労働災害
労働災害を報告してくれなければ労災申請できない?労災申請の方法を解説
2023.08.30
業務中に労働者が死亡または重大なけがを負ったなどの労災事故が発生した場合、会社は労災事故が発生したことを労働基準監督署へ報告しなければなりません(死亡・重大なけがを負った事故の場合は直ちに電話連絡が必要)。
しかし、虚偽の報告がなされたり、さらには、この報告を怠ったりする会社が後をたちません(労災隠し)。
もし、会社が労災事故を報告してくれなくても労働者自身が労災申請をすることができます。
本記事では、労災の基礎知識や、労災が隠される現状、弁護士に相談するメリットなどを交えて解説します。
労働災害に遭ったけど、会社に労災隠しをされてしまって困っていませんか?
結論からいうと、会社には労働災害を労働基準監督署に報告する義務があります。
もし、労働災害を会社に認めさせ、十分な補償を受けたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします。
弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。
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労働災害が起きた場合、会社は労働基準監督署に報告しなければならないケースがあるのですが、まずは労働災害すなわち「労災とは何か」について解説します。
労災とは、わかりやすくいえば仕事や通勤途中で負傷したり、病気になったり、亡くなったりすることをいいます(労働災害)。
労災が発生した場合、労働者は労災保険から補償を受けることができます。
労災には、仕事が原因で負傷などした場合は「業務災害」と呼ばれ、通勤中に負傷などした場合は「通勤災害」の2種類があります。
「業務災害」とは、労働者が仕事が原因でケガを負ったり、病気や障害を患う、最悪の場合は亡くなってしまうことを指します。
労働者災害補償保険法
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
引用元:労働者災害補償保険法|e-Gov法令検索
典型的なケースは、機械に接触して負傷するケース、高いところから転落して負傷するケースなどがあります。
上記の「疾病」には精神的な疾病も含まれるので、パワハラが原因で精神疾患に罹患した場合、労災が認められることもあります。
【参考元】業務による心理的負荷評価表|厚生労働省
なお、業務災害として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの条件を満たす必要があります。
業務遂行性とは、負傷などが事業主の支配下で発生することが必要とする条件です。
たとえば、まったく仕事と関係のない会合であれば、それが会社のメンバーだけでおこなわれていたとしても業務遂行性が否定されます。
逆に、休憩中や始業前、終業後であっても業務遂行性が認められることもありますし、会社の外の作業中であっても「事業主の支配下」と認定されれば業務遂行性が認められます。
「業務起因性」とは、負傷や死亡の原因が仕事にあると認定される必要があるというものです。
業務遂行性が認められれば業務起因性が認められることも多いですが、特に精神疾患の場合が問題となります。
その精神疾患の原因は仕事にあるのか、それともプライベートの出来事が大きく関与しているのではないか、といった形で争われることがあります。
「通勤災害」とは、労働者が通勤中に負傷したり亡くなったりすることを指します。
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
引用元:労働者災害補償保険法|e-Gov法令検索
基本的には、会社に届けている通勤経路で事故に合うことが条件となりますが、仮に別の通勤経路や通勤方法であっても、それが合理的であると認定されれば通勤災害が認定されます。
前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
引用元:労働者災害補償保険法|e-Gov法令検索
しかし、仕事とは関係のない私的な目的のために通勤経路を外れて、そこで事故に遭った場合は、原則として通勤災害とは認められません。
労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
引用元:労働者災害補償保険法|e-Gov法令検索
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業務災害や通勤災害と認定されれば、労働者は以下のような補償を受けることができます。
多くの労働者が受けられる補償は1と2になります。
療養補償はけがや病気の治療費の全額を補償する内容となっており、休業補償は平均賃金の60%を補償してくれる内容となっています。
【参考元】労働基準情報:労災補償|厚生労働省
労働安全衛生規則第96条に規定する会社内での火災や爆発などの事故があった場合、会社は労災事故報告書を労働基準監督署へ提出しなければなりません。
この目的は、労災事故が発生した状況や原因を把握し、再発を防止する点にあります。
労災が発生して従業員が死亡または休業した場合には、会社は、労働基準監督署長へ報告しなければなりません。
具体的には以下のケースで報告が義務づけられています。
【参考元】労働安全衛生規則|e-Gov法令検索
上記の2つの報告については、労働者に義務はありませんが、会社がこの報告義務を果たしているかチェックして、もし報告していなければ労働基準監督署へ報告しましょう(ただし、報告が義務づけられているのは業務災害のみ。通勤災害は報告が義務づけられていない。)。
新型コロナウイルスに感染した場合でも、以下のケースには労災となります。
【参考元】新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて|厚生労働省
こちらも労働者がおこなうべき手続きではありませんが「会社が何をすべきなのか」知識として持っておきましょう。
労働災害が発生して労働基準監督署がそれを認識した場合、労働基準監督署による調査がおこなわれます。
目的は事故原因の究明や再発防止にあります。
会社はこの調査に協力する必要があります。
調査の流れは、概要以下のとおりです。
このような調査を非常に煩わしく感じる会社が多く、それが以下の「労災隠し」につながります。
以上のように、労災事故が発生したとき、事業者は労働基準監督署に報告しなければならないケースが多いのですが、これを怠る会社があるのです。
労災を隠蔽するために報告しなかったり、虚偽の内容を報告したりすることがあります。
これを「労災隠し」といいます。
典型例は、業務上の事故で負傷しているのに、プライベートの負傷であるなどとウソをつかせて健康保険で通院させるケースです(労災事故で健康保険は使えない)。
ほかには、会社が通院費を労働者に支給するようなケースもあります。
これは一見、労働者にとってメリットがあるように思いますが、完治するまで会社が支払ってくれるとは限らないためそうとも言い切れません。
労災保険であれば治療費全額がきちんと支給されます。
労災隠しは犯罪であり、会社には50万円以下の罰金が科されるおそれがあります(労働安全衛生法第120条)。
会社が労災隠しをおこなう理由は、主に以下のものが考えられます。
これらは全て会社の保身に基づくもので、許されません。
このような労災かくしをされたとしても、労働者は労災申請ができるので安心してください。
会社が労働災害を労働基準監督署に報告していようといまいと、労働者自身が労災を申請できるのです。
会社が労働災害を報告してくれないときは、社内の相談窓口で相談してみましょう。
労災として扱ってくれないときは、社外の労働組合に方法するのも方法です。
労働基準監督署に申告するのもひとつの手段です。
労働基準監督署とは、会社が法令を遵守しているかをチェックする機関で、全国に設置されています(全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省)。
労災隠しは犯罪なので労働基準監督署が動く可能性が高いといえます。
会社に是正勧告をしてくれることが期待できます。
労働基準監督署は監督機関なので是正や指導をおこなってはくれますが、労災申請はしてくれません。
これは労働者がすべきことなのです。
しかし、その手続きは煩雑できちんと主張することも難しいため、弁護士に相談することをおすすめします。
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労働災害が起きたのに会社が労働基準監督署に報告してくれない場合、ご自身で会社に報告を促したり、労働基準監督署に相談・申告することもひとつの方法ですが、さらに確実な対応を求めるのであれば弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談することのメリットは以下のとおりです。
報告義務のある労災事故なのか?に加えて、労災認定を受けられるかについても法的観点から具体的にアドバイスをしてもらえます。
自分一人で「労災事故を労働基準監督署に報告してください」「労災保険を使わせてほしい」などと会社に申し立てたとしても、会社が聞き入れる可能性は低いでしょう。
なぜなら、労災隠しをするような会社は遵法意識が低いことが多く、労働者ひとりの意見に耳を貸さない可能性が高いからです。
労働者が法律的に正当な主張をしても会社が理解を示さないことが多いため、その交渉は非常にストレスのかかるものとなります。
この点、弁護士に依頼すれば、交渉をスムーズに進めてくれます。
先述のとおり、自分ひとりで会社に異議を申し立てても会社側が態度を改める可能性は低いですが、弁護士から通知が来ると、会社が態度を一変させて話に応じてくることが多々あります。
ほかの点も追求されることを恐れて素直に応じてくることがあるのです。
会社が事故を労働基準監督署に報告したとしても、労災保険が下りるかは別問題です。
先述したとおり「業務遂行性」「業務起因性」の要件をクリアしないといけないためです。
この要件を法律的にきちんと主張することは極めて大変なので、弁護士に依頼することをおすすめします。
労働基準監督署は中立な立場のため「この主張が足りない」などと手を差し伸べることはありません。
その結果、本来、きちんと主張していれば労災認定を受けられたはずの事故で労災が下りないこともあるのです。
その点、労災に強い弁護士は、労災の要件などに精通しているため、必要な主張を過不足なく労働基準監督署に提示してくれます。
労災認定で下りる金額と民事訴訟で認められる賠償額は違います。
民事訴訟を提起すると、労災認定を上回る賠償額を受けとれることもあるのです(慰謝料、平均賃金の80%を超える得べかりし賃金など)。
たとえば、ピアニストが指を切断してしまった場合、労災では個人的な事情は考慮されませんが、民事訴訟では慰謝料の増額事由として考慮されます。
また、会社に対して損害賠償請求できることもあります。
安全配慮義務違反を理由として請求できることがあるのです。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
引用元:労働契約法|e-Gov法令検索
弁護士に相談すれば、民事訴訟で請求できる可能性についてもアドバイスを受けることができます。
労災事故が起きたのに会社が労働基準監督署に報告してくれない場合、労働基準監督署に行くのも手ですが、労災申請もお考えなのであれば、弁護士に相談してアドバイスを仰ぐことをおすすめします。
「会社が労災事故を報告してくれない…」と悩んでいる方は、労働問題が得意な弁護士に相談してみましょう。
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