労働災害の保険料は誰が払う?労働者が払う必要ナシだが労災事故が起きたら労災認定を受けられる

労働災害の保険料は誰が払う?労働者が払う必要ナシだが労災事故が起きたら労災認定を受けられる

従業員が1人でもいる場合は、原則として労災保険に加入することが必要です。

労災保険の保険料は、会社が全額支払います

そのうえで、ひとたび労災事故が発生したときには、労働者は労災保険によりさまざまな給付を受けることができます。

本記事では、労災の基礎知識や労災保険で受けられる給付の種類、労災申請を会社がしてくれない場合の対処法について解説します。

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結論からいうと、労災隠しはれっきとした違法行為です。

もし、労働災害を会社に認めさせ、十分な補償を受けたい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 労災認定を受けるための証拠・資料集めのアドバイスがもらえる
  • 依頼すれば、代理人として会社との交渉を有利に進めてもらえる
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この記事を監修した弁護士
林 孝匡弁護士(PLeX法律事務所)
情報発信が専門の弁護士。専門は労働法。働く方に向けて【分かりやすく、時におもしろく】知恵をお届けしています。多くのWebメディアで情報をお届け中。

労災とは

労働災害の保険料を解説する前に、基礎知識として「労災とは?」について解説します。

労災(労働災害)とは労働者が仕事や通勤が原因で負傷したり、病気になったり、亡くなったりすることをいいます。

労災が発生した場合、労働者は労災保険から補償を受けることができます。

アルバイトやパートタイマーなども、例外ではありません。

労災は仕事が原因で負傷などした場合の「業務災害」と、通勤中に負傷などした場合の「通勤災害」の2種類に分類できます。

以下、順に解説します。

業務災害

「業務災害」とは、業務が原因で引き起こされた労働者の負傷・疾病・障害・死亡を指します。

第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
引用元:労働者災害補償保険法|e-gov

典型的なケースは、工場内の機械に接触して負傷するケース、工事中の建物から転落して負傷するケースなどがあげられます。

上記の「疾病」には精神的な疾病も含まれるので、パワハラが原因で精神疾患に罹患した場合、労災が認められることもあります。

業務災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの条件を満たす必要があります。

業務遂行性

業務遂行性とは、負傷などが事業主の支配下にある状態で発生したものかを問う条件です。

労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要
引用元:十和田労基署長事件|労働基準判例検索-全情報

たとえば、まったく仕事と関係のない会合であれば、それが会社のメンバーだけでおこなわれていたとしても業務遂行性が否定されます。

逆に、休憩中や始業前、終業後であっても業務遂行性が認められることもありますし、会社の外の作業中であっても「事業主の支配下」と認定されれば業務遂行性が認められます。

業務起因性

「業務起因性」とは、負傷や死亡の原因が仕事にあるかを問う条件です。

被災労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることを前提とし当該負傷または疾病が被災労働者の従事していた業務に内在する危険性が現実化したことによるものと評価されることが必要
引用元:地公災基金東京支部長(町田高校)事件|労働基準判例検索-全情報)

業務遂行性が認められれば、業務起因性が認められることも多いですが、精神疾患の場合が問題となります。

その精神疾患の原因は仕事にあるのか、それともプライベートの出来事が大きく関与しているのではないか、といったかたちで争われることがあるのです。

通勤災害

「通勤災害」とは、通勤中に発生した労働者の負傷・疾病・死亡を指します。

三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
引用元:労働者災害補償保険法 | e-gov

基本的には、会社に届けている通勤経路で事故に合うことが条件となりますが、仮に別の通勤経路や通勤方法であっても、それが合理的であると認定されれば通勤災害が認定されます。

前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
引用元:労働者災害補償保険法 | e-gov

一方で仕事とは関係のない私的な目的のために通勤経路を外れて、そこで事故にあった場合は、原則として通勤災害とは認められません。(例:会社帰りにファミリーレストランで食事したあとに負傷した。 )

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
引用元:労働者災害補償保険法 | e-gov

労災の保険料は誰が払う?

労災の保険料は会社が全額負担します。

労働者は保険料を払う必要がありませんが、労働災害が発生したときには、さまざまな補償を受けることができます。

以下、労災保険料の計算式についてみていきましょう。

労災保険料の計算式

会社が支払う労災保険料は、以下の計算式で導き出されます。

  • 労災保険料 = 全ての労働者の1年間の賃金総額 × 労災保険率

「全ての労働者の1年間の賃金総額」とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間に全ての労働者に対して支払う賃金の総額を指します。

賃金総額には、基本給やボーナスだけではなく各種手当も含まれます(通勤手当、住宅手当、深夜手当、扶養手当など)。

一方で労災保険に加入できない事業主・法人役員の賃金や、結婚祝金・死亡弔慰金などの一時金・退職金は含まれません。

業種によって負傷・疾病・死亡のリスクが異なることから、「労災保険率」は業種によって変わります。

メリット制

「メリット制」とは、労働災害の発生状況に応じて労災保険率や労災保険料を増減する制度です。

同じ業種でも労働災害が多く起こる会社と、あまり起こらない会社があります。

これらの会社の保険料負担が公平になるように「メリット制」が設けられています(基本:±40%、例外:±35%、±30%)。

仕組み

メリット制の仕組みは、以下の3つの事業で異なります。

  1. 継続事業
    事業期間が予定されていない事業のこと。一般の工場、商店、事 務所などが該当。
  2. 一括有期事業
    建設や立木の伐採の事業において、2件以上の小規模な建設工事や伐採事業を年間で一括し、全体を一の事業とみなして労災保険を適用するもの
  3. 単独有期事業
    事業の開始と終了が予定されている大規模な工事などで、その事業単独で労災保険を適用するもの(代表的なものはビル建設、橋梁建設、トンネル工事)

詳細は、厚生労働省の以下公式サイトURLで確認ください。

【参考】厚生労働省「労災保険のメリット制について」

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どんな給付を受けられるか

会社が支払う労災保料について見てきましたが、次は、労働災害が発生したときに労働者が受けとれる給付について解説します。

労働者が受け取れる可能性のある給付は以下のとおりです。

  1. 療養補償(労働基準法75条):けがや病気の治療費の全額を補償
  2. 休業補償(労働基準法76条):平均賃金の60%
  3. 障害補償(労働基準法77条)
  4. 遺族補償(労働基準法79条)
  5. 葬祭料(労働基準法80条)
  6. 傷病補償年金
  7. 介護補償給付

万が一、会社が保険料を払っていなくても給付の条件をみたせば、労働者は給付を受けることができます

また、会社が労災保険に加入していなかったとしても同様で、条件を満たせば給付を受けることができます(会社は1人でも労働者を雇用していれば労災保険に加入しなければならないのですが、まれに加入を怠っている会社があります)。

以下、どのような給付を受けられるか概要を解説します。

療養(補償)給付

業務災害や通勤災害のけが・病気で治療が必要になった場合の給付で、治療費をはじめ入院費用や薬代、通院交通費が含まれます。

療養給付は「療養の給付」「療養の費用の支給」の2種類があります。

「療養の給付」とは労災保険指定の医療機関を受診する場合に、現物給付として労災から直接治療費が支払われることです。

そのため労働者は、それらの医療機関において無料で診察を受けられます。

一方、そのほかの医療機関を受診した場合は、「療養の費用の支給」としてその費用が給付される仕組みです。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、業務災害や通勤災害によるけがや病気が治ったあとも身体に一定の障害が残った場合(後遺障害)に支給される給付金のことです。

障害等級第1級から第7級に相当する障害が残った場合は、障害補償年金が毎年支払われます。

一方、障害等級第8級から第14級までに相当する障害が残った場合は、障害補償一時金が支払われます。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付とは、業務災害や通勤災害によって労働者が死亡した場合に遺族に対して支払われる給付です。

労働者に配偶者や18歳(3月31日)までの子、60歳以上の父母といった遺族がいる場合は、遺族年金が給付されます。

遺族年金の対象となる遺族がいない場合(例:19歳以上の子どもしか遺族がいない場合)は、遺族に遺族補償一時金が支払われる仕組みです。

葬祭料(葬祭給付)

葬祭料(葬祭給付)とは、労働者の葬儀をおこなう際、葬儀をおこなう方に対して支給される給付金を指します。

一般的には、葬儀を取り仕切る遺族が受けとります。

例外的に、労働者の会社が社葬として葬儀をおこなった場合は、会社に葬祭料(葬祭給付)が支給されることになります。

傷病(補償)年金

傷病(補償)年金とは、療養を開始してから1年6カ月を経過した日、またはその日以後、以下の要件に該当する場合に支給される年金のことをいいます。

  • 負傷または疾病が治っていないこと
  • 負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること

介護(補償)給付

介護(補償)給付とは、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方と第2級の「精神神経・胸腹部臓器の障害」を有している方が、実際に介護を受けている場合に支給される給付金を指します。

病院に入院している場合など、施設から十分な介護サービスを受けている場合は、介護給付は支給されません。

会社が労災申請をしてくれない場合の対処法

労災の事実が社外に広まるのを恐れたり、保険料が上がるのを嫌がったりする場合に、上司や会社が労災申請してくれない場合があります。

そんなときは、労働者はどのように対応すればよいでしょうか。

以下、代表的な対処法を紹介します。

社内の相談窓口に相談する

上司が労働災害として取り扱ってくれないときは、社内の相談窓口で相談してみましょう。

大きな会社であれば労災として処理してくれることもあります。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署に申告するのもひとつの手段です。

労働基準監督署とは、会社が法令を遵守しているかをチェックする機関で、全国都道府県に設置されています(所在地:厚生労働省 | 全国労働基準監督署の所在案内)。

労災隠しは違法行為なので労働基準監督署が動く可能性が高いといえます。

会社に是正勧告をしてくれることが期待できます。

自分で労災申請をおこなう

会社が労災申請をおこなってくれない場合、労働者自身でおこなうことも可能です。

必要書類のなかに、会社が記載する事項もありますが、会社が対応してくれない場合は、代わりの記載方法もあります。

手続き方法や書類の作成方法は、最寄りの労働基準監督署が教えてくれるので、早めに相談するとよいでしょう。

労災問題を得意とする弁護士に相談する

パワハラ・セクハラのように事情が込み入った案件の場合など、労災申請が複雑になることも少なくありません。

労災認定してもらうための、証拠集めなどをする必要が生じるからです。

自分で労災申請するのが不安であれば、労災問題を得意とする弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

また、ケースによっては、会社に対し「安全配慮義務違反」や「使用者責任」による損害賠償を求めることも可能です。

労災申請を嫌がる会社との示談交渉は難しくなると予想されるので、弁護士に対応を依頼することが推奨されます。

弁護士に依頼すれば、会社との交渉を代行してもらうことも可能です。

ベンナビ労働問題には、労災問題を含め労働問題を得意とする弁護士が多数登録しているので、ご自身に合った弁護士を探してみてください。

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労働災害が起きたら弁護士への相談がおすすめ

労働災害が起きたのに会社が労災として処理してくれない場合、ご自身で会社に報告を促したり、労働基準監督署に相談・申告する方法もありますが、確実に労災の補償を受けたい場合、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談することのメリットは以下のとおりです。

法的観点から対処法をアドバイスしてもらえる

労災認定を受けられそうかについて、「業務遂行性」「業務起因性」という法的観点から具体的にアドバイスをしてもらえます。

また、労災認定を受けるための証拠・資料集めなどについて弁護士からアドバイスを受けることも可能です。

会社と交渉してくれる

​​会社が労災として処理することに難色を示している場合、自分一人で交渉しても会社が聞き入れる可能性は低いでしょう。

なぜなら、労災隠しをするような会社は遵法意識が低いことが多く、労働者一人の意見に耳を貸さない可能性が高いからです。

労働者が法律的に正当な主張をしても会社が理解を示さないことが多いため、その交渉は非常にストレスのかかるものとなります。

この点、弁護士に依頼すれば、交渉をスムーズに進めてくれます

会社の対応が変わる

​先述のとおり、自分だけで会社に異議を申し立てても会社側が態度を改める可能性は低いですが、弁護士から通知が来ると、会社が態度を一変させて話に応じてくることが多々あります。

ほかの点も追求されることを恐れて素直に応じてくることがあるのです。

労災申請の手続きを代行してくれる

弁護士が通知をしても会社が労災として処理してくれない場合、労災認定を受けたければ労働基準監督署に労災申請をする必要があります。

特に複雑な事情がある場合は、労災申請も難しくなる可能性があるので弁護士に依頼することをおすすめします。

労災を得意とする弁護士は、労災の要件などに精通しているため、必要な主張を過不足なく労働基準監督署に提示してくれます。

労災認定を上回る賠償額を受けとれることもある

労災認定で下りる金額と民事訴訟で認められる賠償額は違います。

民事訴訟を提起すると、労災認定を上回る賠償額を受けとれることもあるのです(慰謝料、 得べかりし賃金など)。

たとえばですが、ピアニストが指を切断してしまった場合、労災では個人的な事情まで考慮されないのですが、民事訴訟では慰謝料の増額事由として考慮されます。

また、会社に対して安全配慮義務違反などを理由として、損害賠償を請求できることもあるのです。

弁護士に相談すれば民事訴訟で請求できる可能性についてもアドバイスを受けることができます。

まとめ | 労災を報告してくれなくてもあきらめずに弁護士に相談しよう

労災の保険料は会社が全額負担し、あなたの負担はありませんが、労災と認定されれば多くの給付を受け取れる可能性があります

しかし労災の事実を隠そうとして、会社が労災申請をしてくれないことがあるのは否定できません。

その場合は、労働者が自ら労災の申請をすることも可能ですが、複雑な事情があると労災を認めてもらうための証拠集めなどが難しくなる場合もあります。

そんなときは、弁護士に相談するのがおすすめです。

ベンナビ労働問題では労災トラブルを得意とする弁護士を地域別などで簡単に検索できます。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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