交通事故でむちうちに|後遺障害等級認定や損害賠償請求は弁護士に相談を

交通事故でむちうちに|後遺障害等級認定や損害賠償請求は弁護士に相談を

「むちうち」は、交通事故の被害者に生じやすい傷害のひとつです。

むちうちの治療を続けても完治せず、痛みやしびれが残ることもよくあります。

むちうちが完治せず後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けたうえで、加害者側に対して損害賠償を請求しましょう。

後遺障害等級認定の申請や損害賠償請求をおこなう際には、弁護士にご依頼ください。

本記事では、交通事故によってむちうちになった場合の、後遺障害等級認定や損害賠償請求について詳しく解説します。

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この記事を監修した弁護士
阿部 由羅
阿部 由羅弁護士(ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

交通事故による「むちうち」とは|症状や治療期間は?

「むちうち(むちうち症)」とは、頚部(首)に強い衝撃が加わることで発生する、痛みやしびれなどの神経症状全般です。

交通事故の被害者は、むちうちを発症するケースが非常によくあります。

むちうちの主な症状

むちうちの症状は多様であり、一例として以下の症状が挙げられます。

  • 首回りの痛みやしびれ
  • 首、肩、背中などの凝り
  • 首の可動域制限
  • めまいや吐き気
  • 握力の低下
  • 足や指先のしびれ など

むちうちの治療期間の目安

むちうちの治療期間は、症状の程度によって異なります。

軽傷のむちうちであれば、1か月から3か月程度で治癒することが多いです。

これに対して、重傷のむちうちになった場合は、3か月から6か月程度の治療を要します。

むちうち後に残りやすい「神経障害」

交通事故によるむちうちは、治療によって完治する場合もありますが、「神経障害」と呼ばれる後遺症が残ることもあります。

神経障害とは、ケガをした部位が慢性的に痛んだり、しびれたりする後遺症です。

次の項目で解説するように、神経障害は後遺障害等級の認定対象となっています。

後遺障害等級の認定を受ければ、加害者側に対して、後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を請求可能です。

むちうち後の神経障害に関する後遺障害等級

交通事故によるむちうちが完治せず、痛みやしびれなどの神経障害が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることができます。

神経障害について認定される可能性がある後遺障害等級は、12級13号または14級9号の2種類です。

12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

12級13号|画像検査による他覚的所見が認められる場合

後遺障害12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」について認められます。

後述する14級9号と比較すると、12級13号については神経症状が「頑固」であることが要件とされています。

実務上、後遺障害12級13号と14級9号は「他覚的所見(画像所見)」の有無によって区別されています。

詳しくは後述しますが、レントゲン・MRI・CTなどの画像検査によって神経障害の原因が表れている場合には、12級13号が認定される可能性が高いです。

後遺障害12級13号が認定されると、加害者側に対して請求できる後遺障害慰謝料および逸失利益は、14級9号よりも高額となります。

14級9号|自覚症状が医学的に説明可能な場合

後遺障害14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」について認められます。

12級13号とは異なり、14級9号は、画像検査による他覚的所見がない場合でも認められる可能性があります。

すなわち、被害者が痛みやしびれなどの自覚症状のみを訴えているに過ぎないとしても、後遺障害14級9号の認定は受けられることがあります。

自覚症状のみのケースにおいて、14級9号の認定を受けるためには、その自覚症状が医学的に説明可能と認められることが必要です。

医学的な説明可能性は、主に医師が作成する後遺障害診断書の記載から判断されます。

事故直後から継続的に通院し、かつ医師と適切にコミュニケーションをとることが、14級9号の認定を受けるための重要なポイントです。

むちうちの後遺障害等級に関する認定手続き|概要・メリット・デメリット

むちうちが完治せずに残った神経障害について、後遺障害等級の認定を受けるためには、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に申請をおこなう必要があります。

自賠責保険の保険会社に対する申請方法は、「事前認定」と「被害者請求」の2通りです。

各方法の概要と、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

事前認定

「事前認定」とは、後遺障害等級認定の申請を、加害者側の任意保険会社がおこなう方法です。

事前認定には、被害者にとって手間がかからないメリットがあります。

被害者が対応すべき事柄は、任意保険会社から送られてくる後遺障害診断書の書式を主治医に渡し、記載してもらったものを任意保険会社に返送するだけです。

その他の必要書類については、加害者側の任意保険会社の側で揃えて申請してもらえます。

その一方で加害者側の任意保険会社は、後遺障害診断書をはじめとする書類の不備等について、積極的に指摘してくれることはほとんどありません。

そのため、資料不足によって認定基準を満たさないと判断され、適正な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。

また、自賠責保険の限度額分の先払いを受けられない点も、事前認定のデメリットといえます。

被害者請求の場合、認定の時点で後遺障害等級に応じた保険金を受け取れますが、事前認定の場合は任意保険の保険金と一括払いです。

先に自賠責保険の限度額分を受け取りたい場合は、被害者請求をおこないましょう。

被害者請求

「被害者請求」とは、後遺障害等級認定の申請を、被害者が自らおこなう方法です。

被害者請求では、被害者が自ら書類を揃えて申請を行います。そのため事前認定に比べると、申請に手間がかかる点がデメリットです。

その一方で被害者請求には、被害者主導で申請手続きを進められるメリットがあります。

申請書類の内容を被害者が精査できるため、納得のいく形で申請をおこなうことができます。

また被害者請求をおこなった場合は、後遺障害等級の認定を受けた時点で、自賠責保険の限度額分の保険金を先払いしてもらえます。

加害者側の任意保険会社との示談交渉がまとまる前に、早い段階で自賠責保険金を受け取りたい方は、被害者請求をおこなうのがよいでしょう。

なお、事前認定の結果に納得できない場合は、被害者請求に切り替えて異議を申し立てることができます。

むちうちの後遺障害認定は難しい?認定のポイント

むちうちの後遺症について後遺障害等級認定を申請する際には、以下の2つのポイントが重点的に審査されます。

通院して治療を受ける段階から、各ポイントを意識しておきましょう。

  1. 12級と14級の分かれ目|画像検査による所見の有無
  2. 別の原因で生じたものではないこと|事故直後からの通院が重要

12級と14級の分かれ目|画像検査による所見の有無

後遺障害12級13号と14級9号の分かれ目は、画像検査による他覚的所見の有無です。

レントゲン・MRI・CTなどの画像検査により、痛みやしびれなどの原因が表れている場合は、後遺障害12級13号が認定される可能性が高くなります。

これに対して画像検査による所見が得られない場合は、後遺障害12級13号の認定を得るのは難しく、14級9号が認定されるにとどまる可能性が高いです。

むちうちの治療後に痛みやしびれが残り、医師から症状固定の診断を受けた場合は、その段階で必ず画像検査を受けましょう。

画像検査によって他覚的所見が得られた場合には、その旨を後遺障害診断書に記載してもらえば、後遺障害12級13号の認定を受けられる可能性が高まります。

別の原因で生じたものではないこと|事故直後からの通院が重要

むちうちは交通事故だけでなく、別の原因によっても発生することがあります。

たとえばスポーツをしている時の衝突事故や、高いところからの転落なども、むちうちが発生する原因の典型例です。

むちうちの後遺症について、後遺障害慰謝料や逸失利益を加害者側に請求できるのは、むちうちと交通事故の間に因果関係がある場合に限られます。

言い換えれば、交通事故とは別の原因によってむちうちが生じた場合には、加害者に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できません。

むちうちと交通事故の因果関係については、医師の診断結果が重要な証拠となります。

医師に「交通事故によってむちうちが生じた」と診断してもらうためには、事故の直後から継続的に通院することが重要です。

そうすれば、むちうちの発生および経過をすべて医師に診てもらえるため、因果関係の立証に繋がる診断を得られる可能性が高まります。

これに対して、事故発生後時間が経ってから通院を開始した場合や、症状固定に至っていない段階で通院を中断した場合には、因果関係の立証に当たって被害者が不利になってしまう可能性があります。

交通事故に遭った方は、その時点で痛みやしびれなどがあるか否かにかかわらず、速やかに医療機関を受診することが大切です。

通院を開始した後は、医師の指示に従って通院を継続しましょう。

指示がないのに通院をやめてしまうことがないようにご注意ください。

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後遺障害等級に応じて請求できる損害賠償

むちうちの後遺症について後遺障害等級の認定を受けた場合、加害者(または任意保険会社)に対して「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の賠償を請求できます。

後遺障害慰謝料

「後遺障害慰謝料」とは、交通事故の後遺症が残ったことにより、被害者が受けた精神的損害の賠償金です。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて以下のとおり目安が決まっています。

<後遺障害慰謝料の目安額>

後遺障害等級後遺障害慰謝料
1級(要介護を含む)2800万円
2級(要介護を含む)2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

むちうちの後遺症である神経障害の場合、12級13号であれば290万円、14級9号であれば110万円が後遺障害慰謝料の目安です。

なお、加害者側の任意保険会社と示談交渉をする際には、上記の目安額よりも低い額の後遺障害慰謝料を提示される可能性があります。

その場合は、弁護士を代理人として交渉をおこない、後遺障害慰謝料の増額を求めましょう。

逸失利益

「逸失利益」とは、交通事故の後遺症(または交通事故による死亡)によって、被害者が将来得られるはずだったのに失われた収入です。

逸失利益の金額は、以下の式によって計算します。

<逸失利益の計算式>

逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

1年当たりの基礎収入は、事故前の年収の実額。

ただし専業主婦(専業主夫)の場合は、賃金センサスに基づく女性労働者の全年齢平均給与額※
※2022年の賃金センサスでは394万3,500円

【参考】就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

<労働能力喪失率>

後遺障害等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級33%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

上記のとおり、労働能力喪失率は後遺障害等級に応じて異なります。

むちうちの後遺症である神経障害の場合、12級13号であれば14%、14級9号であれば5%の労働能力喪失率が認められます。

労働能力喪失期間は、原則として事故時点の年齢に応じた就労可能年数となります。

ただし、むちうちの後遺症である神経障害については、通常よりも労働能力喪失期間が制限されることが多いです。

一般的には、12級13号の場合は5年から10年程度、14級9号の場合は5年程度の労働能力喪失期間が認められます。

(例①)
12級13号認定
1年当たりの基礎収入:500万円
労働能力喪失率:14%
労働能力喪失期間:10年(ライプニッツ係数8.530)
逸失利益
=500万円×14%×8.530
=597万1,000円

(例②)
14級9号認定
1年当たりの基礎収入:500万円
労働能力喪失率:5%
労働能力喪失期間:5年(ライプニッツ係数4.580)
逸失利益
=500万円×5%×4.580
=114万5,000円

交通事故の加害者に対して請求できる、その他の損害賠償

交通事故の加害者に対しては、後遺障害慰謝料および逸失利益のほか、以下の損害賠償を請求可能です。

弁護士のサポートを受けながら、請求可能な損害項目について、漏れなく損害賠償を請求しましょう。

治療費

ケガの治療にかかった費用の損害賠償を請求できます。

初診料・入院費・通院費・薬剤費など、医療機関や薬局に支払った費用全般が対象です。

通院交通費

通院のために要した交通費の損害賠償を請求できます。

公共交通機関(電車・バスなど)であれば合理的な実費全額、自家用車の場合は走行距離に応じた一定額が損害賠償の対象です。

タクシー代についても、必要性が認められれば損害賠償の対象となることがあります。

装具・器具購入費

ケガの治療やリハビリのために装具や器具を購入した場合は、合理的な実費全額の損害賠償を請求できます。

付添費用

入院や通院に家族が付き添った場合は、付添費用の損害賠償を請求できます。

入院の場合は付き添い1日当たり5,500円から7,000円程度、通院の場合は付き添い1日当たり3,000円から4,000円が目安です。

また、やむを得ず職業付添人に依頼した場合は、合理的な依頼費用が損害賠償の対象となります。

入院雑費

入院中の日用品等の購入費用として、入院1日当たり1,500円程度の雑費を請求できます。

休業損害

ケガの影響で仕事を休んだ場合、得られなかった賃金の賠償を請求できます。

有給休暇を取得した場合も休業損害の賠償を請求可能です。

入通院慰謝料

ケガをしたことによって被害者が受けた精神的損害につき、入通院慰謝料を請求できます。

入通院慰謝料は、後遺障害慰謝料とは別に請求可能です。

物的損害

修理費(または買替費用)・代車費用・評価損・休車損害など、車が破損したことに伴う損害の賠償を請求できます。

交通事故によるむちうちについて、弁護士に相談するメリット

交通事故に遭い、医師からむちうちの診断を受けた方は、損害賠償請求について弁護士にご相談ください。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。

後遺障害等級認定のサポートを受けられる

適正な後遺障害等級の認定を受けるため、認定基準を踏まえた申請方法等についてアドバイスを受けられます。

申請書類の作成・取得についてもサポートしてもらえるので、被害者請求をおこなう際にも労力が大幅に軽減されます。

損害賠償請求の対応を一任できる

示談交渉や訴訟など、損害賠償請求に関する対応を弁護士に一任できます。

専門的な手続きについても、適切かつスムーズに対応してもらえるので安心です。

損害賠償の増額が期待できる

法的に根拠のある請求をおこなうことで、損害賠償の増額が期待できます。

特に任意保険会社と示談交渉をおこなう場合は、弁護士を代理人として交渉することで、任意保険会社が損害賠償の増額に応じるケースが多いです。

むちうちの損害賠償請求について弁護士に相談するなら「ベンナビ交通事故」

交通事故によるむちうちの損害賠償請求について、相談できる弁護士を探している方は「ベンナビ交通事故」を利用するのが便利です。

相談内容や地域に応じて、スムーズに弁護士を検索できます。

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交通事故に遭ってむちうちになり、加害者側に損害賠償を請求したい方は、「ベンナビ交通事故」を通じて弁護士にご相談ください。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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