杉並区で交通事故に遭ったら!弁護士やその他相談先について解説

杉並区で交通事故に遭ったら!弁護士やその他相談先について解説

交通事故に遭った場合、適切な慰謝料を受け取ったりトラブルを避けたりするためにも、弁護士に示談交渉を依頼するのが一般的です。

しかし「弁護士特約に入っておらず、弁護士費用の負担が大きい」「弁護士が必要な状況かどうかまず判断したい」など、ただちに弁護士に相談しにくい事情のある方も多いでしょう。

杉並区には、弁護士事務所以外にも交通事故に関する相談を受け付けてくれる施設がいくつかありますので、ご自身の状況に合わせて適切なものを利用すれば、費用や手間を抑えることができます。

本記事では、法テラスをはじめとした杉並区の交通事故に関する相談窓口を一覧で紹介し、また各窓口の特徴についてもわかりやすく解説します。

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杉並区の交通事故に関する相談窓口

杉並区には、行政機関が設置したものや弁護士会によるものなど、交通事故に関する相談を受け付けている以下のような窓口が存在します。

  • 近隣市区町村の相談窓口
  • 法テラス
  • 東京都弁護士会法律相談センター、および巡回相談所
  • 東京都警察・警察相談室
  • 東京都行政書士会無料相談会
  • 東京都地方検察庁
  • 東京都地方検察庁被害者ホットライン
  • NPO法人
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター

ご自身の置かれた状況や経済的な事情にあわせて、適切な施設を選択してください。

近隣市区町村の相談窓口

杉並区近郊の新宿区では、交通事故に関する相談窓口を設置しています。

対応範囲や細かな実施スケジュールなどは自治体の公式サイトをご確認ください。

東京都交通事故相談所

住所東京都新宿区西新宿2丁目8番1号(東京都生活文化スポーツ局)
相談時間月~金:9:00~17:00
電話番号03-5320-7733
アクセス・JR新宿駅下車 徒歩10分
・都営地下鉄12号線 都庁前駅A3出口下車
URLhttps://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/otoiawase/madoguchi/koe/tominnokoe/index.html

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。

法的問題の解決に役立つ情報を無料で受け取れるほか、収入や財産に関する一定の条件を満たせば、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の建て替えなどの制度を利用可能です。

相談者の世帯人数大都市以外の月収要件大都市の月収要件資産要件
単身者18万2,000円以下20万200円以下180万円以下
2人25万1,000円以下27万6,100円以下250万円以下
3人27万2,000円以下29万9,200円以下270万円以下
4人以上29万9,000円以下32万8,900円以下300万円以下

※家賃や住宅ローンを負担している場合、一定額を限度に月収要件を加算可能です。詳細は法テラスの公式サイトなどで確認ください。

杉並区からアクセスしやすい法テラスは以下のとおりです。

法テラス東京

住所新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F
相談時間月~金:9:00~17:00
電話番号0570-078301
アクセスJR「新宿駅」西口徒歩8分
東京メトロ丸ノ内線「新宿駅」A12出口徒歩10分
都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」B1出口徒歩3分
URLhttps://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/access.html

法テラス東京法律事務所

住所新宿区四谷1-4四谷駅前ビル6F
相談時間月~金:9:00~17:00
電話番号050-3383-0202
アクセスJR「四ッ谷」駅四ッ谷口から徒歩1分
地下鉄丸ノ内線「四ッ谷」駅1番出口から徒歩2分
地下鉄南北線「四ッ谷」駅2番出口から徒歩1分
URLhttps://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-tokyo/tokyolawaccess.html

東京都弁護士会法律相談センター、および巡回相談所

東京都の弁護士会では、各地に法律センターや巡回相談所を設置しており、交通事故をはじめとした法律問題全般に関する相談を受け付けています。

東京都の法律センターや巡回相談所のうち、杉並区からアクセスしやすいものは以下の通りです。相談事の料金や細かなシステムについては、公式サイトを参照してください。

新宿総合法律センター

住所東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階
電話番号03-6205-9531
URLhttps://www.horitsu-sodan.jp/center/shinjukusougou.html

東京都警察・警察相談室

東京都警察の本部には、交通事故被害者のための相談窓口が設置されており、完全無料・秘密厳守で相談を受け付けています。

また、東京都内の各警察署でも交通事故に関する相談窓口を設置している場合があるため、詳細は東京都警察の公式サイトで確認してください。

東京都警察:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/index.html

杉並警察署

住所東京都杉並区成田東4丁目38番16号
相談時間記載なし
電話番号03-3314-0110
アクセス地下鉄「南阿佐ヶ谷駅」
JR「阿佐ヶ谷駅」
URLhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/shokai/ichiran/kankatsu/suginami/index.html

東京都警察相談室

住所東京都千代田区霞が関2丁目1番1号
相談時間月~金:8:30~12:00/13:00~16:30
電話番号03-3593-0941
アクセス地下鉄丸の内線、地下鉄千代田線、地下鉄日比谷線
「霞ヶ関」駅A2番出口
地下鉄有楽町線「桜田門」駅4番出口
URLhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/madoguchi/sogo.html

東京都行政書士会無料相談会

交通事故の際に必要となる手続きのうち、以下のものについては行政書士の業務となります。

  • 交通事故調査報告書の作成
  • 交通事故の事実証明
  • 自賠責保険の保険金請求
  • 後遺障害異議申立書の作成

交通事故に関して相談したい内容が上記のものに限られる場合、東京都行政書士会の無料相談会を利用することでコストを抑えられる可能性があります。

住所東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館4F
相談時間月~金:12:30〜16:30
電話番号03-5489-2411
アクセスJR「渋谷駅」西口から、約1km(徒歩約13分)
JR「渋谷駅」西口「33番バスのりば」より、東急バス「渋41 大井町駅・大崎駅西口」行きに乗車、「大坂上」バス停下車、約200m(徒歩約3分)
京王井の頭線「神泉駅」から、約600m(徒歩約8分)
URLhttps://www.tokyo-gyosei.or.jp/conference/index.html

東京都地方検察庁

東京都地方検察庁では被害者支援制度を設けており、交通事故をはじめとした各種事件・事故の被害に遭われた方、およびその家族を対象とした支援をおこなっています。

支援の内容はおもに事件発生時や事件後の不安を和らげるためのもので、具体的な内容としては以下が挙げられます。

  • 被害者からの事件・事故に関する相談への対応
  • 関係法廷への付き添い・案内
  • 事故記録を閲覧する際の手続きサポート
  • 証拠品返還などに関する手続きサポート
  • 各種支援をおこなう関係機関や団体の紹介

こうした支援が必要な場合は、以下に紹介する近隣の検察庁や支部・分室に相談してみてください。

東京地方検察庁・東京区検察庁

住所千代田区霞が関1丁目1番1号
中央合同庁舎第6号館 A棟・B棟
相談時間記載なし
電話番号03-3592-5611
アクセス・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」(5番出口)から徒歩2分
・東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ケ関駅」(B1a出口)から徒歩3分
・東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線「日比谷駅」(A10出口)から徒歩5分
・JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」から徒歩8分
URLhttps://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/page1000022.html

東京都地方検察庁被害者ホットライン

東京都地方検察庁では、交通事故をはじめとした各種事件・事故の被害に遭われた方が相談や問い合わせを気軽におこなうための「被害者ホットライン」を設置しています。

専門の支援員によるアドバイスや必要に応じた情報の提供、問い合わせ先の紹介などを実施しているため、弁護士に相談すべきか迷っている方や、誰に相談すべきかわからない悩みのある方はぜひ利用してみてください。

住所東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
相談時間記載なし
電話番号本庁:03-3592-7611
立川支部:042-548-5766
アクセス・東京メトロ有楽町線「桜田門駅」(5番出口)から徒歩2分
・東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ケ関駅」(B1a出口)から徒歩3分
・東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線「日比谷駅」(A10出口)から徒歩5分
・JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」から徒歩8分
URLhttps://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/page1000001_00098.html

東京都の交通安全協会

東京都の交通安全協会には、交通事故被害の相談を受けるために専門の相談員が在籍しており、電話やメール、面談での相談を受け付けています。

住所東京都中野区弥生町2-4-10警視庁本郷通庁舎内5階~7階
相談時間記載なし
電話番号03-5990-6888
アクセス東京メトロ丸ノ内線「中野新橋」駅
URLhttps://www.tou-an-kyo.or.jp/home/

NPO法人

東京都には、交通事故被害者の支援をおこなうためのNPO法人である「NPO法人交通事故後遺障害者家族の会」があり、交通事故などに関する相談を受け付けています。

住所東京都府中市西府町1-38-3
相談時間記載なし
電話番号042-361-7386
アクセス記載なし
URLhttps://koisyo.com/

公益財団法人交通事故紛争処理センター

公益財団法人交通事故紛争処理センターは、自動車事故の示談をめぐる紛争を解決するための施設で、交通事故の被害者が利用できます。

担当の弁護士が法律相談や和解のあっせんなどをおこなってくれるうえ、費用は一切かかりません。

杉並区では、以下の支部を利用できます。

東京本部

住所新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリスビル25階
相談時間記載なし
電話番号03-3346-1756
アクセスJR「新宿」駅
URLhttps://www.jcstad.or.jp/map/map01/

公益財団法人日弁連交通事故相談センター

公益財団法人日弁連交通事故相談センターは交通事故の被害者・加害者いずれも利用できる機関です。

公正・中立の立場から、交通事故における民法上の相談を受け付けており、電話相談や面談での相談を無料で受けられます。

国の認定を受けた機関であり、一部の市区町村役場にも窓口が設置されているため、多くの方にとって利用しやすいでしょう。

杉並区の近隣では以下の相談所を利用できます。

新宿相談所

住所新宿区歌舞伎町2−44−1 東京都健康プラザハイジア8F
電話番号03-6205-9531
URLhttps://n-tacc.or.jp/list/tokyo/shinjuku

東京都における交通事故の発生数と死傷者数

令和5年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等についてによると、令和5年度の東京都における交通事故は31,385件でした。

これは47都道府県中1位の数値で、全国平均の6,552件を大きく上回っています。

また、負傷者数は34,870件で全国1位、死者数は136件で全国3位でした。

東京都全国平均東京都の順位
交通事故件数31,385件6,552件1位
交通事故件数(人口10万人あたり)223.6件225.8件18位
交通事故での負傷者数34,870件7,778.6件1位
交通事故での死亡者数136件57.0件3位

東京都は全国に見ても事故の件数/負傷者数/死亡者数のいずれも高く、交通事故や、その後の対応について事前に十分な準備をしておくことが大切です

東京都で事故の多い交差点は?

一般社団法人日本損害保険協会の「全国交通事故多発交差点マップ〜あなたの地域の事故多発交差点はここだ!!〜」によると、令和5年に東京都内でとくに事故の多かった交差点は以下の通りです。

交差点事故件数
1位池袋六ツ又交差点19件
2位神宮前交差点14件
3位赤羽橋交差点14件
4位駒留陸橋交差点13件
5位上野広小路交差点13件

これらの交差点をよく利用する方は、事故に遭う前に近隣で交通事故に強い弁護士を探しておくといいでしょう

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もしも今、なるべく早く弁護士への相談が必要な状況なら、弁護士のポータルサイト「ベンナビ交通事故」の利用がおすすめです。

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また司法書士や行政書士への相談が必要なケースについても、それらの士業が在籍している弁護士事務所を探しておくことで、相談の回数が一度で済むため大きく手間を省け、よりスムーズな解決につながるでしょう。

以下から地域と相談内容を選択して「検索」をタップすると、お住まいの地域で交通事故に強い弁護士を確認できます。

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杉並区の交通事故を弁護士に相談するメリット

交通事故に関する交渉を弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料の増額が期待できる点です。

一般的に、交通事故の慰謝料には3つの基準があります。

自賠責保険会社が使用する「自賠責基準」、任意保険会社が使用する「任意保険基準」、そして過去の判例に基づく「弁護士基準」です。

この中で、最も高額になるのが弁護士基準であり、裁判でも使用されるため法的にも適正だといえます。

適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談することが重要です。

さらに、弁護士に相談することで、事故による休業に対する補償である「休業損害」についても、実際の損害に見合った金額を受け取ることができるほか、後遺障害等級認定に関するサポートも受けられます。

これにより、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」の受取額が増えることも少なくありません。

加えて、相手方の保険会社との交渉をすべて弁護士に任せられる点も大きなメリットです。

交渉を弁護士に任せることで手間が省けるだけでなく、個人で交渉する場合と比べて、相手方が過失割合に関する主張を受け入れる可能性が高まります。

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杉並区の交通事故を弁護士に相談するデメリット

交通事故に関する交渉は、基本的には弁護士に依頼することで多くのメリットがありますが、一部の場合では、弁護士への有償の依頼がデメリットとなることもあります。

代表的な例が「費用倒れ」と呼ばれるケースです。

たとえ弁護士によって賠償額が増額したとしても、その増額分が弁護士費用を下回ってしまった場合、「弁護士に依頼しないほうが良かった」ということになりかねません。

このような費用倒れを防ぐためには、初回相談が無料の弁護士事務所を利用することをおすすめします。

無料相談では、事前に費用倒れのリスクについて説明してもらえるため、弁護士を利用することで十分な利益が期待できる場合にのみ契約を進めることが可能です。

また、契約している保険に弁護士特約が付帯している場合、弁護士費用の補償を受けられるため、費用倒れのリスクはかなり小さくなります。

一般的な弁護士特約の相場は、法律相談料10万円、着手金・成功報酬・実費・その他の弁護士費用300万円程度ですので、弁護士に支払う費用がこの範囲内に収まるのであれば、費用倒れになるケースはほぼありません。

そもそも弁護士費用が300万円を超えるケースは、成功報酬が極めて高額である場合がほとんどですので、弁護士特約の補償をオーバーした分についても弁護士を利用したことによる慰謝料の増額でまかなえるでしょう。

交通事故の示談交渉を弁護士に相談すべきケース

以下のような場合、なるべく速やかに弁護士に相談すべきでしょう。

  • 示談交渉が難航しており、進展が見られない場合
  • 相手方に提示された慰謝料の金額や過失割合に不満がある場合
  • 治療費を打ち切られそうな場合
  • 後遺症が残り、将来のためにも適切な後遺障害認定を受けたい場合

相手方の対応に納得がいかない場合はもちろん、たとえ相手方が誠意ある対応をしているように見える場合でも、後遺症が残った場合は弁護士の利用を検討してください。

後遺障害認定においては、「どのような審査を受け、どのような書類を提出するべきか」が非常に重要です。

個人で申請する場合、納得のいく認定を得ることは難しいでしょう。

弁護士であれば、認定に必要な書類や、それに伴う検査について適切な提案をしてくれるため、実態に即した後遺障害認定を受けられる可能性が高まります。

また、すでに後遺障害認定を受けたものの、その結果に納得できない場合も、弁護士に依頼して異議を申し立てることが可能です。

弁護士の力でより良い解決に至った東京都の交通事故事例

最後に、東京都での交通事故において、弁護士に相談することでより良い結果が得られた事例として、弁護士法人稲葉セントラル法律事務所が担当した大田区でのケースをご紹介します。

被害者は妻を助手席に乗せ、走行中にトラックが後ろから追突し、夫婦ともにムチウチ。

後遺障害認定の申請をしたが、非該当となり異議申立を行ったところ14級が認められた。

損保会社を通して後遺障害認定申請を行ったが、非該当となり納得がいかないことから弁護士法人稲葉セントラル法律事務所に交渉を依頼。

新たな後遺障害の診断書や認定に有利に働く資料を収集し、異議申立を行ったところ、夫婦ともに14級が認められ、賠償金が大幅にアップした。

参考:https://jico-pro.com/cases/23/

杉並区の交通事故は弁護士に相談を

交通事故に関する交渉は、当事者だけでは解決が難しい場合が多く、特に後遺障害が関わると、より専門的な知識が必要になります。

そのため、なるべく早いうちに弁護士などの専門機関に相談することをおすすめします

相談先は状況によって異なりますが、弁護士事務所であれば弁護士に加えて行政書士や司法書士が在籍している場合が多く、幅広いトラブルに対応できるため安心です。

無用なトラブルを避け、本来受け取るべき利益を逃さないためにも、困ったときにはためらわずに専門機関へ連絡することを心がけましょう。

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この記事の調査・編集者
アシロ編集部
本記事は法律相談ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。※法律相談ナビに掲載される記事は、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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