人身事故
後遺障害認定にデメリットはある?よくある誤解と注意点について詳しく解説
2024.10.09
事故に遭いけがを負ってしまった場合、後遺障害等級の認定が重要です。
とくに経済的に余裕がない場合は、できるだけ多くの補償を受けたいと考える方も多いでしょう。
後遺障害12級は、交通事故によって認定される後遺障害等級の中で、3番目に軽い等級に当たります。
後遺障害12級の認定を受けたい方は、概要や基準、慰謝料について把握しておきましょう。
そこで本記事では、後遺障害12級の後遺症の認定基準、後遺障害慰謝料・逸失利益について解説します。
後遺障害等級12級について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った後遺症につき、症状や部位に応じた等級の認定を受けることをいいます。
後遺障害等級認定の概要に加えて、メリットと認定率を把握しておきましょう。
後遺障害等級認定とは、事故やけがが完全に回復せず身体機能に影響(後遺症)が残る場合、その程度に応じて等級が認定される制度です。
要介護第1級および第2級並びに通常の第1級から第14級までの16段階の等級が設けられています。
後遺障害等級の認定は、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づいて設立された損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所によっておこなわれます。
もし後遺障害等級の認定に不満がある場合は、訴訟を提起して裁判所に判断を求めることができます。
裁判官は事実関係を独自に評価し、損害保険料率算出機構の判断にかかわらず別等級の認定が可能です。
後遺障害等級認定を受けると、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料を請求できます。
さらに後遺障害による損失利益、つまり後遺障害によって将来にわたり失われた収入の損害賠償も請求することが可能です。
被害者はより高額な賠償金を得られるため、被害者の経済的な負担が軽減されます。
これにより、事故やけがからの回復、そして生活の再建がよりスムーズに進むでしょう。
2021年度の後遺障害等級12級の認定件数は7,020件で、後遺障害等級認定の全体件数(4万2,980件)に対して16.3%を占めています。
後遺障害等級12級の認定を受けた際には、治療費などのほか、慰謝料と逸失利益の賠償を請求できます。
慰謝料は、後遺障害の程度に応じた精神的苦痛の賠償金、逸失利益は後遺障害により失われた将来の収入に対する賠償金です。
弁護士と協力して損害賠償請求をおこなうことで、賠償額の増額が見込めるでしょう。
後遺障害等級が認定された場合、慰謝料として請求可能なのは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類です。
慰謝料を算出する際、次の3つの基準が用いられます。
自賠責基準では最低限の保障しか得られません。
任意保険基準は一般に自賠責基準と同額か、それよりやや多い程度の額となります。
弁護士基準は過去の裁判例を基にして賠償額を算出し、その金額は3つの基準の中で最も高額であり、かつ適正です。
自賠責基準と弁護士基準に基づく慰謝料の具体的な金額は、次のとおりです。
【例:通院3ヵ月、入院なし、軽傷、後遺障害12級の場合】
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
入通院慰謝料 | 38万7,000円 | 53万円 |
後遺障害慰謝料 | 94万円 | 290万円 |
合計 | 132万7,000円 | 343万円 |
【例:通院5ヵ月、入院1ヵ月、重症、後遺障害12級の場合】
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
入通院慰謝料 | 77万4,000円 | 141万円 |
後遺障害慰謝料 | 94万円 | 290万円 |
合計 | 171万4,000円 | 431万円 |
後遺障害について受けられる補償は、将来にわたって失われた収入である逸失利益まで含まれます。
逸失利益は、「1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で計算されます。
事故前の年収が1年当たりの基礎収入とされ、専業主婦(主夫)の場合でも、賃金センサスの平均データに基づいて逸失利益を請求可能です。
労働能力喪失率は後遺障害等級によって異なり、12級の場合は原則として、労働能力喪失率は14%になります。
なお、労働能力喪失期間とライプニッツ係数は、国土交通省が公表している係数表を参照することで算出できます。
例として、1年当たりの基礎収入が400万円である40歳(就労可能年数27年)の後遺障害12級の逸失利益は、以下のように算出できます。
しかし、むちうちや歯科補綴など、労働能力の喪失が長期間継続しないと考えられる症状の場合、原則的な計算式に基づく金額よりも低額の逸失利益しか認められないケースがあるため注意が必要です。
後遺障害等級12級に当たる後遺症のパターンは、次のとおりです。
片方の眼に著しい調節機能障害または著しい運動障害が生じた場合、後遺障害12級1号が認定されます。
著しい調節機能障害とは、眼の調節力が正常な眼の2分の1以下に低下した状態を指します。
たとえば、遠くの物体や近くの物体に焦点を合わせる際に困難が生じる状態です。
また、著しい運動障害とは、視野の広さが正常な眼の2分の1以下に減少した状態を指します。
視野が狭くなることで、日常生活において多大な支障をきたすことがあるでしょう。
もしも、両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害がある場合、より重大な後遺障害11級が認定されます。
眼のまぶたに著しい運動障害が残る場合、後遺障害等級12級2号が認定されます。
具体的に該当する状態は、次のとおりです。
もし、両眼のまぶたに上記の後遺症が認定された場合は、後遺障害11級が認定されます。
7〜9本以上の歯に歯科補綴が施された場合、後遺障害12級3号が認定されます。
歯科補綴とは、欠損または喪失した歯を入れ歯や差し歯、ブリッジ治療などで補修・補完することです。
歯に欠損や喪失があった場合、欠損度合いや本数に応じた後遺障害等級が認定されるでしょう。
歯科補綴が必要とされる歯は、以下の条件を満たすものです。
十本以上の歯に歯科補綴が必要となる場合は、後遺障害11級が認定されます。
また、事故により破損した歯だけでなく、治療の過程で削ったり抜いたりした歯も本数に含まれます。
たとえば、事故で5本の歯がなくなり、治療の過程で3本の歯を削った場合、合計で8本の歯に歯科補綴が必要とされるため、後遺障害12級3号が認定されるでしょう。
耳の軟骨部の2分の1以上を失った場合、後遺障害等級12級4号が認定されます。
耳殻の欠損は外見に直接影響するため、外貌の醜状障害にも該当する可能性があるでしょう。
醜状障害は、より重い後遺障害等級7級の12号に認定されることもあるため、12級よりも高額な賠償金を請求できる可能性があります。
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、または骨盤骨に著しい変形が残る状態になると、後遺障害12級5号が認定されます。
ここでいう「著しい変形」とは、外見上肉眼で明らかに認識できる程度の骨の変形です。
レントゲンで変形が判明する場合は含まれません。
上肢の三大関節中の一関節、すなわち肩関節、肘関節、手首関節のいずれかに機能の障害が残る場合、後遺障害12級6号に認定されます。
ここでいう「障害」とは、肩関節・肘関節・手首関節の可動域が4分の3以下になった状態や、手のひらの回内・回外運動の可動域が2分の1になった状態です。
さらに、一上肢・一関節の可動域が健側の2分の1以下に制限された場合、後遺障害10級が認定されます。
更に、可動域が10%程度以下に制限された場合は、後遺障害8級が認定される可能性があるでしょう。
下肢の三大関節である股関節・膝関節・足首関節のいずれかに「障害」が生じた場合、後遺障害12級7号が認定されます。
ここでいう「障害」とは、関節の可動域が4分の3以下になった状態です。
もし、下肢の一関節の可動域が健側の2分の1以下に制限された場合、後遺障害10級が認定されます。
さらに、可動域が10%程度以下に制限された場合には、後遺障害8級が認定されるでしょう。
長管骨に変形が残ると、後遺障害12級8号が認定されます。
長管骨は人体の主要な骨で、上腕骨(じょうわんこつ)、橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、そして腓骨(ひこつ)の6本の骨のことです。
変形とは、外部から目で見てわかるものだけでなく、癒合不全、直径の減少、骨端部の欠損、変形癒合なども含まれます。
長管骨の一本でも変形があると、後遺障害12級8号が認定されるでしょう。
近位指節間関節以上で小指を失うと、手の機能に大きな支障が出るため、後遺障害12級9号の認定がされます。
近位指節間関節とは手のひらに近い部分の関節で、第二関節とも呼ばれる部分です。
小指以外の指を失った場合、または複数の指を同時に失った場合には、損失した指の本数や部位によって、後遺障害の等級が3級から11級までの間で認定されます。
手の人差し指・中指・薬指の用を廃した状態は、後遺障害12級10号が認定されます。
「用を廃した」とは末節骨の長さの2分の1以上を失った場合、または中手指節関節、近位指節間関節の可動域が、健側の2分の1以下に制限された状態です。
小指や親指、または複数の指の用を廃したケースでは、失われた部位や本数に応じて後遺障害4級から10級が認定されます。
足の特定の指、または特定の組み合わせの指を失った場合に、後遺障害12級11号が認定されます。
具体的に後遺障害12級11号が認定されるケースは、次の場合です。
足の親指、また上記のケースよりも多くの足指を失った場合は、部位や本数に応じて後遺障害5級から10級が認定されます。
足の親指やほかの四本の足指の機能が失われた場合、後遺障害12級12号に認定されます。
足指の「用を廃した」状態には、以下のようなケースがあります。
親指を含む複数の足指の用を廃した場合、部位や本数に応じて後遺障害7級~11級が認定されます。
局部的に頑固な神経症状、たとえば特定の部位における痛みやしびれがある場合、後遺障害12級13号に認定されます。
神経症状はMRIやCTなどの画像検査によって、損傷程度を正確に評価します。
自覚症状が主であり画像での所見が得られないときは、後遺障害14級の認定になるでしょう。
頭部、顔面、頸部など、外貌に大きく影響する部位に一定の水準以上の傷跡が残る場合、後遺障害12級14号が認定されます。
具体的な認定基準は、次のとおりです。
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交通事故において頻発する「むちうち」も、後遺障害12級の認定される可能性があります。
むちうちによって生じた患部の痛みが長引くと「神経障害」として、後遺障害12級13号または14級9号の認定対象になるでしょう。
神経障害が後遺障害に認定されるかは、主に画像所見の有無によって決定されます。
レントゲン、CT、MRIなどによる画像検査で後遺症に関する所見が得られれば、後遺障害12級に該当するでしょう。
画像所見がなく自覚症状のみの場合は、後遺障害14級が認定される傾向があります。
後遺障害等級認定の申請方法は、事前認定と被害者請求の2つです。
ここでは、申請手順と異議申し立てについても解説します。
事前認定とは、被害者が加害者側の保険会社に対し、後遺障害等級認定の申請を依頼する方法です。
被害者は医師から後遺障害診断書を発行してもらい、加害者側の保険会社に提出します。
加害者の保険会社は、後遺障害診断書とその他の書類を併せて提出し、後遺障害等級認定を申請します。認定審査は、損害保険料率算出機構がおこないます。
事前認定では被害者の手続きの手間が省けるため、治療に専念できるというメリットがあります。
ただし、被害者に有利な追加書類の添付が難しいため、望む等級が認定されない可能性があります。
透明性が低く、被害者もプロセスの詳細を把握しにくい点もデメリットです。
被害者請求とは、被害者自身が必要な書類を集めて、加害者側の自賠責保険会社へ後遺障害等級の認定を申請する方法です。
事前認定に比べて手間と時間がかかりますが、レントゲンやMRIの画像、医師の意見書など柔軟に追加書類を添付できる利点があります。
適切な等級の認定を受けるためには、認定基準に沿った書類を過不足なくそろえることが重要なため、必要な資料や申請の方法について弁護士からアドバイスを受けましょう。
また、被害者請求をおこなえば、後遺障害慰謝料や逸失利益のうち、自賠責保険から支払う分を示談成立前に受け取れます。
被害者は早期に一部の補償を得られるため、治療や生活の支援に役立つでしょう。
後遺障害等級認定の申請は、おおむね次の手順で進められます。
まずは、医師から症状固定の診断を受けます。
症状固定とは、事故後の治療が一定の段階に達し、これ以上の改善が見込めない状態です。
この診断を受けることで、後遺症の部位や程度が確定します。
次に、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
診断書には被害者の症状、機能障害、後遺症の程度などが詳細に記載されます。
認定基準に沿った記載がなされているかどうか確認しましょう。
事前認定の場合は、この時点で相手方の保険会社に後遺障害診断書を渡し、それ以後の手続きは保険会社に任せます。
被害者請求を選ぶ場合、認定に当たって有利に働く資料や、自賠責の認定申請に必要となる資料を集めましょう。
認定に当たって有利に働く資料としては、レントゲンやMRIの画像、医師の意見書などが例に挙げられます。
全ての書類が整ったら、加害者側の自賠責保険会社に提出しましょう。
後遺障害12級の認定を希望して申請したものの、非該当や申請よりも低い等級で認定された際には、異議申し立てができます。
異議申し立ては何度でもおこなえますが、同じ内容で異議申し立てを繰り返しても結果を変えることは難しいでしょう。
異議申し立ての前には認定理由を再度精査し、どの部分に不足や不備があったかの確認が重要です。
12級が認定されない理由として「訴えている症状に対して通院日数が少ない」「後遺障害診断書に不備がある」「12級として認定されるための資料が不足している」などが考えられます。
異議申し立ての際には、非認定の理由に対する反論を適切に記載しましょう。
後遺障害等級12級の認定を受けるためのポイントは、主に次の3つです。
痛みやしびれなどの神経障害について後遺障害等級12級の認定を受けるためには、レントゲン写真やMRI画像などを提出しましょう。
12級の認定に当たって、画像所見があることが実務上必須とされているためです。
痛みやしびれの原因(骨の変形など)がわかるレントゲン写真やMRI画像などを添付し、医師に意見書を添付してもらえば、12級の認定を受けられる可能性が高まります。
後遺障害診断書には、全ての症状を適切かつ正確に記載してもらいましょう。
診断書の記載によって症状の程度が審査されるため、診断書の内容は重要です。
審査過程では、診断書に記載のない症状は基本的に考慮されないため、診断書には全ての症状をもれなく記載してもらいましょう。
とくに可動域検査の結果や外貌の変化など、しばしば記載が漏れがちな項目には注意が必要です。
希望する後遺障害の認定を得るためには、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談することで、正確な書類の提出や有利な証拠の添付を通じて、適切な後遺障害認定の可能性を高めます。
たとえば、医療照会、医師の意見書、画像鑑定書などは、12級の認定を受けるためには有力な資料となります。
これらの資料は、症状の存在を医学的に証明するもので、弁護士のサポートによって適切かつ正確に提出することができます。
医師は医学の専門家ですが、法的な後遺障害の認定基準には精通していないことが多いため、診断書に不備や漏れがないかに関しては弁護士の確認が必要です。
後遺障害の認定を専門とする弁護士の助言を受けながら必要に応じて医師に訂正や追記を依頼し、適切な審査認定を受けられる診断書を作成しましょう。
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後遺障害等級12級についてよくある質問と回答をまとめました。
後遺障害等級12級に認定されても、基本的には身体障害者手帳の取得は難しいでしょう。
身体障害者手帳の取得条件は厳しく設定されているため、後遺障害等級12級の症状は条件を満たさないケースがほとんどです。
身体障害者手帳は、特定の身体障害がある方に対して交付されます。
対象となる身体障害には視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、言語機能障害などが含まれますが、日常生活や職業生活において著しい困難を生じさせるものでなければなりません。
身体障害者手帳の交付を求める場合は認定の基準についても、お住まいの自治体の福祉事務所や障害福祉担当窓口に相談してみるとよいでしょう。
通勤、業務中に交通事故に遭遇した場合、労働者保険給付も請求できます。
損害賠償請求よりも先に労災保険給付を請求することで、被害者は早期に経済的な補償を受けられるでしょう。
後遺障害12級相当の後遺症が残った場合は、労災保険給付の一つとして、以下の給付を受けられます。
障害補償給付は逸失利益を補償するものです。
交通事故の加害者に対しても逸失利益の損害賠償を請求できますが、障害補償給付の金額は損害賠償額から控除されるため、両方を全額受け取ることはできません。
障害特別支給金と障害特別一時金は労災保険独自の費目で、労災保険から別途受け取れます。
後遺障害等級認定を受けることについて、デメリットはありません。
ただし、認定を受けるまではが示談交渉を進められないことや、認定のための検査や診断書作成に費用がかかることには注意が必要です。
後遺障害12級の認定を受ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益の損害賠償を請求できます。
認定基準は複雑であるため、正確な理解に基づいて申請書類を準備することが大切です。
適切な認定を受けることで得られる後遺障害慰謝料や逸失利益は、事故後の生活の支えになるでしょう。
補償請求のプロセスを円滑に進め正確かつ適切な補償を確保するためには、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士のアドバイスによって自身の状況をより正確に把握し、後遺障害の認定基準や慰謝料、逸失利益の計算についても理解を深められるでしょう。
後遺障害の認定を迅速かつ適切に進めるために、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
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