交通事故の治療で整骨院に通うなら知っておきたいメリットとトラブル|請求できるお金や算出方法も紹介

交通事故の治療で整骨院に通うなら知っておきたいメリットとトラブル|請求できるお金や算出方法も紹介
目次
  1. 交通事故のけがの治療のために整骨院へ通院しても良いのか?
    1. 整骨院を利用したときの施術費なども保険会社に請求できる
    2. ただし、いくつかの要件を満たす必要がある
  2. 交通事故の治療で整骨院へ通うメリット3つ
    1. むちうちなどの症状が緩和する可能性がある
    2. 営業時間や立地などの面で通院しやすい整骨院が多い
    3. 整骨院への通院期間も傷害慰謝料の計算に含められる
  3. 交通事故の治療で整骨院に通う際の3つの注意点
    1. 保険会社に施術費や慰謝料の支払いを拒否されることがある
    2. 整骨院では交通事故の診断書などを作成することができない
    3. 整骨院ではレントゲンやMRIなどの画像検査を受けられない
  4. 交通事故の治療で整骨院を利用する際の4つのポイント
    1. 事故直後は必ず病院を受診する
    2. 医師の指示のもとで整骨院に通院する
    3. 整骨院を利用する旨を保険会社へ報告する
    4. 整骨院に通っている期間も病院への通院は続ける
  5. 交通事故の施術費・慰謝料トラブルについて相談できる窓口
    1. ベンナビ交通事故|交通事故が得意な弁護士を効率よく探せる
    2. 日弁連交通事故相談センター|最大5回まで無料で相談ができる
  6. 交通事故における整骨院での施術に関するよくある質問と回答
    1. 通院する整骨院は自分で選んでも良いのか?
    2. 湿布を出してもらうだけでも治療費は請求できる?
    3. 整骨院を利用する場合はいつまで通院すれば良いのか?
  7. さいごに
  • 「交通事故のけがの治療のために整骨院に通ってもよい?」
  • 「交通事故のけがの治療で整骨院に通うメリット・デメリットを知りたい」

交通事故によるけがを治療したいものの、病院は早くに閉まるところが多く通院しづらいなどの問題があります。

そのため、仕事をしながらでも通いやすい整骨院に通院したいと思っている方は多いのではないでしょうか?

整骨院の施術によって、症状が緩和する例も少なくありません。

しかし、交通事故で整骨院に通った場合に保険会社へ施術費を請求できるのかや、ほかにデメリットがないか不安に感じる方もいるでしょう。

本記事では、交通事故で整骨院に通う際の注意点、整骨院に通うメリット・デメリットなどについて解説します。

交通事故の施術費用や慰謝料をめぐるトラブルについて相談できる窓口も紹介しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。

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この記事を監修した弁護士
立花 志功弁護士(立花志功法律事務所)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。

交通事故のけがの治療のために整骨院へ通院しても良いのか?

結論からいうと、交通事故のけがで整骨院へ通院しても、保険会社へ施術費などを請求することはできます

それでは、整骨院へ通う場合に請求できる費用や注意点にはどのようなものがあるのでしょうか?

まずは、保険会社に請求できる費用と、整骨院に通う際の注意点について解説します。

整骨院を利用したときの施術費なども保険会社に請求できる

整骨院で治療を受けた場合、次項で紹介する要件を満たせば保険会社に施術費などを請求することができます

保険会社に請求できる主な費目は以下のとおりです。

  • 施術費:整骨院で実際に受けた施術の費用
  • 通院交通費:通院するために支払った交通費
  • 休業損害:通院のために仕事を休み収入が減った分の補償
  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料):交通事故のけがに伴う精神的苦痛に対する補償

ただし、いくつかの要件を満たす必要がある

整骨院の施術が交通事故の治療であると保険会社に認められ、施術費を保険会社へ請求するための主な要件は以下のとおりです。

  • 施術の必要性:その施術が必要な身体状態であると認められること
  • 施術内容の合理性:施術の内容が合理的であること
  • 施術の相当性:医師による治療ではなく、整骨院での施術が適していると考えられる点があること
  • 施術の有効性:施術の有効性が認められること

上記のとおり、整骨院での施術費用は必要かつ相当な範囲内でなければ請求できません。

必要以上に何度も通院したり、過度な施術を受けたりした場合、その分の施術費を保険会社へ請求できない場合があります。

交通事故の治療で整骨院へ通うメリット3つ

交通事故のけがの治療のために整骨院で施術を受ける場合、費用を請求するには要件を満たさなければなりません。

一方で、整骨院へ通うメリットもあります。

ここからは、交通事故によるけがの治療で整骨院へ通うメリットを3つ紹介します。

むちうちなどの症状が緩和する可能性がある

整骨院へ通うメリット1つ目は、症状が緩和する可能性があることです。

整形外科ではむちうちなどの症状が慢性化すると、湿布の処方や経過観察程度しかできなくなることも少なくありません。

一方、整骨院では手技療法や物理療法によって、しっかり施術してくれるので症状が緩和する可能性があるのです。

整形外科へ行っても、症状の改善がみられない場合は、整骨院の施術を受けることを検討してもよいでしょう。

営業時間や立地などの面で通院しやすい整骨院が多い

整骨院へ通うメリット2つ目は、平日日中に忙しくても通院しやすい場合が多いことです。

病院の場合、夕方には閉まってしまうことが多いので、仕事をしながら定期的に通うのが難しいという方も少なくありません。

通院頻度が下がってしまうと、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたり、入通院慰謝料が減額されたりする可能性もあります。

一方、整骨院なら20〜21時ごろまで施術を受け付けているところもあります。

また、整形外科より整骨院は数が多いため、自宅や会社の近くでも見つけやすいでしょう。

これらの理由から整骨院なら仕事で遅くなっても施術を受けやすく、継続的に通院しやすいわけです。

整骨院への通院期間も傷害慰謝料の計算に含められる

整骨院へ通うメリット3つ目は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を計算する際に整骨院への通院期間も算入できることです。

傷害慰謝料は治療期間や通院日数を基に算定されるため、どのくらい長く通院したか・どのくらいの頻度で通院したかは慰謝料を計算するうえで重要な要素です。

この治療期間・通院日数には、整骨院での治療分も算入できます。

そのため、病院だけに通うよりも治療期間が長く・通院日数が多くなり、慰謝料を増額できる可能性が高くなるのです。

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交通事故の治療で整骨院に通う際の3つの注意点

交通事故によるけがの治療を整骨院で受けるとさまざまなメリットがありますが、一方で注意点もあります。

本項では、整骨院に通う際の注意点を3つ紹介します。

保険会社に施術費や慰謝料の支払いを拒否されることがある

整骨院に通う際の注意点1つ目は、保険会社から整骨院の施術費や慰謝料の支払いを拒否される場合があることです。

整骨院の施術は病院での治療と違い、必要性や有効性が疑われやすいのは否めません。

そのため保険会社に、施術費や慰謝料の支払いを拒否されてしまう場合があるのです。

仮に保険会社が整骨院へ行くことを事前に了承しても、裁判になった時点で必要性が争われ支払いを拒否されることもあります。

また整骨院へ通い続けても症状が変わらないのに、通院を続ける方が多いのも否めません。

こういった場合は、保険会社から治療費支払いの打ち切りを迫られる可能性があるのです。

整骨院では交通事故の診断書などを作成することができない

整骨院に通う際の注意点2つ目は、整骨院では交通事故の診断書を作成できないことです。

診断書は医師による診断にもとづき作成される書類なので、医師以外は作成できません。

加害者に入通院慰謝料を請求するためには、その交通事故が人身事故として扱われる必要があります。

人身事故として処理されるには、交通事故の診断書を警察に提出することが求められます。

しかし、交通事故の診断書を作成できるのは医師のみなので、整骨院では診断書を書いてもらうことができません。

診断書を提出できなければ、人が死傷していない「物損事故」として処理されてしまいます。

物損事故として処理される場合、車両など器物の破損しか発生していないとみなされてしまうため、治療費・施術費用など人身に関わる部分の補償は受けられません。

また、後遺障害等級の申請に必要な後遺障害診断書も、医師しか作成できないので注意してください。

後遺障害等級とは、交通事故によるけがが後遺症として残った場合、その症状の程度に応じて認定される等級のことです。

等級は1〜14級に分かれており、等級が高いほど後遺障害慰謝料が高くなります。

整骨院にしか通わず後遺障害診断書を入手できないと、後遺症に対する慰謝料も受け取れなくなります。

適切な慰謝料を受け取るためにも、整骨院だけでなく病院も必ず受診するようにしましょう。

整骨院ではレントゲンやMRIなどの画像検査を受けられない

整骨院に通う際の注意点3つ目は、レントゲンやMRIなどの画像検査を受けられないことです。

レントゲンやMRIによる検査を受けないと、腱の断裂といった重大な損傷を発見できない可能性があります。

損傷の部位によっては自然治癒を期待できないので、いつまでも症状が改善しないことも考えられるのです。

また、レントゲンやMRIによる画像検査をおこなわないと、後遺障害などを主張する根拠が十分に集められなくなる可能性があります。

その結果、適切な後遺障害等級が認められない可能性が高くなり、十分な慰謝料を請求できなくなる点も注意しなくてはなりません。

交通事故の治療で整骨院を利用する際の4つのポイント

交通事故によるけがの治療で整骨院に通う場合、整骨院での施術が必要かつ相当と認められる必要があります

では、その施術の必要性・相当性が認められるためには何をすればよいのでしょうか?

本項では、整骨院での施術費用も保険会社に支払ってもらうためにやるべきことを4つ紹介します。

事故直後は必ず病院を受診する

1つ目のポイントは、交通事故にあったらできるだけ早く病院を受診することです。

事故直後はなんともなくても、数日経ってから体に異変が起きる可能性があります。

症状が出てから病院を受診しても、交通事故と症状との関連性を証明することは難しく、加害者側から「交通事故と症状との関連性はないのでは?」と疑われる可能性があります。

その結果、交通事故と症状の因果関係を証明する必要が生じて、示談成立までに時間がかかったり、慰謝料が低くなったりする恐れがあります。

そのため自覚症状がなくても、できるだけ早めに病院を受診することが大切です。

病院ではレントゲンやMRIなどの精密検査を受けられるので、交通事故との関連性も立証しやすくなります。

一方、整骨院では詳しい検査を受けられないため、身体の異常をいち早く検知できない可能性があるのです。

その結果、必要な診療が受けられなくなることも考えられます。

また症状の発覚までに時間がかかり、交通事故との関連性を証明しづらくなってしまうので、交通事故にあったら速やかに病院を受診しましょう。

医師の指示のもとで整骨院に通院する

2つ目のポイントは、医師の指示のもとで整骨院に通うことです。

医師の指示があれば、整骨院での治療に必要性・有効性があるとみなされるため、整骨院での施術費を請求できる可能性が高くなります。

一方、医師の指示を受けることなく整骨院の施術を受けても「整骨院での治療は必要なのか?」と保険会社に疑われてしまい、治療費を打ち切られる可能性があるのです。

慰謝料の減額にもつながる恐れがあるので、必ず医師の指示のもとで整骨院に通院するようにしてください。

整骨院を利用する旨を保険会社へ報告する

3つ目のポイントは、整骨院に通うことを保険会社にも伝えることです。

保険会社によっては「整骨院の施術費用は支払えない」としている場合があります。

そのため、通院を始める前に「整骨院に通いたい」と保険会社に伝え、整骨院での施術費用も支払ってもらえるのか確認しましょう

あらかじめ確認しておけば、保険会社とのトラブルに発展するリスクを抑えられます。

整骨院に通っている期間も病院への通院は続ける

4つ目のポイントは、整骨院に通っている場合でも、定期的に病院にも通院することです。

医師の診断があることで、治療を継続する必要があると証明できます。

一方で、整骨院だけに通院した場合は「治療の必要がないのではないか」と保険会社に疑われてしまう可能性があるのです。

最低でも月に1回は病院に行き、医師に「今後も整骨院に通う必要があるか」を都度判断してもらってください。

医師の診断結果があれば、保険会社へ治療費請求も継続できるでしょう。

交通事故の施術費・慰謝料トラブルについて相談できる窓口

交通事故によるけがの施術費用や慰謝料をめぐっては、保険会社とトラブルになるケースも少なくありません。

トラブルに発展してしまった場合、どこに相談すればよいのでしょうか?

ここからは、施術費用や慰謝料をめぐるトラブルについて相談できる窓口を2つ紹介します。

ベンナビ交通事故|交通事故が得意な弁護士を効率よく探せる

弁護士に交通事故トラブルを相談すれば、法律にもとづいて有効なアドバイスをしてくれるでしょう。

相談料を無料とする法律事務所も少なくないので、費用の心配もありません。

ベンナビ交通事故なら、交通事故トラブルを得意とする弁護士を簡単に検索できます

ベンナビ交通事故は、お住まいの地域やお悩みの内容、休日相談の可否などいろいろな条件で希望にあった弁護士を探せるポータルサイトです。

相談内容で「慰謝料・損害賠償」を選択すれば、交通事故の慰謝料をめぐるトラブルを多数解決してきた弁護士に絞って検索できます。

「何度でも相談無料」「事故直後の相談可」などの詳細な条件を指定して、自分の要望に合った弁護士を見つけられるのもメリットです。

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日弁連交通事故相談センター|最大5回まで無料で相談ができる

日弁連交通事故相談センターとは、自動車事故に関する相談を無料で受け付けている公益財団法人です。

交通事故の問題を得意とする弁護士に、電話や面接形式で相談できます。

ただし、相談は最大5回までで、1回あたりの相談時間は30分までと決められているので、要点をまとめてから相談するとスムーズです。

なお日弁連交通事故相談センターに相談できるのは、自動車・バイクの交通事故における民事上のトラブルに限られるので注意してください。

刑事事件や自転車と歩行者の事故などの相談は受け付けていません。

【参考記事】【公式】日弁連交通事故相談センター|弁護士が全国無料相談

交通事故における整骨院での施術に関するよくある質問と回答

ここからは、交通事故によるけがの治療を整骨院で受ける場合のよくある質問をまとめています。

整骨院に通おうと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

通院する整骨院は自分で選んでも良いのか?

どこの整骨院に通院するかは個人の自由なので、自分で選んでも問題ありません。

ただし、整骨院に通う前に、どこの整骨院に通う予定なのか保険会社に必ず伝えておきましょう

たとえば、自宅や職場からあまりに遠いと通院費用がかさんでしまうため、それだけ保険会社の負担が大きくなります。

遠方の整骨院に通う場合は、「なぜその整骨院でないといけないのか」という理由もしっかり説明しましょう。

湿布を出してもらうだけでも治療費は請求できる?

湿布を処方してもらうだけだと、漫然治療とみなされる可能性があります。

漫然治療とは湿布薬の処方だけにとどまるなど、客観的に治療の効果を期待できない治療のことです。

漫然治療が続くと、保険会社に治療の必要性がないと疑われ、治療費支払いの打ち切りを打診されたり慰謝料が減額されたりする可能性があるので注意してください。

また、同じ種類のビタミン剤をもらい続けるだけの治療や、マッサージだけのリハビリを続けている場合にも漫然治療と疑われる可能性があります。

漫然治療と判断されないためには、処方された湿布・ビタミン剤の効能や、治療の経過・効果をきちんと理解して説明できることが求められます。

治療によってきちんと効果が出ていることが保険会社に伝われば、治療費を打ち切られるリスクを抑えられるでしょう。

整骨院を利用する場合はいつまで通院すれば良いのか?

医師がこれ以上必要はないと判断するまで、整骨院へ通院しましょう。

医師が必要性を認めるのであれば、整骨院へ通院を続けることで治療の効果も期待できます。

また整骨院に治療中であることを診断書に書いてもらうことで、適切な後遺障害等級に認定されやすくなります。

なお整骨院での施術がメインになる場合も、整形外科へ少なくとも月数回程度は通院しましょう。

整骨院にのみ通院する場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらえない可能性が生じるからです。

さいごに

交通事故によるけがの治療を整骨院で受けることは可能です。

しかし、整骨院での施術費を保険会社から支払ってもらうためには、その施術が必要かつ相当と認められなければなりません。

そのため、必ず医師の指示のもとで整骨院に通うようにしましょう。

医師の指示なく整骨院に通った場合や、保険会社への連絡なしに整骨院への通院を始めた場合は、保険会社に整骨院の施術費を請求するのは困難です。

一方で医師の指示で整骨院の施術を受けているにも関わらず、保険会社に治療費の支払い打ち切りを打診されることもないとは言えません。

保険会社とのトラブルが生じた場合は、なるべく早く弁護士へ相談することをおすすめします。

交通事故トラブルの解決実績が豊富な弁護士なら、保険会社との交渉に慣れているので、トラブルを迅速に解決できるでしょう。

交通事故の問題を得意とする弁護士は、ベンナビ交通事故で簡単に検索できます。

無料で相談できる弁護士も多数掲載されているので、交通事故に関して少しでも不安を抱えているなら、ぜひ一度利用してみてください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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