遺言書
遺言書の効力は絶対か?効力が及ぶ内容と認められるためのポイント
2023.07.06
遺言書に関する悩みは弁護士・司法書士・行政書士などに相談できますが、なかでもおすすめなのが、幅広い法律問題に対応できる弁護士です。
しかし、弁護士に相談する場合、相談料・依頼料が高くなりそうで不安に思っている方もいるでしょう。
そこで、まずは法律事務所などが実施している「無料相談」を利用することをおすすめします。
本記事では主に以下の内容について解説します。
本記事を参考に、自分に合った相談先を選んでください。
遺言書に関する悩みがあるなら、弁護士との無料相談を利用するのがおすすめです。
特に「法的に有効な遺言書を作りたい」「相続人同士のトラブルを防止したい」などの希望がある場合は、あらかじめ弁護士に相談しておくことで安心できるでしょう。
ここでは、遺言書の作成を弁護士に相談したほうがよいケースについて解説します。
遺言書の作成方法は、インターネットや書籍などで調べることができます。
しかし、これらの情報はあくまで一般論であるため、相談者の状況に合わない場合もあります。
また、見落としや勘違いなどにより遺言書が無効になってしまうリスクもあります。
その点、弁護士に相談しておけば、正しい内容・書式で自分の希望に合う遺言書を作成できます。
遺言によって相続人同士での相続トラブルが予想されるときにも、弁護士に相談することをおすすめします。
特に以下の4つのような場合には、事前に弁護士と相談しておいたほうがよいでしょう。
相続人が受け取れる財産の割合は、民法によって規定されています。
しかし、遺言では「子どもAに遺産を全て相続させる」などのように、法定相続分とは異なる割合で相続内容を指定することも可能です。
このような場合は、ほかの相続人から不満が出てトラブルになる可能性が高いため、事前に弁護士と相談し、対策しておく必要があります。
子どもの認知や相続人の廃除など、遺言書で相続人を増減させることも可能です。
しかし、子どもの認知をしたからといってほかの相続人がすぐに認めるとは限りませんし、推定相続人を廃除すれば、その相続人から抗議が出てくる可能性もあります。
このようなトラブルになる可能性が高い場合にも、弁護士と相談しておくのが望ましいです。
所有している財産を正確に把握できていない場合、相続財産を遺言書に記載し忘れる可能性も生じます。
仮に記載漏れの相続財産が見つかった場合、相続人たちは改めて話し合いを進めなければならず、トラブルのもとになってしまうかもしれません。
財産の種類が多い場合や、財産を正確に把握できていない場合も弁護士に相談しましょう。
遺言書の中でも代表的な「自筆証書遺言」は、法務局に保管してもらうことも可能ですが、遺言者自身で保管することも可能です。
しかし、遺言書を自宅などに保管している場合、「発見されない」「紛失してしまう」などの可能性が考えられます。
弁護士に遺言書の作成を依頼している場合、そのまま保管してもらえることがあります。
遺言書について弁護士に無料相談したい場合は、ベンナビ相続・法テラス・弁護士会・市区町村の法律相談会を利用するのがおすすめです。
ここでは弁護士と無料で相談する方法を紹介します。
当社が運営する「ベンナビ相続」は、遺言書作成などの相続問題が得意な全国の弁護士を掲載しているポータルサイトです。
都道府県や相談内容などを選択するだけで希望条件に合った弁護士が一覧表示され、各法律事務所の解決事例・対応方針・費用体系・インタビューなども掲載しています。
初回相談無料・電話相談可能・遺言書作成の経験豊富など、さまざまな法律事務所を掲載しているので、まずは利用してみましょう。
法テラス(日本司法支援センター)では、経済的な理由で相談できずにいる方を対象とした無料相談をおこなっています。
無料相談の利用条件は「収入などが一定額以下であること」「民事法律扶助の趣旨に適すること」などで、条件を満たしている場合は最大3回まで弁護士・司法書士と無料で相談ができます。
まずは近くの法テラスに問い合わせて、無料相談を利用できるかどうかを確認するとよいでしょう。
各都道府県に設置されている弁護士会での法律相談は基本的に有料となりますが、弁護士会によっては無料相談にも応じています。
遺言・相続のための専用ダイヤルを設けていたり、専用の相談窓口を設置していたりと、弁護士会によって対応は異なります。
日本弁護士連合会の「遺言・相続に関する弁護士会の法律相談窓口」で、無料相談の実施状況を確認するとよいでしょう。
市区町村の役所などによっては、地域住民を対象にした無料の法律相談会を実施していることがあります。
ほかの相談窓口と異なり、弁護士のあっせんや書類の作成などはしてもらえませんが、遺言書などの相続全般について相談ができます。
相談日時・対象者・予約方法などは地域ごとに異なるため、詳しくは自治体のホームページなどで確認しましょう。
遺言書に関する悩みや不安については、弁護士以外に相談するという選択肢もあります。
ここでは、弁護士以外の無料相談窓口を4つ紹介します。
また、各相談先の特徴などについても解説します。
司法書士総合相談センターとは、各都道府県に設置されている司法書士会が運営する相談窓口です。
司法書士は、主に登記に関する手続きに対応しており、特に不動産を相続して相続登記が必要な場合は司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士総合相談センターの中には無料相談可能なところもあり、受付時間や相談方法などはセンターによって異なります。
詳しくは「司法書士総合相談センター一覧」を確認してください。
行政書士は、主に官公署に提出する書類の作成業務や相談業務などをおこなっています。
「相続関係が複雑ではなく、基本的な遺言書の作成方法だけわかればよい」というような場合は、行政書士に相談するのも有効です。
各都道府県に設置されている行政書士会の中には、無料相談会を開催しているところもあります。
対応日時や相談方法などについては「各都道府県の行政書士会所在地・会員数等」を確認してください。
公証役場とは、公正証書の作成などをおこなう公的機関のことで、各都道府県に設置されています。
相続では公正証書遺言を作成する場合などに利用し、作成方法について無料相談することもできます。
各公証役場の所在地や連絡先などについては「公証役場一覧」を確認してください。
NPO法人の中には、遺言書に関する無料相談に対応しているところもあります。
自宅や職場などの付近に相談できるところがある場合は、利用してみるのもよいでしょう。
なお、対応内容・相談方法・受付時間などは各NPO法人によって異なるため、詳しくはホームページなどを確認してください。
ここでは、遺言書の作成を弁護士に相談・依頼するメリットを5つ紹介します。
普通方式遺言には、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。
これらの遺言書は、以下のように作成者・形式・保管場所・開封時の検認の有無などが異なります。
弁護士に相談することで、相談者の希望や条件などに応じておすすめの遺言書を提案してくれるでしょう。
遺言の種類 | ||||
---|---|---|---|---|
作成者 | 形式 | 保管場所 | 開封時の検認 | |
自筆証書遺言 | 遺言者自身 | 自筆 | 自宅・法務局 | 必要(法務局で保管した場合は不要) |
秘密証書遺言 | 遺言者自身 | 自筆・パソコンでの作成・代筆可(自筆による署名が必要) | 自宅 | 必要 |
公正証書遺言 | 公証人 | 公証人が筆記して作成 | 公証役場 | 不要 |
遺言書は民法上の様式に従って作成する必要があり、不備や間違いがあると無効となる場合もあります。
その点、弁護士に相談しておけば、正しい記載方法や間違えやすいポイントなどを教えてもらうことができます。
また、作成した遺言書を持参すれば、記載方法に間違いがないか、遺留分を侵害していないかなどを判断してもらえるでしょう。
遺言書を作成する場合、まずは相続財産を把握・評価する必要があります。
弁護士には、そのような財産調査を依頼することもでき、見落としやすい相続財産についてもアドバイスがもらえます。
相続財産を正確に把握・評価してから遺言書を作成できれば、将来の相続人同士のトラブルを防ぐのに役立つでしょう。
公正証書遺言は公証役場で作成する必要がありますが、公証役場での公証人とのやり取りを弁護士に依頼することもできます。
また、公正証書遺言を作成する際に必要になる証人を、弁護士や法律事務所のスタッフに依頼することも可能です。
公正証書遺言を作成したいと考えている方にとっても、弁護士は心強い味方となります。
遺言書を作成する際、その遺言内容を実行する「遺言執行者」を指定しておくことができます。
遺言執行者には、弁護士を指定することも可能です。
弁護士を指定しておけば正確に遺言を実行してくれますし、相続人から不満が出る可能性も低くなります。
特に相続人同士が不仲なケースなどでは、弁護士を遺言執行者に指定するのがおすすめです。
なお、遺言執行者となった弁護士は、利益相反の問題が生じるため遺留分侵害に関する代理人にはなれなくなります。
そのため、遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成する場合には、よく弁護士と相談しましょう。
一方、遺言書について弁護士に相談・依頼する場合、以下のようなデメリットもあります。
弁護士に相談・依頼するデメリットとしては「弁護士費用がかかる」というのがあります。
ただし、法律事務所によって料金体系は異なります。
初回相談無料という法律事務所もあれば、分割払いや後払いに対応している法律事務所などもあります。
弁護士と相談する際は、依頼費用のおおよその見積もりを出してもらうことも可能ですので、費用面が不安な方も一度話を聞いてみることをおすすめします。
ほかのデメリットとしては「弁護士を探すのが大変」というのもあります。
たしかに一から自力で弁護士を探すのは大変ですが、今ではインターネットで効率的に弁護士を探せるポータルサイトなども登場しています。
当社が運営する「ベンナビ相続」なら、自宅や職場などから近いところにあって、遺言書作成が得意な法律事務所を一括検索できるのでおすすめです。
弁護士に遺言書について相談・依頼する場合、相談料・作成費用・遺言執行費用などが発生します。
弁護士費用は法律事務所によっても異なりますが、ここでは「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考に、それぞれのおおよその費用の目安を紹介します。
弁護士に依頼する際は、必ず弁護士費用を直接確認しておきましょう。
弁護士事務所などで弁護士と相談する際、基本的には30分あたり5,000円程度の相談料(法律相談料)が発生します。
ただし、法律事務所によっては無料相談に応じている場合もあります。
無料相談の回数や時間は法律事務所によって異なるため、事前に無料相談の条件を確認してから利用するとよいでしょう。
弁護士に遺言書の作成を依頼する場合、一般的な「定型タイプ」と複雑な事情がある「非定型タイプ」で料金が異なります。
定型タイプの場合は10万円~20万円程度が目安ですが、非定型タイプの場合は相続財産の価額に応じて料金が変化することがあります。
正式な依頼をする前に、依頼費用がいくらになるかを確認しておきましょう。
遺言書作成の費用相場 | |
---|---|
相続財産の価額 | 費用相場 |
300万円以下 | 20万円 |
300万円~3,000万円以下 | 1%+17万円 |
3,000万円~3億円以下 | 0.3%+38万円 |
3億円超 | 0.1%+98万円 |
弁護士に遺言執行を依頼する場合は、遺言執行費用が発生します。
遺言執行費用は、相続財産の価額に応じて支払うことが多く、最低でも30万円以上が目安となっています。
なお、遺言執行費用を支払うタイミングは「遺言執行の手続きが完了してから」で、相続財産から支払われるのが一般的です。
遺言執行の費用相場 | |
---|---|
相続財産の価額 | 費用相場 |
300万円以下 | 30万円 |
300万円~3,000万円以下 | 2%+24万円 |
3,000万円~3億円以下 | 1%+54万円 |
3億円超 | 0.5%+204万円 |
弁護士との無料相談には時間制限があるため、準備不足の状態で相談に行くと確認作業だけで終わってしまう可能性があります。
そこで、弁護士との無料相談を有効活用するためのコツを3つ紹介します。
弁護士と相談する前に、遺言書に関する希望や遺言内容などを決めておくのがおすすめです。
例えば、できる限り費用を抑えたいのか、相続開始時の検認の手間を減らしたいのか、などの要望によっておすすめの遺言書の種類は変わります。
また、誰にどの財産を相続させたいか、遺言執行者を誰にしたいか、相続させたくない相続人がいるかなども決めておくと、遺言内容についてより具体的なアドバイスがもらえるでしょう。
弁護士に質問したいことがあるなら、事前にメモなどにまとめて、相談当日に持参することをおすすめします。
なかには遺言書の作成についてだけでなく、依頼費用や依頼後の流れなどについても聞いておきたいという方もいるでしょう。
特に遺言書の作成を弁護士に依頼しようと思っている方は、契約内容や依頼費用などについて十分確認しておきましょう。
弁護士と遺言書について相談する場合、相続人や相続財産などに関する情報が明確になっていたほうが望ましいです。
そのため、相続人についてまとめたメモや、課税証明書・登記事項証明書・預金通帳・保険証券といった相続財産がわかる資料を持参するとよいでしょう。
なお、相続財産を特定できていない場合は、弁護士に相続財産調査を依頼することも可能です。
遺言書には自筆証書遺言のように遺言者自身で作成できるものもありますが、形式や内容に不備などがあると無効になったり、トラブルに発展したりする可能性があります。
法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書作成が得意な弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
まずは「ベンナビ相続」で遺言書が得意な弁護士を探して、遺言書について相談することから始めてみましょう。