交通事故の被害に遭うと、加害者側と過失割合について交渉することになります。
被害者からすると「相手が原因で事故が起きているのだから自分の過失はない」と思うかもしれませんが、過失割合が10対0になるケースはそう多くありません。
とはいえ、中には10対0の過失割合が認められるケースもあるので、自分のケースに当てはまるかどうか確認しておきましょう。
本記事では、交通事故において過失割合が10対0になるケースを具体的に紹介します。
過失割合について悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
過失割合とは
そもそも過失割合とは、発生した交通事故について加害者・被害者にそれぞれどれくらいの責任があるのかを割合で示したものです。
過失割合は、被害者が加害者に請求する損害賠償額にも影響し、最終的に賠償額を過失割合で相殺して請求することになります。
例えば、賠償額が100万円の事故において、加害者と被害者の過失割合が8対2だった場合、加害者への請求額は60万円になるでしょう。
過失割合の決まり方
過失割合は、基本の過失割合に、事故ごとの修正要素を加味して決められます。
基本の過失割合は、過去の判例に基づいて決められ、判例タイムズ社が発行している「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を参考にするのが一般的です。
例えば、交差点で青信号で直進する車と右折する車の事故(いわゆる右直事故)の場合、基本の過失割合は8対2です。
次に、事故ごとの修正要素によって基本の過失割合から加算・減算して最終的な過失割合が決められます。
例えば、直進車に著しい過失がある場合、10%直進車に過失割合の加算が認められるため、過失割合は7対3となるのです。
基本の過失割合が10対0となる場合
ここからは、基本の過失割合が10対0となるケースについて、紹介します。
信号無視
信号がある交差点において、赤信号を無視して交差点に進入し、青信号で通行中の車と事故を起こした場合の過失割合は10対0です。
当然ですが、信号は守らなければなりません。
被害者からすると、青信号で交差点に進入したときに赤信号側から車が侵入してくることを予見することは困難でしょう。
そのため、基本の過失割合は10対0となるのです。
ほかにも、被害者がバイクや人である場合も加害者側が信号無視をしている場合、過失割合は10対0になります。
ただし、被害者にもスピード違反などの過失がある場合は、過失割合が修正され、10対0ではなくなることもあります。
センターオーバー
センターオーバーで事故を起こした場合の基本の過失割合は10対0です。
センターオーバーとは、センターラインを引いている道路において、センターラインを超えて対向車線にはみ出ることをいいます。
センターラインを引いている道路において、対向車がセンターラインを超えて逆走してくることを予見することは困難でしょう。
そのため、基本の過失割合は10対0となるのです。
ただし、被害者側の車がスピード違反をしていたり、前方不注意が著しかったりするような場合には、過失割合が修正されることもあります。
追突事故
駐停車中の車に追突された場合も、基本の過失割合は10対0です。
赤信号で停車しているほか、駐車可能な場所で車を停めているとき、被害者側は車がぶつかってくることを予見できません。
また、後方を走る車は、前方の車が危険を回避するためにやむを得ず急ブレーキをかけた場合でも対応できるように、車間距離を空ける義務があります。
そのため、追突された側には基本的に過失は生じないのです。
ただし、必要もないのに急ブレーキを踏んで停車した場合や、駐停車禁止場所に駐停車していた場合など、停車している車にも過失がある場合は割合が修正されることがあります。
信号のない横断歩道で車が歩行者と接触
信号のない横断歩道で車が歩行者と接触した場合の基本の過失割合は10対0です。
信号のない横断歩道では、横断しようとする歩行者がいる場合には直前で一時停止し、かつその通行を妨げないようにしなければなりません。
そのため、基本的に歩行者側には過失は生じないのです。
ただし、夜間の事故である場合や現場が幹線道路の場合には、過失割合が修正されることがあります。
修正要素により加算されて10対0となる場合
基本の過失割合が10対0である場合のほかに、基本の過失割合から修正された結果、10対0になる場合もあります。
例えば右直事故の場合、基本の過失割合は8対2ですが、右折車に次の修正要素があるとします。
- 幹線道路である
- 合図をせずに右折した
- 右折禁止の場所である
この場合、右折車の過失が加算された結果、10対0と評価されることがあるのです。
過失割合が10対0の場合の損害賠償における計算
過失割合が10対0の場合には、損害を減額せずに請求します。
例えば、過失割合が8対2の場合で、被害の総額が1,000万円である場合、加害者には8割の責任負担があるので、この場合には800万円を被害者が請求可能です。
一方、過失割合が10対0ということは、被害者に過失はまったくないため、損害額である1,000万円をそのまま請求できます。
過失割合が10対0の交通事故に遭った場合の注意点
過失割合が10対0の交通事故に遭った場合の注意点には次のものがあります。
自分の保険会社に対応を依頼できない
加害者・被害者の双方に過失がある場合、自分の保険会社に連絡をすれば、相手の保険会社との間で交渉をすすめてくれます。
しかし、過失割合が10対0の場合には、自分の保険会社は原則として相手方保険会社との交渉をおこなうことができません。
そのため、自分で相手側との交渉を進めなくてはいけません。
自分での交渉が不安な場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
過失割合が10対0の場合の交通事故の損害賠償請求は弁護士に依頼すべき
過失割合が10対0の場合の交通事故の損害賠償請求は、弁護士に依頼することをおすすめします。
過失割合が10対0の事故であっても、保険会社は保険金の支払いをできるだけ少なくするために、さまざまな主張をしてきます。
そのため、相手の主張の当否を適切に判断し、きちんと反論する必要があるでしょう。
また、後遺症がある場合には、後遺障害等級認定を適切におこなわなければなりません。
さらに、慰謝料の支払いについて保険会社が拒む場合には、裁判などの法的手続きによる紛争解決が欠かせません。
これらの手続きをスムーズにおこなうには、法律知識や判例、後遺障害等級認定をするための知識など通じている必要があり、素人が一人で対応するのは困難です。
その点弁護士であれば、相手方との交渉や裁判はもちろん、後遺障害等級認定のサポートも受けることができます。
契約している任意保険に、弁護士費用特約がある場合には、弁護士費用を出してもらえるので、費用を気にせず弁護士に依頼することも可能です。
事故に遭ったらまずは弁護士へ相談してみてください。
さいごに|過失割合が10対0になるケースはある!弁護士に依頼する
本記事では、交通事故において過失割合が10対0になるケースを解説しました。
赤信号無視・センターオーバー・追突・横断歩道の歩行者と接触の場合や、加害者側に過失が多い場合には、過失割合が10対0になるケースがあります。
ただし、過失割合が10対0の場合は自分の保険会社に対応を依頼できず、相手の保険会社との交渉でいいくるめられてしまうおそれもあるでしょう。
そのため、事故に遭ったら早めに弁護士に相談し、対応を検討することが大切です。

