所有権および管理権を受託者に移すので、父親が認知症になっても、受託者である子どもの名義で各種契約が可能になり、賃貸経営の継続が可能になります。
認知症対策には成年後見制度もありますが、原則として本人の財産を減らせないため、父親の預金から修繕工事代などをスムーズに支払えない可能性もあります。
家族信託が注目されている理由
家族信託が注目されている背景として、高齢者人口の増加と認知症リスクの増大が挙げられます。
総務省統計局の公表データをみると、2023年9月15日現在の推計では高齢者人口が、以下のようになっています。
- 高齢者人口:3,623万人
- 総人口に占める割合:過去最高の1%
さらに、厚生労働省がまとめた「認知症施策の総合的な推進について」をみると、2025年には5人に1人が認知症有病者になると推計されています。
少子化や人口減少には歯止めがかかっていないので、近い将来、人口の少ない若年層が多くの認知症有病者を支えなくてはならない、といった状況も予測されるでしょう。
成年後見制度だけでは本人とその家族を支えきれないため、一気に家族信託の注目度が高くなったようです。
【参考】
統計からみた我が国の高齢者(総務省統計局)
令和元年6月20日公表の「認知症施策の総合的な推進について」(厚生労働省老健局)
家族信託を弁護士に依頼する8つのメリット
家族信託を導入する場合、弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
家族信託が必要ない家庭もあるので、弁護士に判断してもらうとよいでしょう。
1.最適な信託契約の内容を提案してくれる
弁護士に家族信託の設計を依頼すると、最適な信託契約を提案してくれます。
家族信託を利用するときは、誰を受託者や受益者にするか、何を信託財産にするか、何年続けるかなど、細かな条件指定と長期的なプランが必要になります。
また、家族信託は委託者の意向が優先されてしまうため、受託者の判断を誤るケースもあるでしょう。
たとえば、老後の面倒をみてくれている長男を受託者にしたくても、財産管理や運用の観点からみると、長女や次男が適任かもしれません。
弁護士は感情論に流されることなく、冷静に現状分析してくれます。
そのため、委託者の意思をきちんと反映させた失敗しない家族信託を設計できます。
また、実務上信託契約書の作成は、公証役場で公正証書で作成することになりますが、公証役場に対する必要資料の受け渡し、公証役場との連絡調整、信託契約書の文言調整なども弁護士に依頼することができます。
2.家族の理解を得やすくなる
弁護士が家族信託の設計や契約に関わると、家族全員の理解を得やすくなります。
家族信託では財産管理の権限が受託者に集中するため、仕組みをよく理解していない家族がいると、収益物件などの生前贈与と勘違いされるケースがあります。
誤解が生じると受託者が孤立する可能性があるので、家族信託に関わらない家族には弁護士から説明してもらうとよいでしょう。
弁護士は家族からの質問にも全て対応してくれるので、複雑な信託契約でも全員に納得してもらえます。
3.信託監督人を依頼できる
弁護士に信託監督人を依頼すると、財産管理が適正かどうかチェックしてもらえます。
信託監督人には以下の権限があるので、受託者による財産の使い込みも防止できるでしょう。
- 取消権:受託者の権限違反行為や利益相反行為を取り消す権利
- 報告請求権:受託者に信託業務の報告を請求する権利
- 閲覧等請求権:受託者に財産管理状況の帳簿閲覧を請求する権利
- 差止請求権:受託者に法令違反行為の差し止めを請求する権利
本来、受託者の業務は受益者が監督し、不正がおこなわれていないかチェックします。
しかし、受益者が未成年者や障がい者の場合は監督が困難です。
家族間で監督するとチェックに漏れが出てしまうケースもあるので、監督業務を確実におこないたいときは、弁護士に信託監督人を依頼してください。
4.受益者代理人を依頼できる
弁護士に受益者代理人を依頼すると、受益者が認知症になった場合でも、本人の代理人として、信託契約書に基づいて、受託者へ財産管理や処分を指示してもらえます。
受益者代理人は家族を指定しても構いませんが、受託者と対立関係になる可能性が高いので、家族とのしがらみがない弁護士が適任でしょう。
5.遺留分の侵害が発生しない
弁護士に家族信託の契約を依頼すると、遺留分の侵害が発生しないように契約内容を検討してもらうことができます。
家族信託を設定する場合にも、遺言書や生前贈与と同じように遺留分の侵害が問題になる場合があります。
遺留分の侵害が発生すると、高確率で相続トラブルになってしまうので、一部の財産だけを信託するなど、弁護士のアドバイスが必要になるでしょう。
6.信託契約の見直しにもすぐに対応してくれる
家族信託の契約に弁護士が関わっていると、信託契約の見直しにもすぐに対処してもらえます。
契約に関わった弁護士は財産や家族構成、家族信託を導入した経緯を知っているので、状況に応じた変更契約をすぐに立案してくれるでしょう。
7.家族信託以外の財産管理も提案してくれる
弁護士を交えて認知症対策を検討すると、家族信託以外の財産管理も提案してくれます。
家族信託には身上監護の機能がないため、医療や介護関係の契約を優先したいときは任意後見契約の利用、または家族信託と任意後見契約の併用を検討すべきです。
どちらも本人や家族の使い勝手を考慮する必要があるので、弁護士に説明してもらうとよいでしょう。
8.紛争解決も依頼できる
家族信託によって遺留分の侵害が発生した、または受託者が信託契約を逸脱して暴走するなど、何らかのトラブルがあったときは弁護士に紛争解決を依頼できます。
弁護士が間に入ると和解できる可能性が高いため、調停の申立てや裁判を起こす必要がなくなるでしょう。
なお、弁護士は訴訟関係の手続きも全て代行できるので、調停や訴訟に発展した場合でも、有利な展開になるように弁護活動をおこなってくれます。
家族信託を弁護士に依頼するデメリット
家族信託を弁護士に依頼すると多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。
主なデメリットとしては、以下のとおりです。
コストが高くなる可能性がある
弁護士に依頼すると弁護士費用が発生します。
とりわけ家族信託の手続きにかかる費用は、信託財産の金額に応じて決まることが多く、依頼するときの財産額が大きいほどコストがかかります。
弁護士に依頼した場合に得られるメリットと支払うコストを照らし合わせたうえで、検討する必要があるでしょう。
家族信託の設定に時間がかかる
弁護士に依頼すると、弁護士は依頼者の状況や意向をしっかりと把握したうえで、家族信託を設定するための手続きを進めます。
そのため、家族信託が設定されるまでに、想像以上に時間がかかる場合があります。
特に信託契約書の作成や調整には、依頼者の意向を正確に反映させるため、時間がかかることがあります。
家族信託をできるだけ早く設定したい場合には、留意しておきましょう。
家族信託について弁護士に相談したほうがよい方
家族信託は、以下の6つのケースにあてはまる方におすすめです。
該当する方は弁護士への相談を検討しましょう。
1.柔軟な財産管理をおこないたい方
家族信託は自分で信託プランを設計できるので、柔軟な財産管理をおこないたい方におすすめです。
成年後見制度でも財産管理はできますが、財産を減らす行為や、投資などの積極的な運用は原則的に認められません。
たとえば「株価が上がったので売りたい」と思っても、株式の売却は投資行為になってしまうため、十分な利益が見込める場合でも売却は許可されないでしょう。
一方、家族信託では受託者に処分権限を与えられるので、財産の所有者の判断能力が低下しても、受託者の判断で売却が可能になります。
2.障がいのある子どもや孫へ財産を渡したい方
家族信託では次の受益者となる第2受益者を指定できます。
そのため、障がいのある子どもや孫へ財産を渡したい方にもおすすめです。
障がいのある方は経済的な自立が難しいため、遺言書でまとまった財産を渡すケースもあります。
しかし、知的障害の場合は「どうやって財産を管理するか」という問題が生じます。
また障がいを持つ孫がいる場合や、親の収入が不安定、または低所得の場合などは、孫に何らかの生活保障が必要になるでしょう。
遺言書や成年後見制度では解決できない問題ですが、家族信託では収益物件を信託財産にすることで、子どもや孫は将来的に家賃収入を受け取れます。
3.賃貸事業の経営者
賃貸事業の経営者であれば、家族信託のメリットを十分に活かせます。
賃貸マンションなどのオーナーの判断能力が低下すると、賃貸借契約や管理会社との契約が結べなくなるため、賃貸経営は凍結状態になってしまいます。
また、修繕工事の契約や滞納家賃の請求もできなくなるので、収益物件が負の財産になってしまう可能性があります。
しかし、家族信託では受託者が賃貸経営を継続してくれるため、安定的な家賃収入を確保できます。
賃貸経営を引き継ぐ家族が決まっている場合、自分が元気なうちに管理権を移転させることで、経営ノウハウの承継も素早く完了するでしょう。
4.中小企業の経営者
中小企業の経営者が家族信託を利用すると、事業承継の際に発生する問題を解消できます。
たとえば、経営者が委託者兼受益者となり、後継者を受託者として持株を信託すると、経営者が認知症になっても後継者が議決権を行使してくれます。
後継者の育成が不十分であれば、現在の経営者に指図権を持たせておくとよいでしょう。
また、経営者の妻や夫を第2受益者に指定すると、経営者が亡くなってからも信託財産からの配当を受け取れるので、配偶者の生活保障も可能になります。
後継者を信託財産の帰属権利者にしておけば、経営者夫婦が亡くなったあとも事業を持続できるでしょう。
5.一族で承継したい財産がある方
家族信託には遺言書を補完する機能があるので、契約形態を受益者連続型にすると、以下のような家族構成でも財産の一族承継が可能になります。
- 親夫婦
- 長男夫婦:子どもなし
- 二男夫婦:子どもあり
- 信託財産:父親名義の自宅
父親が「配偶者・長男・次男の子」の順で自宅を承継させたいと考えていても、遺言書では配偶者しか相続人に指定できません。
このような後継ぎ遺贈は無効と解されています。
また、配偶者が長男に遺言書を残してくれたとしても、次に長男が遺言書を作成しないまま亡くなると、自宅の所有権は長男の妻と二男で分割することになります。
この時点で自宅は共有状態になってしまうため、二男に100%の所有権を相続させることは難しくなるでしょう。
ただし、家族信託では以下のように受益者を連続させることが可能です。
- 第2受益者:父親の配偶者
- 第3受益者:長男
- 第4受益者:次男の子
一族承継したい不動産などがあるときは、受益者連続型の家族信託で解決できるでしょう。
6.財産管理のコストを抑えたい方
家族信託は営利目的の商事信託ではないため、基本的に財産の管理コストがかかりません。
「無償で財産管理を任せるのは気の毒だ」という場合は、信託契約で受託者の報酬を決めておくとよいでしょう。
賃貸マンションなどを信託財産にするときは、管理会社に支払う委託手数料を基準として、家賃収入の5~10%程度が信託報酬の相場になります。
ただし、家族信託を専門家に依頼すると80万円~100万円程度の費用がかかるので、導入コストだけは準備しておく必要があります。
家族信託を弁護士に依頼するときの費用
家族信託の手続きを弁護士に依頼すると、信託財産の評価額に応じて弁護士費用が変わります。
具体的な弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
- 1億円まで:信託財産の額の1%
- 1億~3億円以下:0.5%
- 3億~5億円以下:0.3%
- 5億~10億円以下:0.2%
- 10億円以上:0.1%
弁護士費用の最低金額は30万円ですが、手続き全般を依頼すると、公証役場や金融機関に出向いた際の交通費や、公証役場への立会などで、1人1万円程度の日当が発生します。
また、それ以外にも公証役場に対する手数料などの実費が必要になります。
なお、法律相談料は基本的には有料ですが、初回分を無料にしている弁護士も多いので、家族信託を検討している方は、まずは無料相談からスタートしてみましょう。
【参考記事】家族信託の手続きと費用 | 不動産や税金の問題を解決する方法
家族信託を弁護士に相談・依頼した場合の流れ
家族信託を弁護士に相談・依頼した場合は、以下の流れで手続きが進みます。
- 家族信託に関する相談をおこなう
- 弁護士と委任契約を締結する
- 信託契約の原案を作成する
- 公正証書を作成する
- 信託口口座の開設する
- 信託登記をおこなう
- 家族信託の運用が開始される
家族信託の契約書は自分で作成したものでも構いませんが、信託口口座を開設するときには公正証書が必要です。
また、不動産を信託財産にするときは、所有権移転とともに信託登記も必要になるので、登記申請書や公正証書などを法務局に提出してください。
信託登記が完了すると家族信託の運用が開始されますが、自分で対応できない手続きについては、弁護士に依頼しましょう。
家族信託について相談・依頼できる弁護士の選び方
家族信託について相談・依頼するための弁護士を選ぶときには、相続問題に強みを持つ弁護士を選ぶことが大切です。
法律事務所のホームページやポータルサイトから、相続や信託に注力していて実績が豊富にある弁護士を探しましょう。
また費用を抑えたい場合は、初回無料相談を実施している法律事務所を選ぶとよいでしょう。
家族信託は弁護士以外にも依頼できる
家族信託の手続きは弁護士以外にも依頼できますが、各専門家には以下の特徴があります。
何をどこまで依頼するか、ケースバイケースで判断することになるでしょう。
司法書士
司法書士は、弁護士と同様に家族信託の手続き全般を依頼できます。
しかし、トラブルが発生した場合には、簡易裁判所で140万円以下を争う裁判の代理人にしかなれません。
家族関係が円満であり、かつ将来的にもトラブルが起きないと予測されるようであれば、司法書士に家族信託を依頼するとよいでしょう。
なお、登記申請については弁護士よりも、司法書士のほうが登記申請業務に詳しいケースがあります。
そのため、家族信託の契約書を弁護士が作成し、信託登記だけ司法書士に依頼する場合があります。
行政書士
行政書士は、紛争解決と登記申請に対応できないので、家族信託を依頼するときは以下の業務に限定されます。
- 信託プランの設計や信託契約書の作成
- 必要書類の収集と作成
- 信託口口座の開設
家族同士に対立関係がなく、信託登記も自分で対応できるようであれば、行政書士に家族信託を依頼してもよいでしょう。
税理士
税理士にも家族信託の契約書作成や必要書類の収集を依頼できますが、信託登記と紛争解決には対応していません。
なお、収益物件を信託財産にすると従来どおりの所得税申告が発生し、受託者も「信託の計算書」を税務署に提出する必要があります。
税務署対応を専門家に任せたい方は、家族信託に詳しい税理士へ依頼してみましょう。
家族信託コーディネーターや家族信託専門士
家族信託コーディネーターと家族信託専門士はどちらも民間資格です。
それぞれ以下のような違いがあります。
- 家族信託コーディネーター:家族信託に関するアドバイスが主な業務
- 家族信託専門士:家族信託のアドバイスや信託契約書の作成などが主な業務
どちらも信託登記と紛争解決には対応していないので、トラブルが発生したときは自分で対処しなければなりません。
ただし、弁護士や司法書士がコーディネーターや専門士と同等の知識を有している場合であれば、ほとんどの業務をワンストップで依頼できます。
まとめ|家族信託については弁護士に相談しよう
家族信託を導入しておくことで、委託者は信頼できる受託者に財産の管理や運用を任せられます。
そのため、受託者は委託者の財産を適正に管理してくれます。
ただし、家族信託は長期的な運用になるため、受託者が途中で亡くなる、または信託財産に追加や変更が生じるなど、さまざまなトラブルを想定しておかなければなりません。
また、家族関係が良好とはいえない場合、将来的にトラブルに発展する可能性もあります。
認知症などによって判断力が低下した場合に備えて、家族信託を検討している方は、まずは弁護士に相談してみましょう。

