成年後見制度の無料相談先はどこがおすすめ?|弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会福祉士の特徴とメリット・デメリット

成年後見制度の無料相談先はどこがおすすめ?|弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会福祉士の特徴とメリット・デメリット
目次
  1. 成年後見制度について無料で相談できる専門家
    1. 弁護士|相談から申し立てまで全て任せられる
    2. 司法書士|専門職後見人として多く選任されている
    3. 行政書士|任意後見契約書の作成等を依頼できる
    4. 税理士|税や会計に関する相談ができる
    5. 社会福祉士|福祉系の専門家に相談できる
  2. 成年後見について専門家に無料相談できる窓口7選
    1. ベンナビ相続|成年後見に注力している近くの弁護士を探せる
    2. 法テラス|経済的に余裕がなくても弁護士や司法書士に相談できる
    3. 弁護士会|成年後見センターなどで弁護士に相談できる
    4. 司法書士会|司法書士総合相談センターで司法書士に相談できる
    5. コスモス成年後見サポートセンター|研修を受けた行政書士が相談に対応してくれる
    6. 税理士会成年後見支援センター|税理士に相談できる
    7. 社会福祉協議会|弁護士や社会福祉士に相談できる
  3. 成年後見に関する公的機関
    1. 公証役場|任意後見等について相談ができる
    2. 家庭裁判所|手続きの説明を受けられる
  4. 成年後見について専門家に依頼するとかかる費用
    1. 弁護士に相談・依頼した場合の費用の目安
    2. 司法書士に相談・依頼した場合の費用の目安
  5. 成年後見に関して弁護士に相談・依頼するメリット
    1. 制度の利用の適否をアドバイスしてもらえる
    2. 家族信託など成年後見以外の制度についても教えてくれる
    3. 依頼すると手続きを代理してもらえる
    4. 「後見人候補者」になってもらうこともできる
  6. 成年後見制度を利用する際の手続きの流れ
    1. 1.必要書類の準備
    2. 2.家庭裁判所への申し立て
    3. 3.家庭裁判所による審判
    4. 4.成年後見人による後見業務の開始
    5. 5.後見登記
  7. 成年後見制度を利用するにあたっての注意点
    1. 専門家が後見人に選任された場合は報酬を支払うことになる
    2. 一度選任された後見人を途中で解任することは難しい
    3. 被後見人の財産を自由に活用・運用することはできない
  8. さいごに|成年後見について悩みがあれば弁護士へ相談を

親や兄弟などの身近な人が、認知症などによって成年後見制度を利用する必要が生じたという方もいるのではないでしょうか。

しかし、成年後見制度についてよくわからず、自分で手続きすることにも不安があるため、誰かに相談したいという方も少なくないでしょう。

成年後見制度について、専門家を頼りたいと考えるのは当然です。

ただし、相談窓口は数多くあるため、ご自身の状況や相談内容に合ったところを選ぶのがおすすめです。

本記事では、成年後見制度について無料相談できる専門家や相談窓口、依頼するときにかかる費用、成年後見制度を弁護士に依頼するメリット、成年後見制度を利用する際の手続きの流れ、成年後見制度を利用するにあたっての注意点について解説します。

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この記事を監修した弁護士
三上 貴規弁護士(日暮里中央法律会計事務所)
早稲田大学法学部を卒業後、早稲田大学大学院法務研究科へ上位入学。第一東京弁護士会 所属。現在は日暮里中央法律会計事務所の代表弁護士を務める。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

成年後見制度について無料で相談できる専門家

成年後見制度についての相談をする際には、専門家の選び方が重要です。

専門家には、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などがいますが、それぞれに対応できる業務の範囲や特徴があります。

そのため、ご自身の目的や状況に応じて、最適な専門家に相談する必要があります。

それぞれの専門家の特徴は、概ね以下のとおりです。

弁護士司法書士行政書士税理士社会福祉士
成年後見についての相談
必要書類の収集××
手続書類の作成××
申立て手続×××
成年後見人への就任
依頼費用の目安20万円前後5万円~10万円

弁護士|相談から申し立てまで全て任せられる

弁護士は、成年後見に関する相談から申し立てまで、一貫してサポートしてくれます。

また、申し立ての代理は弁護士しかできません

司法書士|専門職後見人として多く選任されている

司法書士は、専門職後見人として多く選任されている専門家です。

成年後見センター・リーガルサポートという司法書士の団体があり、司法書士の成年後見業務に関する研修や指導監督をおこなっています。

ただし、司法書士は、申立関係書類を作成することはできますが、申し立ての代理をすることはできません

行政書士|任意後見契約書の作成等を依頼できる

行政書士は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成の専門家です。

行政書士は、任意後見契約書の作成等をおこなうことができます。

ただし、行政書士が申立関係書類を作成したり、申し立ての代理をしたりすることはできません

税理士|税や会計に関する相談ができる

税や会計が問題となるケースでは税理士に相談することが考えられます。

ただし、税理士が申立関係書類を作成したり、申し立ての代理をしたりすることはできません

社会福祉士|福祉系の専門家に相談できる

社会福祉士は、福祉に関する専門家です。

社会福祉士は、福祉に関する相談として成年後見制度の利用に関する相談を受けることができます。

ただし、社会福祉士が申立関係書類を作成したり、申し立ての代理をしたりすることはできません

成年後見について専門家に無料相談できる窓口7選

成年後見制度の利用を考えている場合、できる限り早い段階で専門家へ相談することを強くおすすめします。

専門家であれば、ご自身の状況に合わせて最適な対応策を提示してくれるため、問題をいち早く解決できるでしょう。

無料相談の窓口として、以下のものが挙げられます。

  • ベンナビ相続
  • 法テラス
  • 弁護士会
  • 司法書士会
  • コスモス成年後見サポートセンター
  • 税理士会成年後見支援センター
  • 社会福祉会「ぱあとなあ」

ベンナビ相続|成年後見に注力している近くの弁護士を探せる

成年後見の専門家として信頼できる弁護士に相談したい場合は、「ベンナビ相続」がおすすめです。

ベンナビ相続では、お住まいの地域や相談したい内容を入力するだけで、成年後見に注力している法律事務所を探すことができます。

また、多くの事務所が「初回の面談相談料無料」を提供しており、まずは話を聞いてもらいたいという方にも安心して利用できます。

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法テラス|経済的に余裕がなくても弁護士や司法書士に相談できる

法テラスでは、収入や資産が一定の基準以下の方に対して、弁護士による無料相談を提供しています。

ただし、無料相談は、1回30分程度を目安に同じ問題につき3回までという制約があります。

法テラスの無料相談は、電話で申込みが可能です。

また、「民事法律扶助制度」により、弁護士に依頼する場合の費用を法テラスが立て替えてくれます。

法テラスのサービスは、誰でも利用できるというわけではありませんが、経済的に余裕のない方は法テラスを利用してみるのがおすすめです。

運営元法務省所管
対象者収入等が一定額以下であること、民事法律扶助の趣旨に適することの要件を満たす者
相談方法直接面談、電話など
相談時間(目安)30分程度
公式サイトhttps://www.houterasu.or.jp/index.html

弁護士会|成年後見センターなどで弁護士に相談できる

成年後見については、弁護士会の窓口で相談することもできます。

たとえば、第一東京弁護士会は、成年後見センター「しんらい」を設置しています。

また、弁護士会によっては無料の電話相談を実施しているところもあります。

運営元弁護士会
対象者相談希望者
相談方法直接面談・電話など
相談時間(目安)30分程度
参考サイトhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/other/guardian.html

司法書士会|司法書士総合相談センターで司法書士に相談できる

司法書士会は、司法書士による相談窓口「司法書士総合相談センター」を設置しています。

この相談センターでは、様々な法律問題について、司法書士が相談対応してくれます。

また、法テラスと連携し、相談しやすい体制を整えています。

運営元司法書士会
対象者相談希望者
相談方法直接面談・電話など
相談時間(目安)30分程度
参考サイトhttps://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/

コスモス成年後見サポートセンター|研修を受けた行政書士が相談に対応してくれる

コスモス成年後見サポートセンターは、日本行政書士会連合会が主導して設立された公益社団法人です。

会員である行政書士は、入会前に成年後見に関する研修を受けています

また、各地に相談窓口が設置されています。

運営元公益社団法人
対象者相談希望者
相談方法直接面談・電話など
相談時間(目安)30分程度
公式サイトhttps://www.cosmos-sc.or.jp/

税理士会成年後見支援センター|税理士に相談できる

成年後見についての無料相談は、全国の税理士会が運営する成年後見支援センターでも可能です。

たとえば、成年後見人に関わる税金などについて相談することができます。

運営元税理士会
対象者相談希望者
相談方法直接面談、電話など
相談時間(目安)30分程度
参考サイトhttps://www.nichizeiren-seinenkouken.org/

社会福祉協議会|弁護士や社会福祉士に相談できる

各地の社会福祉協議会で、成年後見制度について、弁護士や社会福祉士による無料相談を提供している場合があります。

運営元社会福祉協議会
対象者相談希望者
相談方法直接面談、電話など
相談時間(目安)30分程度
参考サイトhttps://www.shakyo.or.jp/index.html
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/sodan/kouken/torikumi.html

成年後見に関する公的機関

成年後見に関する公的機関として、以下の機関が挙げられます。

  • 公証役場
  • 家庭裁判所

公証役場|任意後見等について相談ができる

公証役場とは、全国に設置されている公証業務をおこなう公的機関です。

公証役場では、任意後見契約などの公正証書の作成や相談をすることができます

運営元法務省・法務局管轄
対象者相談希望者
相談方法直接面談
相談時間(目安)30分程度
公式サイトhttps://www.koshonin.gr.jp/

家庭裁判所|手続きの説明を受けられる

各地の家庭裁判所では、成年後見申し立てについて、手続きの説明をおこなっている場合があります。

ただし、法律相談等はできず、あくまで手続きの案内を受けることができるのみです。

成年後見について専門家に依頼するとかかる費用

成年後見について専門家に依頼すると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

以下、費用の目安についてみていきましょう。

弁護士に相談・依頼した場合の費用の目安

弁護士に相談・依頼した場合の費用の目安は、以下のとおりです。

費用項目費用目安
相談料無料〜1万円/30分
申し立ての代理15万円〜30万円

相談料については、初回無料としている法律事務所が多いです。

弁護士費用が支払えないなら法テラスに相談を

法テラスの民事法律扶助業務は、経済的に余裕のない方などを対象に、無料法律相談や弁護士費用の立て替えなどをおこなう制度です。

地域によって異なりますが、成年後見の申し立てについては、実費2万円、着手金8万8,000円程度が弁護士費用の目安となります。

法テラスが立て替えた弁護士費用は、原則として、5,000円~1万円程度の分割払いとなるため、初期費用の負担を軽減できるでしょう。

弁護士費用を支払うことが困難な方は、法テラスの民事法律扶助の利用を検討するとよいでしょう。

司法書士に相談・依頼した場合の費用の目安

司法書士に相談・依頼した場合の費用の目安は、以下のとおりです。

費用項目費用目安
相談料無料~5,000円/30分
申立関係書類の作成代行10万円〜20万円

成年後見に関して弁護士に相談・依頼するメリット

成年後見制度を利用する際には、専門的な知識や経験をもつ弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、成年後見制度の仕組みや手続きを詳しく説明するだけでなく、個別の事情に応じた最適な方法を提案してくれるでしょう。

また、弁護士のなかには自ら後見人となって支援してくれる場合もあります。

成年後見制度に関する専門家として、弁護士は信頼できるパートナーといえるでしょう。

成年後見制度を弁護士に依頼するメリットとして、以下の点が挙げられます。

  • 制度の利用の適否をアドバイスしてもらえる
  • 家族信託など成年後見以外の制度についても教えてくれる
  • 依頼すると手続きを代理してもらえる
  • 「後見人候補者」になってもらうこともできる

制度の利用の適否をアドバイスしてもらえる

成年後見制度は、判断能力が低下した人の権利や利益を守るための法的な仕組みです。

この制度を利用すると、本人を保護・支援するための身上監護・財産管理がおこなわれます。

しかし、成年後見制度にはメリットだけでなくデメリットもあります

たとえば、コストがかかることや、家族間のトラブルが起こる可能性があることなどです。

そのため、成年後見制度を利用するかどうかは慎重に考えなければなりません。

また、本人の判断能力の程度によっては成年後見制度を利用できない場合もあるでしょう

成年後見制度に詳しい弁護士に相談することで、本人や家族の状況に合った最適な方法を提案してもらえるでしょう。

家族信託など成年後見以外の制度についても教えてくれる

家族信託(「家族民事信託」、「民事信託」とも呼ばれます。)とは、自分の財産を信頼できる家族等に託し、あらかじめ定めた目的に従って、管理・処分する仕組みのことです。

弁護士には家族信託など成年後見以外の制度についても相談できますし、各々の状況に合わせてどのような制度を使うべきなのかアドバイスしてくれるでしょう。

依頼すると手続きを代理してもらえる

成年後見制度は、本人や配偶者、4親等内の親族などが申し立てることができます。

しかし、この制度を利用するには申立書などの必要書類を準備したり、家庭裁判所での面接を受けたりする手続きが必要です。

弁護士に依頼すると、このような煩雑な手続きを任せることができます

「後見人候補者」になってもらうこともできる

成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を決めますが、申し立ての際に「後見人候補者」を指名できます。

この候補者には、弁護士を選ぶことも可能です。

候補者である弁護士が後見人に選任されれば、後見開始後の財産管理をその弁護士に任せることができます。

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成年後見制度を利用する際の手続きの流れ

成年後見人は、本人や親族などの申し立てにより家庭裁判所が審判によって選任します。

審判が確定すると、成年後見人として正式に職務を開始することになります。

また、家庭裁判所の書記官が法務局に後見開始及び後見人選任登記を依頼します。

このように、成年後見制度においてはいくつかの手続きを経ることになります。

成年後見制度を利用する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 必要書類の準備
  2. 家庭裁判所への申し立て
  3. 家庭裁判所による審判
  4. 成年後見人による後見業務の開始
  5. 後見登記

1.必要書類の準備

成年後見の申し立てをするためには、まず必要な書類を揃える必要があります。

必要な書類は各家庭裁判所によって異なりますが、概ね以下のとおりです。

  • 家庭裁判所が指定する様式の診断書
  • 後見人候補者の住民票
  • 本人が登記されていないことの証明書
  • 本人の戸籍謄本や住民票
  • 親族関係図・親族の意見書
  • 本人の財産に関する資料

2.家庭裁判所への申し立て

申立書に必要書類を添付して、家庭裁判所に後見開始審判の申し立てをします。

提出先の家庭裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

提出する書類は、直接持ち込むこともできますし、郵送することもできます。

書類の提出前に面接日の予約電話をするよう案内している裁判所もあります。

家庭裁判所は、提出された書類をもとに、本人の能力や後見人候補者の後見人としての適格性について審理します。

家庭裁判所で面接が実施されることもあります。

面接では、申立人や後見人候補者から申し立てに至る事情などが聴取されます。

3.家庭裁判所による審判

家庭裁判所が後見開始・後見人選任の審判をおこないます。

家庭裁判所は、申立人が提出した書類や、本人や関係者との面接などをもとに、後見人にふさわしい人物を決めます。

申立人が希望した候補者が必ずしも後見人に選任されるとは限りません

家庭裁判所は、本人の利益を最優先に考えて総合的な判断を下します

4.成年後見人による後見業務の開始

審判が確定したら後見業務を開始します。

本人の財産状況を明らかにするために、後見人は、審判確定後遅滞なく本人の財産調査に着手し、1ヵ月以内に財産目録を作成しなければなりません。

財産目録は家庭裁判所から提出を求められるのが通常です。

5.後見登記

審判が確定すると、家庭裁判所の書記官が法務局に後見開始及び後見人選任登記を依頼します。

登記が完了したら、登記事項証明書を取得し、後見人であることの証明書として使用します。

成年後見制度を利用するにあたっての注意点

成年後見制度を利用する場合は、メリットだけでなく、注意点も十分に理解しておく必要があります。

  • 専門家が後見人に選任された場合は報酬を支払うことになる
  • 一度選任された後見人を途中で解任することは難しい
  • 被後見人の財産を自由に活用・運用することはできない

専門家が後見人に選任された場合は報酬を支払うことになる

弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人になった場合、月額数万円の報酬が発生します。

具体的な金額は家庭裁判所が決定し、報酬は本人の財産から支払われます

一度選任された後見人を途中で解任することは難しい

一度選任された後見人を自由に解任することはできません

後見人の解任が認められるのは、後見人に「任務に適しない事由」がある場合に限られます。

たとえば、後見人が不正行為をおこなった場合などです。

なお、後見人が辞任する場合にも「正当な事由」が必要となります。

たとえば、後見人が病気によって業務をおこなうことが困難になった場合などです。

被後見人の財産を自由に活用・運用することはできない

被後見人の財産は後見人が管理するため、親族が勝手に活用・運用することはできません

ただし、被後見人に未成年の子や配偶者がいる場合、後見人は、これらの人の生活費を被後見人の財産から支出することができます

被後見人は、未成年の子や配偶者に対し、扶養義務を負っているからです。

さいごに|成年後見について悩みがあれば弁護士へ相談を

成年後見制度を利用する際は、必要書類を準備したり、家庭裁判所への申し立てをおこなったりと、手続きが複雑になる場合があります。

全ての手続きをご自身でおこなうのは難しいでしょう。

成年後見の専門家として信頼できる弁護士に相談したい場合は、「ベンナビ相続」が便利です。

ベンナビ相続では、住んでいる地域や相談したい内容を入力するだけで、成年後見に注力している法律事務所を探せます。

また、初回の相談料が無料の事務所も多数ありますので、「まずは話を聞いてもらいたい」という方にも最適です。

成年後見制度を利用することになった場合は、なるべく早く専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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