うつ病で退職する前に知っておきたいこと|労災や損害賠償の可能性も

うつ病で退職する前に知っておきたいこと|労災や損害賠償の可能性も
目次
  1. うつ病で退職する際の大まかな流れ|退職後に必要な手続きも
    1. 1.病院でうつ病の診断書をもらう
    2. 2.会社に退職の意思を伝える
    3. 3.退職日を決めて退職をする
    4. 4.健康保険や年金の手続きをする
    5. 5.離職票を受け取り雇用保険の手続きをする
  2. うつ病で退職したあとのお金が心配!退職・うつ病の際にもらえる手当
    1. 失業給付|雇用保険から失業手当が支給される
    2. 傷病手当金|健康保険から手当金が支給される
    3. 障害年金|厚生年金から障害厚生年金が支給される
  3. 仕事が原因のうつ病なら労災申請や損害賠償請求ができる
    1. 労災申請
    2. 会社に対する損害賠償請求
  4. うつ病で退職する際に弁護士に相談・依頼するメリット
    1. 未払いの給料や残業代などを請求できる
    2. 会社との対応を全て任せることができる
    3. 必要な手続きを任せられるので治療に専念ができる
  5. うつ病から社会復帰するまでに利用できる公的支援制度
    1. 自立支援医療制度|医療費の自己負担額が軽減される
    2. 生活保護制度|最低限度の生活を送れるだけの保障が受けられる
    3. 生活福祉資金貸付制度|国や自治体から低金利でお金を借りられる
    4. 精神障害者保健福祉手帳|税金の控除や公的サービスの割引などを利用できる
  6. うつ病の方が再就職する際に利用できる支援サービス
    1. ハローワーク|職業紹介や職業相談などに対応している
    2. 就労移行支援事業|再就職に向けた就労訓練などに対応している
    3. 障害者就業・生活支援センター|障害者向けの就業・生活支援をしている
    4. 地域障害者職業センター|障害者向けの専門的な就業支援を提供している
  7. うつ病で退職する際に知っておくべき注意点
    1. 業務外のうつ病の場合は自己都合退職になる可能性が高い
    2. 失業給付と傷病手当金は同時に受給することができない
    3. 弁護士以外の退職代行サービスはおすすめできない
  8. さいごに|うつ病で退職を考えたらまずは誰かに相談しよう!

うつ病になり、仕事を辞めることを検討しているものの、どのような手続きを踏めばよいのかわからない、退職後にもらえる手当を知っておきたいなど、さまざまな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、うつ病で退職する際の流れや必要な手続きを解説します。

金銭的な支援を受けられる制度や、再就職に向けた相談先なども紹介するので、退職後の生活に不安を抱えている方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。

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この記事を監修した弁護士
下地 謙史(下地法律事務所)
下地 謙史弁護士(下地法律事務所)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。 (※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

うつ病で退職する際の大まかな流れ|退職後に必要な手続きも

まずは、うつ病で退職する際の大まかな流れを解説します。

手順を正しく踏めば、スムーズに手続きを済ませられるのでぜひ参考にしてみてください。

1.病院でうつ病の診断書をもらう

まずは、病院でうつ病の診断書をもらいましょう。

診断書は以下のようなケースで利用する可能性があり、うつ病で退職する際には欠かせない書類といえます。

  • 退職する理由がうつ病であることを会社に示すとき
  • 各種保険・支援金を申請するとき
  • うつ病になったことを理由に会社を訴えるとき

うつ病が疑われる場合は、精神科や心療内科で診断を受けてください

診断書の発行は即日対応している病院もありますが、症状の変化などを把握するために数週間程度を要するケースが一般的です。

2.会社に退職の意思を伝える

診断書を取得できたら、会社に退職の意思を伝えましょう。

雇用契約書や就業規則の内容にもよりますが、一般的な会社員であれば、退職したい日の2週間前までに申し出る必要があります。

退職の意思を伝える方法は、口頭・電話・文書などさまざまです。

必ずしも、上司と直接会って話さなければならないわけではありません。

ただし、退職の意思表示をおこなった事実をあとで示せるように、メールや内容証明郵便などを利用するのがおすすめです。

のちのちご自身の退職が原因で会社とトラブルが生じたときにも、証拠として活用できる場合があります。

3.退職日を決めて退職をする

会社との話し合いがスムーズに進んだ場合は、具体的な退職日を決定し、その日を迎えれば退職することが可能です。

会社と退職日を合意できれば、退職日を自由に設定できます。

ただし、無用なトラブルを避けるためにも、できるだけ職場に負担がかからないタイミングを検討しましょう。

雇用保険に加入している従業員の場合は、会社に離職票の発行手続きを依頼することも忘れないでください。

離職票は、失業給付金を受け取る際に必要な書類です。

一般的な会社員の場合、すぐに転職先が決まらない限りは失業手当を申請することになります。

離職票は、その発行を退職者が会社に対し希望しなければ発行されないこともあるので注意が必要です。

4.健康保険や年金の手続きをする

退職後は、速やかに健康保険や年金の切り替え手続きをおこなってください。

切り替え先は離職期間の有無などによって異なるので、考えられる選択肢を正確に把握しておきましょう。

健康保険

退職後に選択できる健康保険制度は、4つあります。

  • 健康保険任意継続:退職後もこれまでと同じ健康保険を維持したい場合
  • 家族の健康保険:配偶者などの扶養に入る場合
  • 再就職先の健康保険:退職後すぐに再就職する場合
  • 国民健康保険:上記以外の場合

どの健康保険に加入するかによって、支払う保険料は大きく変わります。

事前に負担額をシミュレーションしたうえで、最もお得な切り替え先を判断してください。

ただし、国民健康保険は退職日翌日から14日以内、健康保険任意継続は20日以内に関係書類を提出しなければならないので、速やかに手続きを進めるようにしましょう。

年金

退職後に再就職先を探す場合、国民年金に切り替えなければなりません。

会社員は厚生年金と国民年金の両方に加入していますが、退職すると国民年金にのみ加入することになるため、切り替え手続きが必要です。

退職を機に、個人事業主や雇用主になる場合も同様です。

国民年金への切り替えは、役所で受け付けています。

退職日の翌日から14日以内に手続きをおこないましょう。

退職日と同じ月にほかの会社へ就職する場合は、国民年金への切り替えは不要です。

転職先の会社に年金手帳を提出するだけで済みます。

5.離職票を受け取り雇用保険の手続きをする

離職票が手元に届いたら、雇用保険の手続きを進めましょう。

再就職先が見つかるまでの一定期間は、雇用保険によって失業給付金を受給できます。

ハローワークで申込みをおこない、離職票を提出してください。

離職票は退職後10~14日程度で、前の会社から送付されるケースが一般的です。

うつ病で退職したあとのお金が心配!退職・うつ病の際にもらえる手当

退職・うつ病の際にもらえる手当は、主に3種類あります。

【退職やうつ病の際に受け取れる主な手当】

手当の種類対象者支給額
失業給付離職日以前の2年間に通算12ヵ月以上雇用保険に加入していた者(特定の条件に該当する場合は1年間に6ヵ月以上)離職前に得ていた給与の50%~80%程度
傷病手当金退職日までに継続して1年以上の被保険者期間 がある者のうち、退職時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。離職前に得ていた給与の2/3程度
障害年金傷病による障害が残り、日常生活・仕事に支障が生じている方年80万円~250万円程度

以下でそれぞれの詳細を解説するので、金銭面の不安がある方は要チェックです。

失業給付|雇用保険から失業手当が支給される

退職後、再就職先が見つかるまでの一定期間は、雇用保険から失業手当が支給されます。

まずは、失業給付の詳細を詳しく見ていきましょう。

受給期間

失業給付の受給期間は、90日~360日の間で決定されます。

年齢や雇用保険の被保険者であった期間などに応じて変動するので、事前に確認しておきましょう。

なお、うつ病が長引き、引き続き30日以上働けなくなった場合は、受給期間を最大3年間延長できます。

就業できなくなった日の翌日以降、速やかにハローワークで申請手続きを進めてください。

対象者

失業給付の対象者は、以下の条件をいずれも満たしている方です。

  • 就職の意思や能力があるにもかかわらず、就業できない状態にあること
  • 離職日以前の2年間で、被保険者期間が通算12ヵ月以上あること(特定受給資格者・特定理由退職者は離職日以前の1年間で6ヵ月以上)

うつ病を患い、そもそも働ける状態でない場合は失業給付の対象外です。

働ける状態まで症状が回復し、就職の意思が認められた場合にはじめて受給対象になり得ます。

なお、うつ病で退職したことが、正当な理由のある会社都合退職と認められた場合は、特定理由退職者に該当する可能性があります。

受給要件が緩和されたり、早く給付を受けられたりと、一般的な対象者よりもメリットが大きいので、会社都合退職となる理由がある場合には、退職手続きの際に会社に相談してみるとよいでしょう。

注意点

失業給付には、申請から7日間の待機期間とその翌日から2ヵ月間の給付制限期間が設けられています。

退職後すぐに受給できるわけではないので注意してください。

なお、特定理由離職者に該当する場合は、7日間の待機期間が終了した翌日から受給できます。

また、失業給付はあくまでも就業の意思がある方に向けた制度です。

そのため、求職活動の実績がなければ、受給対象から外れてしまうことを覚えておきましょう。

具体的には、3~4週間の認定対象期間中に最低2回の求職活動をおこなう必要があります。

傷病手当金|健康保険から手当金が支給される

傷病手当金は病気やけがが原因で休業し、十分な報酬を得られない場合に支給されるものです。

ここから詳しく解説していくので、参考にしてみてください。

受給期間

傷病手当金の受給期間は、通算で1年6ヵ月が上限です。

会社に出勤した日は傷病手当金の支給がなくなりますが、受給期間の算定からは除外できます。

なお、退職後も以下の要件を満たしている場合は、引き続き傷病手当の受給が可能です。

  • 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がある(健康保険任意継続の被保険者期間は除く)
  • 退職日前日までに連続3日以上出勤しておらず、退職日も出勤していないこと
  • 退職後も退職前と同じ理由で仕事に復帰できないこと

退職に傷病手当を受給する場合も、受給期間が1年6ヵ月であることには変わりありません。

対象者

傷病手当金の対象者は、以下の要件を満たす方です。

  • 業務外の傷病で休業していること
  • 連続する3日間を含めて4日以上休業していること
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと

まず、業務とは関係しないけがや病気が原因でなければ傷病手当金は受け取れません。

うつ病が業務と関連している場合は、労災保険の対象になるかどうかを検討してみてください。

連続する3日間には休日や祝日もカウントできるほか、4日目以降の休みは連続していなくても問題ありません

もし、休業期間中に支給された給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合には、差額分を受給することができます。

注意点

傷病手当金は、連続した3日間の休業期間を経たあとの4日目以降から支給対象となります。

たとえば、2日間仕事を休んでも3日目に出勤した場合は支給対象外です。

また、最初の3日間は給付金の算出対象から除外される点にも注意してください。

なお、傷病手当金と失業保険は同時に受給することができません

どちらが得かは個々の状況によって異なるので、ハローワークなどで相談してみることをおすすめします。

障害年金|厚生年金から障害厚生年金が支給される

病気やけがによって仕事ができない場合は、障害年金を受給できるかもしれません。

初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が上乗せ支給されます。

受給期間

障害年金は、本人が死亡するまで支給され続けます。

ただし、更新時期に障害が軽くなっていると減額したり、支給停止になったりする可能性があることも理解しておきましょう。

更新頻度は1年~5年で、障害が重い場合は長めに、障害が軽く変動が見込まれる場合は短めに設定される傾向があります。

可能性は低いものの、症状によっては永久認定を受けることになるかもしれません。

永久認定になった場合は、障害年金の更新手続きが不要です。

基本的には身体障害者が対象となる制度のため、うつ病でも永久認定と判断される可能性は低いでしょう。

対象者

障害厚生年金の支給対象となるのは、以下の要件を満たしている方です。

  • 初診日に厚生年金保険に加入していること
  • 初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までに保険料納付期間が2/3以上あること(初診日の前日時点で65歳であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合も対象)
  • 障害が等級表の1級から3級のいずれかに該当していること

障害の等級は、以下を目安にしてみてください。

  • 1級:日常生活を送るには他人の介助が必要
  • 2級:常に他人の介助が必要なわけではないが、日常生活を送ることが困難
  • 3級:働くことに著しい制限を受けている

1級~3級に該当しない場合も、障害によって労働に制限がかかっていることが認められれば、一時金である障害手当金を受け取ることができます

注意点

障害年金を受給するには、原則として初診日から1年6ヵ月以上経過していなければなりません

そのため、1年6ヵ月が経過するまでは傷病手当金を受給するケースが一般的です。

また、一般的に障害の等級は、医師の診断書をもとに判断されます。

そのため、医師の診断を受ける際は仕事や日常生活への影響を正確に伝え、症状をしっかりと診断書に記載してもらうことが大切です。

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仕事が原因のうつ病なら労災申請や損害賠償請求ができる

仕事が原因でうつ病になった場合は、労災申請や損害賠償請求ができるケースもあります。

労災申請

うつ病の発症が仕事に起因する場合は、労災申請をおこないましょう。

休業期間中に、給料の6割程度を受け取れる可能性があります。

ただし、うつ病は労災に認定されにくいのが実情です。

労災認定を受けるには、仕事による強いストレスがあったことや、仕事以外には発症要因がないことを示さなければなりません

たとえば、職場でパワハラやセクハラ、長時間労働などがあった事実を証明する必要があります。

労災申請をおこなう際は、まず医師から診断書をもらいましょう

その後、既定の書式で申請書を作成し、関係書類とともに会社を管轄している労働基準監督署に提出してください。

うつ病で労災申請する際の細かな流れは、以下の記事でも解説しています。

【参考】うつ病で労災請求をする際の流れ|認定の基準や難しいわけ、証拠についても解説

会社に対する損害賠償請求

仕事が原因でうつ病を患った場合は、会社に対して損害賠償請求をおこなうのも選択肢のひとつです。

休業による損害や治療費、慰謝料などを支払ってもらえる可能性があります。

会社に対して損害賠償請求をおこなう際は、主に以下の2点を立証しなければなりません。

  • 業務に起因する心理的負荷によってうつ病を発症したこと
  • 会社が安全配慮義務に違反していたこと

労災認定されている場合は、損害賠償請求の立証の際に有利な事情となる場合もあります。

そのときの状況にもよりますが、労災申請はあらかじめ済ませておくようにしましょう。

うつ病で退職する際に弁護士に相談・依頼するメリット

うつ病で退職する際は、弁護士を頼るのもひとつの方法です。

ここからは、弁護士に相談・依頼するメリットを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

未払いの給料や残業代などを請求できる

弁護士に相談・依頼すれば、未払いの給料や残業代などを請求できます。

退職後にあらためて計算してみると、本来支払われるべき金額を受け取れていないケースも少なくありません。

しかし、最適な請求方法を法律の知識をもたない個人が判断することは困難です。

未払いの給料や残業代を正しく算定できていない可能性もあるでしょう。

少しでも怪しいと感じたときは、まず労働問題が得意な弁護士探しから始めることをおすすめします。

会社との対応を全て任せることができる

弁護士を頼るメリットのひとつが、会社との対応を全て任せられる点です。

うつ病の原因が会社にある場合は、職場の人間と関わること自体がストレスになります。

弁護士に依頼すれば、会社側との連絡や書類の作成・提出などを代行してもらうことが可能です。

うつ病を患いながら煩雑な手続きを進めることは難しいケースもあるので、無理をせず弁護士に相談してみてください。

必要な手続きを任せられるので治療に専念ができる

必要な手続きを全て任せて治療に専念できるのも、弁護士に相談・依頼するメリットといえるでしょう。

うつ病によって休業したり、退職したりするためには、さまざまな手続きを済ませる必要があり、大きな労力を要します。

会社を相手に損害賠償請求などもおこなうとなると、精神的にも負担がかかってくるでしょう。

心身ともに負荷がかかると、うつ病の症状が悪化する可能性もあります。

できるだけ弁護士の力を頼り、まずは治療に専念することを心がけましょう

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うつ病から社会復帰するまでに利用できる公的支援制度

うつ病から社会復帰するまでに利用できる公的支援制度は、主に以下の4つです。

  • 自立支援医療制度
  • 生活保護制度
  • 生活福祉資金貸付制度
  • 精神障害者保健福祉手帳

それぞれ利用条件や支援内容が異なるので、ご自身の状況にあわせて適切に使い分けましょう。

自立支援医療制度|医療費の自己負担額が軽減される

うつ病を発症し、病院で治療する際は自立支援医療制度を活用しましょう。

自治体が指定した病院や薬局などでの自己負担額が、原則3割から1割に軽減されます。

世帯所得や症状に応じて、月の負担上限が設定されている点もポイントです。

万が一、うつ病の治療に多額の費用を要しても、ご自身の負担は最大2万円に抑えられます

自立支援医療制度の申込みは、居住地の市区町村でおこなってください。

生活保護制度|最低限度の生活を送れるだけの保障が受けられる

うつ病によって収入を得られない方は、生活保護制度を利用することも検討しなければなりません。

生活保護制度とは、最低限の生活が送れる程度のお金を支給してもらえる公的制度のことです。

収入が居住地の最低生活費に満たない場合に、その差額分の支給を申請できます。

最低生活費は地域によって差があるので、詳細は自治体の公式サイトなどを確認してください。

生活保護は、最後のセーフティーネットともいえる制度です。

単に収入が少ないだけでなく、病気やケガで働けない、ほかの公的制度を利用できないといった厳しい要件を満たしている方だけが生活保護を利用できます。

申請者の資産状況は調査され、生活保護を受給する前に売却を求められることがある点にも注意しましょう。

生活に必要ない土地や自動車、ブランド品などを所有している場合は売却し、生活費に充当しなければなりません。

生活福祉資金貸付制度|国や自治体から低金利でお金を借りられる

社会復帰するまでの間に金銭的な余裕がなくなった場合は、生活福祉資金貸付制度を利用できるかもしれません。

生活福祉資金貸付制度は、国や自治体から低金利でお金を借りられる制度です。

生活福祉資金制度で融資してもらえるお金は、用途によって以下のように細分化されます。

  • 総合支援金:生活費が必要な方向け
  • 福祉資金:技能習得費・福祉用具購入費・介護サービス費などが必要な方向け
  • 教育支援資金:高校や大学に進学・通学するための費用が必要な方向け

それぞれ貸付限度額・返済期限・利率・保証人の有無などが異なります。

気になる方は、厚生労働省の公式サイトをチェックしてみてください。

【参考】生活福祉資金貸付制度|厚生労働省

精神障害者保健福祉手帳|税金の控除や公的サービスの割引などを利用できる

うつ病を患った場合、精神障害者保健福祉手帳を発行してもらえる可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害によって生活が制限されている方を対象に発行される手帳です。

地域によっても異なりますが、手帳の所有者は具体的に以下のようなサービスを受けられます。

  • 税負担の軽減
  • 公共料金の割引
  • 各種手当の支給
  • 公営住宅への優先入居

なお、精神障害者保健福祉手帳には1級~3級の等級が設定されています。

たとえば自動車税の減税対象は1級に限定されるなど、等級によって受けられるサービスが異なる点には注意してください。

うつ病の方が再就職する際に利用できる支援サービス

うつ病の方が再就職を目指す際に利用できるサービスは、以下のとおりです。

  • ハローワーク
  • 就労移行支援事業
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 地域障害者職業センター

専門機関に相談すれば、再就職に向けた的確なアドバイスを提案してくれるはずです。

一人で抱え込まずに、気軽に利用してみることをおすすめします。

ハローワーク|職業紹介や職業相談などに対応している

再就職先を探す際は、ハローワークを利用しましょう。

ハローワークは求人中の方を無償でサポートする公的機関であり、職業紹介や職業相談などに対応しています。

おすすめの求人を紹介してくれたり、再就職に向けた行動指針を示してくれたりと、きめ細やかな支援を受けることが可能です。

就職に関する悩みがある場合は、居住地を管轄するハローワークに問い合せてみてください。

ハローワークの所在地一覧は、厚生労働省の公式サイトで確認できます。

【参考】都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省

就労移行支援事業|再就職に向けた就労訓練などに対応している

再就職に向けた就労訓練を検討している方は、就労移行支援事業を活用してみてください。

就労移行支援事業とは、障害のある方の就職をサポートするために実施されている福祉サービスです。

職業訓練や実習の機会を提供してくれるほか、就職活動から就労定着まで一貫したサポートを受けられます。

就労移行支援事業の利用期間は、原則として最大2年間です。

世帯収入によっては、一部費用負担が求められます。

就労移行支援を利用する際は、まず自治体に障害福祉サービス受給者証の発行を申請しましょう。

申請手続きが難しい場合は、あらかじめ利用したい就労移行支援事業所を決めておき、受給者証の発行方法からサポートしてもらうのもひとつの方法です。

障害者就業・生活支援センター|障害者向けの就業・生活支援をしている

うつ病が回復し、再就職を目指す際は、障害者就業・生活支援センターの利用をおすすめします。

障害者就業・生活支援センターはハローワークや医療機関、企業などと連携しているため、就業面と生活面の一体的なサポートを受けることが可能です。

就業面では、個々の特性に応じた職務の選定や職場実習のあっせん、職場定着の支援などが受けられます。

生活面では、生活習慣の形成や金銭管理、関係機関との連絡調整などの支援が受けられることを覚えておきましょう。

障害者就業・生活支援センターは全国に設置されています。

厚生労働省公式サイトから、身近な施設を検索してみてください。

【参考】障害者就業・生活支援センターについて|厚生労働省

地域障害者職業センター|障害者向けの専門的な就業支援を提供している

地域障害者職業センターでは、障害者向けの専門的な就業支援を提供しています。

障害者就業・生活支援センターとは異なり、就業面に特化したサポートを実施しているのが特徴です。

たとえば、以下のような支援を受けられます。

  • 職業能力の評価
  • 就業計画の作成
  • 就業に必要な技能の取得
  • 職場へのジョブコーチの派遣

障害者だけでなく、事業主に対する助言や援助もおこなっているため、安定した雇用が期待できるでしょう。

個々に寄り添った支援を受けるためにも、できるだけ身近にある地域障害者職業センターの利用をおすすめします。

【参考】地域障害者職業センター|独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

うつ病で退職する際に知っておくべき注意点

うつ病で退職する際に知っておくべき注意点は、主に以下の3つです。

  • 業務外のうつ病の場合は自己都合退職になる可能性が高い
  • 失業給付と傷病手当金は同時に受給することができない
  • 弁護士以外の退職代行サービスはおすすめできない

行動を起こしたあとに後悔することのないよう、あらかじめ最低限の知識は身につけておきましょう。

業務外のうつ病の場合は自己都合退職になる可能性が高い

まず、業務外のうつ病の場合は、自己都合退職になる可能性が高いといえます。

パワハラ・セクハラや給料の未払い、長時間労働など、退職の理由が会社側にあると認められない限り、本人から退職を申し出た場合は基本的に自己都合退職です。

会社都合退職なら失業給付金を早く、長期間受け取れるといったメリットもあります。

しかし、業務外のうつ病を理由に退職した場合は、それらのメリットを享受することができないので注意してください。

失業給付と傷病手当金は同時に受給することができない

失業給付と傷病手当金の同時受給は認められません。

失業給付は働けるのに仕事がない方に向けた補償であり、傷病手当金は病気やけがで働けない方に向けた補償です。

同時受給すると、労働の可否に矛盾が生じてしまいます。

そのため、うつ病を理由に退職した際は、どちらか一方を選択しなければなりません

弁護士以外の退職代行サービスはおすすめできない

退職する際に、弁護士以外の退職代行サービスを利用することはおすすめできません。

多くの場合、民間の退職代行サービスに任せられるのは、退職の意向を会社に伝えることだけです。

そのため、トラブルが発生したときに対応してもらえないケースがあります。

弁護士に依頼すれば、退職の意向を伝えるだけでなく、未払いになっている賃金の請求や有給の取得交渉なども全て一任することが可能です。

万が一、会社との間でトラブルが生じ、訴訟に発展した場合でも一貫したサポートを得られます。

さいごに|うつ病で退職を考えたらまずは誰かに相談しよう!

うつ病を患い、退職を考えている場合は、まず誰かに相談してみてみましょう。

一人で抱え込んでしまうと精神的な負担がかかり、症状が悪化する可能性も否定できません。

退職や再就職の相談に応じてくれる公的機関は数多くあります。

専門スタッフが、個々の状況に応じた的確なアドバイスを提案してくれるはずなので、気軽に利用してみてください。

もし会社との間でトラブルが起きそうなときは、弁護士に相談するのもひとつの方法です。

労働問題を得意とする弁護士に依頼すれば、退職手続きや会社との交渉、各種支援の申請などを全て任せられます

うつ病が回復するまでは、心身ともにできるだけ負担のかからない環境をつくること心がけましょう。

労働災害について弁護士に相談する

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北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越山梨新潟長野富山石川福井
東海愛知岐阜静岡三重
関西大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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