むちうち事故で弁護士に依頼するなら必見!弁護士特約のメリットと利用手順

むちうち事故で弁護士に依頼するなら必見!弁護士特約のメリットと利用手順
目次
  1. むちうちで苦しむ方が弁護士に依頼する4つのメリット
    1. むちうち症状の立証がしやすくなる
    2. 十分な賠償金を受け取れるようになる
    3. 後遺障害等級認定を適正に受けられる
    4. 相手方との示談交渉を代行してもらえる
  2. むちうちで弁護士に依頼すると費用倒れしやすい理由とケース
    1. 保険会社がむちうちを認めており、一定の賠償金は支払われるケース
    2. むちうちの症状が軽く、休業日数が少なくて通院期間が短いケース
    3. 示談での解決が難しく、ADRや訴訟などが必要になったケース
  3. むちうちなら弁護士費用特約を利用するのがおすすめ
    1. 弁護士費用特約とは|もらい事故などで保険会社が弁護士費用を補償してくれる特約
    2. 弁護士費用特約を利用するメリット
  4. 弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する際の手順
    1. 保険会社に弁護士特約を利用できるか確認する
    2. 「ベンナビ交通事故」を使って弁護士を探す
    3. 弁護士に依頼する旨を保険会社へ連絡する
  5. むちうちで弁護士費用特約を利用する際の注意点
    1. 弁護士費用特約の規約などを必ず守る
    2. 弁護士をむやみに変えないようにする
    3. 弁護士費用特約を利用できないケースがある
  6. むちうちで弁護士費用特約を利用する際のよくある質問と回答
    1. 弁護士費用特約は、どのタイミングで利用するのがよいのでしょうか?
    2. 保険会社が紹介した弁護士とは異なる弁護士に依頼することはできますか?
  7. さいごに|交通事故のむちうちでは弁護士費用特約を有効活用しよう

交通事故に遭ってむちうち症になった方は、弁護士への相談がおすすめです。

ただし、弁護士に相談する具体的なメリットがわからない方もいるのではないでしょうか。

本記事では、むちうち事故に遭った際に弁護士に依頼するメリット、弁護士特約の利用手順や注意点について解説します。

「治療に時間を要してしまって経済的に苦しい」「弁護士費用は安くないと困る」「相手方から多くの慰謝料をもらいたい」と考えている方はぜひ参考にしてみてください。

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この記事を監修した弁護士
立花 志功弁護士(立花志功法律事務所)
立花志功法律事務所は、北海道札幌市の法律事務所。トラブルに巻き込まれた方々を全力で助けるため、活動している。

むちうちで苦しむ方が弁護士に依頼する4つのメリット

むちうちで苦しむ方が弁護士に依頼するメリットは、次の4つです。

  • むちうち症状の立証がしやすくなる
  • 十分な賠償金を受け取れるようになる
  • 後遺障害等級認定を適正に受けられる
  • 相手方との示談交渉を代行してもらえる

むちうち症状の立証がしやすくなる

弁護士に依頼することで、むちうち症状の立証がしやすくなるでしょう。

後遺障害の等級認定を受けるプロセスでは通常、レントゲン、MRI、神経学的検査などの医学的データが必要です。

しかし、むちうちはこれらの検査で明確な異常が見つかるケースは多くありません。

弁護士は、必要な医学的検査や診断書の詳細について精通しているため、主治医に必要な追加検査を依頼したり、診断書の内容について具体的な協議をおこなったりできます。

また、すでに出ている後遺障害の認定結果が不服な場合も、弁護士が異議申立ての手続きをサポートしてくれるでしょう。

十分な賠償金を受け取れるようになる

弁護士に依頼することで、十分な賠償金を受け取りやすくなるでしょう。

弁護士は、賠償金の正確な算定方法を熟知しています。

そのため、事故による精神的なダメージについても考慮した、適切な賠償金額を獲得できる可能性が高まるでしょう。

後遺障害等級認定を適正に受けられる

後遺障害等級認定を適正に受けやすくなります。

むちうちで後遺障害が残った場合、障害等級を正確に認定してもらうことが重要です。

弁護士は専門的な医療機関と連携しながら、正確な診断と報告書の作成をサポートします。

後遺障害の認定は賠償金請求にも影響があるため、弁護士を入れて適正な評価を目指しましょう。

相手方との示談交渉を代行してもらえる

弁護士に相手方との示談交渉を代行してもらえます。

むちうちはとくに追突事故で発生する症状ですが、もらい事故の場合は被害者の過失割合がそもそも0であることがほとんどです。

損害賠償金の支払い義務がない状況で、保険会社が報酬を得る目的で示談交渉をすることは弁護士法で禁止されています。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:弁護士法 | e-Gov法令検索

相手方への賠償金の支払い義務がない状況で、保険会社が示談交渉サービスをおこなうことはできません。

そのため、追突事故の多くのケースでは、保険会社の示談代行サービスが利用できないでしょう。

示談交渉は、法的な知識がないと不利な条件で合意してしまう可能性もあります。

弁護士が交渉を代行してくれることで、公平かつスムーズな合意が期待できるでしょう。

むちうちで弁護士に依頼すると費用倒れしやすい理由とケース

むちうちで弁護士に依頼すると費用倒れしやすい理由とケースは、次のとおりです。

  • 保険会社がむちうちを認めており、一定の賠償金は支払われるケース
  • むちうちの症状が軽く、休業日数が少なくて通院期間が短いケース
  • 示談での解決が難しく、ADRや訴訟などが必要になったケース

保険会社がむちうちを認めており、一定の賠償金は支払われるケース

保険会社がすでにむちうちの症状を認めており、一定額の賠償金の支払いが確定しているケースです。

すでに賠償金が確定している場合は、賠償金を増やす余地が少ない場合が多くあります。

たとえば、40万円の賠償金が確定している状況で弁護士を依頼し50万円まで増額した場合、差額の10万円よりも弁護士費用が高ければ費用倒れになってしまうでしょう。

むちうちの症状が軽く、休業日数が少なくて通院期間が短いケース

むちうちの症状が軽いと休業日数と通院期間が短くなり、賠償金の額も相対的に少なくなる可能性があります。

また、後遺障害部分の慰謝料が発生しないため、経済的利益は少額になりがちです。

その場合、弁護士が入っても増額が期待できないため、弁護士費用が賠償金よりも上回ってしまう可能性が高いでしょう。

示談での解決が難しく、ADRや訴訟などが必要になったケース

示談で解決できなかった場合、ADR(裁判外紛争解決制度)や訴訟が必要になることがあります。

これらの手続きは手間や時間がかかるため、弁護士費用も大幅に増加する可能性があるでしょう。

弁護士費用が追加されると、賠償金よりも弁護士費用が上回る可能性が高くなるため注意が必要です。

むちうちなら弁護士費用特約を利用するのがおすすめ

むちうちなら、弁護士費用特約を利用するのがおすすめです。

ここでは、弁護士費用特約の概要やメリットを確認しておきましょう。

弁護士費用特約とは|もらい事故などで保険会社が弁護士費用を補償してくれる特約

弁護士費用特約とは、自動車事故の被害に対する賠償請求や法的手続きについての弁護士費用を、保険会社が補償してくれる特約のことです。

交通事故でけがをしたとき、多くの人は専門的な知識や経験がないため、自分で相手方や保険会社と交渉するのは困難でしょう。

ただし、事故が起きてから弁護士に依頼すると、安くない費用がかかってしまいます。

とくに自分に過失がない、いわゆる「もらい事故」の場合、基本的に保険会社が示談交渉を代行するケースはありません。

被害者が弁護士費用を負担しなければならない状況でも、弁護士費用特約があれば弁護士費用の負担を軽減できます。

保険金の限度額

保険金の限度額は、次のとおりです。

 【一般的な弁護士費用特約の保険金の限度額】

種類保険金の限度額
弁護士費用(着手金・報酬金など)300万円
法律相談費用10万円

相談費用は5,000円〜1万円程度が相場です。

一般的に相談費用が弁護士特約で補償される限度額の10万円を超えることはないでしょう。

また、弁護士費用も、特約で補償される限度額の300万円を超えるケースはまれです。

もし示談交渉がうまくいかずに裁判に進んだ場合でも、裁判所の費用と弁護士費用を合わせて300万円を超えるようなケースはほとんどないでしょう。

弁護士特約は多くの費用をカバーしてくれるため、法的な問題に巻き込まれた際には便利なオプションです。

特約の対象者

弁護士特約に加入すると契約者(被保険者)だけでなく、特定の家族や同居中のパートナーも特約の対象者に含まれます。

補償の対象となる関係者は、次のとおりです。

  • 契約者(被保険者)
  • 契約者の配偶者および同居している家族
  • 契約者と別居している未婚の子ども
  • 契約者と同居中のパートナーや内縁の関係にある人

弁護士特約は契約者だけでなく、家族や特定の関係者も幅広く補償する内容になっています。

特約に加入することで、より多くの人が安心して法的問題に対処できるでしょう。

弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約を利用するメリットは、次の2つです。

  • 費用倒れのリスクを大幅に下げられる
  • 保険料に影響するノンフリート等級は下がらない

費用倒れのリスクを大幅に下げられる

費用倒れのリスクを大幅に下げられます。

法的問題を解決する過程では弁護士費用がかかりますが、被害者の手元に残る賠償金額を上回ってしまう場合、費用倒れのリスクが高まるでしょう。

弁護士費用特約に加入していれば相談料から着手金、裁判費用まで、多くの経費が保険会社によってカバーされます。

その結果、費用倒れのリスクが大幅に減少し、被害者がより安心して法的手続きを進められるでしょう。

保険料に影響するノンフリート等級は下がらない

弁護士費用特約を利用した場合、ノンフリート等級(保険料の割引レベル)に影響はありません。

自動車保険の等級制度は、前年の事故歴や保険の使用回数に応じて保険料の割引率が決まる仕組みです。

等級は基本的に1〜20段階で、高い等級になるほど保険料が割引されます。

通常、保険を使った事故があると翌年の等級が下がりますが、弁護士費用特約を利用した場合はその限りではありません。

弁護士費用特約を使っても翌年の等級に影響はなく、通常どおり1等級上がることが期待できます。

保険料の増加を気にすることなく、必要な法的サポートを受けられます。

長期間無事故・無違反で運転している方にとっては、大きなメリットといえるでしょう。

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弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する際の手順

弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼する際の手順は次のとおりです。

  • 保険会社に弁護士特約を利用できるか確認する
  • 「ベンナビ交通事故」を使って弁護士を探す
  • 弁護士に依頼する旨を保険会社へ連絡する

保険会社に弁護士特約を利用できるか確認する

自動車保険や任意保険に弁護士費用特約が含まれているかを確認しましょう。

保険証書やオンラインの契約内容で確認するか、保険会社に直接問い合わせてみてください。

「ベンナビ交通事故」を使って弁護士を探す

弁護士特約が使えることが確認できたら、「ベンナビ交通事故」で弁護士を探しましょう。

ベンナビ交通事故を使うことで、交通事故トラブルの実績が豊富な弁護士を容易に見つけられます。

弁護士費用特約を活用する際、保険会社が自社推薦の弁護士に依頼するようにすすめてくるケースもあるかもしれません。

しかし、保険料を支払っている以上、基本的には任意で弁護士を選べます。

保険約款に「自社推薦の弁護士しか利用できない」と明示されていなければ、依頼先の弁護士は自由に選べます

もし、保険会社が「自社推薦の弁護士しか利用できない」と主張する場合、根拠となる規約条項を確認しましょう。

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弁護士に依頼する旨を保険会社へ連絡する

弁護士との契約が決まったら、保険会社に弁護士へ依頼する旨を通知しましょう。

通常、弁護士から保険会社への連絡も代行してくれるケースが多いものの、中には自分で連絡するケースもあります。

早めに保険会社に状況を通知することで、そのあとの手続きもスムーズになるでしょう。

むちうちで弁護士費用特約を利用する際の注意点

むちうちで弁護士費用特約を利用する際の注意点は、次のとおりです。

  • 弁護士費用特約の規約などを必ず守る
  • 弁護士をむやみに変えないようにする
  • 弁護士費用特約を利用できないケースがある

弁護士費用特約の規約などを必ず守る

弁護士費用特約の規約は必ず守りましょう。

弁護士費用特約の規約や約款にはよく目を通し、内容を理解することが重要です。

特約が適用されるケースや履行条件、注意事項などを把握することで、後々のトラブルを防げるでしょう。

たとえば、特約の履行条件として事故が発生した際、一定期間内に事故内容を申請する義務が課せられている場合があります。

条件を履行しないと特約を利用できなくなる可能性もあるため、規約は必ず守るようにしましょう。

弁護士をむやみに変えないようにする

弁護士はむやみに変えないようにしましょう。

弁護士費用特約の限度額は、被害者ごとに適用されます。

弁護士は依頼ごとに相談費用や着手金が発生するため、途中で弁護士を何度も変更すると弁護士費用特約の限度額を超過してしまい、自己負担が増える可能性があるでしょう。

弁護士費用特約を利用しない方でも、弁護士費用が高額になることで費用倒れになる可能性が高まります。

また、一度依頼した弁護士を途中で変えると、その都度新しい弁護士に事故内容を説明する必要が生まれ、効率が悪くなる可能性があるので注意しましょう。

弁護士費用特約を利用できないケースがある

弁護士費用特約は、例外的に特約が適用されない状況もあります。

たとえば交通事故が故意であった場合、または飲酒運転のような違法行為が関与している場合などは、特約が無効になる可能性が高いでしょう。

特約が利用できるケースを事前に確認しておき、必要であれば保険会社に確認を取るようにしましょう。

むちうちで弁護士費用特約を利用する際のよくある質問と回答

ここでは、むちうちで弁護士費用特約を利用する際のよくある質問と回答をまとめました。

  • 弁護士費用特約は、どのタイミングで利用するのがよいのでしょうか?
  • 保険会社が紹介した弁護士とは異なる弁護士に依頼することはできますか?

弁護士費用特約は、どのタイミングで利用するのがよいのでしょうか?

弁護士費用特約は早い段階で利用するのがおすすめです。

弁護士費用特約は、交通事故が発生した直後から示談が成立するまでに利用できます。

事故のあとは早めに弁護士の助言を受けることで、慰謝料が不当に減額されるリスクを減らし治療中に起こり得る問題に対するアドバイスも受けられるでしょう。

保険会社が紹介した弁護士とは異なる弁護士に依頼することはできますか?

保険会社が紹介した弁護士とは異なる弁護士にも依頼できます

特約の規約で「保険会社が紹介する弁護士以外への依頼は不可」という規定がない場合は、被保険者はどの弁護士に依頼しても構いません。

保険会社から「当社の紹介する弁護士以外は利用できない」旨を指摘された場合、規約にその旨の規定があるかを確認しましょう。

さいごに|交通事故のむちうちでは弁護士費用特約を有効活用しよう

交通事故でむちうちを負ったときは、賠償金の交渉や慰謝料の請求が重要になります。

また、相手方や保険会社との交渉には、専門的な知識が必要です。

交通事故が起きた際は、弁護士費用特約を利用して弁護士からのアドバイスを受けることで、慰謝料の減額を防ぎ、手続きの不明瞭な点も早期に解消できるでしょう。

弁護士は保険会社が推薦する弁護士に限らず、ご自身で選んだ弁護士に依頼できます。

「ベンナビ交通事故」を利用することで、交通事故のむちうちの問題を解決できる弁護士を簡単に見つけられるでしょう。

弁護士費用特約と「ベンナビ交通事故」を活用して、解決のサポートを得るための最善の選択をしましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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