解雇予告手当とは? 計算方法・請求の手続きや注意点などを解説

解雇予告手当とは? 計算方法・請求の手続きや注意点などを解説

労動者が会社から解雇された場合、賃金や退職金などとは別に、解雇予告手当の支払いを受けられることがあります。

パート・アルバイトの方も解雇予告手当の支給対象なので、会社に対して忘れずに請求をおこないましょう。

適正な金額の解雇予告手当を受け取るには、労働基準法のルールを正しく踏まえて計算をおこなうことが大切です。

会社が主張する解雇予告手当の金額が間違っていたり、支払いを拒否されたりするケースもあるため、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

今回は解雇予告手当について、計算方法や請求手続き、請求時の注意点などを解説します。

解雇予告手当が適切に支払われていない方へ

解雇予告をしてから30日以内に労働者を解雇する場合、会社は労働者に対して解雇予告手当を支払う義務があります。(労働基準法20条1項、2項

しかし解雇予告手当が支払われない、もしくは支払われたが適切な額ではないという方もいらしゃるのではないでしょうか。

そのようなときには、弁護士に依頼する事をおすすめします。弁護士は会社での不当な行為に法で対抗し、交渉の代理を務めてくれます。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

解雇予告手当とは?解雇された場合にもらえる手当に関する基礎知識

労動者が会社に解雇された場合、会社は労動者に対して「解雇予告手当」を支払う義務を負うことがあります。

まずは労働基準法上の解雇予告手当に関するルールについて、基本的なポイントを押さえておきましょう。

解雇予告手当とは?

「解雇予告手当」とは、解雇予告をしてから30日未満で労動者を解雇する場合に、会社が労動者に

対して支払うべき手当です。

使用者が労動者を解雇する場合、以下のいずれかの対応をおこなう必要があります(労働基準法20条1項、2項)。

  1. 解雇日の30日以上前に、解雇を予告する
  2. 30日分以上の平均賃金を支払う
  3. 解雇日の29日前から1日前の間に解雇を予告したうえで、「30日-予告日から解雇日までの日数」分以上の平均賃金を支払う

上記のうち、②または③のケースで支払われる平均賃金を「解雇予告手当」と呼んでいます。

つまり会社は、解雇日の30日以上前に予告しなければ、解雇する労動者に対して解雇予告手当を支払わなければなりません。

解雇予告手当が会社から支払われるタイミング

解雇予告手当は、解雇の予告と同時に支払う必要があるというのが判例・行政解釈の立場です。

ただし解雇予告手当の支払時期が後ろにずれ込んでも、解雇通知から30日以上経過するか、または所定の解雇予告手当が支払われた場合には、その時点で解雇の効力が生じると解されています(最高裁昭和35年3月11日判決)。

パート・アルバイトでも解雇予告手当をもらえる

フルタイム勤務ではないパート・アルバイトの方でも、一部の例外を除いて、解雇予告手当の支給対象となります。

会社がパート・アルバイトを蔑ろにして、解雇予告手当の支払いを拒否する場合には、弁護士を通じて法的な請求をご検討ください。

解雇予告手当が支払われないケース

以下のいずれかに該当する労動者に対しては、会社は解雇予告手当の支払義務を負いません(労働基準法21条)。

  1. 日雇いで、継続使用期間が1か月以内の労動者
  2. 契約所定の雇用期間が2か月以内の労動者(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  3. 契約所定の雇用期間が4か月以内で、季節的業務に従事する労動者(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  4. 試用期間中で、継続使用期間が14日以内の労動者

また、以下のいずれかに該当することについて労働基準監督署長の認定を受けた場合にも、解雇予告手当の支払いが不要となります(労働基準法20条1項但し書き、3項、19条2項)。

  1. 天災地変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合
  2. 労動者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

解雇予告手当はいくらもらえる?会社が支払うべき金額の計算方法

解雇予告手当の具体的な金額を計算するには、「対象日数」と「平均賃金」を把握する必要があります。

1.解雇予告手当の対象日数を計算する

解雇予告手当の対象日数は、「30日-予告日から解雇日までの日数」です。

たとえば即日解雇の場合は30日、10日前に解雇を予告した場合は20日が、それぞれ解雇予告手当の対象日数となります。

2.平均賃金を計算する

「平均賃金」は、労働基準法12条のルールに従って計算します。

詳しい平均賃金の計算方法は、以下のとおりです。

平均賃金の原則的な計算方法

原則として、平均賃金は以下の式によって計算します。

  1. 賃金締切日がない場合                                                                平均賃金=解雇予告日以前3か月間に支払われた賃金総額÷その期間の総日数
  2. 賃金締切日がある場合                                                                  平均賃金=直前の賃金締切日以前3か月間に支払われた賃金総額÷その期間の総日数                                            基本的には賃金総額が基準なので、各種手当(通勤手当・精皆勤手当・昼食料補助・家賃補助など)や残業代などの金額も平均賃金に算入します。

平均賃金の計算基礎から除外される賃金

ただし例外的に、以下の賃金は平均賃金に算入しません。

  1. 臨時に支払われた賃金(結婚手当・私傷病手当・加療見舞金・退職金など)
  2. 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 労働協約で定められていない現物給与(労働協約によらない現物給与は違法)

【パート・アルバイトの方必見】平均賃金の最低保障額

平均賃金は、以下の金額を下回ってはならないとされています。

  1. 日給・時間給・出来高払制その他の請負制の場合直前の                                                 賃金締切日以前3か月間に支払われた賃金総額÷その期間の労働日数×60%
  2. 月給・週給その他一定の期間によって賃金の一部が定められた場合                                                  当該賃金の総額+直前の賃金締切日以前3か月間に支払われた賃金総額÷その期間の労働日数×60%

たとえば時間給制で働くパート・アルバイトの場合、3か月間に支払われた賃金総額を、労働日数で割った金額の60%が平均賃金の最低保障額となります。

単純に考えると、労働日数が総日数の5分の3未満であれば、最低保障額によって平均賃金を計算する方が有利になります。

週ベースに換算すると、労働日が週4日以下の方は、最低保障額による計算の方が有利である可能性が高いです。

特殊なケースにおける平均賃金の計算方法

平均賃金の計算方法について、以下の者には特殊なルールが適用されます。

  1. 雇入れ後3か月に満たない者                                                            平均賃金=雇入れ後の期間に支払われた賃金総額÷その期間の総日数
  2. 日雇い労働者                                                                  平均賃金=解雇予告日以前1か月間に支払われた賃金総額÷その期間の労働日数×73%                                        ※一部例外あり
  3. 労働基準法12条1項~6項によって平均賃金を算定し得ない者                                                     賃金構造基本統計調査を用いて平均賃金を推算する

3.解雇予告手当の金額を計算する

対象日数と平均賃金がわかったら、以下の式によって解雇予告手当の金額を計算します。

解雇予告手当=平均賃金×対象日数

たとえば平均賃金が1万2,000円、対象日数が30日の場合、解雇予告手当の金額は36万円です。

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解雇予告手当を支払ってもらえないときの対処法

会社が解雇予告手当の支払いを拒否する場合、以下の方法を通じて会社に支払いを求めることが考えられます。

内容証明郵便で解雇予告手当の支払いを請求する

内容証明郵便は、郵便局が差出人・宛先・日時・内容を郵便局が証明する郵便物です。

解雇予告手当の支払いを正式に請求したい場合は、内容証明郵便で請求書を送付する方法がもっとも簡便です。

請求した事実の証拠が残りますし、後述する消滅時効の完成を6か月間猶予する効果もあります(民法150条1項)。

労働基準監督署に相談する

解雇予告手当の不払いは労働基準法違反に当たるため、労動者は労働基準監督署へ申告できます(労働基準法104条1項)。

申告を受けた労働基準監督署は、臨検(現地調査)など必要な調査をおこなったうえで、違反を認めれば会社に対して行政指導や刑事処分をおこないます。

労働基準監督署から何らかの指導・処分を受ければ、会社が自発的に解雇予告手当を支払う可能性が高まるでしょう。

ただし、労働基準監督署はあくまでも監督官庁であり、労動者の代理人ではありません。

そのため、会社に対する解雇予告手当の請求を、直接サポートしてくれるわけではない点にご注意ください。

労働審判を申し立てる

会社に対して直接解雇予告手当の支払いを請求するには、労働審判を申し立てることも考えられます。

労働審判は、迅速に労使紛争を解決することを目的とした法的手続きです。

裁判官1名と労働審判員2名で構成された労働審判委員会が、調停・労働審判を通じて労使紛争の解決を図ります。

労働審判の審理は原則として3回以内で終結するため、比較的迅速な解決が期待できます。

ただし、労働審判に対して当事者の異議申立てがあった場合、自動的に訴訟手続きへ移行する点にご注意ください。

参考:労働審判手続|裁判所

訴訟を提起する

解雇予告手当に関するトラブルを解決するための最後の手段は、裁判所に訴訟を提起することです。

訴訟では、解雇予告手当請求権の存在を労動者側が立証します。

請求権の存在を認める裁判所の判決が確定すれば、判決内容に従って強制執行を申し立てることができます。

なお、請求する解雇予告手当の金額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起することも可能です。

少額訴訟は1回の審理期日で完結するため、迅速な解決が期待できます。

参考:少額訴訟|裁判所

要注意!解雇予告手当を会社に請求できるのは、解雇予告日から2年間

解雇予告手当の請求権は、解雇予告日から2年間が経過すると時効消滅してしまいます(労働基準法115条)。

会社を退職してから解雇予告手当を請求しようと思っている場合には、時効完成により請求権が消滅しないように十分ご注意ください。

内容証明郵便の送付・労働審判の申立て・訴訟の提起などを通じて、消滅時効の完成を阻止しましょう。

解雇予告手当をもらった方が他にやるべきこと

解雇予告手当をもらえたら一安心、というわけではなく、解雇に伴ってやるべきことは他にもあります。

残業代・退職金など未払い賃金がないかの確認

残業代・退職金などが未払いとなっている場合には、会社に対して支払いを請求しましょう。

残業代については過去の残業時間数を集計したうえで、具体的な金額を計算します。

退職金については、退職金規程に基づいて適正な金額が支給されているかどうかをチェックします。

もし未払い賃金があることが判明した場合には、弁護士に請求手続きのサポートをご依頼ください。

雇用保険の失業給付の請求|会社都合退職扱いの方が有利

会社を退職して無職になった場合、雇用保険の失業給付を受給できます。

ハローワークで請求をおこなうことができますので、会社を解雇されたら速やかに請求しましょう。

失業給付の請求手続きについては、ハローワークのウェブサイトをご参照ください。

参考:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

なお解雇の場合、会社都合退職(特定受給資格者)として失業給付を請求できます。

自己都合退職よりも会社都合退職の方が、失業給付の条件が有利なので、必ず会社都合退職として請求をおこないましょう。

年金と保険の切り替え手続き

会社を退職する場合、健康保険と年金の切り替えが必要です。

切り替え先の健康保険・年金は、退職後一時的に無職となる場合・配偶者の扶養に入る場合・退職後すぐに転職する場合など、状況に応じて異なります。

自治体・年金事務所・転職先などに相談しながら、どのような手続きが必要なのかを確認しましょう。

切り替えは原則として退職後14日以内におこなう必要があるため、早めにご対応ください。

まとめ|解雇予告手当をもらうことは労働者の権利

解雇予告後30日未満で労動者を解雇する場合、会社は労動者に対して解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。

会社から適正な解雇予告手当の支払いを受けていない方は、協議・労働審判・訴訟などの手続きを通じて請求をおこないましょう。

解雇予告手当の不払いを含めて、解雇に関して会社とトラブルになった場合には、弁護士にご相談ください。

解雇予告手当が適切に支払われていない方へ

解雇予告をしてから30日以内に労働者を解雇する場合、会社は労働者に対して解雇予告手当を支払う義務があります。(労働基準法20条1項、2項

しかし解雇予告手当が支払われない、もしくは支払われたが適切な額ではないという方もいらしゃるのではないでしょうか。

そのようなときには、弁護士に依頼する事をおすすめします。弁護士は会社での不当な行為に法で対抗し、交渉の代理を務めてくれます。

まずは初回の無料相談を活用して今後の対策を考えてみませんか?労働弁護士ナビには労働問題を解決してきた弁護士が多数掲載されています。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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