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文京区で交通事故に遭ったら!弁護士やその他相談先について解説
2024.11.22
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当て逃げの被害者としては、加害者に対して怒りが込み上げてくる方も多いでしょう。
なかには、被害にあった翌日に擦り傷や打ち身などの症状に気がつく方もいるかもしれません。
当て逃げ事故に遭遇した場合には、状況を正確に把握し、的確に対処することで被害を最小限に抑えることが可能です。
まずは、交通事故に注力する弁護士に相談することによって、法律に基づいた対処法をアドバイスしてもらえる場合もありますし、対応を依頼すれば示談交渉を成立させてくれることもあるでしょう。
本記事では、当て逃げされた時の対処法や当て逃げされたときに知っておくべき知識、加害者との示談交渉について徹底解説します。
まず初めに、当て逃げされたときの対処法を紹介します。
当て逃げされたときにおこなっておくべきことは、主に以下の4つです。
これから紹介する対処をしておかなければ、当て逃げによる損害を証明することが難しくなる可能性があるため、早めに行動に移しましょう。
当て逃げされたら、すぐに警察署に連絡してください。
道路で信号待ちをしているときに後ろから追突された、飲酒運転らしき車がぶつかってきて逃走したなど、警察に事故の状況を説明し、事故証明書を発行してもらいます。
事故証明書は事故があったことを証明するために必要な書類で、保険金を請求するときや加害者に対して損害賠償請求をするときにこの書類を提出することになります。
事故証明書がなければ当て逃げを証明することができず、自分で損害を負担する事態になる可能性があります。
当て逃げされたら自分で解決しようとせずに、すぐに警察に連絡しましょう。
なお、当て逃げに気付いたらその現場を動かさないようにして、警察に状況を説明できるようにしておくのが賢明です。
事故の目撃者や防犯カメラなどから証拠を集めましょう。
基本的には警察が加害者特定のための調査をおこないますが、警察だけでなく被害者自身でも可能な範囲で証拠収集に尽力することで、いち早く加害者に辿り着く可能性が高まります。
たとえば、スーパーやコンビニなどの駐車場であれば、防犯カメラが設置されていることが多いので、管理者に依頼すれば映像をチェックさせてもらうことができるかもしれません。
また、被害者の車にドライブレコーダーが搭載されていれば、加害者の車の特徴やナンバーなどが映っていないか確認できるでしょう。
近くに目撃者がいないか聞いて回ることは被害者でもできることなので、なるべく有益な情報を漏らさないように動くことが大切です。
加害者の特定につながる有益な情報を入手できたら、警察に全て伝えましょう。
なお、当て逃げによって損傷を受けた箇所は写真や動画に収めておき、あとからその状況を確認できるようにしておくと、交渉時に有益となるでしょう。
当て逃げによって自分自身も負傷をしていれば、警察に事情を説明した後、速やかに病院で診断してもらいましょう。
場合によっては後遺障害が残ることもあり得ます。負傷した場合には、加害者はひき逃げ(人身事故)として処理され、当て逃げより重い罰が科されることになります。
警察に人身事故と認識してもらうためには病院から発行してもらった診断書を提出しなければなりません。
警察が人身事故として処理していなければ、事故によるケガの治療費等を加害者側の保険会社に請求する際、不利になる可能性があります。
加害者が特定されたときに治療費等の損害賠償を請求できるように、身体に異変が見られたら無理をせず病院に向かいましょう。
なお、事故発生時は身体に異常がなくても、数日後に痛みや違和感が生じるケースもあるので、全く身体に異変がないときでも乗車中に当て逃げされたときは、病院で診断を受けることを推奨します。
事故にあったら、自分が加入している保険会社にも連絡をしてください。
加入している任意保険には車両補償の特約が設けられていることがあり、補償を受けられる場合があります。
ご自身のケースで自分が加入している保険会社から補償を受けられるのか確認しておくことも忘れないようにしてください。
加害者に対して自分が交渉するのは苦手という方も多いでしょう。
もし、交渉に自信がない場合は、交通事故に注力する弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に注力している弁護士であれば、加害者側との交渉は慣れているでしょうから、被害者に有利になるように交渉を進めてくれることが期待できます。
ここでは、実際に弁護士に依頼する場合の費用について詳しく紹介します。
弁護士費用は主に、相談料、着手金、報酬金、弁護士日当、実費の5つに分けられます。
それぞれの費用の内容や相場を紹介するので、弁護士に依頼するとどのくらいの費用が発生するのか目安として頭に入れておきましょう。
相談料は、弁護士に依頼する前におこなう相談に対する対価で、一般に30分5,000円~10,000円が相場です。
弁護士事務所によっては、1時間単位での計算や相談回数での計算をしているところもあります。
依頼前の相談では、どのような問題を抱えているのか、どのように問題を解決するのか、依頼する場合にどのくらいの費用が発生するのかなどの話をします。
相談したからといって必ずしも依頼しなければならないわけではないので、相談の時点で合わないと感じた場合は、他の弁護士に依頼することも可能です。
弁護士事務所によっては無料相談や電話相談、LINE相談を設けているとこもあります。
ご自身の状況に合わせて相談先を選びましょう。
着手金は、弁護士が依頼に着手するときに支払う費用です。
「初期費用」と認識しておくとよいでしょう。
着手金の定め方は弁護士事務所ごとに様々ですが、定額にしている事務所もあれば、経済的利益(被害者が相手に対して請求する金額)の2~8%に経済的利益額に応じて追加で加算する仕組みにしている事務所もあります。
当て逃げの場合、経済的利益が300万円以下のときは経済的利益の8%、経済的利益が300万超え3,000万円以下の場合経済的利益の5%+9万円を着手金として設定している事務所も多いです。
なお、着手金の最低額は10万円としている事務所も多いですが、なかには無料の事務所もあります。
その場合は報酬金に上乗せされていることが多いので、見積もりの時点で確認しておきましょう。
こちらで紹介している金額は一つの目安であるため、詳しくは弁護士事務所に問い合わせてみましょう。
報酬金は、弁護士の活動の結果に対して支払うお金のことで、基本的には問題が解決した後に支払います。
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準によると、一般的な報酬金は以下のとおりです。
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円引用元:(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
ここでいう経済的利益とは、弁護士の活動によって増加した利益額のことです。
弁護士の活躍によって、通常よりも多く損害賠償金を受け取ることができたときなどに発生します。
弁護士日当とは、弁護士が事務所の外でおこなった活動に対する報酬のことです。
調査や交渉などで遠征したときなどに発生することがあります。
移動距離や拘束時間(日数や移動時間)をもとに計算されるので、事前にどのように算出されるのかを確認しておきましょう。
実費は弁護士の活動の際に使用した費用のことで、交通費や収入印紙代などが該当します。
たとえば、弁護士または事務員が依頼を遂行するために移動したときにかかった費用や、書類を郵送するためにかかった切手代などがこれに当たります。
基本的には依頼時に、一定の額を前もって必要な経費として支払うことがあります。
実費に関しても見積もり時に確認しておきましょう。
弁護士特約とは自動車保険の特約の1つで、車の運転での事故において、被害者が加害者への損害賠償請求を弁護士に委任する際に発生する費用を補償してくれる保険をいいます。
この特約を利用すれば、当て逃げなどで弁護士に依頼した時、費用を全額負担する必要はありません。
もらい事故(自分に全く非がない事故)の場合、保険会社は弁護士法により加害者と示談交渉ができません。
自分で交渉が苦手な人は、弁護士に対応を依頼しなければ、加害者との示談交渉を成功させることは難しいでしょう。
自動車保険に弁護士特約をつけている方は、多くの場合費用負担なく弁護士に相談・依頼できるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
当て逃げされたときに知っておきたいことを紹介します。
特に頭に入れておくべき点は以下の3つです。
それぞれ具体的に解説するので、当て逃げに関する知識を深めましょう。
当て逃げとひき逃げは意味が異なります。
当て逃げとひき逃げの違いや罰則について説明します。
当て逃げは、一般に被害者が負傷していない事故を指し、物損事故として処理されます。
一方、ひき逃げは被害者が負傷している事故を指し、人身事故として処理されます。
当て逃げとひき逃げにおいて、加害者が受ける可能性のある主な罰則は以下のとおりです。
ひき逃げの方が罰則の内容は重くなっています。
事故内容 | 刑罰 | 刑罰内容 |
---|---|---|
当て逃げ | 危険防止措置義務違反 | 懲役1年以下、罰金10万円以下 |
警察への報告義務 | 懲役3か月以下、罰金5万円以下 | |
ひき逃げ | 危険防止措置義務違反 | 懲役5年以下、罰金50万円以下 |
警察への報告義務 | 懲役3か月以下、罰金5万円以下 | |
救護義務違反 | 懲役10年以下、罰金100万円以下 |
加害者が見つからない場合があることも想定しておきましょう。
監視カメラが設置されておらず、人通りが少ない場所であればなかなか情報を集めることはできません。
ドライブレコーダーの映像も有力な証拠となり得ます。
しかしドライブレコーダーが搭載されていなければ、加害者の車の情報を得ることができず、警察でも加害者を特定することは困難な場合があります。
なお、加害者が見つからない場合は、自分が加入している保険から修理費を出してもらえる場合もあります。
ただし、保険を使った翌年の保険料が上がる場合があるので、軽微の損傷であれば自費で修理した方がかえって安く抑えられる場合もあるでしょう。
物損事故の場合、慰謝料の請求は基本的には認められません。
そもそも慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
物損は基本的には修理すれば元に戻せるので、慰謝料までは認められないと考えられています。
もちろん例外はありますので、ご自身のケースではどうなるのか、相談する弁護士に確認してみてください。
加害者側が見つかった場合は示談交渉をおこなうことが通常です。
この段落では、示談金の相場や示談交渉のポイントを解説するので、示談成立のために知識を蓄えておきましょう。
そもそも示談金とは、交渉によって被害者と加害者の両者が合意した解決金のことをいいます。
たとえば、被害者が修理費や治療費などを含めて加害者に300万円の損害賠償を請求し、加害者がこの金額に合意すれば、300万円が示談金になります。
物損の場合、示談金は主に修理費が占めることになりますが、被害者がケガをした場合は治療費、通院交通費の他慰謝料などを含めて示談することが一般的です。
修理費と物損事故の示談金の相場について紹介するので、示談交渉を進めるときの参考にしてみてください。
修理費は、車の損傷の程度によって大きく異なります。
一般車の場合、修理費は以下のような金額になることが多いです。
損傷具合 | 修理費 |
---|---|
小さなキズ、へこみの板金、塗装修理 | 1~5万円 |
バンパーの交換 | 5~20万円 |
ドアの交換 | 10~30万円 |
エンジンの交換 | 50~90万円 |
フレームの交換 | 30~100万円 |
あくまで目安ですが、この程度の修理費がかかることを想定しておきましょう。
物損事故の示談金は修理費が多くを占めているので、修理費に近い金額帯になるでしょう。
損壊レベルごとに簡単にまとめておくと以下のようになります。
損壊レベル | 示談金 |
---|---|
小破 | 1~5万円 |
中破 | 5~30万円 |
大破 | 30~100万円 |
なお、新車や高級車など車の修理費が高くなれば、それに応じて示談金も高くなるので、示談金を知りたいときは修理費にいくらかかるのか調べるとよいでしょう。
示談交渉をスムーズに進めるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
特に意識すべきポイントは以下の2つです。
加害者が特定できたら加害者の保険加入状況を確認して、示談交渉の相手を明確にしましょう。
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社と交渉することになります。
一方、加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険の上限を超過した分は加害者本人が支払うことになるため、直接加害者と交渉しなくてはなりません。相手の保険加入状況によって交渉相手が変わることは覚えておきましょう。
なお、加害者が業務車両(営業車、タクシーなど)を使用していた場合は、車を所有している会社も損害賠償請求の相手方になり得ます。
当て逃げに遭ったら、まずは警察に連絡しましょう。
加害者が見つかった場合と見つからなかった場合の2パターンの流れを把握しておくことが重要です。
加害者が特定し、示談交渉することになれば、交通事故トラブルに注力した弁護士に任せるのがおすすめです。
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示談金の増額を希望する場合などでも対応してくれるでしょう。ぜひ一度活用してみてください。