入通院慰謝料
交通事故による通院・治療期間の延ばし方|打ち切りに応じないほうが良い理由も解説
2023.10.12
交通事故に遭って負傷し入通院する必要が生じた場合、負傷によってうけた精神的苦痛の補償として加害者に「入通院慰謝料」を請求できます。
ただ入通院慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という複数の算定基準があるうえに計算方法が複雑で、正しい知識がないと自分で算出することはできません。
本記事では、入通院慰謝料の算出方法やより高額の入通院慰謝料を請求するためのポイント、入通院慰謝料を決めるための示談交渉を弁護士に依頼すべき理由について解説します。
保険会社が提示する通院慰謝料は適切なものであるとは限りません。しかし、あなた自身で交渉してみても対応してもらえないことも少なくないでしょう。
交通事故問題に注力している弁護士に依頼すれば、「裁判基準」という法律に基づいた基準で通院慰謝料を請求しますので、今より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
弁護士が交渉すればのちに裁判になることも考慮し、保険会社は対応するしかなくなり、あなたは怪我の治療に専念できるようになるでしょう。
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交通事故の入通院慰謝料を計算する方法は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類です。
基準によって算出される入通院慰謝料の金額に大きな差が生じるので、どの基準が選ばれるかが非常に重要な問題となります。
以下、それぞれの計算方法をみていきましょう。
自賠責基準の入通院慰謝料とは、自賠責保険会社が慰謝料の算定をおこなう際の基準です。
自賠責保険は、被害者に最低限の補償をおこなうことを目的としています。
そのため、自賠責基準によって算出される入通院慰謝料は、ほかの基準で算出する場合に比べ低額です。
自賠責基準における入通院慰謝料の計算式は以下になります。
4,300円(※)×対象日数
※2020年3月31日以前に起こった事故では、4,200円
対象日数は、以下いずれかの短いほうが選ばれます。
参考までに以下の例で、自賠責基準に基づいて入通院慰謝料を計算してみましょう。
交通事故は2020年3月31日よりあとに起こったものとします。
この場合、治療期間より実際に治療をおこなった日数のほうが短くなります。
そのため自賠責基準によって算出される入通院慰謝料は以下のとおりです。
4,300円×54日=232,200円
任意保険基準とは、任意保険会社が入通院慰謝料の算定をおこなう際の基準です。
任意保険の入通院慰謝料は、実際の通院期間と入院期間を専用の算定表に当てはめて算出されます。
ただし、この算定表は保険会社によって異なるうえ、非公開となっています。
ここでは参考までに、過去に保険会社が共通で使用していた以下の旧算定表をもとに計算式をみていきましょう。
通院/入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
0月 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 |
1月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |
2月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |
3月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |
4月 | 47.6 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |
5月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |
6月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |
7月 | 70.6 | 89.5 | 107.1 | 124.7 | 138.6 | 149.9 | 160 |
8月 | 76.9 | 94.5 | 112.1 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 |
9月 | 81.9 | 99.5 | 115.9 | 131 | 143.7 | 155 | 165 |
10月 | 86.9 | 103.3 | 118.4 | 133.6 | 146.2 | 157.5 | 167.5 |
11月 | 90.7 | 105.8 | 121 | 136.1 | 148.7 | 160 | 170 |
12月 | 93.2 | 108.4 | 123.5 | 138.6 | 151.2 | 162.5 | 172.5 |
(単位:万円)
旧算定表にあてはめると、たとえば入院期間が2ヵ月で通院期間が1ヵ月であれば、旧任意保険基準による入通院慰謝料は63万円となります。
なお、入院日数や通院日数を1ヵ月30日として計算し端数が生じた場合は、ひと月あたり30日として日割り計算をおこないます。
弁護士基準の入通院慰謝料とは、弁護士や裁判所が入通院慰謝料を算定する際に用いる計算方法です。
弁護士基準の入通院慰謝料は軽症の場合と重症の場合の2パターンあり、けがの状況にあわせてあらかじめ定められた算定表に当てはめて計算します。
軽症の場合は、以下の算定表を用います。
なお、弁護士基準で軽症とされるけがの例は、むちうち・打撲・すり傷などです。
通院/入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
0月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 |
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 |
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 |
(単位:万円)
この算定表にあてはめると、たとえば入院期間が2ヵ月で通院期間が1ヵ月なら弁護士基準により算出される入通院慰謝料は83万円です。
重症の場合は以下の表を参照します。
通院/入院 | 0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
0月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 |
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 |
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 |
(単位:万円)
この算定表にあてはめると、たとえば入院期間が2ヵ月で通院期間が1ヵ月なら弁護士基準により算出される入通院慰謝料は122万円です。
入通院慰謝料を計算する際は、これまで述べたとおり治療期間や入通院の期間を確認する必要があります。
以下、各基準による入通院慰謝料の具体的な計算例をみていきましょう。
ここでは採用基準ごとに、入通院慰謝料にどのくらいの差が生じるかみていきましょう。
今回は参考までに、入院期間=治療期間(通院なし)として違いをみていきます。
入院期間 | 自賠責基準 | 旧任意保険基準 | 弁護士基準 |
1ヵ月 | 12.9 | 25.2 | 53 (35) |
2ヵ月 | 25.8 | 50.4 | 101 (66) |
3ヵ月 | 38.7 | 75.6 | 145 (92) |
4ヵ月 | 51.6 | 95.8 | 184 (116) |
5ヵ月 | 64.5 | 113.4 | 217 (135) |
6ヵ月 | 77.4 | 128.5 | 244 (152) |
(単位:万円)
※弁護士基準の()の値は軽症の場合の慰謝料
ご覧のように自賠責基準が最も低額で、比較したなかでは弁護士基準による算出結果が、自賠責基準の最大で4倍以上となっています。
それでは実際に自賠責基準と弁護士基準の計算方法をみていきましょう。
例として、治療期間が28日、入院日数が12日の場合で比較をしてみます。
自賠責基準では、前述のとおり「4,300円×対象日数」で計算をおこないます。
対象日数は、治療期間と入院日数+通院日数を比較し、いずれか短いほうです。
治療期間が28日、通院日数が12日の場合は、通院日数の2倍の方が治療期間より短くなるため、「4,300円×(12日×2)」で計算し、入通院慰謝料が10万3,200円と算出されることがわかります。
弁護士基準で入通院慰謝料を計算する際は、自身のけがが軽症か重症か判断する必要があります。
軽症の場合、算定表から1ヵ月の通院のみであれば、入通院慰謝料は19万円です。
ここから1ヵ月を30日間とし28日間で日割り計算をおこなうので、この例において弁護士基準による入通院慰謝料は「19万円×28日÷30日」という計算式で算出され、17万7333円となります。
交通事故で入通院慰謝料を受け取る場合、以下のポイントによって金額が決まります。
当然ですが入通院期間が長くなるほど、被害者にかかる精神的な負担は大きくなります。
そのため、入通院慰謝料の金額も高額になるのです。
自賠責基準で入通院慰謝料を算出する場合、入通院日数によって金額が決まります。
入通院日数が増えれば増えるほど、自賠責基準により算出される入通院慰謝料も高くなるのです。
たとえば治療期間が30日で、そのうち10日通院した場合の例で考えてみましょう。
前述のとおり、自賠責基準では治療期間と入通院日数×2のより短い方を対象日数として入通院慰謝料が算出されます。
この例では、入通院日数×2(10日×2)の方が治療期間(30日)より短いので、入通院日数×2で入通院慰謝料が算出されるのです。
一方で弁護士基準では、実際の入通院日数でなく治療期間(30日)の方で入通院慰謝料が算出されます。
そのため弁護士基準に比べ自賠責基準では、実際の入通院日数がより重要となるわけです。
通院に関する基準として、以下の規定が定められているため、通院頻度が少ないと慰謝料の減額に繋がる可能性があります。
交通事故の入通院慰謝料をなるべく多くもらうために、以下のポイントを確認しておきましょう。
交通事故の入通院慰謝料を得るためには、医師の診断書が必要となります。
診断書はけがと交通事故の因果関係を示すための重要な書類となるため、些細なことでも全て医師に伝え、診断書に反映してもらう必要があります。
交通事故の入通院慰謝料をなるべく多く受け取るためには、継続的に通院することが大切です。
通院が慰謝料請求の対象と認められるためには、1週間のうちに2回以上は通院する必要があります。
継続的に通院していないと、治療の必要がなかったと判断され、その分だけ入通院慰謝料を算出する際の通院期間から除外されてしまう可能性があります。
交通事故のけがで通院をした場合は、必ず完治または症状が固定されるまで、通院を続けるようにしましょう。
入通院慰謝料を算定するための入院期間や通院期間は事故日から完治日もしくは、症状が固定された日までで計算されます。
途中で通院をやめてしまうと、その時点で治療の必要がなくなったと判断され、通院期間が短くカウントされる可能性があるのです。
入通院慰謝料の算定基準には、自賠責基準や任意保険基準もありますが、なるべく多く慰謝料をもらうためには弁護士基準で計算することが重要です。
けがの程度や通院期間によるものの、弁護士基準で計算した場合、他基準に比べはるかに高額の入通院慰謝料を請求できるケースが少なくありません。
交通事故に遭った際の入通院慰謝料を請求するためには、加害者側と示談交渉をおこなう必要があります。
示談交渉は自力でもおこなうことができますが、弁護士に依頼することでさまざまなメリットを得られます。
以下ではそのメリットを紹介します。
入通院慰謝料の計算方法には、自賠責基準や任意保険基準もありますが、弁護士に示談交渉を依頼することで弁護士基準による算定が可能です。
入通院慰謝料の算定基準の中でも弁護士基準は、最も入通院慰謝料が高額になる計算方法です。
入通院慰謝料をなるべく多く受け取るためにも弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士に示談交渉を依頼することで、保険会社とのやり取りや交渉を一任することが可能です。
保険会社との交渉は被害者自身でおこなうこともできますが、交通事故における法的な専門知識が求められるうえに、保険会社の担当と日々やり取りを続けなければならず、負担が大きいのは否めません。
適切な主張をできず保険会社の言いなりになって、自分に不利な条件で示談がすすんでしまうことも考えられます。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、精神的な負担を大幅に軽減できるのに加え、保険会社の言いなりになることなくより有利な条件で示談を締結できるでしょう。
交通事故における示談金は、事故の過失割合によって金額が変動します。
過失割合とは、被害者・加害者それぞれに交通事故の責任がどのくらいあるかを示した割合です。
交通事故の被害者にも、一定の過失割合を認められることが多くなっています。
そうして被害者側の過失割合が高くなるほど、示談金は少なくなってしまうのです。
過失割合は、事故の状況に基づいて客観的に決定されます。
しかし加害者側が主張する過失割合は、加害者に有利な内容ばかり反映されることも少なくありません。
弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者側の事情をきちんと加味した正確な過失割合を主張してもらえます。
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益といった示談金を請求することができるようになります。
しかし、後遺障害等級の認定を申請する際には注意が必要です。
申請書類や手続きに不備があった場合、本来受けられる認定から等級が下がったり、申請を受け付けてもらえなかったりする可能性があります。
後遺障害等級が1級異なるだけで、慰謝料は数十〜数百万円変わることもあるため、申請は適切におこなわなければいけません。
そこで、後遺障害等級の認定を申請する際も、弁護士への依頼をおすすめします。
交通事故を得意とする弁護士であれば、後遺障害等級の認定基準を把握しており、適切な認定が受けられるようサポートしてもらうことができます。
示談交渉を依頼する弁護士を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしてください。
交通事故の示談交渉を依頼する場合、交通事故問題の対応経験や対応実績が豊富な弁護士を選ぶようにしましょう。
交通事故問題の経験があるかどうかによって、獲得できる慰謝料や対応の速さに違いが出る可能性があります。
弁護士の対応実績は法律事務所のWebサイトを参照したり、直接問い合わせたりすることで確認可能です。
弁護士を選ぶ際のポイントとして、弁護士の人柄や自分との相性のよさも重要です。
親身に対応してくれる弁護士であれば、被害者の利益がより大きくなるよう示談金の最大化を目指して行動してくれるでしょう。
弁護士の人柄や弁護士との相性は、依頼する前に見極める必要があります。
実際に何人かの弁護士と話をしてから決めたいという場合は、法律事務所の初回無料相談を活用するのがおすすめです。
交通事故の示談交渉を任せる場合、医師と連携した弁護士に依頼することをおすすめします。
示談交渉で適切な示談金を請求するには、医師の意見が必要となるケースが少なくありません。
交通事故の被害者を治療した経験の多い整形外科の医師と連携した弁護士なら、適切なタイミングで医師に意見を求めたり交渉に必要な検査をお願いしたりしてくれます。
弁護士が医師と柔軟に連携することで、より高い確率で正当な示談金を取得できるようになるのです。
弁護士に相談する際は、医師と連携しているかも問い合わせてみるとよいでしょう。
弁護士を選ぶ際は弁護士費用が適切かどうかも重要なポイントです。
示談交渉がうまくいき、多額の慰謝料を獲得できたとしても、弁護士費用が高すぎた場合は得られる利益は少なくなってしまいます。
なお、交通事故における弁護士費用は、得られる慰謝料の金額から割合で支払う場合が一般的です。
高すぎると感じたら、ほかの法律事務所でも話を聞いてみるなど、適切な価格か確認をしてから依頼するようにしましょう。
交通事故の対応を弁護士に依頼する場合の相場については、以下記事で詳しく解説しています。
興味があればあわせてご覧ください。
【参考】交通事故弁護士に必要な費用の種類と相場|費用を抑えるポイントは?
ベンナビ交通事故は、交通事故問題の解決を得意とする弁護士の情報が集まったポータルサイトです。
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最後に、入通院慰謝料についてのよくある質問とその回答を紹介します。
一日のみ通院した場合でも、慰謝料は受け取ることができます。
自賠責基準の場合、入通院慰謝料は「4,300円×入通院日数」で計算されるため、4,300円となります。
弁護士基準で軽症のけがを負った場合、入通院慰謝料は通院期間1ヵ月あたり19万円となります。
通院期間が1ヵ月未満の場合、1ヵ月を30日として日割り計算をおこなうため、入通院慰謝料は6,333円程度となります。
入通院慰謝料は、示談交渉をおこない、示談の締結後に受け取ることが可能です。
実際にかかる期間としては、示談の締結から2週間程度となります。
入通院慰謝料を受け取るまでの具体的な流れは以下のようになります。
入通院慰謝料の通院期間は事故の発生日〜けがの完治日または症状固定日となります。
症状固定日を過ぎても痛みが残り通院を続けた場合、入通院慰謝料の通院期間には含まないことを覚えておきましょう。
ただし、後遺障害等級に認定された場合、症状固定後の精神的苦痛に対して、後遺障害慰謝料の請求をおこなうことが可能です。
入通院慰謝料の請求には時効が定められています。
時効までの期間は、2020年3月31日までは3年間、2020年4月1日以降は5年間と定められています。
また、時効の期間を定める起算点は、入通院慰謝料の場合事故日から、後遺障害慰謝料の場合は症状の固定日からとなります。
なお、自分で加入していた保険会社への保険金請求や、物損事故の場合の損害賠償請求の時効は3年となっているため、注意が必要です。
交通事故で接骨院や整骨院に通った場合、その費用も慰謝料として請求することが可能です。
ただし、慰謝料として請求するためには接骨院や整骨院での施術が必要な医療行為とみなされる必要があるため、医師から事前に許可を取らなくてはいけません。
また接骨院や整骨院に通いながら、病院への通院も続ける必要があります。
これは、医師によって施術が必要と判断された記録を継続的に残さなくてはいけないためで、少なくとも月に1回程度の通院が望まれます。
後遺症が残った場合は、その精神的苦痛に対して、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求することが可能です。
ただし、後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害慰謝料は、障害の等級によって金額が変わります。
金額は以下のとおりです。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
要介護1級 | 1,650 | 2,800 |
要介護2級 | 1,203 | 2,370 |
1級 | 1,150 | 2,800 |
2級 | 998 | 2,370 |
3級 | 861 | 1,990 |
4級 | 737 | 1,670 |
5級 | 618 | 1,400 |
6級 | 512 | 1,180 |
7級 | 419 | 1,000 |
8級 | 331 | 830 |
9級 | 249 | 690 |
10級 | 190 | 550 |
11級 | 136 | 420 |
12級 | 94 | 290 |
13級 | 57 | 180 |
14級 | 32 | 110 |
(単位:万円)
通院が3ヵ月に達すると、加害者側の任意保険から治療費の打ち切りを打診されることがあります。
3ヵ月で大半のけがは完治すると認識されているためです。
しかし、たとえ打ち切りを打診されたとしても、まだけがが完治していない場合は、治療を続けるようにしましょう。
治療期間の途中で治療費の支払いが打ち切られてしまうと、適切な額の入通院慰謝料を受け取れなくなるほか、後遺症が残った場合に、後遺障害慰謝料を請求できなくなる可能性もあります。
打ち切りを打診された際には医師に相談し、継続した治療が必要な場合は、改めて診断書を作成してもらうなど、適切な主張をおこないましょう。
治療費を立て替えながら通院記録を残しておき、示談の際に交渉するのも選択肢といえます(不明な点がある場合や自分で交渉するのが不安な場合は、弁護士に相談するのがおすすめです)。
適切な金額の入通院慰謝料を請求するためには、入通院慰謝料の算定基準や、交通事故に関する専門知識が求められます。
また、加害者側の保険会社に対して、正当な示談金を請求できる交渉力も必要です。
入通院慰謝料の請求や示談交渉に悩んだら、交通事故問題の対応を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、保険会社との交渉など被害者にとって負担のかかる対応を代行してもらうことも可能です。