後遺障害14級に当たる症状とは?認定基準・慰謝料・逸失利益を解説

後遺障害14級に当たる症状とは?認定基準・慰謝料・逸失利益を解説

後遺障害14級は、交通事故後に認定される後遺障害等級の中で、もっとも軽い等級に当たります。

痛みやしびれなどの軽微な後遺症でも、後遺障害14級の認定を受けられる可能性があるので、見落とさずに申請を行いましょう。

その一方で、もっと高い後遺障害等級の認定を受けられる可能性もあるため、申請の前には弁護士にご相談ください。

この記事では、後遺障害14級に当たる症状の内容・認定基準や、後遺障害14級が認定された場合における慰謝料・逸失利益の計算方法などを解説します。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

後遺障害14級に当たる症状一覧

後遺障害等級表によると、後遺障害14級に当たる後遺症の症状としては、1号から9号までの9類型が挙げられています。

参考:後遺障害等級表|国土交通省

それぞれの症状について、後遺障害14級の認定要件を解説します。

一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの(1号)

片方の眼にのみ、まぶたやまつげの部分に軽微な後遺症が残ったケースが、14級1号に該当します。

「まぶたの一部に欠損」とは、角膜を覆うことはできるものの、欠損により球結膜(白目)が露出してしまう状態です。

「まつげはげ」とは、まぶたの周囲にもともと生えていたまつげの、2分の1以上がはげてしまった状態をいいます。

なお両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残した場合には、後遺障害13級に格上げとなります。

三歯以上に歯科補綴を加えたもの(2号)

歯が抜けた・折れたなどの障害については、欠損度合いや本数に応じて後遺障害等級が認定されます。

「歯科補綴」とは、欠損または喪失した歯を、入れ歯などで補修することをいいます。

完全に喪失した歯に加えて、歯冠部の体積の4分の3以上が失われた歯についても、歯科補綴の本数にカウントします。

なお、五歯以上に歯科補綴を加えた場合は後遺障害13級に該当します。

したがって、後遺障害14級2号に該当するのは、3本または4本の歯に歯科補綴を加えた場合です。

一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(3号)

片耳の平均純音聴力が、40デシベル以上70デシベル未満になった場合には、後遺障害14級3号に該当します。

世界保健機関の基準では、中等度または準重度の難聴と判断される水準です。

なお、両耳の平均純音聴力が40デシベル以上70デシベル未満になった場合は、後遺障害11級に該当します。

また片耳の平均純音聴力が70デシベル以上80デシベル未満で、かつ最高明瞭度が50%以下になった場合も、後遺障害11級に該当します。

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(4号)

腕の付け根から指先までの部分に、手のひら大の傷跡が残った場合は、後遺障害14級4号が認定されます。

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(5号)

股関節から足の背面までの部分に、手のひら大の傷跡が残った場合は、後遺障害14級5号が認定されます。

上肢・下肢の醜状障害については、後遺障害14級と等級が低く抑えられています。

これは、服を着た状態では外部から目につきにくく、生活上の支障が比較的小さいと考えられるためです。

その一方で、外貌(頭部・顔面・頸部)の醜状障害については、程度に応じて7級・9級・12級の後遺障害等級が認定されます。

外貌は人目に付く部分であり、醜状障害を被ったことによる精神的損害等が大きいと考えられるため、高い後遺障害等級が認められるのです。

一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの(6号)

人差し指・中指・薬指・小指のいずれか1本について、指の骨の一部を失ったり、骨折部位がうまく癒合しなかったりした場合に後遺障害14級6号が認定されます。

なお、親指について同様の症状が残った場合は、後遺障害13級が認定されます。

また指そのものを失った場合や、複数の指について後遺障害が残った場合には、症状に応じて3級~12級の後遺障害等級が認定されます。

一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの(7号)

「遠位指節間関節」とは、人差し指~小指の第一関節(指先に近い方の関節)のことです。

人差し指・中指・薬指・小指のいずれか1本について、第一関節の曲げ伸ばしができなくなった場合には、後遺障害14級7号に該当します。

一足の第三の足指以下の一または二の足指の用を廃したもの(8号)

足の中指・薬指・小指のうち、1本または2本の用を廃した場合に、後遺障害14級8号が認定されます。

「用を廃した(用廃)」とは、以下のいずれかに当てはまる状態を意味します。

<足指の「用廃」に当たるケース>

  • 第一関節から第二関節の間の骨、または第二関節から第三関節の間の骨を切断した場合
  • 第一関節または第二関節を離断した場合
  • 第二関節または第三関節の可動域が2分の1以下になった場合

なお親指や人差し指の用を廃した場合や、3本以上の足指の用を廃した場合には、症状に応じて5級~13級の後遺障害が認定されます。

局部に神経症状を残すもの(9号)

部分的に痛みやしびれなどの自覚症状があり、交通事故との因果関係について医学的に説明できる場合に、後遺障害14級9号が認定されます。

なお痛みやしびれの原因について画像所見が存在し、交通事故の因果関係が医学的に証明できる場合には、後遺障害12級に格上げされます。

後遺障害14級はむちうちで認定されやすい

交通事故の被害者の中には、頚部(首)に対して強い衝撃を受けたことに伴い、「むちうち」の症状を生じる方が非常に多いです。

むちうちの状態になった場合、ケガの治療後にも何らかの痛みやしびれが残るケースがあります。

むちうち後の痛みやしびれについては、後遺障害14級(9号)が比較的認められやすいので、忘れずに後遺障害等級認定の申請を行いましょう。

なおむちうち後の痛み・しびれには、後遺障害14級のほか、後遺障害12級も認定される可能性があります。

12級か14級かの分水嶺は、レントゲン・CT・MRIなどの画像診断による所見の有無です。

これらの画像診断により、痛みやしびれの原因が特定できる場合には、後遺障害12級の認定を受けられることがあります。

一方画像所見がなく自覚症状のない場合でも、交通事故との因果関係が医学的に説明できる場合には、後遺障害14級が認定される余地は残されています。

12級・14級のどちらで申請を行う場合でも、医師による後遺障害診断書の内容が重要になりますので、適宜医師とコミュニケーションをとりながら申請準備を進めましょう。

【関連記事】むちうちの後遺症(後遺障害)認定と慰謝料増額ガイド

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後遺障害14級の慰謝料相場は?

後遺障害14級の認定を受けた場合、加害者に対して「後遺障害慰謝料」の支払いを請求できます。

14級はもっとも低い後遺障害等級ですが、後遺障害慰謝料はまとまった金額になるため、加害者に対して適正に請求を行いましょう。

慰謝料を算定する際の3つの基準について

後遺障害慰謝料の算定基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあります。

①自賠責保険基準

自賠責保険から支払われる保険金を算出する基準です。

自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としているため、3つの基準の中で金額はもっとも低くなります。

②任意保険基準

加害者側の任意保険会社が独自に定める、保険料計算の基準です。

原則として非公開となっています。

任意保険会社には、できる限り支払う保険料を抑えたいという意図があります。

そのため、自賠責保険基準を若干上回るものの、客観的な損害額よりもかなり低い金額が算出されるのが特徴です。

③弁護士基準(裁判所基準)

過去の裁判例をベースとして、被害者に生じた損害額を客観的に算出する基準です。

3つの基準の中でもっとも高額の賠償額が算定され、かつ客観性が担保された基準となります。

被害者としては、弁護士基準(裁判所基準)に基づいて後遺障害慰謝料を請求することが、適正な補償を受けるための大前提です。

特に加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う場合、任意保険基準に基づく低額の後遺障害慰謝料を提示されるケースがありますが、任意保険会社の主張を鵜呑みにしてはいけません。

弁護士を代理人として示談交渉に臨むことで、任意保険会社と対等以上にわたり合い、弁護士基準(裁判所基準)に基づく適正な保険金の支払いを請求することができます。

後遺障害14級の慰謝料額の目安

後遺障害慰謝料の金額は、認定される後遺障害等級によって目安が定められています。

自賠責保険基準・弁護士基準(裁判所基準)に基づく、等級別の後遺障害慰謝料の目安は、以下のとおりです。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準(裁判所基準)
1級1,100万円2,800万円
2級958万円2,370万円
3級829万円1,990万円
4級712万円1,670万円
5級599万円1,400万円
6級498万円1,180万円
7級409万円1,000万円
8級324万円830万円
9級245万円690万円
10級187万円550万円
11級135万円420万円
12級93万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

上記の表からわかるとおり、後遺障害14級の場合、弁護士基準(裁判所基準)に基づく後遺障害慰謝料は「110万円」です。

よって、後遺障害14級の認定を受けた場合は、後遺障害慰謝料として110万円を請求することが基本線となります。

なお後遺症の部位・程度・内容によっては、さらに高い等級が認定される可能性があり、その場合は後遺障害慰謝料もより高額となります。

後遺障害慰謝料を増額したい場合には、弁護士基準(裁判所基準)によって請求を行うことに加えて、適正な後遺障害等級の認定を受けるための申請準備にも注力することが大切です。

後遺障害14級の逸失利益の計算方法は?

後遺障害14級の認定を受けた場合、後遺障害慰謝料とは別に、加害者に対して「逸失利益」を併せて請求できます。

「逸失利益」とは、後遺障害によって労働能力の全部または一部が失われた場合に、後遺障害がなければ将来得られるはずだった収入を意味します。

後遺障害14級の認定を受けた場合について、逸失利益の計算方法に関する考え方を見てみましょう。

後遺障害に関する逸失利益の計算式

後遺障害による逸失利益は、以下の式によって計算されます。

逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

※1年当たりの基礎収入
→原則として、事故前の年収の実額がベースとなります。
専業主婦(主夫)の場合、賃金センサスの平均データをベースとして、1年当たりの基礎収入を求めます。

※労働能力喪失期間とライプニッツ係数
→以下の係数表をご参照ください。

参考:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

後遺障害14級の労働能力喪失率は5%

逸失利益の金額を大きく左右する「労働能力喪失率」は、認定される後遺障害等級によって、以下のとおり割合の目安が決まっています。

後遺障害等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級33%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

上記のとおり、後遺障害14級の場合、労働能力喪失率は「5%」です。

たとえば1年当たりの基礎収入が400万円で、40歳(就労可能年数27年)の場合、逸失利益の金額は「万円」となります。

逸失利益
=400万円×5%×18.327
=366万5400円

後遺障害14級の場合、逸失利益が低く評価されやすいので注意

ただし、後遺障害14級に該当する後遺症については、通常よりも逸失利益が低く評価されることがあるので要注意です。

たとえば、むちうち後の痛みやしびれ(14級9号)については、労働能力喪失期間が5~10年に限定される傾向にあります。

また歯の欠損・喪失(14級2号)については、修復すれば労働能力への影響はないものとして、逸失利益が否定されるケースもあります。

上肢や下肢の醜状障害(14級4号・5号)についても、やはり労働能力への影響はないとして、逸失利益が否定される可能性があるのです。

このように、後遺障害14級の逸失利益は、必ずしも原則どおりの計算によって求められるとは限りません。

具体的な逸失利益の金額は、ケースバイケースの判断となりますので、弁護士に相談しながら請求を進めましょう。

後遺障害慰謝料・逸失利益を増額するには?

後遺障害慰謝料・逸失利益を増額するには、適正な後遺障害等級の認定を受け、かつ弁護士基準(裁判所基準)によって請求を行うことが重要です。

弁護士のサポートを受けることによって、スムーズに上記の対応を行うことができるので、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

より高い後遺障害等級の認定を目指す

前述のとおり、認定される後遺障害等級の如何によって、後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は大きく変化します。

後遺障害14級でもかなりの金額が得られますが、さらに高い等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と逸失利益を大幅に増額することが可能です。

後遺障害等級認定の申請に当たっては、後遺障害診断書をはじめとした必要書類を、きちんと揃えて申請する必要があります。

弁護士基準(裁判所基準)に基づき請求を行う

加害者側の任意保険会社が提示する保険金額と、被害者の客観的な損害額は、大きくかけ離れていることが一般的です。

このことは、任意保険基準と弁護士基準(裁判所基準)の差となって表れています。

適正な後遺障害慰謝料の支払いを受けるには、弁護士基準(裁判所基準)による支払いを請求することが不可欠といえるでしょう。

正当な請求を行うには弁護士に相談を

弁護士に相談することで、後遺障害等級認定の申請準備をスムーズに進められます。

必要な書類を漏れなく提出できれば、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

また、加害者側の任意保険会社との示談交渉についても、弁護士に依頼するのが安心です。

任意保険会社と対等以上にわたり合い、弁護士基準(裁判所基準)に基づく保険金の支払いを毅然として主張できます。

後遺障害慰謝料・逸失利益の請求に関する対応は、ぜひ弁護士にお任せください。

まとめ

後遺障害14級が認定された場合、加害者に対して後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。

後遺障害慰謝料の目安は110万円、逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率の目安は5%です。

ただし、後遺障害14級の場合、逸失利益が低く評価されるケースが多いので注意しましょう。

適正な後遺障害慰謝料・逸失利益を請求するには、弁護士への相談がお勧めです。

後遺障害等級認定の申請や、任意保険会社との示談交渉について、全面的にサポートを受けることができます。

交通事故後の後遺症にお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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